﻿令和３年度 障害者サービス担当職員向け講座
障害者サービス概論～障害者サービスと読書バリアフリー法～
国立国会図書館関西館図書館協力課障害者図書館協力係　杉田正幸

１．障害の定義の変化
（１）世界保健機関（WHO）が1980年に発表した「国際障害分類」（ICIDH）：医学モデル（障害ごとに考える）
（２）社会モデル（社会で生きていくのに何が困るのか）
（３）2001年の「国際生活機能分類」：環境因子（社会のいろいろなシステムが障害者も使えるようになっているのか）

２．日本図書館協会障害者サービス委員会が取り組んだガイドライン
（１）図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン(2019年11月1日) 
（２）図書館利用における障害者差別の解消に関する日本図書館協会宣言(2015年12月)
（３）図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン(2016年3月)
（４）録音（DAISY）資料製作に関する全国基準(2011年12月6日)
（５）公共図書館の障害者サービスにおける資料変換に係わる図書館協力者導入のためのガイドライン－図書館と点訳者・音訳者・対面朗読者、ボランティア等との関係(2005年4月4日)
※現在、日本図書館協会障害者サービス委員会では （１）都道府県が読書バリアフリー計画を作成するための指針、（２）障害者サービス基準（公共図書館編）の読書バリアフリー法に関する二つの資料作成を行っており、ホームページで公開予定。

３．障害者サービスに関係するガイドライン・指針
（１）図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成24年12月19日文部科学省告示第172号）
https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/1282451.htm

第二 公立図書館＞一 市町村立図書館＞1 管理運営＞（六）施設・設備
2 市町村立図書館は、高齢者、障害者、乳幼児とその保護者及び外国人その他特に配慮を必要とする者が図書館施設を円滑に利用できるよう、傾斜路や対面朗読室等の施設の整備、拡大読書器等資料の利用に必要な機器の整備、点字及び外国語による表示の充実等に努める・・・。

第二 公立図書館＞一 市町村立図書館＞3　図書館サービス＞（四）利用者に対応したサービス
ウ（障害者に対するサービス）　点字資料、大活字本、録音資料、手話や字幕入りの映像資料等の整備・提供、手話・筆談等によるコミュニケーションの確保、図書館利用の際の介助、図書館資料等の代読サービスの実施
カ（図書館への来館が困難な者に対するサービス）　宅配サービスの実施

（２）図書館等のためのわかりやすい資料提供ガイドライン（2017年3月発行）
https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/guideline/20170301_guideline/
（３）IFLAディスレクシアの人のための図書館サービスのガイドライン　改訂・増補版（2015年3月、日本語訳は2020年9月にIFLAサイトで公開）：2016年8月の附属書で調布市立図書館・川越市立図書館の事例を紹介。
https://www.ifla.org/publications/node/9457
https://www.ifla.org/node/9667
（４）『読みやすい図書のためのIFLA指針　IFLA専門報告書第120号 改訂版』　日本図書館協会　2012年6月発行
（５）『聴覚障害者に対する図書館サービスのためのIFLA指針 第2版』日本図書館協会　2003年3月発行

