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第1回納本制度審議会オンライン資料の補償に関する小委員会議事要録

日時:
平成23年10月20日(木)午後5時00分~7時15分
場所:
国立国会図書館 本館4階総務課第一会議室
出席者:
福井健策小委員長、山本隆司委員、湯浅俊彦委員、植村八潮専門委員、大久保徹也専門委員、三瓶徹専門委員
会次第:
1. 小委員長あいさつ
2. オンライン資料の補償に係る論点について
 (1)調査事項の報告
 (2)論点の検討
3. 今後の予定審議事項等について
配布資料:
(資料1)納本制度審議会オンライン資料の補償に関する小委員会所属委員及び専門委員名簿
 付:小委員会の設置及び小委員会の調査審議事項等について
(資料2)平成23年9月20日付け諮問書(写し)
 平成22年6月7日付納本制度審議会答申「オンライン資料の収集に関する制度の在り方について」におけるオンライン資料の制度的収集を行うに当たって補償すべき費用の内容について(平成23年9月20日国図収1109072号)
(資料3)オンライン資料の補償に係る論点について(案)
(資料4)国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)(抄)
(資料5)納本制度審議会規程(平成9年国立国会図書館規程第1号)
(資料6)納本制度審議会議事運営規則(平成11年6月7日制定)
(資料7)国立国会図書館法第二十五条の規定により納入する出版物の代償金額に関する件(昭和50年国立国会図書館告示第1号)
(参考資料1)オンライン資料運用想定資料
(参考資料2)法案のイメージについて
(参考資料3)「納本制度審議会オンライン資料の収集に関する小委員会」における経済的補償についての意見
(別冊)平成22年6月9日付け納本制度審議会答申
 「オンライン資料の収集に関する制度の在り方について」

議事要旨:
(1)検討の進め方
 事務局から提示された、以下のオンライン資料の分類に基づき、検討を行う。検討は、A群及びB群を優先して検討し、C群及びD群については、今後の制度的収集につながるような具体的な提言を行う。なお、A群及びB群の検討結果を当然のものとしてC群及びD群へ援用するようにはせず、改めて検討を行う。
 A:DRMのない、無償出版物
 B:DRMのない、有償出版物
 C:DRMのある、有償出版物
 D:DRMのある、無償出版物
(2)収集対象
 収集対象の想定で、同一内容・版面の紙媒体資料が納入されている場合、オンライン資料は当面納入を義務付けない、という案になっているが、同内容の紙媒体のものがあっても収集するということは平成22年の答申にもある。出版者の理解を得ることも必要であるが、同内容の紙媒体があるオンライン資料も収集する方向で努力は続けるべきである。
(3)論点1:納入に係る手続の内容及びその費用検討結果の方向性
 A群及びB群については、識別情報の付与及びアップロードのオペレーション作業については、補償を要しない。オンライン資料を媒体に固定して送付する場合の送料として、媒体費と郵送費を補償することが望ましい。

【主な意見】
○識別情報の付与及びアップロードのオペレーション作業について、全く負担がないということはない。
○資料の名前もないということは考えづらく、アップロードのオペレーション作業にしても作業量は限定的ではないか。
○A群及びB群に限れば、現状では大量のデータということは少ないと思われ、補償する金額よりも金融機関の振込手数料の方が高いことも想定される。
(4)論点2:本体部分への補償
 A群及びB群については、代償金の考え方を準用することは難しく、スパム電子書籍や補償金を目当てに不当な価格付けする納入者も想定されるため、本体補償は行わない。
 C群及びD群の本体補償については、この結論とは切り離して、別途検討を行う。

【主な意見】
○平成22年の答申では「代償金の考え方を準用することは困難である」とされており、先の答申の結果を再確認することでよいはずだ。
○先の答申の結果を再確認するだけでは出版社の理解を得ることは難しいであろう。
○オンライン資料は一部追加して複製する際の費用が非常に小さく、利用も国立国会図書館の館内に限定されるのであれば補償する必要はないのではないか。
○補償金を目当てに不当な価格付けする納入者が想定される。
○悪用しようという人が儲かるような制度を決めることには抵抗がある。
○図書館に収まっている大部分の本は、健全なビジネスをしている中で出来上がった商業出版物である。ごく一部の自費出版や悪いことを考える人が製作したネガティブなものを防ごうとするあまり、ポジティブなものへの対価を発生させないという論理になっていないか。
○今後は、電子書籍や電子雑誌もデータベース化が進み、収集の対象外となるものが増えていく可能性が高い。収集の対象外が増えていくことに対する歯止めとして、将来的には補完的な利用を前提とするダークアーカイブの検討も必要ではないか。
○A群及B群について、本体への補償を行うことの弊害を記しておかないと、代償金の考え方は準用できないこと及び複製費が非常に小さいことというオンライン資料の性質による論理だけが残ることになる。
(5)論点3:納入代行手続の内容及びその費用
 A群及B群については、納入代行の可能性は低いという前提で、手続き内容及びその費用を簡単に記載する。
以上

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