憲法改正草案要綱

憲法改正草案要綱

日本国民ハ、国会ニ於ケル正当ニ選挙セラレタル代表者ヲ通ジテ行動シ、我等自身及子孫ノ為ニ諸国民トノ平和的協力ノ成果及此ノ国全土ニ及ブ自由ノ福祉ヲ確保シ、且政府ノ行為ニ依リ再ビ戦争ノ惨禍ノ発生スルガ如キコトナカラシメンコトヲ決意ス。乃チ茲ニ国民至高意思ヲ宣言シ、国政ヲ以テ其ノ権威ハ之ヲ国民ニ承ケ、其ノ権力ハ国民ノ代表者之ヲ行使シ、其ノ利益ハ国民之ヲ享有スベキ崇高ナル信託ナリトスル基本的原理ニ則リ此ノ憲法ヲ制定確立シ、之ト牴触スル一切ノ法令及詔勅ヲ廃止ス。
日本国民ハ永世ニ亙リ平和ヲ希求シ、人間関係ヲ支配スル高邁ナル理想ヲ深ク自覚シ、我等ノ安全及生存ヲ維持スル為世界ノ平和愛好諸国民ノ公正ト信義ニ信倚センコトヲ期ス。
日本国民ハ平和ヲ維持シ且専制、隷従、圧抑及偏狭ヲ永遠ニ払拭セントスル国際社会ニ伍シテ名誉アル地位ヲ占メンコトヲ庶幾フ。我等ハ万国民均シク恐怖ト欠乏ヨリ解放セラレ、平和ノ裡ニ生存スル権利ヲ有スルコトヲ主張シ且承認ス。
我等ハ何レノ国モ単ニ自己ニ対シテノミ責任ヲ有スルニ非ズシテ、政治道徳ノ法則ハ普遍的ナルガ故ニ、之ヲ遵奉スルコトハ自国ノ主権ヲ維持シ他国トノ対等関係ヲ主張セントスル各国ノ負フベキ義務ナリト信ズ。
日本国民ハ国家ノ名誉ヲ賭シ全力ヲ挙ゲテ此等ノ高遠ナル目的ヲ達成センコトヲ誓フ。

第一 天皇

第一 天皇ハ日本国民至高ノ総意ニ基キ日本国及其ノ国民統合ノ象徴タルベキコト
第二 皇位ハ国会ノ議決ヲ経タル皇室典範ノ定ムル所ニ依リ世襲シテ之ヲ継承スルコト
第三 天皇ノ国務ニ関スル行為ハ凡テ内閣ノ輔弼賛同ニ依リ内閣ハ其ノ責ニ任ズルコト
第四 天皇ハ此ノ憲法ノ定ムル国務ヲ除クノ外政治ニ関スル権能ヲ有スルコトナキコト
天皇ハ法律ノ定ムル所ニ依リ其ノ権能ヲ委任スルコトヲ得ルコト
第五 皇室典範ノ定ムル所ニ依リ摂政ヲ置クトキハ摂政ハ天皇ノ名ニ於テ其ノ権能ヲ行フモノトシ此ノ場合ニ於テハ前記第四第一項ニ準ズルコト
第六 天皇ハ国会ノ指名ニ基キ内閣総理大臣ヲ任命スルコト
第七 天皇ハ内閣ノ輔弼賛同ニ依リ国民ノ為ニ左ノ国務ヲ行フコト
一 憲法改正、法律、政令及条約ノ公布
二 国会ノ召集
三 衆議院ノ解散
四 衆議院議員総選挙ヲ行フベキ旨ノ宣布
五 国務大臣、大使及法律ノ定ムル其ノ他ノ官吏ノ任免ノ認証
六 大赦、特赦、減刑、刑ノ執行ノ停止及復権ノ認証
七 栄典ノ授与
八 外国ノ大使及公使ノ接受
九 式典ノ挙行
第八 皇室ノ為ス金銭其ノ他ノ財産ノ授受ハ国会ノ議決ナクシテ之ヲ為スコトヲ得ザルコト

