吉佐移民会社の移民事業

As atividades emigratórias da Companhia Yoshisa de Emigração Yoshisa

The emigration business of the Yoshisa Imin Gaisha (Yoshisa Emigration Company)

吉佐移民会社は、ニューカレドニア、オーストラリアのクィーンズランド、フィジー、西インド諸島への移民事業を行った。次節で述べるように同社のブラジルへの移民送出はブラジル側の都合で出航直前に中止された。ここでは、同社の業務執行社員であった佐久間貞一の伝記から、同社関係の記述部分を掲載した。

第六 日本吉佐移民合名会社 東洋移民合資会社

一 緒言

顧みれば氏と移民事業とは如何なる因縁を有したるか氏が初めて実業界の門に入りたるは実に移民事業なりしなり事の内外規模の大小の差こそあれ明治六年天草島民を北海道浦川に移住せしめたるは当時既に移民事業に多少の趣味を有したるものならずとせんや爾来幾星霜を経氏は工業界に経営画策の力を展べ偉大の成功を奏したるは吾人既に氏の功業の大なるを思ふものなり而かも氏は更に奮闘的態度を以て発展し来りて大規摸の下に移民事業を創始す意気の益々昂れるを見る

今氏の殖民事業を企てたる趣旨を察するに我邦の人口年と共に増加の傾向ありて之を容るるの地や限りあり故に若し之を放任せんか人口の繁殖は却つて富力の缺乏となり貧民の増加とならん之れ速かに移住殖民の策を立つるの必要なる所以なり且現今世界列国の趨勢を見るに各自殖民地の増加に之れ努むるの状ありて殖民地の多少は以て其国の強弱を判するが如き観あり然らば我邦の殖民事業を奨励するは最も時宜に適ひたるものならずと思惟したるものあればなり

氏の吉川泰次郎氏と握手せるは当時吉川氏日本郵船会社長として海外に航路を拡張するの念ありたるが為めなりき航海事業は殖民事業と相待て其盛を致すべきものにして海外に殖民の事業を起さば貨物の運搬通信の往復漸く頻繁となり航海事業も亦従て興るべしとは吉川氏の理想せる処なり

此に於て両氏は明治二十四年十二月七日日本吉佐移民合名会社を京橋区新肴町拾番地に設け氏は業務担当社員となれり是れ氏の大規摸を以て移民事業に着手したる初めなり

二 ニユーカレドニヤ移民

是より前仏国巴里なり「ニツケル」会社代理人「フランソワー、ル、ソシエー」氏我邦に来り仏領「ニユーカレドニヤ」島に於て「ニツケル」採掘の為め日本労働者を雇傭したき旨を以て我が外務大臣に請願する所ありて数回交渉の結果我が政府は之を日本吉佐移民合名会社に依託す第一回の事業即ち是れなり

此に於て明治廿四年十二月ルツシエー氏と移民契約を締結し直ちに熊本及天草島民より六百名(内五百名天草島民なりし)を募集し明治廿五年一月日本郵船会社汽船広島丸を以て該移民を「ニユーカレドニヤ」島に送れり其契約期限は五ヶ年にして賃銀は一ヶ月四十法[注 フラン]の約なり同年一月廿三日目的地に達し無事上陸を終れり

