資料と解説

2-4 松本国務相「憲法改正四原則」 1945年12月8日

1945(昭和20)年12月8日の衆議院予算委員会の席上、無所属倶楽部の中谷武世の質疑に対する答弁として、松本が表明した憲法改正の原則。1.天皇の統治権総覧の堅持、2.議会議決権の拡充、3.国務大臣の議会に対する責任の拡大、4.人民の自由・権利の保護強化の4つで、「松本四原則」として知られている。それは憲法改正の基本方針を政府が初めて明らかにしたものだったが、大きな反響はみられなかった。もっとも、続く11日の衆議院予算委員会において、社会党の水谷長三郎は、統治権の総覧者としての天皇制を存続させると、憲法の民主主義化はできないと批判した。松本は、この四原則に基づいて、1946(昭和21)年1月4日付けの松本私案を作成した。

資料名 第八十九囘帝國議會衆議院豫算委員會議録(速記)第七囘 昭和二十年十二月八日[憲法改正四原則(松本)]
著者名  
出版地 東京
出版者 衆議院事務局
出版年月 昭和20年12月19日
資料形態  
NDLC  
NDC  
請求記号 BZ-7-11
所蔵 国立国会図書館
注記  
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.