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2019年10月1日 外国の視覚障害者等への視覚障害者等用データ送信サービスを開始しました

国立国会図書館は、「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」 (以下「マラケシュ条約」という。)(文化庁へリンク)締約国を対象とする、視覚障害者等用データ送信サービスを開始しました。利用申請を行える外国在住の個人の方又は外国の図書館等は以下のとおりです。

個人
マラケシュ条約締約国に住所を有する視覚障害その他の理由で印刷物の読書が困難な方
図書館等
マラケシュ条約に規定する権限を与えられた機関(Authorized Entity)

詳細は国立国会図書館ホームページの以下をご参照ください。

個人の方
図書館等(英語ページのみ)

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