﻿著作権法と障害者サービス-著作権法第３７条を中心に-
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著作権法と障害者サービス-著作権法第３７条を中心に-
安藤　一博（国立国会図書館）

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国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービス
〔画像の説明　国立国会図書館サーチのスクリーンショットが掲載されています。 説明終わり〕

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サピエ図書館
〔画像の説明　サピエ図書館のスクリーンショットが掲載されています。 説明終わり〕

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図書館、点字図書館で製作されているDAISY資料等
〔画像の説明　DAISY CDのスクリーンショットが掲載されています。 説明終わり〕

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重要
これらのサービスや資料を利用して、利用者に資料提供を実施するには第37条の理解が不可欠です。

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視覚障害者等用資料の提供
主に（ほぼ全て）第37条に基づいて行われています。
・点訳⇒第37条第1項、第2項
・それ以外⇒第37条第3項

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点訳（37条1項、2項）
著作権者の許諾なく
誰もが
公表された著作物を
点字により複製でき、
以下の方法で提供することができる。
・貸出（第38条第4項による）
・譲渡（第47条の7による）
・ネット送信（自動公衆送信）
・メール送信（公衆送信）

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第37条第3項のポイント

・視覚障害者等（=プリントディスアビリティのある人）のために複製することができる
・複製できる主体は政令で列記された機関。
・視覚著作物についてさまざまな形式の障害者サービス用資料の製作ができる
・複製物（視覚障害者等のために作成した資料・データ）を、貸出・公衆送信（インターネット送信、メール送信）・譲渡ができる
・ただし、著作権者より同じ形式のものが提供されている場合は製作できない。

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図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン
https://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/865/Default.aspx
〔画像の説明　ガイドラインを掲載する日本図書館協会のホームページのスクリーンショットが掲載されています。 説明終わり〕

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DAISY等を利用するには
図書館は以下に基づいた運用が求められます。
・著作権法第37条第3項
・ガイドライン

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受益者とは（37条3項）

誰のために複製ができるのか

視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者
=プリントディスアビリティのある人

例.視覚障害者、ディスレクシア、上肢障害等の理由でページをめくることができない者など

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より詳しく（ガイドライン）

（資料を利用できる者）
４ 著作権法第37条第3項により複製された資料（以下「視覚障害者等用資料」という。）を利用できる「視覚障害者等」とは，別表1に例示する状態にあって，視覚著作物をそのままの方式では利用することが困難な者をいう。

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別表1
視覚障害
聴覚障害
肢体障害
精神障害
知的障害
内部障害
発達障害
学習障害
いわゆる「寝たきり」の状態
一過性の障害
入院患者
その他図書館が認めた障害

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図書館がどう認定するか（ガイドライン）

５ 前項に該当する者が，図書館において視覚障害者等用資料を利用しようとする場合は，一般の利用者登録とは別の登録を行う。その際，図書館は別表2「利用登録確認項目リスト」を用いて，前項に該当することについて確認する。当該図書館に登録を行っていない者に対しては，図書館は視覚障害者等用資料を利用に供さない。

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別表2「利用登録確認項目リスト」

確認事項
身体障害者手帳の所持 ［ ］級（注）
精神障害者保健福祉手帳の所持［ ］級
療育手帳の所持 ［ ］級
医療機関・医療従事者からの証明書がある
福祉窓口等から障害の状態を示す文書がある
学校・教師から障害の状態を示す文書がある
職場から障害の状態を示す文書がある
学校における特別支援を受けているか受けていた
福祉サービスを受けている
ボランティアのサポートを受けている
家族やヘルパーに文書類を読んでもらっている
活字をそのままの大きさでは読めない
活字を長時間集中して読むことができない
目で読んでも内容が分からない，あるいは内容を記憶できない
身体の病臥状態やまひ等により，資料を持ったりページをめくったりできない
その他，原本をそのままの形では利用できない

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複製の主体（37条3項）
誰が複製ができるのか
視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの

⇒著作権法施行令第2条で規定

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（参考）複製が認められる機関
障害児入所施設及び児童発達支援センター
大学等の図書館及びこれに類する施設
国立国会図書館
視聴覚障害者情報提供施設（いわゆる点字図書館等）
公立図書館
学校図書館
養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業を行う施設
上記以外の視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人（ボランティア団体、社会福祉協議会など）
文化庁長官が指定するもの
「著作権法施行令」第２条（視覚障害者等のための複製等が認められる者） 

