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第12回納本制度審議会議事録

日時:
平成16年12月9日(木)午後2時~同3時
場所:
国立国会図書館 特別会議室
出席者:
衞藤瀋吉会長、合庭惇委員、朝倉邦造委員、安念潤司委員、内田晴康委員、小幡純子委員、公文俊平委員、見城美枝子委員、塩野宏委員、清水勲委員、高橋真理子委員、竹内悊委員、村上重美委員、百﨑英委員、奥住啓介専門委員、杦本重雄専門委員、野末俊比古専門委員
会次第:
1. 開会のあいさつ
2. 委員の委嘱等の報告
3. 第11回納本制度審議会議事録の確認
4. ネットワーク系電子出版物の収集の課題に関する小委員会の調査審議の経過及び結果の報告
5. 納本制度審議会答申「ネットワーク系電子出版物の収集に関する制度の在り方について」(案)について
6. ネットワーク系電子出版物の収集の課題に関する小委員会の廃止について
7. 今後の日程(案)について
8. 事務局からの報告
 独立行政法人等の出版物の納入義務に関する国立国会図書館法の一部改正について
9. 閉会
配布資料:
(資料1)納本制度審議会委員の委嘱等について
付:平成16年9月1日・11月2日付け官報該当部分(写し)
(資料2)納本制度審議会委員等名簿
(資料3)第11回納本制度審議会議事録
(資料4)ネットワーク系電子出版物の収集の課題に関する小委員会報告書
(資料5)同報告書資料編
(資料6)納本制度審議会答申「ネットワーク系電子出版物の収集に関する制度の在り方について」(案)
(資料7)同答申(案)付属資料
(資料8)同答申(案)の概要
(資料9)納本制度審議会 今後の日程(案)
(資料10)平成16年12月1日付け官報(号外第262号)(写し)[国立国会図書館法の一部を改正する法律・国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程の一部を改正する規程]

議事録:
1 開会のあいさつ
会長:  定刻となりましたので、第12回納本制度審議会を開会いたします。本日は、18名の委員中14名の委員に御出席いただいておりますので、定足数は満たされております。本日は、議事に関連いたしますので、専門委員の方がたにも御出席いただいております。それでは、お手元の会次第に従いまして、会を進めて参ります。
 まず、配布資料の説明を事務局からお願いします。
事務局: 〔配布資料について説明。〕
会長:  ありがとうございました。資料がお手元に全部揃っているかどうか御確認ください。
 
2 委員の委嘱等の報告
会長:  それでは会次第2に進みます。前回の審議会以降、委員の交替がありましたので、事務局から報告していただきます。
事務局: 〔資料1に基づいて説明。
 依田巽委員の委嘱を解き、8月31日付けで田辺攻氏に委員を委嘱した。理由は、依田巽氏の(社)日本レコード協会会長辞任に伴い、会長代行となった同協会専務理事田辺攻氏に委員を委嘱することとしたためである。次に、11月1日付けで田辺攻委員の委嘱を解き、佐藤修氏に委員を委嘱した。理由は、佐藤修氏の(社)日本レコード協会会長就任に伴い、新会長に委員を委嘱することとしたためである。最新の委員名簿は資料2である。なお、小委員長の肩書きに変更があり、資料2には変更後の肩書きが記載されているが、後で説明する答申(案)中の名簿には未訂正の部分がある。この点は、直ちに訂正する予定である。〕
会長:  本日、佐藤委員は、御都合により御欠席だそうです。
 
3 第11回納本制度審議会議事録の確認
会長:  それでは、会次第の3です。前回の納本制度審議会の議事録の取扱いについて、事務局から説明していただきます。
事務局: 〔第11回納本制度審議会の議事録は、出席された委員及び専門委員に御確認いただき、了承を得た上で、既に国立国会図書館(以下「館」という。)のホームページに掲載されている。配布資料3はそれと同じものである。誤植その他問題があれば、御指摘いただきたい。〕
会長:  何か御指摘等ございますか。なければ、以上のとおり、よろしくお願いいたします。
 