４．障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）
（１）「障害者の権利に関する条約」批准までの国内法の整備と差別解消法の目的
①障害者の権利に関する条約　2006年12月国連採択
②著作権法第37条第3項　2009年6月改正
この法改正で視覚障害者等用資料を公共図書館が著作者の許諾なく制作できるようになった、発達障害者等への対象者の拡張、資料の譲渡が認められた
③障害者基本法　2011年8月改正
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonhou/s45-84.html
④障害者総合支援法　2012年6月公布
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html
⑤障害者差別解消法　2013年6月制定
⑥障害者の権利に関する条約　2014年1月批准
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html
⑦図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン　2016年3月
http://www.jla.or.jp/portals/0/html/lsh/sabekai_guideline.html
⑧障害者差別解消法　2016年4月施行
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
（２）その後の動き
①盲人，視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約（略称：視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約）　2018年10月寄託、2019年1月より効力発生
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page25_001279.html
国立国会図書館「マラケシュ条約に基づく読書困難者のための 書籍データの国際交換サービス」を開始
https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2019/marrakesh.html
②著作権法改正　2019年1月施行
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/
適用対象となる障害種の肢体不自由者までの拡張、製作したデータの電子メール送信、製作主体のボランティア団体への拡張
③視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法）　2019年6月施行
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/1421441.htm
④視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る基本的な計画　2020年7月策定
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_00265.html
⑤障害者差別解消法　2021年5月改正
改正法は、公布の日（令和３年６月４日）から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。
（３）2016年4月　国や地方公共団体に合理的配慮の提供を義務化、民間には努力義務化、2021年の改正で民間も義務化
（４）障害者差別解消法のポイント
①「不当な差別的取扱いの禁止」→民間事業者を含むすべてに求めている
②社会的障壁を除去するための「合理的配慮の提供」（義務）
③「基礎的環境整備」（努力義務）

５．障害者サービスの定義と目的
定義「図書館利用に障害のある人々へのサービス」
目的「すべての人にすべての図書館サービス・資料を提供すること」
障害者サービスは図書館のすべてのサービスの基礎
障害は障害者にあるのではなく、図書館のサービスにこそある

６．図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン（詳細はガイドライン参照）
１基本事項
２障害を理由とする差別と図書館に求められる対応
３不当な差別的取扱いの禁止
４合理的配慮
５基礎的環境整備
６ガイドライン実施のために必要なこと
用語解説、参考資料

７．不当な差別的取扱いの禁止
（１）不当な差別的取扱いの禁止とは？
①障害を理由にサービスの提供を拒否すること
②障害者でない者に対しては付さない条件を付けること

（２）図書館における不当な差別的取扱いの例　
①障害を理由に入館を拒否する、障害者でない者には付さない物理的・時間的・人的・その他の制限を設ける（エレベーターがないことを理由に入館を拒む。支援者の同行を求める。身体障害者補助犬の来館を拒む等）　
②図書館サービスや設備の利用を拒否するまたは何らかの制限を設ける（障害者サービス用資料を所蔵していないことを理由に利用を拒む。通訳者や家族の同行を求める）。　
③各種催しの参加を拒否するまたは何らかの制限を設ける（特定の障害者の参加を断る、手話通訳者の手配ができないことを理由に参加を断る等）　

（３）図書館における不当な差別的取扱いにあたらないものの例　
①利用者と利用できる資料やサービスを検討するために個々の障害の状況を確認する。　
②手話通訳者等の派遣手続きのため、講演会の申し込み締切を一般よりも前にする。　
③個々の配慮にそれなりの時間と人数を要する利用者に対し、事前に来館日時の連絡を求める。または事前に調整を行う。

８．合理的配慮
（１）合理的配慮とは？
①個々の依頼を受けて、図書館の利用を保障する活動・支援・工夫・ルールの変更
②個々に合理的配慮ができるかどうか、またはその代替え方法を検討・判断する→利用者と図書館の状況により判断
③過度な負担でないこと
④同じ合理的配慮が長期的にある・回数がある→基礎的環境整備として整える
⑤職員が個人で考えるのではなく、図書館として組織で対応する