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（参考）視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の要件

①複製又は公衆送信を適切に行うことができる技術的能力及び経理的基礎
②複製又は公衆送信を適正に行うために必要な著作権法に関する知識を有する職員
③情報を提供する視覚障害者等の名簿の作成（当該名簿を作成している第三者を通じて情報を提供する場合は，当該名簿の確認）
④所定の事項の指定ウェブサイトへの掲載

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（参考）指定ウェブサイト

（授業目的公衆送信補償金等管理協会）視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者の一覧
https://sartras.or.jp/dai37jyo/

参考
（文化庁HP）視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者について～文化庁の個別指定を受けずとも，ボランティア団体等が音訳等事業を行えるようになります～
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/1412247.html

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複製の対象（37条3項）

何を複製できるのか
公表された視覚著作物
※図書館の所蔵資料である必要はない

例.書籍（紙、電子）、映像（音声付も可）

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複製できないもの（37条3項）
　　　　　　
当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合

つまり、同じ形式のものが著作権者よりすでに提供されている場合は製作も公衆送信もできない。

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ただし書該当資料確認リスト
https://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/859/Default.aspx
（ただし書該当資料確認リストのスクリーンショットが掲載されています）

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提供方法（37条3項）

以下の方法で提供することができる。
・貸出（第38条第4項による）
・譲渡（第47条の7による）
・ネット送信（自動公衆送信）
・メール送信（公衆送信）

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複製の形式（37条3項）
どのような形式で複製できるのか。

専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式

※視覚障害者等が利用できる様々な形式に複製することができる

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より詳しく（ガイドライン）
6　著作権法第37条第3項にいう「当該視覚障害者等が利用するために必要な方式」とは，次に掲げる方式等，視覚障害者等が利用しようとする当該視覚著作物にアクセスすることを保障する方式をいう。

録音，拡大文字，テキストデータ，マルチメディアデイジー，布の絵本，触図・触地図，ピクトグラム，リライト（録音に伴うもの，拡大に伴うもの），各種コード化（SPコードなど），映像資料のサウンドを映像の音声解説とともに録音すること等

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出所明示義務（第48条）
37条3項の規定により著作物を利用する場合の義務
・著作物の出所の明示
・著作物に表示されている著作者名の明示

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複製物に以下を入れる必要あり
・複製物の原本情報（原本書誌情報及び部分複製の場合は複製箇所）

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あと・・・
　どのような形で複製されたことを明示するため、以下を入れることが通例
・誰が、いつ複製したか
・著作権情報（著作権法37条第3項に基づいて複製したという情報）

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製作者・年・著作権情報の例

製作館及び製作年
国立国会図書館　2020年製作

著作権処理に関する事項
この録音図書は、著作権法第 37 条第 3 項の規定に基づき、障害や高齢等の理由により原本をそのままでは利用することができない方のために、国立国会図書館が製作したものです。

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マラケシュ条約とは？
 正式名称
盲人、視覚障害者その他の印 刷物の判読に障害のある者が発行された 著作物を利用する機会を促進するための マラケシュ条約 

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・各国の著作権法において、視覚障害者等のために、DAISYや点字データ等の製作や提供に関する権利制限規定を置くこと。 
・各国の権限を与えられた機関（点字図書館 等）が、国境を越えてDAISYや点字データ等を交換できるようにする規定を置くこと。 

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マラケシュ条約の枠組み
利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換（例）の図

〔画像の説明

Ａ国とＢ国にそれぞれ「権限を与えられた機関」（点字図書館等）が設置されています。
Ａ国とＢ国の「権限を与えられた機関」はそれぞれが所蔵している点字図書、音声読み上げ図書等を相互に輸出又は輸入し、それぞれの国の視覚障害者等に輸入した点字図書、音声読み上げ図書等を提供しています。
また、Ａ国の「権限を与えられた機関」は、B国の視覚障害者等に直接、点字図書、音声読み上げ図書等も提供しています。

説明終わり〕 

外務省作成の概要資料から抜粋 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000343359.pdf

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ご清聴ありがとうございました。

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参考資料
・日本図書館協会障害者サービス委員会・著作権委員会『障害者サービスと著作権法』（日本図書館協会、2014年）
・日本図書館協会障害者サービス委員会『図書館利用に障害のある人々へのサービス（上、下）』（日本図書館協会、2018年）


