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第1回納本制度審議会議事録

日時:
平成11年6月7日(月)午前10時30分~正午
場所:
国立国会図書館 新館2階大会議室
出席者:
委員(敬称略)
合庭、池口、石川、内田、衞藤、公文、栗原、見城、上瀧、塩野、清水、高橋、紋谷、渡邊(隆)

議事録:
事務局:  定刻となりましたので、第1回納本制度審議会を開催させていただきます。
 委員の皆様には、お忙しいところ御出席いただきまして、ありがとうございます。納本制度審議会規程に基づきまして、会長が選任されますまでの間、進行役を務めさせていただきます。お手元の第1回納本制度審議会次第により、会を進めることにいたします。
 まず、会次第1についてでありますが、本日は、納本制度審議会の発足ということになりますので、最初に私の方から納本制度審議会の目的及び構成について御説明いたします。
 配布資料の納本制度審議会規程を御覧ください。納本制度審議会は、納本制度審議会規程に基づき設置される国立国会図書館長の諮問機関でございます。本審議会は、平成9年に設置された納本制度調査会を改組いたしまして、昨年度まで存続しておりました納入出版物代償金審議会の事務を統合し、名称も納本制度審議会に改めたものです。
 第1条に目的が規定されております。国立国会図書館法第10章及び第11章に規定する出版物の納入に関する制度、これを納本制度と申しますが、この改善及びその適正な運用に資することを目的としております。
 続いて第7条を御覧ください。審議会に、国立国会図書館法第25条第3項に規定する代償金の額に関する事項を担当させるため、代償金部会を置くという規定がございます。これが、先ほど申し上げました納入出版物代償金審議会の事務に相当するものであります。
 次に、本審議会は、審議会規程第3条に基づき、委員20人以内で構成されます。委員は国立国会図書館長が委嘱いたします。審議会の下に恒常的に代償金部会が置かれ、部会所属の委員は、審議会の委員のうちから館長が指名することになります。また、これは会次第6、審議会議事運営規則で御審議していただくことになりますが、必要に応じ、小委員会を設ける形を想定しております。
 続きまして、会次第の2、委員の紹介に移ります。すでに御案内しておりますように、委嘱期間は平成11年6月1日から平成13年5月31日までとなっております。この委嘱につきましては、6月2日付け官報に辞令が掲載されました。
 ここで、本日御出席いただきました委員の皆様には自己紹介をお願いしたいと存じます。なお、今日は御都合がつかず、3名の委員が欠席でございます。
〔以下、出席委員による自己紹介〕
事務局:  ありがとうございました。なお、代償金部会には、合庭委員、安念委員、内田委員、小幡委員、紋谷委員にお願いいたしております。
 では、会次第の3、会長の選任に入らせていただきます。本日は、委嘱後最初の審議会となりますので、会長が空席でございます。そこで、審議会規程第5条第1項の規定に基づき、委員の互選により会長を選任していただきたいと思います。どなたか御推薦いただけますか。
委員:  ぜひ衞藤委員にお願いしたいと思います。
事務局:  ただいま、衞藤委員を会長にとの御推薦がありましたが、御異議ございませんか。
全出席委
員:
 異議なし。
事務局:  本審議会の会長は、衞藤委員に決定されました。衞藤委員には、会長席に移動していただき、これ以降、本審議会の代表として会の運営をお願い申し上げます。
〔衞藤委員、会長席に着席〕
会長:  ひとことごあいさつ申し上げます。会長の任に値するかどうか甚だ疑問ですが、多分、最年長だからということではないでしょうか。どうぞ皆様の御協力と御支援で、つつがなく職責を果たせますように、委員、事務局の方にもお願いいたします。
 では、本日の会次第に従い、審議会の議事を進めたいと存じます。
 会次第の5、会長代理の指名でありますが、審議会規程第5条第3項によりますと、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理するとなっております。そこで、私は、会長代理に塩野委員を指名します。塩野委員、よろしくお願いします。
委員:  はい、承りました。
会長:  では、塩野委員、会長代理の席へお移りいただきたいと存じます。
〔塩野委員、会長代理席に着席〕
会長:  次に、会次第の6、納本制度審議会議事運営規則(案)についてですが、これは、審議会規程第11条に基づき、会長が皆さんに諮って定めるものとされております。内容について、事務局から説明をお願いいたします。
事務局: 〔納本制度審議会議事運営規則(案)について説明〕
会長:  ありがとうございました。この規則(案)について、御意見、御質問がありましたら、どうぞ。
委員:  議事そのものの公開を盛り込む必要はないのでしょうか。議事録については公開を原則とするということになっておりますが、この会の議事そのものを公開することについて、取決めは必要ないでしょうか。
