よくあるご質問:納本制度
質問一覧
Q 何のために納本しなければならないのですか?
Q どんなものを納めなければならないのですか?
Q 誰が納めるのですか?
Q いつまでに納めなければならないのですか?
Q どうやって納めればいいですか?
Q 何部納める必要がありますか?
Q 納める場合のあて先はどこですか?
Q 同じ内容で異なる版(例:DVDとビデオテープ、BOX版とバラ売り)がある場合、どちらを納めたらいいですか?
Q 納本した出版物は、どのように利用されるのですか?
Q 納本された出版物はいつまで保存されるのですか?
Q 書庫は満杯にならないのですか?
Q 必要な資料が所蔵されていませんでした。納本制度を知らない出版社があるようなので、もっと積極的に宣伝した方がいいのではないでしょうか?
国政審議に役立てるため、また、国民共有の文化的資産として保存し、広く利用に供し、日本国民の知的活動の記録として後世に伝えていくためです。
また、国の機関等や地方公共団体等が発行した官庁出版物の場合、外国政府に送付し、相手国の官庁出版物等との交換(国際交換)に用いるために、当館に複数部数を納入することが義務付けられています。これにより、わが国の事情を知るための貴重な情報源として、諸外国の中心的な図書館や研究機関で利用され、国際社会における日本の理解を深めるために非常に重要な役割を果たしています。
頒布の目的で相当程度の部数が作成された資料は、すべて納本の対象となります。図書、雑誌・新聞だけでなく、CD、DVD、ビデオ、レコード、楽譜、地図なども対象となります。
ただし、手帳、カレンダーなどの簡易な出版物は納本の対象とはなりません。詳しくは、「納本制度の概要」をご覧ください。
出版物の発行者です。著作者ではありません。詳しくは、「納本制度の概要」をご覧ください。
国の機関等、地方公共団体等、国公立大学等*は、発行後「直ちに」納めなければならないと定められています。
それ以外の出版者は、発行の日から30日以内に納めなければならないと定められています。
※国公立大学等とは、
です。
発行者の種別(国の機関等、地方公共団体等、大学、それ以外の出版者)に応じて異なります。詳しくは、「納本までの流れ:出版物の納入ルート」をご覧ください。
国の機関等、地方公共団体等、国公立大学等は、発行者の種別に応じて納入部数が異なります。詳しくは、「納本までの流れ:出版物の納入ルート」をご覧ください。
それ以外の出版者は、納入義務があるのは1部です。ただし、2部目を寄贈いただきますと、原則として、1部目を東京本館で、2部目を関西館で所蔵することとなります。
国立国会図書館 収集書誌部 国内資料課
〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1
なお、発行者の種別(国の機関等、地方公共団体等、大学、それ以外の出版者)に応じて担当が異なる場合があります。詳しくは、「納本のお願い」をご覧ください。
国立国会図書館法は、発行者に「最良版の完全なもの」の納入を義務付けています。
パッケージ系電子出版物の「最良版」の基準 (一から順に当てはめ、適合したものを最良版とする。)
- 記録媒体の保存性が優れていること。
- 記録媒体を格納する容器があること。
- 保管のための特殊な施設または設備を必要としないこと。
- 利用に係る説明書または解説書が添付されていること。
- 記録媒体の規格または当該パッケージ系電子出版物の当該版を利用するための機器の規格が普及していること。
- 特別の機能が付加されていること。ただし、特別の機能が特殊な目的のために付加されている場合には、特別の機能が付加されていないこと。
全国書誌データ(日本国内で出版された図書、雑誌等の記録)が作成されると、国立国会図書館サーチで検索できるようになります。
書庫に収められた出版物は、国政審議に役立てられるとともに、行政・司法各部門の支部図書館を通じて利用されるほか、来館利用者に対する閲覧・複写サービスや、登録利用者に対する国立国会図書館サーチを通じた遠隔複写サービスに利用されます。
詳しくは「納本された出版物の利用と保存」をご覧ください。
期限はありません。保管に適した環境の書庫で、可能な限り永く保存し、利用に供します。
東京本館・関西館・国際子ども図書館の三つの施設の書庫がパンクしないよう、スペースを有効活用しています。また、書庫の増築についても長期的な計画を持っています。
平成20年に納本制度が60周年を迎えたことを契機に「納本制度の日」(毎年5月25日)を定め、納本制度の一層の周知と普及のための活動を強化しました。国内で刊行された資料の網羅的な収集を果たすため、各種パンフレットを作成・配布し、納本制度の周知を図っています。