環境物品等の調達の推進を図るための方針
令和8年度環境物品等の調達の推進を図るための方針
令和8年度環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、令和8年度の国立国会図書館における物品等の調達に関し、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和8年2月3日変更閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、環境物品等の調達の推進を図ることを目的とする。法第7条第2項の規定に基づき以下の事項について定め、同条第3項の規定に基づき公表する。