第二 戦争ノ抛棄

第九 国ノ主権ノ発動トシテ行フ戦争及武力ニ依ル威嚇又ハ武力ノ行使ヲ他国トノ間ノ紛争ノ解決ノ具トスルコトハ永久ニ之ヲ抛棄スルコト
陸海空軍其ノ他ノ戦力ノ保持ハ之ヲ許サズ国ノ交戦権ハ之ヲ認メザルコト

第三 国民ノ権利及義務

第十 国民ハ凡テノ基本的人権ノ享有ヲ妨ゲラルルコトナキモノトシ此ノ憲法ノ保障スル国民ノ基本的人権ハ永遠ニ亙ル不可侵ノ権利トシテ現在及将来ノ国民ニ賦与セラルベキコト
第十一 此ノ憲法ノ保障スル自由及権利ハ国民ニ於テ不断ニ之ガ保持ニ努ムルト共ニ国民ハ其ノ濫用ヲ自制シ常ニ公共ノ福祉ノ為ニ之ヲ利用スルノ責務ヲ負フコト
第十二 凡テ国民ノ個性ハ之ヲ尊重シ其ノ生命、自由及幸福希求ニ対スル権利ニ付テハ公共ノ福祉ニ牴触セザル限リ立法其ノ他ノ諸般ノ国政ノ上ニ於テ最大ノ考慮ヲ払フベキコト
第十三 凡ソ人ハ法ノ下ニ平等ニシテ人種、信条、性別、社会的地位、又ハ門地ニ依リ政治的、経済的又ハ社会的関係ニ於テ差別ヲ受クルコトナキコト
将来何人ト雖モ華族タルノ故ヲ以テ国又ハ地方公共団体ニ於テ何等ノ政治的権力ヲモ有スルコトナク華族ノ地位ハ現存ノ者ノ生存中ニ限リ之ヲ認ムルコトトシ栄誉、勲章又ハ其ノ他ノ栄典ノ授与ニハ何等ノ特権ヲ伴フコトナク此等ノ栄典ノ授与ハ現ニ之ヲ有シ又ハ将来之ヲ受クル者ノ一代ニ限リ其ノ効力ヲ有スベキコト
第十四 国民ハ其ノ公務員ヲ選定及罷免スルノ権利ヲ専有スルコト公務員ハ凡テ全体ノ奉仕者ニシテ其ノ一部ノ奉仕者ニ非ザルコト
凡ソ選挙ニ於ケル投票ノ秘密ハ之ヲ侵スベカラズ選挙人ハ其ノ選択ニ関シ公的ニモ私的ニモ責ヲ問ハルルコトナカルベキコト
第十五 何人ト雖モ損害其ノ他ニ関スル救済、公務員ノ罷免及法律、命令又ハ規則ノ制定、廃止又ハ改正ニ関シ平穏ニ請願ヲ為ス権利ヲ有シ何人モ斯カル請願ヲ為シタルノ故ヲ以テ如何ナル差別待遇ヲモ受クルコトナキコト
第十六 何人ト雖モ如何ナル奴隷的役務ニモ服セシメラルルコトナク犯罪ニ因ル処罰ノ場合ヲ除クノ外其ノ意ニ反スル苦役ハ之ヲ禁ズルコト
第十七 思想及良心ノ自由ハ侵スベカラザルコト
第十八 信教ノ自由ハ何人ニ対シテモ之ヲ保障スルコトトシ如何ナル宗教団体モ国家ヨリ特権ヲ受クルコトナク且政治上ノ権力ヲ行使スルコトナカルベキコト
何人ト雖モ宗教上ノ行為、祝典、儀式又ハ行事ニ参加スルコトヲ強制セラレザルベキコト
国及其ノ機関ハ宗教教育其ノ他如何ナル宗教的活動ヲモ為スベカラザルコト
第十九 集会、結社及言論、出版其ノ他一切ノ表現ノ自由ハ之ヲ保障シ検閲ハ之ヲ禁ジ通信ノ秘密ハ之ヲ侵スベカラザルコト
第二十 国民ハ凡テ公共ノ福祉ニ牴触セザル限リ居住、移転及職業選択ノ自由ヲ有スルコト
国民ハ外国ニ移住シ又ハ国籍ヲ離脱スルノ自由ヲ侵サルルコトナキコト
第二十一 国民ハ凡テ研学ノ自由ヲ保障セラルルコト
第二十二 婚姻ハ両性双方ノ合意ニ基キテノミ成立シ且夫婦ガ同等ノ権利ヲ有スルコトヲ基本トシ相互ノ協力ニ依リ維持セラルベキコト
配偶ノ選択、財産権、相続、住所ノ選定、離婚並ニ婚姻及家族ニ関スル其ノ他ノ事項ニ関シ個人ノ権威及両性ノ本質的平等ニ立脚スル法律ヲ制定スベキコト
