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著作権法と障害者サービス
安藤　一博（国立国会図書館）

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構成
1 著作権とは？
2 著作権の保護期間
3 資料提供との関係
4 マラケシュ条約
参考資料

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１．著作権とは？

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それでは、著作権とは？
著作権：「著作物」を使うときに働く権利。
原則として著作者（著作物を作った人）が持っている。
（例外）
「職務著作」：作った人が所属する組織が著作者となる場合。
著作者が著作権を譲渡したり相続により著作権が移転した場合（この場合の著作権を持つ人のことを「著作権者」といいます）

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それでは、著作権とは？（続）
（あまりピンと来ないかもしれませんが）著作物を使う場合には、著作（権）者から許諾を得なければなりません。
ただ、例外がいろいろと…。
【主な例外】
1.著作権が切れている（消滅している）場合
2.特別の定め（「権利制限規定」）がある場合
3.その他（法令・通達・判決文など）

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どういう場合に著作権が働くか
「著作権」は大きく「著作者人格権」と「著作権」に分かれる。

著作者人格権
公表権　18条	公表するか否か、公表するタイミングを決定
氏名表示権　19条	名前を出すか、出すならどういう名前にするかを決定
同一性保持権　20条	題号や中身を無断で改変されない。（やむを得ない場合は除く）
※読み間違いをすると…。⇒きちんとした読みの調査が必要に。

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どういう場合に著作権が働くか

著作権
複製権	21条	コピー、デジタル化、録音録画など
上演・演奏権	22条	レコード再生など
上映権	22条の2	DVD・マイクロ資料の閲覧・上映など
公衆送信権	23条1項	メール配信、放送、アップロードなど
伝達権	23条2項	街頭テレビ、サウナ・美容室などでの受信
口述権	24条	朗読
展示権	25条	（美術・未公表写真の）展示
頒布権	26条	ビデオソフトの貸出、新品販売
譲渡権	26条の2	新品販売
貸与権	26条の3	資料の貸出し（ビデオソフトを除く）
翻訳・翻案権	27条	和訳、立体化、平面化、要約など


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点訳や音訳をする対象は「著作物」

志村有弘編. 怪異な話　本町不思議物語.	図書（音声デイジー）	小説（言語の著作物）
消費と生活　通巻324号　2015年７・８月	逐刊（音声デイジー）	雑誌（記事）（言語の著作物）	
ルーク・ハーディング著. 三木俊哉訳. スノーデンファイル　地球上で最も追われている男の真実	図書（音声デイジー）	ノンフィクション（言語の著作物）
ダイキン　ルームエアコン　取扱説明書　機種名：S22RTES-W S40RTEP-W S28RTEV-W　他	図書（テキストデイジー）	取扱説明書（言語の著作物）	
［シネマ・デイジー］アナと雪の女王	図書（音声デイジー）	映画（映画の著作物）	


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2.著作権の保護期間

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TPP11が2018年12月30日発効
「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律」（以下「TPP11整備法」という。）
が同日施行されました。

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（１）著作物等の保護期間の延長

原則 著作者の死後　現行は５０年　改正後は、著作者の死後７０年
無名・変名 公表後　　現行は５０年　改正後は、公表後７０年
団体名義 公表後　　現行は５０年　改正後は、公表後７０年
映画 公表後　　現行は７０年（※）　改正後は、公表後７０年（※）
（※）映画の著作物の保護期間については，すでに協定上の義務を満たしている。
実演 実演が行われた後　　現行は５０年　　改正後は、実演が行われた後７０年
レコード レコードの発行後　　現行は５０年　改正後は、レコードの発行後７０年

文化庁作成の概要資料から抜粋
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/pdf/r1408266_01.pdf


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つまり・・・
1968年以降に死亡した著作者の著作物、1968年以降に公表された無名・変名・団体名義の著作物
⇒保護保護期間が20年延長となり、死後（公表後）70年

※1967年以前に死亡した著作者の著作物、1967年以前に公表された無名・変名・団体名義の著作物の著作権
⇒消滅したまま


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3. 資料提供との関係

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国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービス
（国立国会図書館サーチのスクリーンショットが掲載されています）

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サピエ図書館
（サピエ図書館のスクリーンショットが掲載されています）

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図書館、点字図書館で製作されているDAISY資料等
（DAISY CDのスクリーンショットが掲載されています）

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重要
これらのサービスや資料を利用して、利用者に資料提供を実施するには第37条の理解が不可欠です。

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視覚障害者等用資料の提供
主に（ほぼ全て）第37条に基づいて行われています。
・点訳
⇒第37条第1項、第2項
・それ以外
⇒第37条第3項

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37条＜概要＞
・点訳
⇒第37条第1項、第2項
・それ以外
⇒第37条第3項

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点訳（37条1項、2項）
著作権者の許諾なく、誰もが公表された著作物の点字版を作成してもよい。
著作権者の許諾なく、点字データを誰にでも、メールで送付したり（公衆送信）、ネット等を通じて配信（自動公衆送信）してもよい。

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音訳・テキスト化等
点字図書館、公共図書館、大学図書館など：37条3項　⇒詳しく！
視覚障害者等本人（＋個人的なボランティア）：30条1項
その他：適用条文なし