同年二月一日初めて就業の運びとなり一週日を重るや移民等は役務の困難を訴へ一同事務所に迫り雇主は契約を履行せざるものなりと称し帰国を求め不穏の挙動ありたるを以て同地の憲兵出張して之を解散するの止むなきに至れり此事たる蓋し我移民の薄志弱行なりしは勿論にして役務に慣熟せざる為め一途に就業に堪へ難き感を起したると移民中無頼頑固のものありて之を煽動したるより惹起せるものにして監督の命を用ひざるが為め巨魁の懲戒塲に送られたるより全く沈静に帰したり然るに此の暴挙に与りたる移民は却て家郷へ雇主の惨刻なる旨を通信せるものありて一時は世上の誤解する所となり同年六月衆議院議員某氏は外務大臣に対し「ニユーカレドニヤ」島移民虐待の事実有無の質問を提出するに至り外務省より其の事実の照会ありて依て右実状を具申して其沈静に帰し且つ虐待の事実なき旨を以てせしに当時各新聞紙等にも之を伝へ世評頓に収まるに至れり是れ素より海外数千里を隔つるを以て事実の真相を極むる能はざるより起れる訛伝なりしと雖も氏の当時苦心せる幾度か出張監督及び該会社に交渉を試み万一「ニツケル」会社にして果して虐待の事実ありとせば充分其責任を問ひ且つ世人を満足せしめんと欲せり

明治廿六年二月に至り五十七名は病者と認められて帰朝し八月に至り七十六名翌廿七年六月三日三十六名は帰朝せり是れが原因は移民の該島の風土に慣れざる為め病を来したると「ニツケル」相塲の暴落するありて同会社の事業縮少の方針を取りたるを以て一百名を残して他は雇主の費用を以て帰朝を許したるものなり

是れより以来残留の移民は身体の強健なるもの及び執業熱心のもののみとなれるを以て該会社及び移民共に満足の程に契約期限に至り明治三十年二月を以て残留移民全部の帰朝を了せり
「ニユーカレドニヤ」島移民事業は今回を以て中止せられ且つ多少遺憾の事なき能はずと雖も氏が海外移民事業の創めとしては成功せるものなりき

三 クヰンスランド移民

第二回の事業として移民を渡航せしめたるものは「クヰンスランド」移民なりとす明治廿五年九月濠洲「シドニー」なる「バーンスフイルプ」会社の依頼ありたるものにして両社間の契約締結成るや第一回の経験もあれば先づ状況探求の為め同年十月広島県より五十人を募集して之れに赴かしめたるに其成績頗る良好なるのみならず雇主も非常なる満足を表したり依て翌廿六年五月更に広島、山口、熊本、和歌山の諸県より五百廿人を募りて出発せしめ廿七年四月第三回移民として熊本県より百十五人を送り更に同年八月に至り第四回移民を三百十人翌廿九年六月第五回移民四百十七人を熊本、福岡、広島、岐阜、新潟の各県より募集し尚短期契約のもの十六人を渡航せしめたり初めて移民を送りたる以来一千四百九十五人の多きに達するの盛況を極む而して該移民の契約年限は三年乃至四年にして賃銀は一ヶ月廿七志役務は甘蔗耕作業なりとす
「クヰンスランド」移民事業は氏の最も成功せるものにして且つ本社の基礎愈牢固となるに至れるも亦此事業なり

四 フイージー島移民

次で移民を送りたるものは濠洲「フイジー」島にして明治二十六年濠洲「シドニー」なる「バルンス、フイルプ」会社よりの申込に係れるものにして明治二十六年四月三百〇五名を送れり其役務は甘蔗耕作に従事するものにして契約期限は四ヶ年給料は一ヶ月廿七志の約なりき

移民の上陸を終り役務に従ふこと七八ヶ月間は頗る良好にして労働の成果も大に見るべきものありて印度南洋土人を凌駕するの傾向ありて「フイルプ」会社にても大に満足を表し居たるに同年十月に至り脚気患者を生じ為めに八名の死亡者を出し漸次病者増加の趨勢を呈し翌廿七年二月には廿九名の死亡者を生ずるに至れる旨出張監督の急報に接したるを以て氏は脚気専門医を派遣して移民の病状を診察せしめ併せて詳に其原因を探求せしめんが為めに出張を命じ出発せしめたるに「バルンス、フイルプ」会社よりは移民の病状日に悪兆を呈し最早猶予すべき時間なしとの急電に接せるを以て既に医師の航海中なるにも係らす郵船会社雇船「アフガン」号を借り入れ医師及出張員を乗組ましめ翌廿八年一月十三日を以て横浜を解纜せしめたり同月三十一日彼地に着し直ちに二百二十三名を搭載して二月廿五日神戸に帰着せり

