「臨時法制調査會運營經過概況」[ほか]

臨時法制調査会運営経過概況
臨時法制調査会委員、幹事
臨時法制調査会委員の部属及び小委員会所属表
臨時法制調査会事務進行予定
臨時法制調査会官制
臨時法制調査会議事規則(案)
諮問第一号
臨時法制調査会部会規程(案)
主要法律案要綱立案分担予定
憲法を施行するために制定又は改廃を必要とする法律案の件名概略
臨時法制調査会事務進行予定


臨時法制調査会運営経過概況

一、臨時法制調査会官制
昭和二十一年七月三日 勅令第三百四十八号公布
二、構成
会長 内閣総理大臣 吉田茂
副会長 国務大臣 金森徳次郎
委員 五十九人(現在)
右内訳
(1)官庁関係 二十四人
(2)学会 十四人
(3)新聞界 一人 (他ニ二人手続間にあはず)
(4)婦人界 三人 (久布白落実、村岡花子、河崎なつ)
(5)法曹界 三人
(6)自治体関係 一人
(7)貴族院議員 七人
(8)衆議院議員 六人
幹事 三十五人(現在)
右内訳
(1)官庁関係 三十人
(2)学会 五人
三、任務
内閣総理大臣の諮問に応じて憲法改正に伴ふ諸般の法制の整備に関する重要事項を調査審議する。
四、経過
(1)七月十一日 第一回総会
(イ)諮問第一号
憲法の改正に伴ひ、制定又は改正を必要とする主要な法律について、その法案の要綱を示され度い。
(ロ)部会設置
第一部会 皇室及び内閣関係  部会長 金森徳次郎
               同代理 関屋貞三郎委員
第二部会 議会関係      部会長 北れい吉委員
第三部会 司法関係      部会長 有馬忠三郎委員
第四部会 財政関係及び其の他 部会長 平塚広義委員
(2)七月十二日より八月二十日迄
各部は更に小委員会を設けて毎週二・三回の会議を開き右小委員会案を基礎として要綱案を立案審議す。
(3)八月二十一日二十二日 第二回総会
各部会立案にかかる要綱案の試案を総会に対して中間報告す。
(4)八月二十三日より九月二十日迄
各部会及び其の小委員会は前記中間試案の再検討及び皇室典範案等の如き第二回総会に中間報告を為すに至らざりし要綱案の立案審議を続行す。
(5)九月二十二日、二十三日、二十四日 第三回総会
別記十九法案要綱を政府に対する答申として審議決定す。
(6)第一回総会以来会議回数は総会、部会、小委員会を通じ七十六回に達する。



臨時法制調査会委員、幹事 (昭二一、七、三)

国務大臣 金森 徳次郎
臨時法制調査会副会長被仰付
 
内閣書記官長 林 譲治
内閣副書記官長 周東 英雄
法制局長官 入江 俊郎
法制局次長 佐藤 達夫
枢密顧問官 関屋 貞三郎
枢密院書記官長 諸橋 襄
外務次官 寺崎 太郎
内務次官 飯沼 一省
大蔵次官 山田 義見
司法次官 谷村 唯一郎
判事 梶田 年
文部次官 山崎 匡輔
厚生次官 安井 誠一郎
行政裁判所長官 沢田 竹治郎
貴族院書記官長 小林 次郎
衆議院書記官長 大池 真
貴族院議員 下条 康麿
田所 美治
貴族院議員 伯爵 後藤 一蔵
貴族院議員 平塚 廣義
川村 竹治
衆議院議員 林 連
原 夫次郎
山崎 猛
北 れい
水谷 長三郎
鈴木 義男
佐々木 惣一
宮沢 俊義
我妻 栄
中川 善之助
牧野 英一
杉村 章三郎
浅井 清
田岡 良一
菊池 勇夫
木村 亀二
尾高 朝雄
末延 三次
松尾 国松
乾 政彦
有馬 忠三郎
久布白 落実
 
臨時法制調査会委員被仰付
 
内閣事務官 橋井 真
佐藤 朝生
 
法制局事務官 井手 成三
宮内 乾
今枝 常男
鮫島 真男
枢密院事務官 高辻 正巳
外務事務官 萩原 徹
井口 貞夫
内務事務官 郡 祐一
谷川 昇
鈴木 俊一
岡田 聡
大蔵事務官 野田 卯一
加藤 八郎
石原 周夫
司法事務官 奥野 健一
佐藤 藤佐
小沢 文雄
野木 新一
判事 飯塚 敏夫
文部事務官 辻田 力
厚生事務官 米沢 常道
貴族院事務官 近藤 英明
衆議院事務官 西沢 哲四郎
兼子 一
川島 武宜
鵜飼 信成
団藤 重光
石井 照久
田中 二郎
臨時法制調査会幹事被仰付