第二十三 法律ハ有ラユル生活分野ニ於テ社会ノ福祉及安寧、公衆衛生、自由、正義並ニ民主主義ノ向上発展ノ為ニ立案セラルベキコト
第二十四 国民ハ凡テ法律ノ定ムル所ニ依リ其ノ能力ニ応ジ均シク教育ヲ受クルノ権利ヲ有スルコト
国民ハ凡テ其ノ保護ニ係ル児童ヲシテ初等教育ヲ受ケシムルノ義務ヲ負フモノトシ其ノ教育ハ無償タルコト
第二十五 国民ハ凡テ勤労ノ権利ヲ有スルコト
賃金、就業時間其ノ他ノ勤労条件ニ関スル基準ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムルコト
児童ノ不当使用ハ之ヲ禁止スベキコト
第二十六 勤労者ノ団結及団体交渉其ノ他ノ集団行為ヲ為スノ権利ハ之ヲ保障スベキコト
第二十七 財産権ハ侵サルルコトナキコト
財産権ノ内容ハ法律ヲ以テ之ヲ定メ公共ノ福祉ニ適応セシムルコト
私有財産ハ正当ナル補償ヲ以テ之ヲ公共ノ用ニ供セラルルコトアルベキコト
第二十八 何人ト雖モ現行犯トシテ逮捕セラルル場合ヲ除クノ外権限アル司法官憲ガ発スル令状ニシテ訴追ノ理由タル犯罪ヲ明示スルモノニ依ルニ非ザレバ逮捕セラルルコトナキコト
第二十九 何人ト雖モ訴追ノ趣旨ヲ直チニ告ゲラルルコトナク又ハ直ニ弁護人ニ依頼スルノ権利ヲ与ヘラルルコトナクシテ逮捕又ハ拘留セラルルコトナク何人モ正当ノ理由ナクシテ拘留セラルルコトナク要求アルトキハ其ノ理由ハ直ニ本人及其ノ弁護人ノ出席スル公開ノ法廷ニ於テ之ヲ示スベキコト
第三十 何人ト雖モ国会ノ定ムル手続ニ依ルニ非ザレバ其ノ生命若ハ自由ヲ奪ハレ又ハ刑罰ヲ科セラルルコトナカルベク何人モ裁判所ニ於テ裁判ヲ受クルノ権利ヲ奪ハルコトナカルベキコト
第三十一 国民ガ其ノ身体、家庭、書類及所持品ニ付侵入、捜索、拘禁及押収ヲ受ケザル権利ハ相当ノ理由ニ基キ且捜索スベキ場所及拘禁又ハ押収スベキ人又ハ物ヲ明示スル令状ヲ発スルニ非ザレバ侵サルルコトナカルベキコト
捜索又ハ拘禁若ハ押収ハ権限アル司法官憲ノ発スル各別ノ令状ニ依リ之ヲ行フベキコト
第三十二 公務員ニ依ル拷問及残虐ナル刑罰ハ絶対ニ之ヲ禁ズベキコト
第三十三 凡ソ刑事事件ニ於テハ被告人ハ公平ナル裁判所ノ迅速ナル公開裁判ヲ受クルノ権利ヲ享有スベキコト
刑事被告人ハ総テノ証人ニ対シ訊問ノ行ハルル有ラユル機会ヲ与ヘラレ且公費ヲ以テ自己ノ為ニ証人ヲ求ムルノ強制的手続ニ付テノ権利ヲ有スベキコト
被告人ハ如何ナル場合ニ於テモ資格アル弁護人ヲ依頼シ得ベク若シ自ラ之ヲ依頼スルコト能ハザルトキハ国ニ於テ之ヲ附スルモノトスルコト
第三十四 何人ト雖モ自己ニ不利益ナル証言ヲ強要セラレザルコト
強制、拷問若ハ脅迫ノ下ニ又ハ長期ノ逮捕若ハ拘禁ノ後ニ為シタル自白ハ之ヲ証拠ト為スヲ得ザルコト
何人ト雖モ自己ニ不利益ナル唯一ノ証拠ガ本人ノ自白ナル場合ニ於テハ有罪トセラレ又ハ処罰セラルベキコトナカルベキコト
第三十五 何人ト雖モ実行ノ時ニ於テ適法ナリシ行為又ハ既ニ無罪トセラレタル行為ニ因リ刑事上ノ責任ヲ問ハルルコトナカルベキモノトスルコト