氏は初め移民の脚気症に罹れりとの報に接し憂苦措く能はず若し万一の事もあらんか漸く「ニユーカレドニヤ」移民事件の社会の誤解を去りて其「クヰンスランド」以来大に信用を高め来れるの事業を蹉跌するとあるも計られずと為し挙措共に応急の方策を講じたるを以て未だ大過なくして移民の大部分を引揚げしむるを得たるが故に吉佐移民会社は更に社会の信用を厚ふするに至れり然れども翻つて会社の支出せる金額を思ふときは大に同情を表すべきものあり即ち死亡移民百〇六名に対する吊慰金其他医師の派遣、船舶借入れ出張員の費用等合算すれば総計数万円に達したりといふ其の打撃も亦大なりといふべし

五 ガードループ島移民

フイジー島移民の病者問題に苦慮せるの間に於て更に移民を輸送したるものは仏領「ガードループ」島なりとす明治廿七年七月仏国巴理なる「ラソシエテー、デユ、クレヂー、フオンシエーコロニアル」会社の注文に応ぜるもの是れなり

「クレヂー」との契約成るや十月七日四百九十名の移民を渡航せしむ契約年限は五ヶ年にして賃銀は一ヶ月三十五法の約なり其役務は「フイジー」島と同様にして甘蔗耕作の業に就くものなり

同島に赴きたる移民の状況は如何なりしかは氏は更に苦心煩悶を重ぬるの事件を生じたり移民の同年十二月廿日無事目的地に上陸を終りて就業したるに当初前記の「クレヂー」を唯一の雇主と心得居たるに何ぞ知らん各耕区を異にすると共に雇主を異にしたるより移民中契約不履行の向きを生じ廿八年九月移民六十余名先づ同盟罷工を企つるや漸次之れに応ずるもの増加し一同「ポアンターピートル」市に来て「グレヂー」に対して契約不履行を責め又知事に面して帰国を求め首謀者其他は禁錮の刑に処せらるるものを生じたるも尚肯ぜずして「グレヂー」に迫りて帰国を請求し頑として動かず為めに同年十二月廿日百八十四名は同地を引揚げ出発帰国するの止むなきに至り次で八十九名のもの又々耕地を脱して「ポアンター、ピートル」市に来りて島会に訴へ出でて其援護を請ひ雇主は脱耕区者なりと称して食料を給せざる為め彼等移民は市中を漂浪して市民の慈善を仰ぎ居たるが幸ひに島会議員の援助に依りて雇主を相手取り裁判所に訴へたるより「グレヂー」も終に帰国を諾し廿九年一月四十一名二月一日九十名六月八十名を帰国せしめ合計三百十一人は帰国するを得て一事其紛擾を終りたり是れ吉佐移民会社の「グレヂー」との契約に不備ありしが為めにあらず移民とて初めより謂れなく同盟罷工を企てたるにあらず事全く「グレヂー」の実情を語らざりしに依るものにして為めに満足なる結果を見る能はざりしは遺憾なりしといふべし

然るに其後「クレヂー」は此等移民の帰国費は当然吉佐移民会社の負担すべき旨を通牒し来れる其厚顔の程察するに余りあり依て氏は直ちに在英国倫敦の「トーマス、ヘンリー、ヂエームス」氏を代理人と為し巴里に至り「クレヂー」に対して移民帰国事件の当社に責任あるべき筈なきを談判せしめ更に廿八年十月以来の残留移民の賃銀を日本に送金せざるを詰問せしめ其支払を要求せり然るに「クレヂー」は言を左右に託して其命に従はず数回の交渉を重ねたり其後氏の令息鋼三郎氏英国倫敦及「グラスゴー」に留学せらるるの事ありしを以て氏は更に鋼三郎氏を巴里に派して其交渉を為さしめ損害の半額を要償せしめ事漸く決せり