事務局:  前回の納本制度調査会の場合も、ホームページに中身を紹介するという形で原則公開ということで進めてまいりました。
委員:  いや、この場に希望の傍聴者を入れるかどうかということです。他省庁の審議会等は、すべてではないかもしれませんが、公開を原則とするといった場合は、誰でも傍聴可能という形なのです。ですから、この会についても、何かあらかじめ取決めが必要ではないかと思ったのです。
会長代理:  今回の場合は、代償金部会が中心の問題となりますので、むしろ議論の対象とすべきは、代償金部会を公開するかどうかということの方が重要だと思いますが、これは非常に専門的であると同時に、いろいろ関係者もいるところでして、私の感じから申しますと、やや代償金部会は公開に適さないのではないか。部会そのものは専門的な見地から討議をしていただいた方がよろしいのではないか。その結果をこの場で報告していただくことになるわけですが、ここでの議論だけを公開しても、建前としては結構ですが実質的にそれほど意味を持つものではないと思います。他の省庁のレベルにおきましては新聞記者の方はどうぞ、というやり方をしているところもありますが、本審議会は、会議の数もそう多くはありませんし、実質的に考えてみて、議事録の公開ということで、アカウンタビリティは果たせるのではないかというのが、私の感想です。
会長:  今の会長代理の御意見でいかがでしょう。ほぼその線で御了解いただけますでしょうか。
 原則として、という言葉は曖昧ですけれども、具体的な要望が出てくれば、会長が判断する、必要があれば審議会の委員、事務局の御意見を伺って、決めさせていただく。代償金部会については公開は馴染まないということであるからこれには適用しない。この会議場に入って傍聴することを許可するかしないか、ということについては、議事録に準じ、そういうケースが起こったときに判断させていただくということでいかがでしょうか。
委員:  原則として公開するのがよいと思います。実質上、公開の意味がないとおっしゃるのも理解できますので、希望があったときに会長が判断するということで結構だと思います。
会長: それでは、この点については今申し上げたような判断基準で処理させていただきたいと思います。
 そのほかに何かございますでしょうか。では、大筋この規則(案)でよろしゅうございますか。
全出席委員:  異議なし。
会長:  御異議ないようですので、これを規則とさせていただきます。原案どおりに決めさせていただきます。
 会次第7及び8に入ります。国立国会図書館長からあいさつと諮問を受けることになっております。国立国会図書館長どうぞ。
〔戸張館長、伊藤副館長入室〕
館長:  館長の戸張正雄でございます。最初に、皆様方大変御多忙であるにもかかわらず、当審議会の委員をお引き受けくださいましたことに厚く御礼申し上げます。当館に課せられました使命達成のために私達職員努力しておりますが、御理解を賜り、以後、引き続き御指導、御鞭撻くださいますと同時に、御協力いただきますようお願い申し上げます。
 本審議会の発足に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。皆様御承知のとおり、当館は昭和23年の創立以来、納本制度のもとに、国内で刊行されたすべての出版物を収集、保存し、国会をはじめこれを広く国民の利用に供することを使命とし、これを果たしてまいりました。これまでの納本の対象となる出版物は、紙媒体によるものが中心でありましたが、昨今の情報通信技術の著しい発展に伴いまして、CD-ROMやネットワーク出版などといった電子出版物が急速に増大してきており、当館としてもこれに対応することが急務となってまいりました。
 そこで、一昨年、当館は納本制度調査会を設置いたしまして、衞藤先生に会長をお引き受けいただき、電子出版物を納本の対象とすべきか否かについて御検討を賜り、本年2月には、答申の形で検討結果を頂戴いたしました。
 答申には、CD-ROM等の有形の媒体に情報を固定したパッケージ系の電子出版物を納本の対象とすること、ネットワーク系の電子出版物に関しては当面選択的に収集すること、また、電子出版物の利用環境の整備に当たっては、著作権者や発行者等と十分協議することといった内容が盛り込まれております。
 現在、当館では、平成12年度内に、納本制度をこの答申に沿って改正すべく準備を進めているところでありますが、緊急の課題は、パッケージ系電子出版物の納入に際して交付することになる代償金の額をいかように決定するかということであります。私どもといたしましては、皆様方のお知恵を拝借して、まずこの問題の解決に当たりたいと存じております。
 本審議会は、納本制度の改善とその適正な運用に資するために設置されております。今後ともこの問題に限らず、委員の皆様方から納本制度に関する様々な問題について、御意見を頂戴いただければ幸いです。
 以上、誠に簡単ではございますが、本審議会発足に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げました。よろしくお願いいたします。