第四 国会

第三十六 国会ハ国権ノ最高機関ニシテ国ノ唯一ノ立法機関トスルコト
第三十七 国会ハ衆議院及参議院ノ両院ヲ以テ構成スルコト
第三十八 両議院ハ国民ニ依リ選挙セラレ全国民ヲ代表スル議員ヲ以テ之ヲ組織スルコト
両議院ノ議員ノ員数ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムルモノトスルコト
第三十九 両議院ノ議員及其ノ選挙人タルノ資格ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムルコト但シ性別、人種、信条又ハ社会的地位ニ依リテ差別ヲ附スルコトヲ得ザルコト
第四十 衆議院議員ノ任期ハ四年トスルコト但シ衆議院解散ノ場合ニ於テハ其ノ期間満了前ニ終了スルコト
第四十一 両議院ノ議員ノ選挙、選挙区及投票ノ方法ニ関スル事項ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムルコト
第四十二 参議院議員ノ任期ハ第一期ノ議員ノ半数ニ当ル者ノ任期ヲ除クノ外六年トシ三年毎ニ議員ノ半数ヲ改選スルコト
第四十三 何人ト雖モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ザルコト
第四十四 両議院ノ議員ハ法律ノ定ムル所ニ依リ国庫ヨリ相当額ノ歳費ヲ受クルコト
第四十五 両議院ノ議員ハ法律ノ定ムル場合ヲ除クノ外国会ノ会期中逮捕セラルルコトナク会期前ニ逮捕セラレタル議員ハ其ノ院ノ要求アルトキハ会期中之ヲ釈放スベキコト
第四十六 両議院ノ議員ハ議院ニ於テ為シタル演説、討論又ハ表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナキコト
第四十七 国会ハ少クトモ毎年一囘之ヲ召集スルコト
第四十八 内閣ハ国会ノ臨時会ノ召集ヲ決定スルコトヲ得ルモノトシ何レカノ議院ノ総議員四分ノ一以上ニ当ル者ノ要求アリタルトキハ其ノ召集ヲ決定スルコトヲ要スルコト
第四十九 衆議院解散ヲ命ゼラレタルトキハ解散ノ日ヨリ四十日以内ニ衆議院議員ノ総選挙ヲ行ヒ其ノ選挙ノ日ヨリ三十日以内ニ国会ヲ召集スベキコト
衆議院解散ヲ命ゼラレタルトキハ参議院ハ同時ニ閉会セラルベキモノトスルコト
第五十 両議院ハ各々其ノ議員ノ選挙又ハ資格ニ関スル争訟ヲ裁判スルコト
当選シタルコトヲ証セラレタル者ノ議席ヲ失ハシムルニハ出席議員三分ノ二以上ノ多数ニ依ル議決ヲ為スコトヲ要スルコト
第五十一 両議院ハ各々其ノ総員三分ノ一以上出席スルニ非ザレバ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ザルコト