(二一、七、一八)
臨時法制調査会委員の部属及び小委員会所属表 ◎印ハ小委員会

第一部会(皇室内閣関係)
部会長 金森徳次郎
関屋貞三郎
諸橋襄
寺崎太郎
飯沼一省
山田義見
下条康麿
後藤一蔵
原夫次郎
れい
鈴木義男
佐々木惣一
宮沢俊義
我妻栄
中川善之助
牧野英一
杉村章三郎
尾高朝雄
乾政彦
松田正之
未発令◎ 加藤進
林譲治
周東英雄
人江俊郎
佐藤達夫
 
部属委員 二五人
小委員  一二人
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第二部会(議会関係)
部会長◎ れい
寺崎太郎
飯沼一省
山田義見
谷村唯一郎
小林次郎
大池真
下条康麿
田所美治
後藤一蔵
平塚広義
川村竹治
林連
原夫次部
山崎猛
水谷長三部
鈴木義男
宮沢俊義
浅井清
田岡良一
末延三治
久布白落実
世耕弘一
桂作蔵
上塚司
柴田兵一郎
古島義英
中村又一
安部俊吾
山田三良
佐々木惣一
松田正之
林譲治
周東英雄
入江俊郎
佐藤達夫
 
部属委員 三六人
小委員  一四人
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第三部会(司法関係)
部会長 有馬忠三郎
飯沼一省
谷村唯一郎
梶田年
沢田竹治郎
小林次郎
大池真
水谷長三郎
我妻栄
中川善之助
牧野英一
木村亀二
乾政彦
久布白落実
古島義英
中村又一
山田義見
諸橋襄
末延三次
林譲治
周東英雄
入江俊郎
佐藤達夫
 
部属委員 二三人
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第四部会(財政関係其の他)
部会長◎ 平塚広義
飯沼一省
山田義見
山崎匡輔
安井誠一郎
田所美治
川村竹治
林連
山崎猛
杉村章三郎
菊池勇夫
松尾国松
世耕弘一
桂作蔵
上塚司
柴田兵一郎
山田三良
林譲治
周東英雄
入江俊郎
佐藤達夫
 
部属委員 二一人
小委員  一一人


臨時法制調査会事務進行予定(二一、八、二)

当初予定日 | 改定予定日
七月十一日(木) |  〃 第一囘総会 諮問
七月十二日(金) |  〃 第一部会 試案作成要領協議
七月十三日(土) |  〃 第二部会
七月十五日(月) |  〃 第三部会
七月十六日(火) |  〃 第四部会
| 七月十七日(水) 第一部会
| 此間二十日間各部共小委員会ヲ概ネ隔日又ハ毎日開催
八月一日(木) | 八月十三日(火) 第二部会 試案審議
八月二日(金) | 八月九日、十日、十四日 第三部会
八月三日(土) | 八月十六日(金) 第一部会
八月五日(月) | 八月十七日(土) 第四部会
八月十二日(月) | 八月二十一日(水) 第二回総会 試案中間報告
八月十三日(火) | 八月二十二日(木)
 
八月十五日(木) | 八月二十六日(月) 第一部会 答申案作成要領協議
八月十六日(金) | 八月二十七日(火) 第二部会
八月十七日(土) | 八月二十八日(水) 第三部会
八月十九日(月) | 八月二十九日(木) 第四部会
| 此間十四日間各部共小委員会又ハ幹事会ヲ随時開催ス
八月二十七日(火) | 九月 九日(月) 第一部会 答申案審議
八月二十八日(水) | 九月 十日(火) 第二部会
八月二十九日(木) | 九月十一日(水) 第三部会
八月三十日(金) | 九月十二日(木) 第四部会
九月 五日(木) | 九月十六日(月) 第三囘総会 答申


臨時法制調査会官制 昭和二十一年七月三日 勅令第三百四十八号 (総理大臣副署)

第一条 臨時法制調査会は、内閣総理大臣の監督に属し、その諮問に応じて、憲法改正に伴ふ諸般の法制の整備に関する重要事項を調査審議する。
第二条 調査会は、会長一人、副会長一人及び委員若干人で、これを組織する。
第三条 会長は、内閣総理大臣を以て、これに充てる。
副会長は、国務大臣を以て、これに充てる。
委員は、内閣総理大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
第四条 会長は、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、又、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第五条 内閣総理大臣は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事項を分掌させることができる。
部会に部会長を置き、内閣総理大臣の指名により、副会長又は委員を以て、これに充てる。
部会所属の委員は、会長が、これを指名する。
第六条 調査会は、その定めるところにより、部会の決議を以て調査会の決議とすることができる。
第七条 調査会に幹事長及び幹事を置く。
幹事長は、法制局長官を以て、これに充てる。
幹事は、内閣総理大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
幹事長及び幹事は、上司の命を承け、庶務を整理し、会議事項について、調査及び立案を掌る。
第八条 調査会に主事を置き、内閣でこれを命ずる。
主事は、上司の指揮を承け、庶務を掌る。
附則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。


臨時法制調査会議事規則(案)