（２）過度な負担の考え方
①やらない理由を探すのではなく、どうしたらできるかを考える
②同じ負担が度重なると過度な負担になる→職員個人の責任にしない

（３）図書館における合理的配慮の例
①来館、移動支援（近くの駅・バス停からの送迎、館内の移動補助、車いすの介助等）　
②物理的環境への配慮（段差・階段で車いすを持ち上げる、高い書棚にある資料を取って渡す、通路の障害物を取り除く、施設設備の簡易な改修等）　
③意思疎通の配慮（手話、点字、音声・拡大文字、筆談、実物の提示、身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達等）　
④館内設備の使用補助（館内利用端末、視聴ブース、コピー機等）　
⑤ルールの変更（貸出期間の延長、貸出点数の緩和、利用登録方法の拡大、戸籍名以外　の公に用いている氏名の使用等）　
⑥サービスそのものの利用支援（登録申込書の代筆、内容や目次等簡易な読み上げ、代行検索、自宅に出向いての貸出等）　
⑦催しへの配慮（多様な申し込み方法、座席の事前確保、配布資料の拡大・音訳・点訳・データでの提供、手話通訳手配、筆記通訳手配等）　
⑧資料へのアクセスについての配慮（障害者サービス用資料の購入、支援機器の購入等）

９．基礎的環境整備
（１）基礎的環境整備とは？
①障害者を含む利用者が利用できるようにサービス・システムを構築する
②施設設備だけではない→サービスや資料が重要
③現状ですぐにでもできることから始めて、計画的に整備を進めていく
④障害者と協力して内容を修正していく

（２）図書館における基礎的環境整備の内容
①職員の資質向上のための研修会の開催
②施設設備の整備
③読書支援機器
④障害者サービス用資料
⑤サービス
⑥アクセシブルな図書館ホームページ・広報等　
⑦規則・ルールの修正

１０．障がい者差別解消法ガイドラインを活用した図書館サービスのチェックリスト　
ガイドラインを活用して、図書館利用に何らかの障害のある人へのサービス・配慮等を行っているかを確認するためのもの。

チェックリストの構成（カテゴリー）
１運営方針、サービス計画
２合理的配慮の提供
３サービスの実施
４担当職員、研修
５障害者サービス用資料
６施設、設備、読書支援機器等
７広報・ホームページ等
８開催行事

１１．郵便法
（１）点字郵便物、特定録音物等郵便物：点字は誰でも送れる、録音は指定を受けた施設のみ
第三種・第四種郵便物（日本郵便） 
https://www.post.japanpost.jp/service/standard/three_four/index.html
特定録音物等郵便物を発受することができる施設（日本郵便）
https://www.post.japanpost.jp/service/standard/shisetsu/index.html
様式４９ 特定録音物等郵便物発受施設指定請求書（内国郵便約款第１７７条関係）
http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/7-1.pdf
（２）図書館用ゆうメール（心身障害者用ゆうメール）：図書館と障がいのある方との間で図書を閲覧するために発受することができるサービス（届け出制）
https://www.post.japanpost.jp/img/service/you_pack/goriyou_annai.pdf
様式８ 心身障害者用ゆうメール利用（）届（心身障害者用ゆうメール運賃料金表Ⅱの１関係）
https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/7-4.pdf
（３）聴覚障がい者用ゆうパック：字幕入り・手話入りの映像資料を指定施設から聴覚障害者に送付することができるサービス（届け出制）
聴覚障がい者用ゆうパック（日本郵便）
https://www.post.japanpost.jp/service/you_pack/disablity/index.html
日本郵便株式会社が指定した聴覚障がい者の福祉を増進することを目的とする施設（日本郵便）
https://www.post.japanpost.jp/service/you_pack/disablity/shisetsu.html
様式４ 聴覚障害者用ゆうパック発受施設指定請求書（聴覚障害者用ゆうパック運賃料金表Ⅱ関係）
https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/7-4.pdf

１２．著作権法（別の講義で詳しく）
（１）点字図書：誰が作ってもよい。誰が提供してもよい。
（２）録音図書、マルチメディアDAISY、テキストデータなど：1）障害者入所施設や図書館等の公共施設の設置者、2）文化庁長官が個別に指定する者、3）視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人（法人格を有しないボランティア団体等を含む）で要件を満たす者
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/1412247.html
（３）図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン（日本図書館協会など5団体）：著作権法第37条第3項に規定される権利制限に基づいて、「視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者」に対して図書館サービスを実施しようとする図書館が、著作物の複製・譲渡・公衆送信を行う場合に、その取り扱いの指針を示すことを目的とするもの。
https://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/865/Default.aspx
（４）著作権法第37条第3項ただし書該当資料確認リスト（日本図書館協会）：出版されている場合は購入や相互貸借により提供（新たに製作はできない）
https://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/859/Default.aspx