両議院ノ議事ハ此ノ憲法ニ特例ヲ定メタル場合ヲ除クノ外出席議員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決シ可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ルコト
第五十二 両議院ノ議事ハ公開シ秘密会ヲ開クコトヲ得ザルコト
両議院ハ其ノ議事ノ記録ヲ保存シ、且之ヲ公刊シテ一般ニ頒布スベキコト
出席議員ノ五分ノ一以上ノ要求アルトキハ各議員ノ表決ハ之ヲ議事録ニ記載スベキコト
第五十三 両議院ハ各々議長其ノ他ノ役員ヲ選任スルコト
両議院ハ各々其ノ会議及議事ニ関スル規則ヲ定メ議員ニシテ紀律ヲ紊ルモノアルトキハ之ヲ処罰スルコトヲ得ルコト但シ議員ヲ除名スルニハ出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ以テ議決ヲ為スコトヲ要スルコト
第五十四 法律案ハ此ノ憲法ニ特別ノ定ヲ為シタル場合ヲ除クノ外両議院ニ於テ可決シタル時法律トシテ成立スルコト
衆議院ニ於テ可決シ参議院ニ於テ否決シタル法律案ハ衆議院ニ於テ出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ以テ再度可決スルトキハ法律トシテ成立スルモノトスルコト
参議院ガ衆議院ノ可決シタル法律案ヲ受領シタル後議会休会中ノ期間ヲ除キ六十日以内ニ議決ヲ為スニ至ラザルトキハ衆議院ハ参議院ガ右法律案ヲ否決シタルモノト看做スコトヲ得ルコト
第五十五 予算ハ前ニ衆議院ニ提出スベキコト
予算ニ関シ参議院ニ於テ衆議院ト異リタル議決ヲ為シタル場合ニ於テ、法律ノ定ムル所ニ依リ両議院ノ協議会ヲ開クモ仍意見一致セザルトキハ衆議院ノ決議ヲ以テ国会ノ決議トスルコト
第五十六 条約、国際約定及協定ノ締結ニ要スル国会ノ協賛ニ付テモ亦前記第五十五第二項ニ準ズルコト
第五十七 両議院ハ各々国務ニ関スル調査ヲ為シ之ニ関スル証人ノ出頭、証言ノ供述及記録ノ提出ヲ要求スルコトヲ得ルモノトシ此ノ場合ニ於テハ法律ノ定ムル所ニ依リ其ノ要求ニ応ゼザル者ヲ処罰スルコトヲ得ルモノトスルコト
第五十八 内閣総理大臣及国務各大臣ハ両議院ノ一ニ議席ヲ有スルト否トヲ問ハズ何時ニテモ法律ニ付討論ヲ為ス為出席スルコトヲ得ルモノトシ答弁又ハ説明ノ為出席ヲ求メラレタルトキハ出席スルコトヲ要スルコト
第五十九 国会ハ罷免ノ訴追ヲ受ケタル裁判官ヲ裁判スル為両議院ノ議員ヲ以テ組織スル弾劾裁判所ヲ設クベキモノトシ弾劾ニ関スル事項ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムルコト
第六十 衆議院ハ此ノ憲法ノ実施ノ日ヨリ参議院ノ正式ニ成立スル迄ノ間国会トシテノ権限ヲ行フモノトスルコト

