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2022年2月1日 「個人向けデジタル化資料送信サービス」の開始について(令和4年5月19日予定)(付・プレスリリース)

国立国会図書館は、「国立国会図書館のデジタル化資料の個人送信に関する合意文書」(令和3年12月3日)に基づき、「個人向けデジタル化資料送信サービス」(略称:個人送信)を令和4年5月19日から新たに開始します。

これは、令和3年6月2日に著作権法の一部を改正する法律 (令和3年法律第52号)が公布されたことによるものです。この改正により、国立国会図書館はデジタル化した資料のうち絶版等資料をインターネット経由で個人に送信できるようになりました。法改正の背景には、デジタル化・ネットワーク化への対応とともに、コロナ禍により、当館や公共図書館、大学図書館等に来館せずに利用できるデジタル化資料へのニーズが、研究者・学生等の個人から高まったことがあります。

国立国会図書館の個人向けデジタル化資料送信サービスのイメージ図

サービス概要

当館のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手が困難なものを、利用者ご自身の端末(スマートフォン、タブレット、パソコン)等を用いてインターネット経由で閲覧できるサービスです。国立国会図書館デジタルコレクションで資料の本文画像を閲覧できます。サービス開始当初は閲覧のみですが、令和5年1月を目途に印刷機能の提供を開始する予定です。

利用できる資料

国立国会図書館デジタルコレクションで提供している資料のうち、絶版等の理由で入手が困難であることが確認された資料(著作権者等の申出を受けて、3か月以内に入手困難な状態が解消する蓋然性が高いと当館が認めたものを除く。)が対象です。具体的には、「図書館送信資料」約153万点(令和4年1月時点)の範囲内の資料です。

利用できる方

国立国会図書館の「個人の登録利用者」のうち、日本国内に居住している方が対象となります。登録方法の詳細は、「「個人の登録利用者」になるには」をご覧ください。サービスの利用には個人送信の利用規約に同意していただくことが必要です(利用規約はサービス開始後にご確認ください。)。

既に登録を済ませている方へ(個人送信の利用に当たってご注意いただきたい点)
  • 登録の有効期限にご留意ください。なお、有効期限は、国立国会図書館オンラインへのログイン等で自動的に延長されます。
  • 「インターネット限定登録利用者」の方は対象外のため、サービスの利用には「個人の登録利用者」として利用者登録を行っていただく必要があります。「個人の登録利用者」の登録を希望される方は、あらかじめ郵送や来館による手続をお願いします。詳細は、「「個人の登録利用者」になるには」をご覧ください。

インターネットでの登録手続の拡充

令和4年5月の個人送信の開始と同時に、インターネット上で「個人の登録利用者」の登録手続が可能になります。新規登録や、「インターネット限定登録利用者」から「個人の登録利用者」への移行を検討されている方は、ご活用ください。

サービス開始前後には、利用者登録の手続が混みあうことが予想されます。「個人の登録利用者」としての登録がお済みでない方は、あらかじめ郵送や来館による手続もご検討ください。

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