六 「ブラジル」移民及東洋移民合資会社の創立

移民事業の困難なる如上記述する所によるも略想像し得る所にして其挙措の綿密を要すると共に亦大度量あるを要するものなり故に普通事業の如く一盛一衰を以て悲喜すべからざるや素よりにして規模の大なる丈けに之れに伴ふ苦心経営の多大なるは寧ろ其処なり

氏は以上数回の事業に於て大に其業務の実体を解剖研究するの機会を得たるのみならず其経験を得て実情を明かにするの便ありしや知るべし故氏は益々其拡張を謀り一大発展を為さんことを希望し其時機に際会するを祈れり

明治廿七年中「ブラジル」国「サンパウロ」州の「プラドージヨルダオ」商会代理人として「カーライル」氏の来朝して本邦の移民輸送に関し氏と協議し契約を締結せしが当時日巴条約の未だ締結前なりしと且つ外務省の契約条項修正の内諭ありて未だ実行の運びに至らずして両国間の条約訂結せらるるを待つ事となれり当時氏は其事業の為め日巴条約の必要を認め其締結せられんことを外務省に申請せり後両国条約の成立を見るに至りたるは氏の申請与つて力ありといふ

七 第二次の「クヰンスランド」移民

東洋移民合資会社成りて吉佐移民合名会社より事業の継続を了したると同時に「バーンス、フイルプ」会社も亦其「クヰンスランド」移民事業を横浜なる「バウデン」兄弟会社へ譲り渡したるを以て東洋移民会社は三十年三月を以て「バウデン」氏と新たに契約を締結して同年六月第一回移民として熊本、岐阜、広島、山口の諸県より二百十八人を募集して渡航せしめ同九月第二回を広島、岐阜より五十一人同十月第三回を同地より五十九人翌三十一年五月第四回を熊本、山口、広島、岐阜の各地より三百四十一人同六月第五回を熊本山口より八十人同七月第六回を広島、岐阜、熊本より百六十四人同九月第七回を岐阜より十五人を渡航せしめ総員数実に八百十三人の多数に及べり而して其成績は日に月に頗る良好なる結果を挙げ得るに至れるは氏の企図其宜しきを得たると移民の契約を能く履行したるものあればなり

然るに同地に益々日本移民の増加するものあると其成績の見るべきものあるに係らず偶濠洲連合の事ありて議員選挙権を労働者に迄で与へたる結果として労働党大に勢力を占め為めに日本移民排斥の事を主張し遂に濠洲政庁をして明治三十五年八月移民上陸制限令を発布せしむるに至り爾来日本移民の渡来を防碍せるが為めに実際各雇主に於ては新移民の必要を感ずるも之を雇傭する能はざるの事情となれり而して此事たる我邦移民の労働効果大なるものあるが故にして寧ろ同地の為め喜ぶべきの現象なるに事此に出でずして却て反対の趨勢を呈せるは同地人の狭量を笑はずんばあらざるなり

八 「ブラジル」移民

「ブラジル」移民事業は明治廿七年に其実行に着手せんと欲したるも外務省の内諭と両国条約の訂結を待つの有利なるを知れるより実行に至らざりしが明治廿九年日巴両国政府に於て条約の調印を了せられたるにつき外務省の内諭に基きて修正したる契約書を齎して三十年一月社員青木忠橘を「ブラジル」国に派遣し「プラトー」「カーライル」等と協議仮訂結を遂げしめ同年五月同氏よりの電報に接したるを以て直ちに千五百人を山口、広島、岐阜、福岡、和歌山、新潟の諸県に就て募集し他の一面には「プラトー、ジヨルダオ」商会代理人在横浜の「ミツドルトン」氏と本契約を締了し同年七月中日本郵船会社と船舶契約を結び将さに八月十五日愈同会社汽船土佐丸を以て出航せしめんと準備全く成れる刹那慮らずも同月五日右「ミツドルトン」氏より「カーライル」氏の訓電財政上の恐慌起りしに依り移民の出航を差止めよとの電報を送附し来り非常なる大打撃を受くるに至れり