4 ネットワーク系電子出版物の収集の課題に関する小委員会の調査審議の経過及び結果の報告
会長:  会次第の4に入ります。本日は、ネットワーク系電子出版物の収集の課題に関する小委員会の結論が得られたということですので、議事運営規則の規定に基づき、小委員長から御報告をいただきます。それでは、小委員長、よろしくお願いいたします。
小委員長:  それでは、小委員会の調査審議の結果について御報告いたします。配付資料24ページ以下の資料4に沿って、概要を申し上げます。
  まず、簡単に経緯を御説明いたします。本小委員会より前にネットワーク系電子出版物小委員会がありましたが、その審議結果は、既に昨年の審議会に報告されております。ネットワーク系電子出版物(以下「ネットワーク系」という。)を納本制度に組み入れないことは審議会として了承されましたが、収集範囲と収集方法について、具体化・詳細化が必要ということになり、いまの小委員会におきまして、5回にわたり、収集範囲・方法、著作権の問題、損失補償及び義務履行確保について調査審議してまいりました。
 次に、本小委員会の調査審議の基本的立場等について申し上げます。制度を検討するに際しては、言論の萎縮のおそれの問題及び収集の効率性という点に、特に配慮いたしました。言論の萎縮のおそれとは、納本制度調査会以来の問題であり、審議会におきましてもその点の慎重な検討が要請されているところでございます。また、効率的な収集は、制度による収集が必要とされる最大の理由であり、小委員会として、特に配慮した点でございます。
 制度的収集における収集範囲についての検討結果について申し上げます。国立国会図書館法に規定された館の任務を考慮し、また国が強制力を背景にして内容による選別をすることは妥当でないことから、内容によって選別を行わないであらゆる分野のネットワーク系が収集対象となるとしました。ただ、技術的に収集や再現が不可能な場合等、やむを得ない事由により収集対象から除外されることはあります。そして、この除外事由に当たるかどうかについて、データベース、有償アクセスのネットワーク系などについて検討いたしました。データベースについては、原則として収集対象となり、ただ、館の利用態様によっては損失補償において困難な問題があるとしました。
 国・地方公共団体のネットワーク系につきましては、独立行政法人、地方独立行政法人、特殊法人等を納本制度と同じ基準により国・地方公共団体と同様に取り扱うことが適当であり、また、国等以外のものが国等のため、ネットワーク系を発信している場合の扱いについても、国等が自ら発信したときと同様に義務を負うこととされました。
 収集範囲に関連しまして、「国内発行」及び「発行」の意義についても検討しました。国内における発行かどうか、難しい問題が生じることも考えられます。また、「発行」とは、ネットワーク系を公表することであり、単なる特定者への発信は除かれます。
 続いて、収集方法の検討結果でございます。ネットワーク系の発信者にとって、国により強制的に固定されることは通常の予期を超えることにかんがみ、私人に義務付けを伴う方法を採る場合には、言論を萎縮させることがないように、固定に関する発行者等の意思を尊重する仕組みが必要となります。その具体的な仕組みとしまして、次のように考えました。まず、館が、収集時期、手段、そして固定を望まない者は申し出ることなどを官報公示などにより公告し、固定又は送信を拒否する者には一定期間内に申出をしてもらい、申出があれば、固定しないこととします。この期間に固定拒否の申出がないネットワーク系は、館のサーバに固定しますが、固定を望まない者には、一定期間は、固定されたネットワーク系を消去する権利又は送信を拒否する権利を認める必要があります。なお、国、地方公共団体及び独立行政法人等の収集方法は、送信又は館の複製により、正当な事由のある場合には、固定を免除し、又は削除できることとしておく必要があります。収集方法に関連しまして、義務を課される者の範囲、収集の頻度についても検討いたしました。
 次は、収集及び利用における著作権の問題の検討結果でございます。まず、ネットワーク系の収集及び利用に当たっては、著作権法に関わる行為について、権利制限規定の該当性を検討した上、著作者等の許諾を得て行うか、場合により立法による権利制限を行うことになります。その観点から、収集・利用の際に問題となる複製、閲覧等の個別の行為について検討いたしました。収集のための複製については、制度的な収集方法においては基本的に法律による権利制限が必要と考えられます。利用・保存の局面では、従来の図書館資料に関する権利制限規定の適用が問題となり、法律による明確な解決が必要と考えられます。
 さらに、ネットワーク系を収集して利用に供する場合に問題となる損失補償についても、小委員会としての考え方を提示しておきました。ネットワーク系について、何を損失とみるかですが、納本のように出版物自体を館に移転させる必要はなく、館は複製物を作れば情報内容を保存して利用に供することができますので、損失としましては、館に送信するのに要した費用、それから現に有償でアクセスしているネットワーク系へのアクセスが館の利用により減少するなどにより生じる売上の減少が挙げられます。このような損失が「特別の犠牲」に当たるとされる場合に憲法上の補償が必要というのが通説であります。そこで、損失の程度と損失が及ぶ範囲を基準に考えました結果、従来の出版物と同様に館内の閲覧などに限れば、損失は軽微であり、すべての形態の出版物に及ぶものですので、特別の犠牲に当たらないと考えられます。
 最後に、義務履行確保についても検討しました。ネットワーク系の収集における義務を履行しない場合に、直接又は間接に履行を強制する手段を設けるかどうかでありますが、結論としては、今の納本制度にある過料も含めて、ネットワーク系の制度では履行強制手段は設けないことが適当としました。
 以上は、ネットワーク系を収集するための制度の骨格を示したものでございます。館が実際に制度を作り、運用するには、具体的に検討し、判断するところも多々あるかと思います。その場合の留意点としまして、ネットワーク系の言論に関する国民の考え方とかい離しないように努めること、そして、限られた人員や予算のもとで段階的実施が考慮されるべきことを挙げておきました。また、収集したネットワーク系の保存も重要な課題となるという点も付け加えました。
 以上でございます。事務局から、補足の説明があると思いますので、よろしくお願いします。
会長:  ありがとうございました。事務局から報告書とその付属資料について説明があるそうです。
事務局: 〔資料4及び資料5に基づいて説明。
 資料4の報告書の末尾には参考として諮問書の写しを付してある。資料5の報告書資料編の中の資料1は、平成11年2月22日の納本制度調査会答申のうちネットワーク系の議論に関連する部分及びパッケージ系電子出版物における損失補償についての考え方を示した部分を抄録したものである。同資料2は、平成15年3月13日のネットワーク系電子出版物小委員会の報告書のうち、ネットワーク系を納本制度に組入れないこととした部分及び収集の範囲・方法に関連する部分を抄録したものである。下線は、本資料編掲載に辺り便宜付した。同資料3は、平成16年2月13日の納本制度審議会答申「独立行政法人等の出版物の納入義務の在り方について」のうち、納本制度における独立行政法人等の扱いについての考え方に関する部分を抄録したものである。同資料4は、報告書本文中で言及されている法令の条文を掲げたものである。
 なお、納本制度に関する懇談会における本小委員会の調査審議に関する報告について補足しておく。館では、納本制度の円滑な運用に資するため出版社団体、著作権関係団体等計35団体との意思疎通を図ることを目的として、平成11年から当該の懇談会を開催し、本審議会における調査審議について説明を行っている。平成16年9月9日に開催された第10回懇談会においては、第4回までの小委員会における調査審議の概要について、固定拒否の仕組みなども含めて説明した。出席した団体からは、固定拒否について具体的にどのように行うことになるのか等の質問があった。事務局としては、ネットワーク系の制度に基づく収集に反対する意見はなかったものと認識している。同懇談会における説明と質問については、第5回小委員会において報告を行い、本報告書をまとめる際の参考としていただいた。〕
会長:  この報告について何か御質問等ありますか。特にないようですので、以上の報告は、審議会としてこれを了承することにいたします。
 