１３．視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法）
読書バリアフリー法の推進について（文部科学省）
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/1421441.htm
視覚障害者等の読書環境の整備について（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sanka/bunka_00003.html

（１）「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（令和元年法律第49号）」が令和元年6月28日に公布・施行
①視覚障害者等（＝視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍について、視覚による表現の認識が困難な者）の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進
②障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与
（２）国・地方公共団体の責務（4条・5条）
①国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定・実施
②地方公共団体は、国との連携を図りつつ、地域の実情を踏まえ、施策を策定・実施
（３）基本的施策（9条～17条）
①視覚障害者等の図書館利用に係る体制整備等(9条)
②インターネットを利用したサービス提供体制の強化（10条）
③特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援（11条）
④アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等(12条)
⑤国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備（13条）
⑥端末機器等・これに関する情報の入手支援（14条）
⑦情報通信技術の習得支援（15条）
⑧アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等（16条）
⑨製作人材・図書館サービス人材の育成等（17条）

１４．視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画
読書バリアフリー法　第7条に基づき、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため令和2年6月28日に策定したもの

1.アクセシブルな電子書籍等の普及及びアクセシブルな書籍の継続的な提供
・アクセシブルな電子書籍等（＝音声読み上げ対応の電子書籍、デイジー図書、オーディオブック、テキストデータ等）について、市場で流通するものと、著作権法第37条に基づき障害者施設、図書館等により製作される電子書籍等を車の両輪として、その普及を図る。　
・視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続きアクセシブルな書籍（＝点字図書、拡大図書等）を提供するための取組を推進する。
2.アクセシブルな書籍・電子書籍等の量的拡充・質の向上　
・公立図書館、点字図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館、学校図書館、国立国会図書館において各々の果たすべき役割に応じアクセシブルな書籍等を充実させる。
・アクセシブルな書籍等を全国の視覚障害者等に届ける仕組みとして図書館間の連携やネットワークを構築する。
3.視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮
・読書環境の整備を進めるに当たり、視覚障害者等の個々のニーズに応じた適切な形態の書籍等を用意する。

【施策の方向性】
1.視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等（9条関係）
・公立図書館等や国立国会図書館、点字図書館におけるアクセシブルな書籍等の充実
・各図書館の特性や利用者のニーズ等に応じた、円滑な利用のための支援の充実
・視覚障害等のある児童生徒及び学生等が在籍する学校における読書環境の保障
・公立図書館等における障害者サービスの充実

2.インターネットを利用したサービスの提供体制の強化（10条関係）
・アクセシブルな書籍等の統合的な検索システムに係る十分な周知
・国立国会図書館やサピエ図書館のサービスの周知、サービス内容や提供体制等の検討
・サピエ図書館への会員加入の促進などサピエ図書館の安定的な運営に資する支援の推進

3.特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援（11条関係）
・サピエ図書館における製作手順や仕様基準の作成支援
・特定書籍・特定電子書籍等（＝著作権法第37条により製作されるアクセシブルな書籍・電子書籍等）の製作ノウハウ共有等による製作の効率化
・製作者への電磁的記録の提供に関する課題や具体的方法について出版関係者との検討の場を設置

4.アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等（12条関係）
・ICT技術等の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進
・アクセシブルな電子書籍等の販売等に関する著作権者と出版者との契約に資する情報提供
・書籍購入者への電磁的記録の提供に関する課題や具体的方法について出版関係者との検討の場を設置
・民間電子書籍サービスの図書館への導入を支援