此に於て当時業務担当社員たりし氏及び中山譲治の両氏は急遽神戸に出張すると同時に各地代理人へ宛移民の出発を見合すべきを電報せり両氏の神戸に着するや各地の代理人を集め種々協議の上各自に対し損害金を交付し尚既に周旋料を出したるものには之を返附して無事解散を了せり

已上の事件たる実に氏に向つて大打撃を与へたるものにして其損害を蒙りたること実に莫大なりしや知るべきなり然れども此の事たる若し「ブラジル」国一時の都合に因るものにして後日再び事業の継続するの見込あらば忍ぶ所あるべしとして同年九月書を外務省に提出して「プラドー、ジヨルダオ」会社の現状取調べを出願し其後三十一年四月珍田公使の回答に接して同国に於ける移民事業の到底見込なきを知るを得たるを以て茲に損害要償の手段に着手せるが調査の結果同国の事情は到底出訴の無効なるを確かめたるも当時は一面外務省に請ふて要償談判に際し日本公使の助力を得んことを求め他の一面に於ては廿七年「ブラジル」移民事業創始に際し横浜駐在領事として契約書調製に干せる「マツク、アイパー」氏に託して要償の見込ありや否やを調査せしめたり而して這般要償の金額は本社が移民の募集及び解散に要せし費用並に土佐丸の艤装に対し日本郵船会社に支払ふべき損害賠償の額とを合せたるものにして皆契約に依りて計算したるものにして総額金廿九万九百七拾余円を以て其請求額と定めたるものなり其損害の如何に大なりしかは金額の示す所を見るも明らかなるものなり氏の此の時に当り或は神戸に出張し或は各方面に善後処分を講ずるの該苦惨憺たる実に想察に余りありき尚ほ氏は当時の巴国公使大越氏を介して種々苦慮する処ありしも遂に得る処なくして終れり

九 布哇移民同盟会との交渉

是よりさき明治三十年四月神戸渡航会社、広島海外渡航会社、日本移民会社、森岡商会等より成れる布哇移民同盟会より其布哇送還移民を本社「ブラジル」移民中に加ふることに付交渉を受けたるを以て同年五月廿二日本社及右同盟会間に契約を交換し六月送還移民の検査を行ひたるに合格者僅か三十七名なりしのみならず後中止するものを生じ確定せるもの僅かに九名を残すに至れり

次で氏は同年九月本社に於ても亦布哇移民に着手せんと欲するの念を起し其見込の有無探求の為め業務担当社員中山譲治氏の同地に渡航せるありしも時恰かも米布合併前に際会せるが故に目下其見込定め難き情況なるを以て氏は帰朝せり其後米布合併の結果或る制限の下に続々移民の申込あるを以て三十一年六月同島なる「アルウエン」商会へ更に移民取扱の事を交渉し合資社員近藤廉平氏よりも一書を添へて移民幾分の取扱を当社に分たれんことを依頼せしも九月に至り「アルウエン」氏より目下の事情之れを許さざる旨の回答を得たるを以て未だ実行の運びに至らずといふ

十 現在

氏は移民事業を以て国家的事業として且つ男らしき事業として計画企図に熱心せるも未だ機運に際会せずして却つて労苦の多大なりしは吾人の大に遺憾とする処なりと雖も将来此の事情の発達を見るや明らかにして氏の計画は必ず将来に於て成果あるや知るべきなり而して氏の偉業は令息鋼三郎氏の克く氏の意を体して事業を継承せられ益々旺盛に赴くの兆あり之れ豈に好箇の紀念ならずや