よくあるご質問:図書館向けデジタル化資料送信サービス
図書館員の方からよくお寄せいただくご質問にお答えしています。
質問一覧
<サービス全般について>
<申請手続について>
Q 申請書類提出から承認までの期間及び手続の流れを教えてください。
Q サービス導入の準備に当たって課題になることはどのようなことがありますか?
Q 申請書類の内容を事前に確認してもらうことは可能ですか?
Q 「閲覧のみ承認館」「閲覧・複写承認館」の2区分があるとのことですが、「複写のみ承認館」としての申請は可能ですか?
Q 現時点では「閲覧のみ承認館」としての申請を考えていますが、承認を受けた後で「閲覧・複写承認館」への切り替えは可能ですか?
Q 設置根拠を明記した文書として、「図書館法第4条第1項の司書又はこれに相当する職員が配置されていることを示す書類」が必要とのことですが、どのような書類ですか?
Q 図書館の活動状況がわかる資料として、「利用規則・運営規則・管理規則等機関の活動について定めた規則」とありますが、自館の相互貸借要綱でも構いませんか?
Q 図書館の活動状況がわかる資料として、利用規則・運営規則・管理規則等に「送信を受けた資料の利用に関する規定」が必要とのことですが、どのような規定があればよいですか?
Q 送信を受けた資料の複写に関する規定として、どのようなものを提出すればよいですか?
<システムについて>
Q サービスの利用にあたって必要な端末要件を教えてください。
Q 閲覧用端末と管理用端末は、図書館送信の専用端末でなければいけませんか?
Q タブレット端末を使って、図書館送信を利用することは可能ですか?
Q 必要なバージョンのブラウザを備えた端末が用意できません。古いバージョンのブラウザでは参加できませんか?
Q 固定のグローバルIPアドレスとはどのようなものですか?
Q 使用しているグローバルIPアドレスが1つではなく、複数(または一定の範囲)ありますが、複数のIPアドレスで申請できますか?
Q 大学又は地方自治体内に複数の分館があり、グローバルIPアドレスは共通です。共通のグローバルIPアドレスで申請しても構わないですか?
<利用について>
Q 送信資料を利用できるのは、送信先機関における「登録利用者」とありますが、「登録利用者」とはどのような利用者ですか?
Q 複数の図書館から、同じ資料に対して同時にアクセスできますか?
Q 印刷の画質はどのようなものですか?
Q 利用者が複写を行うことはできませんか?
Q 来館せずに利用者が送信資料の複写物を受け取ることはできますか?
Q 送信資料を全ページ印刷して自館の蔵書としてよいですか?
Q インターネット公開されている資料は、利用者に複写提供してよいですか?
Q 複写を行うにあたり、実費徴収を行ってよいですか?
Q パスワードを変更するにはどうすればよいですか?
Q ID又はパスワードを紛失した場合はどうすればよいですか?
<その他>
サービス全般について
図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)は、インターネットで資料本文の画像を公開していないデジタル化資料の多くを、公共図書館、大学図書館等の館内で利用することができるサービスです。利用を希望する機関は、当館に申請を行い、当館からの承認を受けていただく必要があります。
インターネットで資料本文の画像を公開していないデジタル化資料のうち、絶版等の理由で原資料の入手が困難となっているものが送信対象です。詳細は、「図書館向けデジタル化資料送信サービス(日本国内の図書館員の方へ)の利用できる資料」をご参照ください。
次のような違いが挙げられます。
- 図書館間貸出しサービスの対象とならない資料(和雑誌、発行年代の古い和図書など)も利用できます。
- 資料の郵送に掛かる時間や返却期限等の制約がなく、いつでも利用できます。
当館から承認を受けた機関(送信先機関)は、送信先の登録利用者の方にサービスを提供できます。利用者の居住地、勤務地、所属などに関する条件は、各送信先機関の利用規則などで定められた範囲となります。例えば、大学図書館において、大学に所属していない方も登録利用者になることができる規則を設けている場合は、学外の登録利用者にもサービスを提供することができます。
無料で利用できます。ただし、閲覧や複写を行うにあたり、端末やプリンター及びそれらを設置する費用等は、送信先機関でご用意ください。
海外の図書館も申請できます。詳しくは"Digitized Contents Transmission Service for Libraries (For Librarians)"(英語)のページをご参照ください。
申請手続について