第五 内閣

第六十一 行政権ハ内閣之ヲ行フコト
第六十二 内閣ハ其ノ首長タル内閣総理大臣及法律ヲ以テ定ムル其ノ他ノ国務大臣ヲ以テ組織スルコト
内閣ハ行政権ノ行使ニ付国会ニ対シ連帯シテ其ノ責ニ任ズルコト
第六十三 内閣総理大臣ハ国会ノ決議ヲ以テ選定スルコト此ノ選定ハ他ノ凡テノ議事ニ先チ之ヲ行フベキコト
衆議院ト参議院トガ異リタル選定ヲ為シタル場合ニ於テ法律ノ定ムル所ニ依リ両議院ノ協議会ヲ開クモ仍意見一致セザルトキハ衆議院ノ決議ヲ以テ国会ノ決議トスルコト
第六十四 内閣総理大臣ハ国会ノ協賛ヲ以テ国務大臣ヲ選定スルコト此ノ協賛ニ付テハ前記第六十三第二項ニ準ズルコト
内閣総理大臣ハ任意ニ国務大臣ノ罷免ヲ決定スルコトヲ得ルコト
第六十五 内閣ハ衆議院ニ於テ不信任ノ決議案ヲ可決シ又ハ信任ノ決議案ヲ可決セザルトキハ十日以内ニ衆議院ノ解散ナキ限リ総辞職ヲ為スコトヲ要スルコト
第六十六 内閣総理大臣欠クルニ至リタルトキ又ハ衆議院議員総選挙ノ後ニ於テ初メテ国会ノ召集アリタルトキハ内閣ハ総辞職ヲ為スコトヲ要スルコト
第六十七 前記第六十五及第六十六ノ場合ニ於テハ内閣ハ新ニ内閣総理大臣ノ任命セラルル迄ノ間仍其ノ職務ヲ行フコト
第六十八 内閣総理大臣ハ内閣ヲ代表シテ法律案ヲ提出シ、一般国務及外交関係ノ状況ヲ国会ニ報告シ並ニ行政各部ヲ監視董督スルコト
第六十九 内閣ハ他ノ一般政務ノ外左ノ事務ヲ行フコト
一 法律ヲ誠実ニ執行シ国務ヲ掌理スルコト
二 外交関係ヲ処理スルコト
三 条約、国際約定及協定ヲ締結スルコト但シ時宜ニ依リ事前又ハ事後ニ於テ国会ノ協賛ヲ経ルコトヲ要スルコト
四 国会ノ定ムル規準ニ従ヒ官吏ニ関スル事務ヲ掌理スルコト
五 予算ヲ作成シテ国会ニ提出スルコト
六 此ノ憲法及法律ノ規定ヲ実施スル為命令及規則ヲ制定公布スルコト但シ其ノ命令及規則ニハ特ニ当該法律ノ委任アル場合ヲ除クノ外刑罰規定ヲ設クルコトヲ得ザルコト
七 大赦、特赦、減刑、刑ノ執行停止及復権ヲ決定スルコト
第七十 法律及命令ハ凡テ主務大臣署名シ内閣総理大臣之ニ副署スルコトヲ要スルコト
第七十一 国務各大臣ハ其ノ在任中ハ内閣総理大臣ノ許諾ナクシテ訴追セラルルコトナキコト但シ之ニ因リテ訴追ノ権利ヲ害スルコトヲ得ザルコト

