Ver.20220722 国立国会図書館 視覚障害者等用データ送信サービス データ提供ガイド 【点字データ編】 このガイドは、国立国会図書館に視覚障害者等用データをご提供くださる図書館等のご担当者様向けに作成したものです。点字データをお送りいただく前には、本ガイドのチェック項目をご参照いただき、データが「視覚障害者等用データ送信サービス」(以下「本サービス」といいます。)に適合するものかどうかをご確認ください。チェック項目は、A〜Eまでの5項目あります。 目次 A データの範囲…そのデータは、1つの著作物に相当するものですか? B データ形式について C 記述内容 D 点訳書凡例 E その他…データの製作過程等について F 参考資料 A データの範囲…そのデータは、1つの著作物に相当するものですか? 本サービスでは、著作物単位のデータを対象にしています。著作物の一部分のみのデータは対象にしていません。詳しくは次のとおりです。 A.1 図書の場合 墨字図書が上下巻等の複数巻で構成されるものであっても、墨字図書1冊を1つの著作物として扱います。1冊に満たないデータについては、次の@又はAのように取り扱います。 @いわゆる論文集(=章ごとに独立した標題があり、章ごとに著者表示がある等により、各章の単位で1著作物とみなせるもの) 個々の章のみのデータであっても収集対象になります。 A単行本(=章を通じた内容の連続性がある、著者が全編を通じて同一である等、全編をもってはじめて1著作物とみなせるもの) 個々の章のみのデータは収集対象になりません。 A.2 雑誌又は新聞の場合 1冊(1号)を1つの著作物として扱います。 1冊(1号)に満たないデータについては、次の@又はAのように取り扱います。 @個々の記事や論文に標題と著者表示があるもの 個々の記事のみのデータであっても収集対象になります。 A個々の記事や論文について、標題と著者表示のいずれかがないもの 記事の分量や完結度合により個別に取扱いを検討しますので、ご連絡ください。 B データ形式について 原本の主たる言語が日本語の場合は、BES形式(*.bes)の点字データ又はBMT形式(*.bmt)の漢点字データとしてください。点図については、エーデルデータ(*.edl *.ebk *.hebk)又はBES形式データの中にグラフィックを含んだ点図データとしてください。 日本語以外の言語の点字データについては、別途ご相談ください。 C 記述内容 原本の本文に当たる部分とは別に、以下を含めるようにしてください。 ・原本情報 ・製作館 D 点訳書凡例 そのデータを利用する利用者に対して伝えるべき留意事項がある場合(特に、原本の情報をそのまま点字データに反映できていない部分がある場合)は、点訳書凡例を設けてその情報を記述してください。 ・図、写真、グラフ等の、視覚表現の処理について(省略している場合等) ・原本の一部(索引、年表、参考文献一覧等)を省略している場合 ・その他、点訳にあたり独自の処理を行っている場合 E その他…データの製作過程等について 次の2つのケースに該当する場合は、本サービスの対象外となる場合があります。 E.1 著作権者(著者、出版社等)による許諾や、著作権者からデータ提供を受けて製作された場合 データ(原稿データや版下データ等の元データ)提供に際し、著作権者と交わされた契約や利用条件の内容によります。 E.2 特定の利用者のみを対象にしてデータを製作された場合 特定の利用者の要求に応じて製作され、当該利用者以外には提供されていないデータ(いわゆる「プライベートサービス」のためのデータ)で、その利用者に固有の製作方法が適用されている(例えば、学校の試験範囲に当たる箇所だけが選択的に抜粋製作されている、図の説明の有無や校正レベルが箇所により異なる、原本が授業のレジュメや卒論発表会の要約集など外部への頒布が想定されていないものである等)などにより、不特定多数の利用者に提供するのには馴染まない、又は、利用に当たって相当の注意喚起が必要になる(点訳書凡例では十分な注意喚起ができない、それと知らずに利用した利用者の誤解や不審を招くおそれがある)ものは、原則として対象外です。 F 参考資料 点字資料の作成方法については、以下もご参照ください。 『初めての点訳 第3版』(全国視覚障害者情報提供施設協会、2019年) 『点訳のてびき 第4版』(全国視覚障害者情報提供施設協会、2019年) 『日本点字表記法 2018年版』(日本点字委員会、2019年) ガイド終わり