申請書類提出から承認までの期間は、おおむね1か月から2か月です。当館で申請書類を確認した後、各図書館等で使用予定端末を使って、図書館送信の対象資料(送信資料)の画像が閲覧できるか、印刷ボタンは表示されるかという確認作業を行っていただきます。その確認作業を経て、承認文書の発送という流れになります。
主な課題として、次のような点が挙げられます。申請前にお問い合わせ窓口までご相談ください。
- 利用環境を満たす端末を用意できない。
- グローバルIPアドレスが固定ではない。
- 送信を受けた資料の複写に関する規定を設けるため、規則類を改正又は新設する必要がある。
可能です。お問い合わせ窓口のメールアドレスへ提出予定書類を添付してお送りください。申請書類提出後の承認手続をスムーズに進めるためにも、事前確認をお勧めいたします。
「複写のみ承認館」としての申請はできません。
可能です。切り替えを希望される場合は、承認申請書の「閲覧・複写利用」の承認申請を行っていただきます。承認申請書、「送信を受けた資料の複写に関する規定」を示す書類ほか申請書類一式をご用意の上、お問い合わせ窓口までご提出ください。
例えば、次のような書類です。
- 公益社団法人日本図書館協会図書館調査票の写し
- 学術情報基盤実態調査<大学図書館編>調査票の写し
- 図書館法第4条第1項の司書又はこれに相当する職員が配置されていることを明記した機関の長等による文書
構いません。ただし、要綱が「「図書資料(冊子体)」を他館から借りた場合の扱い」についてのみ定めているものであれば、別途「送信資料の扱いについては、相互貸借要綱の規定に準ずる」ことを利用規則等の公式な文書で定めてください。
次の規定が必要です。
- 送信資料を閲覧・複写できるのは、送信先機関の「登録利用者」であること。
- 送信資料の複写は、送信先機関の職員が行うこと。
これらの規定は、図書館送信に準用できるものであれば、必ずしも「国立国会図書館から送信を受けた資料について」と明記する必要はありません。準用できるか判断に迷う場合は、お問い合わせ窓口までご相談ください。
利用規則・運営規則・管理規則等に「複写に関する規定」があり、「複写作業は図書館側が行うこと」が明確に読み取れる内容が記載されている場合は、その利用規則・運営規則・管理規則等を提出してください。「複写に関する規定」がない場合や、「複写作業は図書館側が行うこと」が明確に読み取れない場合は、従来の規定を改正していただくか、別途図書館送信に係るサービス実施要項等を定めていただくことになります。詳しくはお問い合わせ窓口までお尋ねください。
システムについて
原則として、利用者の方が使用する閲覧用端末と、職員の方が使用する管理用端末が必要となります。ただし、複写サービスを行わない送信先機関の場合、閲覧用端末を管理用端末としても用いることができます。端末要件の詳細は、「国立国会図書館 図書館協力ハンドブック」(第7章デジタル化資料送信サービス)をご覧ください。
要件を満たしていれば、専用端末でなくても構いません。なお、複写サービスを希望する場合は、閲覧用端末と管理用端末(兼複写用)を少なくとも1台ずつ別にご用意ください。
タブレット端末での利用も可能ですが、閲覧席(タブレット端末の利用席)を図書館職員の目の届く場所にしていただき、利用者による不適切な利用が行われないよう監視・注意喚起をしてください。
古いバージョンのブラウザの場合、送信資料の画像が正常に閲覧できない場合や、セキュリティの不備による不正利用のおそれがありますので、閲覧用端末、管理用端末とも、それぞれの要件を満たしたブラウザをご用意ください。
グローバルIPアドレスとは、インターネット上のコンピュータなどの機器に対して一意に割り当てられる住所のようなものです。当館へのアクセスのたびに、これを識別して権限を確認しているため、1つ又は一定の範囲内に固定されている必要があります。送信先機関及びその上位組織(県庁、市役所、大学など)以外の方に、同じアドレスが割り当てられる可能性がある場合は、そのアドレスを利用してのサービス参加はできませんのでご注意ください。
できます。チェックリスト(Excel: 16KB)に、複数のIPアドレス又は特定の範囲を記入してください。
構いません。各図書館・室単位で承認申請してください。ID・パスワードは、各図書館・室ごとに付与します。グローバルIPアドレスが共通か否かに関わらず、別々の施設の場合はそれぞれ申請が必要となります。
利用について
「登録利用者」とは、送信先機関が、一定の基準の下に「特定のサービスを利用する資格がある」と認めた利用者を指します。例えば、当館の図書館間貸出制度に加入している図書館の場合は、当館から貸し出した資料を利用できる利用者がこれに該当します。なお、送信先機関で登録していなければ、当館の登録利用者であっても、提供対象として認められません。