 では、諮問させていただきます。
〔館長、諮問書を読み上げ、会長に手交〕
会長:  委員の皆様の御協力によりまして、鋭意調査審議し、答申したいと思います。
 次に会次第の9、事務局から諮問に関しての補足説明があれば、お願いします。
事務局:  2点ほど補足させていただきます。ただいま、館長から衞藤会長にお渡ししました諮問書が資料にありますので、御覧ください。
 まず、今回の諮問理由についてでありますが、今年2月に頂きました納本制度調査会の答申においては、パッケージ系電子出版物の納入に対して、交付すべき代償金は、1部当たりの生産に要する費用に相当する額が適当であると提言されています。これを受けて、今回審議をお願いしたいことは、実際に交付すべき額は、小売価額の何割なのか、といった具体的基準についてであります。もう1点は、法改正のスケジュールについてであります。当館としましては、平成12年度の新制度の施行を想定し、準備しております。実施に当たっては、代償金予算を確保することが前提条件となります。したがいまして、今回の諮問に対する答申を頂く時期としては、8月末の来年度予算要求提出に間に合うようにお願いしたいということであります。
 現行の代償金の仕組み、予算、実績、パッケージ系電子出版物の流通の現況については、お手元の資料によりまして、概略を事務局から御説明いたします。
事務局: 〔現行の代償金制度、パッケージ系電子出版物の生産・流通状況について説明〕
会長:  ありがとうございました。
 ただいま、国立国会図書館長から本審議会に対し諮問があり、事務局から諮問に関する補足説明がありました。何か御質問はありますか。
 特別ないようですので、一つ教えていただきたいのですが、これまで納入しなかった者が過料に処されたことはありますか。
事務局:  ございません。
会長:  そうですか。それから、12ページの「国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程」の第1条に、いわゆる官庁出版物の納入部数を、発行部数が500部未満のときには、特別の事由のない限り、その1割とする、但し30部を超えることはない、とありまして、よく分からないのですが、300部発行しても30部、400部発行しても30部、ということですか。
事務局:  国立国会図書館法24条に、500部以上発行するときは、その30部を納入する、500部未満のときは館長の定めるところにより30部未満の部数を納入するという規定があります。また、ただし書きがありまして、特別に必要があるとき、特別の事由があるときには部数を上下できることとされています。会長の御質問は、第24条1項に関しますので、30部がポイントとなります。発行部数が500部未満のときには、館長が定める30部未満の部数となりまして、これを受けた規程により、特別の事由のない限りその1割とするとしています。
会長:  5,000部を発行したときにも30部を納入するということですか。もう少し明瞭な書き方だといいですね。ほかにございませんか。
委員:  17ページの非図書資料の納入実績で、録音盤、CD、レコードについて早くから有償納入制度を進めているのは、音楽の特性か何かの理由でしょうか。
事務局:  録音盤については、館法24条の各号列記の7号に「録音盤その他音を機械的に複製する用に供する機器に写調した著作物」という規定があります。1985年以降、アナログレコードがCDに大量に切り替わりましたが、製作者も発行者も同一の方でしたので、従来の納本制度の延長で、この規定でも読めるというように御理解を賜り、実質的にCDについては納入実績がほぼ100%に近い、という経緯があります。
委員:  DVDは、次世代パッケージとして大変なパーセンテージで急成長しているものですが、納入実績の「光ディスク」の中には入っていないのですか。
事務局:  ごくわずかですが、入っています。
会長:  よろしゅうございますでしょうか。それでは、館長、副館長に退席していただきます。
〔館長、副館長退席〕
会長:  では、この諮問は、代償金の額に関する事項でありますので、先程御了承いただいた納本制度審議会議事運営規則第7条の規定に基づき、代償金部会に付託することとします。ただ、今回の諮問は、パッケージ系電子出版物全体にかかわる事柄ですので、部会の議決をもって直ちに審議会の議決とするのは適当ではないと考えます。
 部会所属委員にはその点を御承知願って、調査審議をお願いします。次回の審議会には、答申できるような形の御報告がいただければと期待しております。
 それでは、次第の最後になりましたが、今後の日程について、事務局からお願いします。
事務局: 〔今後の日程について説明〕
会長:  では、本日の次第はこれですべて終了いたしました。どうもありがとうございました。
〔閉会〕

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