5 納本制度審議会答申「ネットワーク系電子出版物の収集に関する制度の在り方について」(案)について
会長:  会次第の5に入ります。国立国会図書館長からの諮問「日本国内で発行されるネットワーク系電子出版物を納本制度に組み入れることについて」に対する審議会の答申を、ここで決定したいと思います。
   先ほど、小委員会の詳細な審議結果を審議会として了承しました。事務局から、その報告を踏まえた答申(案)を用意していただきましたので、その説明をお願いいたします。
事務局: 〔資料6及び資料7に基づき説明。
 資料7の同答申(案)付属資料は、資料6の答申(案)と別になっているが、本来一体のものである。答申(案)が小委員会報告書と異なっているのは、表紙、答申文、目次のほか、「はじめに」、「1 ネットワーク系電子出版物を納本制度に組み入れることについて」、「2 新しい制度の基本的考え方」のところである。答申(案)3から7までは、小委員会報告書と同じである。「おわりに」は、答申(案)としての体裁を整えるために若干文言を変更した箇所があるが、これも報告書とほぼ同じである。以下小委員会報告書と異なる部分について説明する。
 「はじめに」において、ネットワーク系の納本制度への組み入れについては、平成9年3月の館長の諮問に対して納本制度調査会が詳細に検討しており、今回の諮問は実質的に再度の諮問となることを述べた。平成11年の調査会答申では、納本制度に組み入れないことが適当であるが、ネットワーク系の有用性・積極的収集の必要性から、契約によって選択的に収集することを提言した。この答申に基づき、館は平成14年からインターネット資源選択的蓄積実験事業(WARP)によるネットワーク系の収集を行っている。調査会答申においては、国民の意識が変化すること等により、インターネット等に対する表現の自由等の問題など、ネットワーク系の収集に関する問題が解決された場合には、ネットワーク系の納入を改めて検討する必要があるとされたが、同答申からこれまでの数年間に、このような国民の意識の変化があったとは判断し難い。しかし、今回の諮問は、ネットワーク系の収集のために、納本制度とは別の制度を考えることができないかという趣旨ととらえることが可能であり、そのような趣旨の下で検討を行ったことを述べた。
 調査審議の経過を述べると、諮問に関する調査審議のため、まずネットワーク系電子出版物小委員会が設置され、同小委員会において示されたネットワーク系を納本制度に組み入れないことが適当であるという結論については、平成15年3月の第7回審議会において了承された。さらに、収集範囲・方法等につき具体的に法的観点から検討を加えるためネットワーク系電子出版物の収集の課題に関する小委員会が設置され、同小委員会の調査審議の結果についても先ほど了承された。
 用語の定義については、ネットワーク系電子出版物小委員会におけるものと若干表現を改めた点がある。
 「1 ネットワーク系電子出版物を納本制度に組み入れることについて」では、諮問の「ネットワーク系電子出版物を納本制度に組み入れること」の意義について検討した。これは、国立国会図書館法第24条から第25条の2までの中に規定を設けるという形式的なことではなく、納本制度の根幹的な要素である到達義務、網羅性、発行者に納入義務を課することの3点を実質的に備える制度を設けることと解すべきである。これらの根幹的要素については、調査会答申が既に詳しく述べているところである。ネットワーク系の収集について、これらの根幹的要素を備える制度を設けることが可能かどうかを検討すると、ネットワーク系については発信者が国による永続的な固定を予期していないところから、言論の萎縮の問題を回避しようとすれば、固定拒否を認める必要があり、到達義務を課するのは困難なこと、また、刻一刻と変化するネットワーク系の情報をすべて網羅的に記録することは現実的には不可能であること、さらに、ネットワーク系の収集に当たっては、発信者のみならず著作者にも義務を課する必要があることからみて、納本制度の根幹的要素を実質的に備える制度を設けることは困難であると考えられる。そのほか、ネットワーク系の収集においては、収集に際して著作権の制限が不可欠となり、この点についても納本制度とは異なる。ネットワーク系の場合には、利用の場面でも、現行著作権法の権利制限規定の枠組みでは困難なことが多い。以上から考えて、ネットワーク系の収集に当たっては、新しい制度が必要である。
 「2 新しい制度の基本的考え方」では、まず、制度的収集の必要性について述べた。館が行っているWARPの実績を踏まえれば、契約による収集では、相当の労力・時間を要するため、飛躍的に増加するネットワーク系の傾向を考えると、必要なネットワーク系さえも収集できないおそれがある。次に、制度的収集の検討において留意した事項としては、言論の萎縮のおそれへの対処、収集対象の画定における選択の排除、効率的収集の必要性、国・地方公共団体の出版物については、情報の内容からみて、館の任務のため必要なものであり、納本制度に準じて考えられること、技術・流通形態の変化と制度との関係を掲げた。
 3から7まで(収集の範囲、収集方法、著作権等の問題、損失補償、義務履行確保)については、ネットワーク系の収集の課題に関する小委員会の報告書のとおりである。
 「おわりに」として、今後館が本答申(案)の考え方に基づいて実際に制度を作り、運営するためには、更に具体的な検討及び判断が必要になること、インターネット等における言論に関する国民の意識又は考え方と制度がかい離しないように努めること、予算・人員など制約のある資源の下で、収集の緊急性の程度その他の要素を勘案して収集の実施を段階的に進めることが考慮されるべきことを指摘した。また、保存に係る問題について技術的課題を指摘した。
 答申(案)付属資料(資料7)として、平成11年2月22日納本制度調査会答申「21世紀を展望した我が国の納本制度の在り方-電子出版物を中心に-」(抄)、平成16年2月13日納本制度審議会答申「独立行政法人等の出版物の納入義務の在り方について」(抄)及び参考条文を付した。参考条文中、国立国会図書館法については、平成16年12月1日に公布された一部改正法を反映した文言になっている。〕
会長:  ただ今の説明について、何か御意見・御質問等はございますか。
委員:  答申(案)の内容につきましては、全く異論はございません。ただ、答申(案)中、委員等の名簿がございましたが、私の肩書きが変わりましたので、訂正をお願いいたします。
事務局:  失礼いたしました。訂正させていただきます。
会長:  他にございませんか。それでは、お手元の答申(案)のとおり、納本制度審議会答申を決定することに御異議ございませんか。
全委員:  異議なし。
会長:  御異議がないようですので、本案を納本制度審議会の答申として決定いたしました。それでは、審議会終了後、国立国会図書館長に答申を手交することといたします。終了後、皆様には、しばらくそのままでお待ちいただきますので、よろしくお願いいたします。
 
