資料と解説

3-23 「憲法改正草案要綱」に対する国務省の反応

1946(昭和21)年3月6日発表の「憲法改正草案要綱」については、米国務省も、その東京の出先機関である最高司令官政治顧問部も、事前に知らされていなかった。政治顧問部のマックス・ビショップは8日、同要綱の英訳を同封し、GHQの関与は明らかであるとする報告を国務長官宛てに郵送した。

憲法改正草案要綱に対する国務省の反応は5月13日付けGHQ民政局文書の添付文書に含まれている。すなわち、国務省は同要綱に対する批判的な分析を行ったが(3月20日付け文書)、これを受け取った民政局では、GHQ草案の起草に携わったハッシーらがこれに対し反論を加えている(4月24日付け文書および4月29日付け文書)。国務省は、たとえば、日本が直面する諸問題を解決するには、行政府はより強力なものでなければならないと批判した。これに対し民政局側は、国家の基本法となるべき同要綱を短期的視点から考察すべきではなく、また強力な政府論は同要綱における主権在民という大前提を考慮に入れていないなどと反論した。

資料名 Max W. Bishop to the Secretary of State, Subject: Japanese Government's Draft Constitution
年月日 March 8, 1946
資料番号 国務省10進分類ファイル State Department Records Decimal File.1945-1949 "740.0019 CONTROL(JAPAN)/3-846" <Sheet No. SDDF(A)00492>
所蔵 国立国会図書館
原所蔵 米国国立公文書館(RG59)
注記 マイクロフィッシュ
資料名 Check Sheet, From: Govt Sect., Subject: Japanese Draft Constitution
年月日 13 May 1946
資料番号 GHQ/SCAP 民政局文書 GHQ/SCAP Records Government Section; Box No. 2088 "Publicity" < Sheet No. GS(B)00642>
所蔵 国立国会図書館
原所蔵 米国国立公文書館(RG331)
注記 マイクロフィッシュ
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