著作権にかかわる注意事項
複写サービスと著作権について
1.著作権について
小説や記事、論文、絵画、写真、地図、楽曲等の「著作物」の作者(著作者)に与えられる権利のことです。この著作権には複製権が含まれており、図書館の複写サービスは、一定の制限を受けることになっています。そのため、原則として著作物の一部分しか複写物を提供できません(部数は一人につき1部です)
著作権が保護される期間は、個人の著作物の場合は「著作者の死後50年を経過するまで」、団体名義の著作物の場合は「著作物の公表後50年を経過するまで」です。
絶版の場合や出版社が現存しない場合であっても、保護期間内は原則として著作物の一部分しか複写物を提供できません。一部分を超えて(全部など)複写するための手続については、5.著作物の「一部分」を超えて複写するために必要な手続についてをご覧ください。
2.著作物の「一部分」について(本を複写できる範囲)
一般的には著作物の「半分」までと解釈されています。そこで当館では、著作物の種類に応じ、次の例のように運用しています。雑誌・新聞については、3.雑誌や新聞を複写できる範囲をお読みください。
| 資料の種類 | 複写できる範囲 |
|---|---|
| 単行本 | 本文の半分まで。 目次についてはその全部。「はしがき」や「解説」があればそれぞれその半分まで。 |
| 短編集・論文集・分担執筆など | それぞれの作品・論文・執筆箇所の半分まで。 |
| 博士論文 | 1冊で構成されている場合には半分まで。 また、複数冊で構成されている場合には、それぞれの冊子の半分まで。 |
| 規格 | 国内・海外にかかわらず、国が制定した規格本文に限り全部複写可。それ以外の規格の本文、日本規格協会作成の翻訳文・「解説」等はそれぞれの半分まで。 |
| 地図 | 個々の地図の半分まで。冊子体の場合、見開きの片ページまで。 ただし、国土地理院が作成した地図(CD-ROMを除く。)は、調査研究目的なら全部複写可。 |
| 写真 | 個々の写真の半分まで(1ページ以下の写真は複写不可)。 ただし、その写真が昭和32年以前発行の場合又は最新号以外の新聞・雑誌に掲載されている場合には、全部複写可。 |
| 絵画 | 個々の絵画の半分まで(1ページ以下の絵画は複写不可)。 ただし、その絵画が最新号以外の雑誌・新聞に掲載されている場合には、全部複写可。 |
| 楽譜・歌詞 | 個々の楽譜・歌詞の半分まで(1ページ以下の楽譜・歌詞は複写不可)。 ただし、その楽譜・歌詞が最新号以外の雑誌・新聞に掲載されている場合には、全部複写可。 |
| 科学研究費補助金研究成果報告書 | 1冊が1つの論文で構成されている場合には全部複写可。 1冊が複数の論文で構成されている場合、個々の論文については全部複写可。ただし、1冊中の個々の論文を複数選択する場合には、1冊の半分まで。また、「本編」「資料編」等、複数冊で構成されている場合には、それぞれの冊子の半分まで。 |
3.雑誌や新聞を複写できる範囲
雑誌・新聞(最新号を除く)に掲載された個々の論文・記事については、その論文・記事全部を複写できることになっています。
同一号に掲載された論文・記事が複数にわたる場合は、その号の半分のページ数を越えない範囲で複写することができます。ただし、1つの論文・記事だけで1号の半分を超える場合には、その全部を複写することができます。
発行後相当期間を経過していない最新号については、複写できません。
4.複写物の使用目的について
図書館の複写サービスでは、複写物の使用目的は、調査研究や裁判所提出用など著作権法に定められた目的に限られます。それ以外の目的で著作権保護期間内である著作物の複写をされる場合は、たとえ1ページだけの複写であっても、書面による著作権者の許諾が必要です。許諾書の形式は問いませんが、著作権者の記名・押印が必要です。この許諾書の原本は、受付に提出してください。
なお、当館所蔵資料の複写物を復刻・翻刻、掲載、展示、放映又はインターネット・ホームページ等への掲載に使用する場合には、当館の許可が必要です。詳しくは、「復刻・翻刻を希望される方へ」又は「掲載/展示/放映/インターネット・ホームページ等への掲載を希望される方へ」をご覧いただくか、複写課複写調整係(03-3581-2331 内線25410)までお問い合わせください。
インターネット公開しているコンテンツの転載については、「国立国会図書館ウェブサイトからのコンテンツの転載について」からお申込みください。
5.著作物の「一部分」を超えて複写するために必要な手続について
著作権保護期間内である著作物の「一部分」を超えて複写する場合は、書面により著作権者の許諾を受けてください。許諾書の形式は問いませんが、著作権者の記名・押印が必要です。この許諾書の原本は、来館して複写する場合、ご持参の上提出してください。また、遠隔複写の場合は、郵送で提出してください。なおこの場合、同時に特別複写許可申請書(PDF file:398KB)を提出していただく必要がありますので、必要事項を記入の上、許諾書とともに郵送してください。
著作者・著作権者が不明の場合や、著作権者は明らかだが連絡が取れない場合には、文化庁長官の裁定を受けてください。詳しくは、文化庁のホームページをご覧いただくか、文化庁長官官房著作権課(03-5253-4111)までお問い合わせください。
許諾書例
| [申込者]殿 [申込者]が国立国会図書館において同館所蔵の[資料名]の全部の複写物を入手することを許諾します。 |
| ○年○月○日 [著作権者名]押印 |
