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Q&A―地方公共団体

Q1:誰が納めるのですか?
A1:(1)地方公共団体の諸機関、(2)港務局、(3)地方住宅供給公社、(4)地方道路公社、(5)土地開発公社、(6)地方独立行政法人、(7)特殊法人や認可法人のうち、国立国会図書館法の別表第2に掲げるもの*に納入義務があります。

*令和4年6月現在、(7)に該当する法人は、地方競馬全国協会、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方税共同機構、日本下水道事業団です。

Q2:どんなものを納めなければならないのですか?
A2:頒布の目的で相当程度の部数が作成された資料(図書、雑誌、新聞、CD-ROMなど)は、すべて納本の対象です。議会資料や、民間調査研究機関に委託して作成した調査報告書、執務参考資料などのいわゆる’内部資料’も対象となります。また、地方公共団体の諸機関等が自ら発行した出版物と並んで、地方公共団体の諸機関等のために発行された出版物*も納本の対象となります。
ただし、機密扱いのもの(部内資料として作成された名簿類も含む)、簡易なもの(書式、ひな型、1枚もののチラシ、カレンダー等)は納本の対象ではありません。

*地方公共団体の諸機関等のために発行された出版物とは、次に掲げるものをいいます。
①地方公共団体の諸機関等が著者、編者又は翻訳者として内容に責任を有し、かつ必要部数の買入れをしたもの又は作成・発行について相当の費用負担をしたもの
②地方公共団体の諸機関等が交付する補助金を受けて外部の調査研究機関等が発行した出版物のうち、地方公共団体の諸機関等が必要部数の買入れをしたもの
③地方公共団体の諸機関等が外部の調査研究機関等に委託して行った調査研究の報告書

Q3:何部納めればよいですか?
A3:納本の部数は、機関や法人の区分に応じて下表のとおり規定されています。複数部数の納入が義務づけられているのは、国政審議に役立てるため、また、外国との交換用資料として用いるためです。

機関・法人 納入部数(*)
都道府県(政令指定都市を含む。)の諸機関 5
市(政令指定都市を除き、特別区を含む。)の諸機関 3
町村の諸機関 2
国立国会図書館法第24条の2第2項に掲げる都道府県が設立した法人、都道府県と市町村が共同で設立した法人 4
国立国会図書館法第24条の2第2項に掲げる市町村が設立した法人 2
地方競馬全国協会、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方税共同機構、日本下水道事業団 4

*各納入部数が当該出版物の発行部数の1割を超えるときは、発行部数の1割を上限とする。
*都道府県・市町村には、それらの地方公共団体に準ずる特別地方公共団体を含む。

Q4:いつまでに納めなければならないのですか?
A4:発行後「直ちに」納めるものとすると定められています。

Q5:どのように納めればよいですか?
A5:当館に送付またはご持参ください。自治体によっては、当館への納本窓口を設け、複数部署の出版物を一括して納入いただいている例もあります。
宛先 〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1 国立国会図書館 収集書誌部 国内資料課 収集第二係

お問い合わせ先

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収集書誌部 国内資料課 収集第二係
電話:03-3581-2331(内線24620)

*お問い合わせ受付時間 月~金 9時~17時45分(祝日、年末年始を除く)

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