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競争参加者の資格に関する公示

 令和8年度及び令和9年度において国立国会図
書館の建設工事及び測量・建設コンサルタント等
業務についての競争契約の参加資格を得ようとす
る者の申請方法等について、次のとおり公示しま
す。
 令和7年11月11日
 国立国会図書館総務部副部長会計課長事務取扱
 小熊 美幸
◎調達機関番号 001 ◎所在地番号 13
1 契約の種類
 (1) 建設工事(①建築一式工事、②電気工事、
  ③管工事、④電気通信工事、⑤その他)
 (2) 測量・建設コンサルタント等業務(①測量、
  ②建設コンサルタント、③地質調査、④補償
  コンサルタント、⑤不動産鑑定、⑥土地家屋
  調査)
2 申請の時期
  令和7年12月1日から令和8年1月30日まで
 とする。なお、上記期間後も随時受け付けるが、
 この場合、希望する案件の入札に間に合わない
 ことがある。
3 申請の方法
 (1) 申請書の入手方法 当館所定の「一般競争
  (指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)
  」又は「一般競争(指名競争)参加資格審査
  申請書(測量・建設コンサルタント等)」
  (以下「申請書」という。)は、次に掲げる
  手順により国立国会図書館ホームページにア
  クセスしてダウンロードし入手することとす
  る。国立国会図書館ホームページ(URL htt
  ps://www.ndl.go.jp)->調達情報->公共
  工事関係->競争参加資格
  (2) 申請書の提出方法 競争参加資格を得よう
  とする者は、申請書に、次に掲げる書類を添
  えて下記(3)の提出場所に郵送(書留郵便、
    レターパック等配達記録が確認できるものに
    限る。)又は持参により提出すること。
  (添付書類)
  ア 上記1(1)に係るもの
   ① 総合評定値通知書の写し(建設業法施
    行規則(昭和24年建設省令第14号)第21
    条の4に規定する通知書。なお、告示
    (平成20年国土交通省告示第85号)第一
    の四の1(1)に規定する雇用保険(以下
    「雇用保険」という。)、(2)に規定す
    る健康保険(以下「健康保険」という。)
    及び(3)に規定する厚生年金保険(以下
    「厚生年金保険」という。)の加入状況
    がいずれも「加入」又は「適用除外」と
    なっているものに限る。ただし、当該通
    知書において雇用保険、健康保険又は厚
    生年金保険の加入状況が「未加入」であ
    った後に当該保険の加入状況が「加入」
    又は「適用除外」となったものは、総合
    評定値通知書の写しのほか、それぞれ当
    該事実を証明する書類)
   ② 業態調書
   ③ 営業所一覧表
   ④ 工事経歴書(経営規模等評価申請書等
    に添付した工事経歴書の写しで可)
   ⑤ 納税証明書(国税通則法施行規則(昭
    和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式
    その3の2又はその3の3)の写し
   ⑥ 建設共同企業体協定書の写し(申請者
    が経常建設共同企業体の場合)
   ⑦ 共同企業体等調書(申請者が経常建設
    共同企業体又は官公需適格組合で総合点
    数の算定等の特例扱いを希望する場合)
   ⑧ 委任状(行政書士等による代理申請を
    する場合)
   ⑨ 受付票
   ⑩ 封筒(申請者名及びその所在地を明記
    し、返信用切手を貼付したもの)
  イ 上記1(2)に係るもの
   ① 業態調書
   ② 営業所一覧表
   ③ 測量等実績調書
   ④ 技術者経歴書
   ⑤ 登記事項証明書(法人の場合)又は身
    元証明書(個人の場合)の写し
   ⑥ 登録証明書等の写し
   ⑦ 財務諸表類(1年分)
   ⑧ 納税証明書(国税通則法施行規則別紙
    第9号書式その3の2又はその3の3)
    の写し
   ⑨ 委任状(行政書士等による代理申請を
    する場合)
   ⑩ 受付票
   ⑪ 封筒(申請者名及びその所在地を明記
    し、返信用切手を貼付したもの)
    建設コンサルタント、地質調査又は補償
   コンサルタントについては、現況報告書の
   写しを提出すれば②、④、⑤及び⑦の書類
   の添付を省略することができる。
 (3) 申請書類の提出場所 〒100-8924 東京都
  千代田区永田町1-10-1 国立国会図書館
  総務部会計課調達係 電話03-5532-1076
 (4) 申請書等の作成に用いる言語
  ア 申請書及び添付書類は、日本語で作成す
   ること。なお、その他の書類で外国語で記
   載のものは、日本語の訳文を付記し、又は
   添付すること。
  イ 添付書類の金額については、外国貨幣額
   にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年
   大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨
   幣換算率により換算した邦貨額を記載する
   こと。
4 競争に参加することができない者
 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
  号。以下「予決令」という。)第70条の規定
  に該当する者
 (2) 予決令第71条第1項に該当すると認められ
  る者
 (3) 建設工事に関し、建設業法(昭和24年法律
  第100号)第3条の規定による許可及び同法
  第27条の23の規定による経営事項審査(申請
  する日の直前に受けたものであって、かつ、
  審査基準日が、定期申請の場合は受付期間の
  終了日の1年7月前の日以降のもの、随時申
  請については申請する日の1年7月前の日以
  降のもの)を受けていない者
 (4) 測量・建設コンサルタント等に関し、法律
  上必要とする資格を有していない者
 (5) 経営状態が著しく不健全であると認められ
  る者
 (6) 申請書及び添付書類等の重要な事項につい
  て虚偽の記載をし、又は重要な事実について
  記載しなかった者
5 競争参加者の資格及びその審査
  衆議院議長の所掌に係る契約事務取扱規程
 (平成14年6月27日議長決定)により行う。
6 資格審査結果の通知
  資格審査の結果は書面により通知(郵送)す
 る。
7 資格の有効期間
  令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
 とする。なお、上記2のなお書きにより随時申
 請した場合は、資格を付与されたときから令和
 10年3月31日までとする。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先
  上記3(3)に同じ。