5.外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備（13条関係）
・受入れ・提供機関の役割分担等による円滑な入手及び外国への提供の促進

6.端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、ICTの習得支援（14条・15条関係）
・点字図書館等とICTサポートセンターの連携による端末機器等の情報の入手支援
・点字図書館と公立図書館の連携によるサピエ図書館等のICTを用いた利用方法に関する相談・習得支援、端末機器の貸出等の支援
・地方公共団体による端末機器等の給付の実施

7.アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等（16条関係）
・研究開発やサービス提供者に対する資金面の支援及び開発成果の普及

8.製作人材・図書館サービス人材の育成等（17条関係）
・司書、司書教諭・学校司書、職員等の資質向上に資する研修等の実施
・点訳者・音訳者、アクセシブルな電子データ製作者等の計画的な人材の養成

１５．読書バリアフリー法関連の動き
（１）誰もが読書をできる社会を目指して～読書のカタチを選べる「読書バリアフリー法」～（啓発用リーフレット）（文部科学省、厚生労働省）
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_01304.html
障害者の方やその御家族の方に公立図書館や点字図書館等でどのようなサービスが行われているのか、またどのような本があるのかを知ってもらうためのリーフレット

（２）「読書バリアフリー環境に向けた電子書籍市場の拡大等に関する調査」に関する報告書（経済産業省）
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/2021dokubarireport.html
2021年5月：視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の製作及び販売等の促進並びに出版者からのテキストデータ提供の促進について、出版社に対するアンケート調査及びヒアリング調査並びに海外調査を行い、その調査結果で浮かび上がった課題について、出版社をはじめとした出版関係者及び有識者による検討会において、課題解決に向けた方策を検討し、ロードマップ及びアクションプランとして整理し、報告書としてとりまとめたもの

（３）読書バリアフリー法に対応する＜ABSC連絡窓口＞設置のお願い（JPO 一般社団法人日本出版インフラセンター）
http://jpo.or.jp/topics/2021/10/211029.html
2021年1月：日本書籍出版協会「読書バリアフリー法に対応するアクセシブル・ブックス委員会（略称：AB委員会）」を立ち上げ。アクセシブル・ブックス・サポートセンター（ABSC）を日本出版インフラセンター（JPO)に設置することが提案される。
2021年6月：JPO総会でABSC準備会を設けることが承認。出版者が障害者団体からの問い合わせに都度対応する負担を軽減し、出版業界の一次対応窓口として機能することを目的とする。
2021年10月：関係各社に「読書バリアフリー法に対応する＜ABSC連絡窓口＞設置のお願い」を依頼。

１６．地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画の策定状況
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_01134.html

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画の策定状況
調査対象：都道府県、指定都市、中核市（計127、回答率100%）
調査時点：令和３年２月１日現在

読書バリアフリー法に定められた計画の策定状況（努力義務）
（１）既に策定している
回答：都道府県０、指定都市０、中核市０、合計０
（２）現在策定作業中である
回答：都道府県７（北海道、埼玉県、愛知県、大阪府、鳥取県、徳島県、佐賀県）、
指定都市１、中核市２（高松市、長崎市）、合計10
（３）策定に向けて検討中である
回答：都道府県19、指定都市7、中核市15、合計41
（４）策定する予定はない（未定も含む）
回答：都道府県21、指定都市12、中核市43、合計76

