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視覚障害者等用データ利用者登録 申請受付画面

視覚障害者等用データ利用者登録への申請をされる方は、以下の利用条件をご確認いただき、同意の上で、ページの下部にあるに入力フォームに必要事項をご記入ください。
電子メールアドレスをお持ちの方は、アドレスを入力していただきますと受付完了をメールにてお知らせいたします。

視覚障害者等用データの利用条件(必須)

視覚障害者等用データの送信サービス(以下「本サービス」といいます。具体的なサービス内容は国立国会図書館ホームページに記載のとおり。)の申請をする方(以下「利用者」といいます。)は 、次の利用条件への同意が必要です。

第1項
利用者は、利用者が登録申請書に記載した情報および提出した書類が真正であることを誓約する。
第2項
利用者は、国立国会図書館から提供された識別番号その他の事項を記載した登録証及び暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。利用者は、その識別番号及び暗証番号をみだりに他に漏らしてはならない。
第3項
利用者は、前項の登録証を紛失し、若しくは破損したとき又はその識別番号及び暗証番号が他に漏れたとき若しくはそのおそれがあるときは、直ちに、その旨を国立国会図書館に届け出なければならない。
第4項
利用者は、視覚障害者等用データ利用者登録申請書に記載した事項に変更があったとき、第2項の暗証番号を変更しようとするとき又は視覚障害者等用データ利用者の登録の取消しを求めようとするときは、速やかに、その旨を国立国会図書館に届け出、又は申請しなければならない。
第5項
利用者は、前項の届出若しくは申請又は本登録の有効期間の更新に当たり、国立国会図書館の求めに応じ、その氏名、住所、年齢及び視覚障害その他の障害により視覚による表現による認識が困難である者であることを証明するに足りる書類を提出しなければならない。
第6項
国立国会図書館は、業務上、特に必要があると認めるときは、臨時に、本サービスの利用者に対する送信の一部又は全部を休止することができる。
第7項
利用者が第1項から第5項までの規定に違反したとき、国立国会図書館職員の指示に従わないときその他国立国会図書館の業務に支障を及ぼすおそれのある行為をしたときは、国立国会図書館は、視覚障害者等用データ利用者の登録の取消し又は視覚障害者等用データの送信の一部若しくは全部を停止することができる。
第8項
利用者が、視覚障害その他の障害により視覚による表現による認識が困難である者でなくなったときは、国立国会図書館は、視覚障害者等用データ利用者の登録を取り消すものとする。
第9項
国立国会図書館は、事前の予告なく、本サービスの提供の内容及び方法を変更することができる。
第10項
利用者は、利用者が登録申請書に記載した情報および提出した書類を、国立国会図書館が本サービスのために取得し、厳重な管理下にて保持することに同意する。
第11項
利用者は、利用者による本サービスの利用が利用国において適法であることを保証するものとし、国立国会図書館はこれに対して責任を負わない。
第12項
国立国会図書館は、この利用条件規定するいずれかの義務、保証または誓約に違反したことにより生じた損害について、利用者に対し、その賠償を求めることができる。
第13項
国立国会図書館は、本サービスを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について一切の責任を負わない。また、国立国会図書館は、本サービスによるサービス提供の内容及び方法の変更、遅延、中断又は停止により利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わない。
第14項
本利用条件及び本サービスから発生する一切の紛争は、日本国の法律に準拠するものとする。本同意書は日本語を正文とする。参考のために英語による翻訳文が作成された場合であっても、日本語による記載と英語による記載との間で解釈に齟齬が生じた場合は、日本語による記載を優先するものとする。
第15項
本利用条件及び本サービスから発生する一切の紛争については、東京地方裁判所の専属管轄権に服するものとする。

私は、本サービスにおける視覚障害者等用データの送信を受けることができる者として登録の申請をするに当たり、

申込み内容

例:永田 真理
例:ナガタ マリ
例:1996年4月1日
例:〒100-8924 東京都千代田区永田町 1-10-1
例:03-3581-2331
例:視覚障害、ディスレクシア、上腕の障害でページがめくれないなど
例:nagatamari@example.com
個人情報の取り扱いについて

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