第六 司法

第七十二 司法権ハ凡テ最高裁判所及法律ヲ以テ定ムル下級裁判所之ヲ行フコト
特別裁判所ハ之ヲ設置スルコトヲ得ズ行政機関ハ終審トシテ裁判ヲ行フコトヲ得ザルコト
裁判官ハ凡テ其ノ良心ニ従ヒ独立シテ其ノ職権ヲ行ヒ此ノ憲法及法律ニ依ルノ外其ノ職務ノ執行ニ付他ノ干渉ヲ受クルコトナキコト
第七十三 最高裁判所ハ訴訟手続、弁護士ニ関スル事項、裁判所ノ内部規律、司法事務処理及司法権ノ自由ナル行使ニ関スル事項ニ付規則ヲ定ムルノ権限ヲ有スルコト
検察官ハ最高裁判所ノ定ムル規則ニ従フコトヲ要シ最高裁判所ハ下級裁判所ニ関スル規則ヲ定ムルノ権限ヲ之ニ委任スルコトヲ得ルコト
第七十四 裁判官ハ裁判ニ依リ心神ノ耗弱又ハ身体ノ故障ノ為職務ヲ執ルコト能ハズト決定セラレタル場合ヲ除クノ外公開ノ弾劾ニ依ルニ非ザレバ罷免スルコトヲ得ズ裁判官ハ行政官庁ノ懲戒処分ヲ受クルコトナキコト
第七十五 最高裁判所ハ法律ノ定ムル員数ノ裁判官ヲ以テ之ヲ構成シ此等ノ裁判官ハ凡テ内閣ニ於テ之ヲ任命シ満七十歳ニ達シタル時退官スルモノトスルコト
最高裁判所ノ裁判官ノ任命ハ其ノ任命後最初ニ行ハルル衆議院議員総選挙ノ際国民ノ審査ニ付シ爾後十年ヲ経過シタル後最初ニ行ハルル衆議院議員総選挙ノ際更ニ審査ニ付シ其ノ後ニ於テ亦同ジキコト
前項ノ場合ニ於テ投票者ノ多数ガ裁判官ノ罷免ヲ可トスルトキハ当該裁判官ハ罷免セラルベキモノトスルコト
審査ニ関スル事項ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムルコト
此等ノ裁判官ハ凡テ定期ニ適当ノ報償ヲ受クルモノトス此ノ報償ハ在任中之ヲ減額スルコトヲ得ザルコト
第七十六 下級裁判所ノ裁判官ハ最高裁判所ノ指名シタル者ノ名簿ニ就キ内閣ニ於テ之ヲ任命シ此等ノ裁判官ハ十年ヲ以テ任期トシ再任ヲ妨ゲザルコト裁判官ハ凡テ定期ニ適当ノ報償ヲ受クルモノトスルコト此ノ報償ハ在任中之ヲ減額スルコトヲ得ザルコト裁判官ハ満七十歳ニ達シタル後ハ在任スルコトヲ得ザルコト
第七十七 最高裁判所ハ最終裁判所トシ一切ノ法律、命令、規則又ハ処分ノ憲法ニ適合スルヤ否ヲ決定スルノ権限ヲ有スルコト
第七十八 裁判ノ対審及判決ハ公開法廷ニ於テ之ヲ行フベキコト但シ裁判所ガ全員一致ヲ以テ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ヲ害スルノ虞アリト決シタル場合ニ於テハ対審ハ公開セズシテ之ヲ行フコトヲ得ルコト政治ニ関スル犯罪、出版物ニ関スル犯罪及此ノ憲法第三ノ保障スル国民ノ権利ニ係ル事件ノ対審ハ常ニ之ヲ公開スルコトヲ要スルコト

第七 会計

第七十九 国ノ財政ヲ処理スル権限ノ行使ハ国会ノ議決ニ基クコトヲ要スルコト
第八十 新ニ租税ヲ課シ又ハ現行ノ租税ヲ変更スルハ国会ノ協賛又ハ国会ノ定ムル条件ニ依ルニ非ザレバ之ヲ為スルコトヲ得ザルコト
此ノ憲法施行ノ際現ニ行ハルル租税ハ国会ガ之ヲ変更スルニ至ル迄ハ現行ノ法令ニ従ヒ之ヲ徴収スルコト
第八十一 国費ヲ支出シ又ハ国ニ於テ債務ヲ負担スルハ国会ノ議決ニ基クニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ザルコト
第八十二 内閣ハ毎会計年度ノ予算ヲ調製シ提出シテ其ノ審議及協賛ヲ受クベキコト
第八十三 予見シ難キ予算ノ不足ニ充ツル為国会ノ協賛ヲ経テ予備費ヲ設ケ内閣ノ責任ヲ以テ之ヲ支出スルコトヲ得ルコト
予備費ノ支出ニ付テハ凡テ内閣ニ於テ国会ノ承諾ヲ受クルコトヲ要スルコト
第八十四 世襲財産ヲ除クノ外皇室ノ財産ハ凡テ国ニ属ス皇室財産ヨリ生ズル収益ハ凡テ国庫ノ収入トシ法律ノ定ムル皇室経費ノ支出ハ予算ニ由リ国会ノ協賛ヲ経ベキコト
第八十五 公金其ノ他ノ公ノ財産ハ宗教制度若ハ宗教団体ノ使用、便益若ハ維持ノ為又ハ国ノ管理ニ属セザル慈善、教育若ハ博愛ノ事業ニ対シ之ヲ出捐スルコトヲ得ザルコト
第八十六 国ノ収入支出ノ決算ハ凡テ毎年会計検査院之ヲ検査シ内閣ハ次年度ニ於テ其ノ検査報告ト共ニ之ヲ国会ニ提出スベキコト
会計検査院ノ組織及権限ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムベキコト
第八十七 内閣ハ国会及国民ニ対シ定期ニ且少クトモ毎年一囘国ノ財政状況ニ付報告ヲ為スベキコト