第一条 会議の日時及び場所は、会長がこれを定める。
第二条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。会長が事故のあるときには、副会長が議長となる。
第三条 会議は会長、副会長及び委員を合せて、その三分の一以上出席しなければ、これを開くことができない。
第四条 会議の経過及び結果の発表は、議長がこれを行ふ。
第五条 発言しやうとする者は、議長の許可を受けなければならない。
第六条 議長は、必要と認めるとき、関係各庁の職員その他適当と認める者を、会議に出席させて、説明又は意見の開陳をさせることができる。
第七条 議事は、出席委員の過半数で、これを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第八条 部会の議事に付ては、第一条乃至前条の規定を準用する。
部会長が、事故のあるときには、その指名する委員が部会の会議の議長となる。
第九条 調査会官制第六条の規定によつて、部会の決議を以て、調査会の決定とするには、予め総会の決議を以て、事項を指定して、部会にこれを委任しなければならない。
第十条 議事録は、幹事長及び幹事が、これを作成する。
第十一条 本則に規定のない事項は、会長がこれを決する。


諮問第一号

憲法の改正に伴ひ、制定又は改正を必要とする主要な法律について、その法案の要綱を示されたい。


臨時法制調査会部会規程(案)

臨時法制調査会に、左の通り部会を置き、事務を分掌させる。
第一部会 皇室及び内閣関係法律案の要綱の立案
第二部会 国会関係法律案の要綱の立案
第三部会 司法関係法律案の要綱の立案
第四部会 財政関係その他他の部会の所管に属しない法律案の要綱の立案


主要法律案要綱立案分担予定

第一部会 皇室及び内閣関係
一 皇室典範関係法案の要綱
二 皇室財産関係法案の要綱
三 皇室会計関係法案の要綱
四 内閣その他官庁組織関係法案の要綱
五 官吏関係法案の要綱
六 その他

第二部会 国会関係
一 国会関係法案の要綱
二 衆議院議員選挙関係法案の要綱
三 参議院議員選挙関係法案の要綱
四 その他

第三部会 司法関係
一 裁判所構成法関係法案(検察庁関係法案を含む)の要綱
二 判事弾劾関係法案の要綱
三 最高裁判所判事国民審査関係法案の要綱
四 民事関係法案の要綱
五 刑事関係法案の要綱
六 その他

第四部会 財政関係その他他の部会の所管に属しないもの
一 会計関係法案の要綱
二 その他


憲法を施行するために制定又は改廃を必要とする法律案の件名概略

一、制定又は全部改正を要するもの
皇室典範
公式令
皇室財産法及び皇室会計法
国会法(議院法)(議院事務局法を含む)
参議院議員選挙法(参議院法)
内閣法(各省通則法を含む)
官吏法(任用、試験、給与、分限、服務、服制等の別に応じ数法律に分けることも考へ得る)
請願法
国民投票法
裁判所構成法(検察庁法)
判事弾劾法
最高裁判所判事国民審査法
恩赦法
教育法
地方学事法
勤労基準法

二、一部改正を要するもの
衆議院議員選挙法
会計法
会計検査院法
東京都制
府県制
北海道地方費法
市制
町村制
国有財産法
昭和十四年法律第七十八号(寺院等ニ無償ニテ貸付シアル国有財産ノ処分ニ関スル法律)
国籍法
民法
民事訴訟法
人事訴訟法
戸籍法
刑法
刑事訴訟法
陪審法
弁護士法
監獄法
少年法
矯正院法
少年保護法
刑事訴訟費用法

三、廃止を要するもの
皇室典範(現行)
行政裁判法


臨時法制調査会事務進行予定

七月十一日 第一回総会一、挨拶
一、諮問
一、調査方針協議
一、部会設置、部会分掌事項決定

七月十二日(金) 第一部会(皇室、内閣関係) 一、試案作成要領協議
一、起草委員及び幹事決定
七月十三日(土) 第二部会(議会関係)
七月十五日(月) 第三部会(司法関係)
七月十六日(火) 第四部会(財政関係その他)
(一) 試案作成期間各部会共二十日間
(二) コノ間随時小委員会幹事会ヲ開クコト

八月 一日(木) 第一部会(皇室、内閣関係) 一、試案審議
八月 二日(金) 第二部会(議会関係)
八月 三日(土) 第三部会(司法関係)
八月 五日(月) 第四部会(財政関係その他)

八月十二日(月) 第二回総会 一、各部会ノ試案中間報告
八月十三日(火)

八月十五日(木) 第一部会(皇室、内閣関係) 一、答申案作成要領協議
八月十六日(金) 第二部会(議会関係)
八月十七日(土) 第三部会(司法関係)
八月十九日(月) 第四部会(財政関係その他)

(一) 答申案作成期間各部会共十日間
(二) コノ間随時小委員会、幹事会ヲ開クコト

八月二十七日(火) 第一部会(皇室、内閣関係) 一、答申案審議
八月二十八日(水) 第二部会(議会関係)
八月二十九日(木) 第三部会(司法関係)
八月三十日(金)  第四部会(財政関係その他)

九月五日(木) 第三回総会一、答申案審議決定
一、答申
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