同時閲覧数は制限していないので、同じ資料に同時にアクセスできます。
印刷の画質は、インターネット公開資料を印刷する場合と同様です。インターネット公開資料も図書館送信の対象資料(送信資料)も、本文の画像から印刷用PDFファイルを作成する際に圧縮するため、画像で見た状態より精細さに欠ける場合があります。また、印刷の際に濃淡を調整する機能を用意していますが、可能な範囲は画像を作成したときの原本の状態に左右されます。
利用者が複写を行うことはできません。送信資料の複写提供の枠組みを定める著作権法第31条第7項の運用については、当館と著作権者・出版者団体、図書館関係者等で構成する「資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会」で取りまとめた合意事項で定められています。その中で、「送信先機関における複写物の作成は、利用者ではなく、送信先機関が行う」とされています。さらに、当館の資料利用規則にも「当該複写物の作成を利用者に行わせないこと」と定められています。このため、複写提供に当たっては、利用者自身ではなく、必ず図書館職員が行うようにしてください。
来館されない利用者への送信資料の複写物の提供はできません。利用者が来館せずに申込みを行い、郵送等で複写物を受け取りたい場合は、当館の遠隔複写サービスをご利用ください。
図書館の蔵書とする目的で印刷することはできません。送信資料の送信先機関での印刷は、原則として、著作権法第31条第7項に定められている範囲、すなわち、利用者の申込みに応じて、当該利用者が自ら利用するために必要と認められる限度において認められています。自館の蔵書とするために全ページの複写物を入手したい場合は、当館の遠隔複写サービス(有料)をご利用いただくことになります。詳しくは「国立国会図書館 図書館協力ハンドブック」第5章(複写サービス)(PDF: 2.24MB)の5-2「複写サービスの範囲」をご覧ください。
インターネット公開されている資料は、(1)著作権保護期間が満了したことを当館が確認したもの、(2)当館で著作権者からの許諾や文化庁長官の裁定を受けたもの、の2種類に分かれます。このうち、送信先機関で複写提供することができるのは(1)に限定されます。(2)については、「絶版等資料に係る著作物」に限る著作権法第31条第7項1号の規定を適用することができず、さらに、許諾や裁定による利用条件において、送信先機関における複写を含んでいないため、複写提供することはできません。著作権の状態については、「国立国会図書館デジタルコレクション」の書誌情報画面で「公開範囲」欄をご確認ください。
複写料金は定めていません。送信先機関ごとにご判断ください。なお、当館との間で金銭のやり取りが生じることはありません。
国立国会図書館サーチから変更できます。手順については、当館ホームページ「国立国会図書館の利用者登録(個人)について:本登録 > 登録情報の変更 国立国会図書館サーチでの手続 」をご覧ください。
直ちにサービスを止め、お問い合わせ窓口に連絡してください。再発行については、折り返し文書にて回答します。(セキュリティ上、電話・メール・FAXでは回答しません。)
その他
図書館送信の対象となる資料は、入手困難な資料(流通在庫がなく、かつ商業的に電子配信されていない等、一般的に図書館等において購入が困難である資料)となっています。当館が毎年行っている入手可能性調査を経て送信候補資料を選定しているため、個別のご希望に応じて送信先機関に公開することはしていません。なお、復刻版の流通の開始などで入手可能となった送信資料は、除外手続により送信資料から除外され、送信先機関内から利用できなくなることがあります。除外手続の詳細については、「図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)に係る除外手続」をご覧ください。
「国立国会図書館デジタルコレクションの利用に関するよくあるご質問」(その他の質問)をご確認の上、資料のタイトル、URL、コマ番号など、問題の箇所が確認できる情報を添えて、お問い合わせフォームからご連絡ください(「「国立国会図書館デジタルコレクション」のシステムに関すること及び収録されているデジタル資料中の不備等に関すること」ラジオボタンを選択)。
送信先機関でサービス利用中に画像が表示されない等の問題が生じた場合は、送信先機関職員向けの操作マニュアルに記載している方法でご確認の上、お問い合わせ窓口までご連絡ください。