6 ネットワーク系電子出版物の収集の課題に関する小委員会の廃止について
会長:  それでは、会次第6に入ります。
 ネットワーク系電子出版物の収集の課題に関する小委員会は、本日の報告をもって、その任務を終えましたので、本日、同小委員会を廃止いたします。小委員長をはじめ、所属の委員・専門委員には、長い間熱心に調査審議をしていただきまして、ありがとうございました。この際、所属していただいた委員・専門委員の方、感想などありましたら、どうぞ。
委員:  所属の委員・専門委員から御発言がないようですので、質問をさせていただきます。ネットワーク系の収集についてですが、これまでに実施しているものもあるのですか。それとも、ただ今の答申を受けて、これから新たに収集を始めることになるのですか。
事務局:  現在、先ほども申し上げましたWARPという事業において、個別に契約を締結した上での収集は実施しております。しかし、制度的な収集は、ただ今決定していただきました答申に基づきまして、これから館による制度化の作業を経て行うことになります。
委員:  それでは、今まで収集できなかった分については、空白部分ができてしまうことになりますね。
事務局:  本答申においても、ネットワーク系を網羅的にすべて収集することは困難であるとの御指摘をいただいております。制度に基づく収集においても、一定期間ごとの収集になるのではないかと考えられます。
 