第八 地方自治

第八十八 地方公共団体ノ組織及運営ニ関スル事項ハ地方自治ノ本旨ニ基キ法律ヲ以テ之ヲ定ムベキコト
第八十九 地方公共団体ニハ法律ノ定ムル所ニ依リ其ノ議事機関トシテ議会ヲ設クベキコト
地方公共団体ノ長、其ノ議会ノ議員及法律ノ定ムル其ノ他ノ吏員ハ当該地方公共団体ノ住民ニ於テ直接之ヲ選挙スベキコト
第九十 地方公共団体ハ其ノ財産ヲ管理シ、行政ヲ執行シ及事務ヲ処理スルノ権能ヲ有シ、且法律ノ範囲内ニ於テ条例ヲ制定スルコトヲ得ベキコト
第九十一 一ノ公共団体ニノミ適用アル特別法ハ法律ノ定ムル所ニ依リ当該地方公共団体ノ住民多数ノ承認ヲ得ルニ非ザレバ国会之ヲ制定スルコトヲ得ザルコト

第九 改正

第九十二 此ノ憲法ノ改正ハ各議院ノ総議員三分ノ二以上ノ賛成ヲ以テ国会之ヲ発議シ国民ニ提案シテ其ノ承認ヲ経ベキコトトシ国民ノ承認ハ国会ノ定ムル所ニ依リ行ハルル投票ニ於テ其ノ多数ノ賛成アルコトヲ要スルコト
憲法改正ニ付前項ノ承認ヲ経タルトキハ天皇ハ国民ノ名ニ於テ憲法ノ一部ヲ成スモノトシテ直ニ之ヲ公布スベキコト

第十 最高法規

第九十三 此ノ憲法並ニ之ニ基キテ制定セラレタル法律及条約ハ国ノ最高法規トシ、其ノ条規ニ矛盾スル法律、命令、詔勅及其ノ他ノ政府ノ行為ノ全部又ハ一部ハ其ノ効力ヲ失フコト
第九十四 此ノ憲法ノ日本国民ニ保障スル基本的人権ハ人類ノ多年ニ亙ル自由獲得ノ努力ノ成果ニシテ、此等ノ権利ハ過去幾多ノ試錬ニ堪へ現在及将来ノ国民ニ対シ永劫不磨ノモノトシテ賦与セラレタルモノトスルコト
天皇又ハ摂政及国務大臣、両議院ノ議員、裁判官其ノ他ノ公務員ハ此ノ憲法ヲ尊重擁護スルノ義務ヲ負フコト

第十一 補則

第九十五 此ノ憲法実施ノ際現ニ存スル国務大臣、両議院ノ議員、裁判官其ノ他ノ公務員ハ此ノ憲法ノ条規ニ拘ラズ後任者ノ選挙又ハ任命ニ至ル迄現行法令ノ定ムル所ニ従ヒ仍其ノ任ニ留マルモノトスルコト
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.