※最新の計画の策定状況や策定予定については「都道府県及び市町村の読書バリアフリー計画の策定状況について（別紙）」を参照

１７．具体的な障害者サービス
①障害者サービス資料の購入と受入
②障害者サービス資料の製作
③対面朗読（対面読書）
④相互貸借
⑤閲覧（読書支援機器、障害者サービス用資料）
⑥資料の貸出（来館・郵送・宅配・代理など）
⑦資料の媒体変換（点字印刷・カセットからDAISYに変換・SDカードでの提供など）
⑧墨字・点字・録音図書、字幕入り・手話入り資料、ＬＬブック、大活字本などの情報提供（新刊案内、紙版のリスト作成、ホームページでの公開など）
⑨レファレンス（調査相談）
⑩点訳者・朗読協力者・媒体変換者など図書館協力者への支援
⑪障害者資料展、バリアフリー映画会などの開催
⑫世界人権デー（日本では人権週間）、国際障害者デー（日本では障害者週間）、世界自閉症啓発デーなどでの障害理解に関するイベントの開催
⑬障害者個人や障害者団体、支援学校などを対象とした図書館見学ツアー・ガイドツアーの開催
⑭手話や点字に関するイベント
⑮障害者を対象としたIT講習会や機器利用支援（蔵書検索・サピエ・オンラインデータベースなど）
⑯施設入所者へのサービス、入院患者へのサービス
⑰アクセシブルな図書館ホームページ・広報等
⑱アクセシブルな電子書籍の配信サービス
⑲大学図書館は学生支援室と連携した、テキストデータなどの障害者用データの作成と国立国会図書館への提供
⑳その他

１８．障害者サービスの広報・PR
①利用案内の作成（墨字・拡大文字・点字・カセットテープ・DAISY・テキストデータ・音声コードつき・手話や字幕入り・LL版など）
②図書館ホームページへの案内掲載
③障害者対象の図書館見学
④障害者対象の雑誌や会報誌への情報掲載
⑤自治体広報誌への案内掲載
⑥障害者団体や支援学校に出向いてのPR
⑦その他

１９．障害者サービスを学ぶための基本資料（書籍・ホームページなど）
（１）『図書館利用に障害のある人々へのサービス　上巻（利用者，資料，サービス編　補訂版）　下巻（先進事例，制度，法規編　補訂版） JLA図書館実践シリーズ　37,38』　日本図書館協会障害者サービス委員会／編　日本図書館協会　2021.11　上978-4-8204-2107-8,下978-4-8204-2108-5
（２）『図書館利用に障害のある人々へのサービス　アクセシブルなEPUB版（電子書籍版）（上下巻合本）　JLA図書館実践シリーズ　37,38　ダウンロード版,メディア版』　日本図書館協会障害者サービス委員会／編　日本図書館協会　ダウンロード版2018.11,メディア版2019.2　978-4-8204-1806-1
（３）『1からわかる図書館の障害者サービス 誰もが使える図書館を目指して』　佐藤聖一／著　学文社　2015.2　978-4-7620-2521-1
（４）日本図書館協会障害者サービス委員会ホームページ
http://www.jla.or.jp/portals/0/html/lsh/
（５）Facebookグループ「図書館の障害者サービス」
https://www.facebook.com/groups/912433715518697/

別紙資料（各自でサイトを参照してください）
別紙１：図書館利用における障害者差別の解消に関する宣言
http://www.jla.or.jp/demand/tabid/78/Default.aspx?itemid=2785

別紙２：図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン
http://www.jla.or.jp/portals/0/html/lsh/sabekai_guideline.html

別紙３：JLA障害者差別解消法ガイドラインを活用した図書館サービスのチェックリスト
http://www.jla.or.jp/portals/0/html/lsh/checklist.html

別紙４：視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律　
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/09/19/1421444_1.pdf

別紙５：視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る基本的な計画
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_00265.html

別紙６：図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン
http://www.jla.or.jp/Portals/0/html/guideline20191101.docx

別紙７：著作権法第37条第3項ただし書該当資料確認リスト
http://www.jla.or.jp/Portals/0/html/list20200713.docx

別紙８：新型コロナ時代の障害者サービスのヒント
http://www.jla.or.jp/portals/0/html/lsh/koronahinto.html


杉田　正幸（すぎた　まさゆき）
国立国会図書館関西館図書館協力課障害者図書館協力係
日本図書館協会障害者サービス委員会関西小委員会委員長
日本図書館協会認定司書第1138号