7 今後の日程(案)について
会長:  会次第の7に入ります。今後の日程について、事務局から説明をしていただきます。
事務局: 〔資料9に基づいて説明。
 ネットワーク系の収集に関する調査審議は、今回をもって終了した。当初年内に予定していた第13回納本制度審議会は今年度末頃に別の議題について行う見通しである。〕
会長:  今年度中にもう一度お集まりいただくということです。委員の皆様、今の案でいかがでしょうか。現在の委員の任期も年度末までですか。
事務局:  現在の委員の任期は平成17年5月31日までとなっておりますので、来年度中まで任期が残っていることになります。
会長:  分かりました。では、他にご意見がないようですので、お手元の「納本制度審議会日程(案)」のとおり、進めていくことについて御了承いただいたこととします。皆さん、お忙しいこととは思いますが、よろしくお願いいたします。
 
8 事務局からの報告
 独立行政法人等の出版物の納入義務に関する国立国会図書館法の一部改正について
会長:  続いて、会次第の8に移ります。事務局から国立国会図書館法の一部改正について、報告していただきます。よろしくお願いします。
事務局: 〔資料10に基づいて説明。
 平成16年2月13日に本審議会で決定された答申「独立行政法人等の出版物の納入義務の在り方について」に基づく国立国会図書館法の一部改正法が先の臨時国会において成立し、平成16年12月1日付けで公布された。施行日は平成17年1月1日である。また、納入部数については、国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程の一部改正により定めた。関係する独立行政法人等や省庁には、既に説明を行っているが、改正法の施行日から円滑に実施できるよう準備を進めている。〕
会長:  ただ今の報告について、何か質問等はありますか。なければ、次に移ります。
 
9 閉会
会長:  以上をもちまして、第12回納本制度審議会の会次第はすべて終了いたしました。
   本日はこれにて散会といたします。ありがとうございました。なお、先ほども申し上げましたが、この後、この場所で、国立国会図書館長に答申を手交いたしますので、お急ぎでない方はしばらくそのままでお待ちください。
〔午後3時終了〕

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