• 利用案内
  • サービス概要
  • 東京本館
  • 関西館
  • 国際子ども図書館
  • アクセス
  • 複写サービス
  • 登録利用者制度
  • オンラインサービス
  • オンラインサービス一覧
  • 国会関連情報
  • 蔵書検索
  • 電子図書館
  • 調べ方案内
  • 電子展示会

トップ > 国会図書館について > 書誌データの作成および提供 > 文字種の取り扱い基準 > 文字種の取り扱い基準(2008年4月~2011年12月)

書誌データ作成ツール:文字種の取り扱い基準

文字種の取り扱い基準(2008年4月~2011年12月)

このページの先頭へ

1. 使用するJISコード

 『JAPAN/MARC』では、単行資料、逐次刊行資料ともに「JIS X 0208-1990」を使用する。

このページの先頭へ

2. JISコードを持つ文字の取り扱い

 JISコードの第一水準、第二水準の文字は、目録規則の転記の原則に従う部分についてはすべて使用する。ただし、注記などの転記の原則が適用されない部分については、字体を置き換えることがある。

このページの先頭へ

3. JISコードを持たない漢字の取り扱い

 JISコードの第一水準および第二水準内にない文字は、可能な限り、意味上・字形上関連するJISコードを持つ文字に置き換える(5.参照)。置き換えられる文字が存在しない場合については、カナ読み、追加文字コードの使用のいずれかを3-1. 3-2.の規定に従って処理する。
 なお、3-1.3-2.の場合分けに使用されている「固有名のアクセス・ポイント」とは、著者標目すべてと、固有名件名標目(個人名件名標目・団体名件名標目・地名件名標目・家族名件名標目・統一タイトル件名標目等)を意味する。
 *漢字以外の文字については4.の規定に従って置き換える。

3-1. カナ読み

 カナ読みは、当該文字に対して関連するJISコードを持つ文字が存在しない場合に行う。
 当該文字にカナ読みを施し、その読みを〔 〕で囲んで記録する。2字以上の文字の音節が重なり、別個の音節を形成する連声や、熟語訓のように1字だけカナ読みすると意味が不明瞭になる場合には、熟語単位でカナ読みを行う。
 カナ読みは、固有名のアクセス・ポイント以外のデータにおける全ての漢字形サブフィールドについて行う。追加文字コードをすでに持っている漢字であっても、固有名のアクセス・ポイントでなければ、原則として追加文字コードは使用せず、カナ読みを行う。
 *ただし、2002年3月以前のデータでは例外として、同一レコード内に追加文字コードを使用する漢字が複数存在する場合は、追加文字コードの使用で統一することがある。
 *また、本タイトルについても、アクセス・ポイントの漢字形サブフィールドで、追加文字コードを使用している場合があったが、2002年4月以降カナ読みを行っている。

3-2. 追加文字コードの使用

 追加文字コードの使用は、カナ読みと同様、当該文字に対して関連するJISコードを持つ文字が存在しない場合に行う。
 追加文字コードを新たに指定するか、すでに指定されている追加文字コードを使用する。
 追加文字コードの使用は、固有名のアクセス・ポイントの漢字形サブフィールドについて行う。
 *タイトル標目と普通件名標目は、固有名のアクセス・ポイントではないので、追加文字コードは使用しない。

このページの先頭へ

4. 漢字以外の文字(漢字モード文字)の取り扱い

4-1. ○や□で囲む合成文字

 ○や□で囲む合成文字は、○や□の中の文字を( )、「 」で囲んだ形に置き換える。

4-2. 4-1.以外の合成文字・デザイン文字・記号

 ○字・□字以外の合成文字、デザイン文字、JISコードを持たない記号については、省略しても意味上の理解が可能な装飾的な文字の場合は省略する。JISコードを持つ別の文字に置き換えても意味上の理解が可能な範囲内である場合には、できるだけJISコードを持つ別の文字に置き換える。JISコードを持つ別の文字ではどうしても意味上の理解が不可能な場合に限り、追加文字コードを使用するが、できるだけ新たな追加文字コードの指定は抑える。

4-3. ローマ数字

 ローマ数字は原則として使用せず、アラビア数字またはアルファベットに置き換える。

4-4. アルファベット

 JISコードを持つローマン・アルファベットはそのまま使用する。JISコードを持つギリシア文字・キリル文字はそのまま使用する。
 JISコードを持たない記号(アクサンやウムラウト)付きのアルファベットは、アクセス・ポイントを除き、原則として記号の付かないアルファベットを使用する。アクセス・ポイントのうち、読みのサブフィールドでは記号の付かないアルファベットを使用する。(JAPAN/MARCマニュアル 単行・逐次刊行資料編 第2版 付録B-1「アクセス・ポイントのカナ形サブフィールドにおけるカナ表記要領(2008年4月以降)」を参照のこと)。

4-5. 中国簡化文字

 中国簡化文字は「中国簡化文字表」(『大漢和辞典』修訂第2版(大修館書店刊,1989-1990)附録)等により対応する漢字に置き換える。対応する漢字が旧字体や通用字形の異体字であってもJISコードの範囲内であればそのまま使用する。

4-6. ハングル

 ハングルについては、追加文字コードは指定しない。目録対象資料の情報源(本文を含む)の中のハングル以外で表記されている文字を使用するか、もしくはカナ読みを行う。

このページの先頭へ

5. 漢字の字形や意味の判断

 漢字の字形や意味の判断は、以下の漢和辞典に即して行う。

 (1)大漢和辞典 諸橋轍次著 修訂第2版 大修館書店
 (2)新字源 小川環樹〔ほか〕編 改訂版 角川書店

このページの先頭へ

6. 当基準の適用範囲と基準の変更に伴う訂正

6-1. 2008年3月までの記述部分のデータ

 訂正しない。

6-2. 2008年3月までの標目部分のデータ

 字体の統一を行っていたものについては、原則として訂正しない。ただし、同一の標目が資料の情報源に違う字体で表示されている場合については、典拠データにその字体を参照形として追加する。

6-3. 2008年4月以降の記述部分のデータ

 当基準で記録する。

6-4. 2008年4月以降の標目部分のデータ

 既出の標目は、当基準に従っていないものも、原則としてそのままの形で記録する。新規の標目は当基準で記録する。

このページの先頭へ