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トップ > 国会図書館について > 書誌データの作成および提供 > その他の取り扱い基準 > 逐次刊行物として扱う資料の範囲変更について

書誌データ作成ツール:その他の取り扱い基準・コード

逐次刊行物として扱う資料の範囲変更について

 平成15年1月から、逐次刊行物として扱う資料の基準を変更しましたので、お知らせします。

 今回の変更は大きく二つあります。その一つは刊行頻度による区分です。これまで、刊行頻度は年刊またはそれ以上に少ない(3〜4年毎に1回刊行など)ものも含んでいましたが、年1回以上のものへと変更しました。もう一つは、資料の類型による取り扱いの変更・新設で、講演要旨集や予稿集(図書扱い)、白書(逐次刊行物扱い)、ムック(図書扱い)などです。
 今回の基準は、平成15年1月より新規に受け入れた資料から、順次適用しています。

 図書扱いの資料は、各巻号ごとの書誌情報が『日本全国書誌』に掲載されます。逐次刊行物扱いの資料は、初号のみが掲載されます。逐次刊行物の当館所蔵の巻号については、NDL-OPACに表示しています。

 以下に、これまでの基準と対照しながら変更点について説明します。

逐次刊行物として扱う資料の範囲変更(平成15年1月変更点)

1.刊行頻度

 刊行頻度が年1回以上のものを逐次刊行物とする。
 これまでの基準:刊行頻度が年刊またはそれ以上に少ないものも逐次刊行物の範囲に加える。
 逐次刊行物として取り扱う資料は、一つのタイトルのもとに、終期を予定せず、継続して刊行される資料、およびこれに準ずる資料のうち、刊行頻度が年1回以上のものとする。

2.資料の類型ごとの基準

<変更>

  1. 講演要旨集、予稿集
    図書として扱う。
    これまでの基準:研究大会、討論会等の資料のうち、定期的会議の講演要旨集、予稿集は逐次刊行物扱いとする。
    合同開催、発行者の変更、タイトルの変更等、逐次刊行物として維持していくのが困難な場合が多いため、変更する。
  2. 人名簿・人名録
    刊行頻度により、図書または逐次刊行物として扱う。
    これまでの基準:人名簿・人名録は図書として扱う。ただし、一般的でない団体(同窓会、町内会、県・市商工会議所役員等)の人名簿は逐次刊行物扱いとする。
    今後は、内容は精査せず、刊行頻度のみで図書、逐次刊行物の区分を行う。
  3. 白書
    発行者の別を問わず、すべて逐次刊行物として扱う。
    これまでの基準:白書は年次報告の特例として図書扱いとする。ただし、大蔵省印刷局版のほかに原局版が刊行されている場合は、原局版を逐次刊行物扱いとする。
    白書の特例は、印刷カード利用館等の要望を配慮して決められていた。印刷カード頒布がなくなったので、この特例を廃止し、発行者の別を問わず逐次刊行物扱いとする。
    白書については、新規受け入れ資料からではなく、継続受け入れ中の資料も平成15年1月以降の新着資料から逐次刊行物として整理を行っている。
  4. モノグラフ・シリーズ
    個別のタイトルを持つモノグラフ・シリーズは図書扱いとする。
    これまでの基準:モノグラフ・シリーズのうち、シリーズ中の各モノグラフ(分冊)を個別に整理するものは、図書扱いとする。
    わかりやすい表現に変えた。今後も、個別のタイトルを持たないものは逐次刊行物扱い。

<新設>

  1. ムック
    原則として図書扱いとする。
    これまでの基準には、明示されていなかった発行形態。新たにとり決めた。巻次・年次がついていても継続性が少ないと判断し、図書扱いとする。
  2. 雑誌の「○月号別冊」
    「○月号別冊」と表示があっても、独自のタイトルがあり巻号を持たない資料は、図書扱いとする。
    これまで巻号がなくても、月号表示があれば特定可能なので、逐次刊行物扱いとしていたが、今回、基準を設け、図書扱いとする。
3.適用時期

 今回の基準は、平成15年1月より新規に受け入れた資料から、順次適用する。すでに整理済みの継続資料については、原則として図書・逐次刊行物の区分変更は行わない。ただし、それらの資料が、改題された場合は、変更が妥当なものは、切り替えることもある。


*    *    *

 刊行頻度が少ないものの中には、改訂版の形で逐次的に刊行される人名録、ハンドブック等どのように扱えば効果的な提供・利用ができるのか、決め難いものが含まれています。そのため、当館では刊行頻度とともに、資料の類型ごとに図書として取扱うか、逐次刊行物として取扱うかの基準を設け判定しています。
 今回の基準の改訂により、当館が逐次刊行物として取り扱う資料は、一つのタイトルのもとに、終期を予定せず、継続して刊行される資料、およびこれに準ずる資料のうち、刊行頻度が年1回以上のものとなりました。刊行頻度にかかわらず原則として、図書扱いとする資料はおおむね以下のものです。

講演要旨集・予稿集(定期的会議の), 作品集・論文集, 辞典・事典, 団体規則・基準, 調査報告, ハンドブック・便覧, 法規集・令規集, 目録(蔵書目録、増加目録), モノグラフ・シリーズ(個別のタイトルを持つもの)

 改訂前の基準である「新たに逐次刊行物扱いとする資料の判定基準及び図書の整理区分の改正 について」は、『印刷カード通信』No.66( 1986.9.16)に掲載しています。

(逐次刊行物課整理係)

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