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第37条第3項のポイント
視覚障害者等（=プリントディスアビリティのある人）のために複製することができる
複製できる主体は政令で限定列記された機関。
 視覚著作物についてさまざまな形式の障害者サービス用資料の製作ができる
複製物（視覚障害者等のために作成した資料・データ）を、貸出・公衆送信（インターネット配信、メール送信）・譲渡ができる
ただし、著作権者より同じ形式のものが提供されている場合は製作できない。

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図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン
（ガイドラインのスクリーンショット）
https://www.jla.or.jp/portals/0/html/20130902.html

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DAISY等を利用するには図書館は以下に基づいた運用が求められます。
・著作権法第37条第3項
・ガイドライン

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受益者とは（37条3項）

誰のために複製ができるのか
視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者
=プリントディスアビリティのある人
例.視覚障害者、ディスレクシア、上肢障害等の理由でページをめくることができない者など

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より詳しく（ガイドライン）

4　著作権法第37条第3項により複製された資料（以下「視覚障害者等用資料」という。）を利用できる「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者」とは，別表1に例示する状態にあって，視覚著作物をそのままの方式では利用することが困難な者をいう。

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別表1
視覚障害
聴覚障害
肢体障害
精神障害
知的障害
内部障害
発達障害
学習障害
いわゆる「寝たきり」の状態
一過性の障害
入院患者
その他図書館が認めた障害

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図書館がどう認定するか（ガイドライン）
5　前項に該当する者が，図書館において視覚障害者等用資料を利用しようとする場合は，一般の利用者登録とは別の登録を行う。その際，図書館は別表2「利用登録確認項目リスト」を用いて，前項に該当することについて確認する。当該図書館に登録を行っていない者に対しては，図書館は視覚障害者等用資料を利用に供さない。

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別表2「利用登録確認項目リスト」
障害者手帳の所持　［　　］級
精神保健福祉手帳の所持　［　　］級
療育手帳（愛の手帳）の所持　［　　］級
医療機関・医療従事者からの証明書がある
福祉窓口等から障害の状態を示す文書がある
学校・教師から障害の状態を示す文書がある
職場から障害の状態を示す文書がある
学校における特別支援を受けているか受けていた
福祉サービスを受けている
ボランティアのサポートを受けている
家族やヘルパーに文書類を読んでもらっている
活字をそのままの大きさでは読めない
活字を長時間集中して読むことができない
目で読んでも内容が分からない，あるいは内容を記憶できない
身体の病臥状態やまひ等により，資料を持ったりページをめくったりできない
その他，原本をそのままの形では利用できない


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平成30年法改正（その１）
改正前
視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者

改正後
視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者

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つまり・・・・・
サービス対象者：視覚障害者、聴覚障害者、内部障害者、発達障害者、知的障害者等、肢体不自由者、寝たきりの人等
サービス対象者に身体障害者、寝たきりの人等が新規に追加
⇒ただし、事実上は変化なし。

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複製の主体（37条3項）
誰が複製ができるのか
視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの

⇒著作権法施行令第2条で規定


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（参考）複製が認められる機関
障害児入所施設及び児童発達支援センター
大学等の図書館及びこれに類する施設
国立国会図書館
視聴覚障害者情報提供施設（いわゆる点字図書館等）
公立図書館
学校図書館
養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業を行う施設
( New!） 上記以外の視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人
文化庁長官が指定するもの

「著作権法施行令」第２条（視覚障害者等のための複製等が認められる者） より

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平成30年法改正（その２）
障害者団体やボランティアグループ、社会福祉協議会等にまで複製の主体を拡大
⇒著作権法施行令の改正による（第2条第1項第2号の追加）

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視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の要件
①	複製又は公衆送信を適切に行うことができる技術的能力及び経理的基礎
②	複製又は公衆送信を適正に行うために必要な著作権法に関する知識を有する職員
③	情報を提供する視覚障害者等の名簿の作成（当該名簿を作成している第三者を通じて情報を提供する場合は，当該名簿の確認）
④	所定の事項の指定ウェブサイトへの掲載

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指定ウェブサイト
（授業目的公衆送信補償金等管理協会）視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者の一覧
https://sartras.or.jp/dai37jyo/

参考
（文化庁HP）視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者について～文化庁の個別指定を受けずとも，ボランティア団体等が音訳等事業を行えるようになります～
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/1412247.html

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複製の対象（37条3項）
何を複製できるのか
　　　　　　
公表された視覚著作物
※図書館の所蔵資料である必要はない

例.書籍（紙、電子）、映像（音声付も可）

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複製の形式（37条3項）
どのような形式で複製できるのか。
　　　　　　
専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式

※視覚障害者等が利用できる様々な形式に複製することができる

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より詳しく（ガイドライン）
6　著作権法第37条第3項にいう「当該視覚障害者等が利用するために必要な方式」とは，次に掲げる方式等，視覚障害者等が利用しようとする当該視覚著作物にアクセスすることを保障する方式をいう。

録音，拡大文字，テキストデータ，マルチメディアデイジー，布の絵本，触図・触地図，ピクトグラム，リライト（録音に伴うもの，拡大に伴うもの），各種コード化（SPコードなど），映像資料のサウンドを映像の音声解説とともに録音すること等

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提供方法（37条3項）
何ができるのか
複製し、又は公衆送信を行うことができる。

提供方法：複製、ネット配信、メール配信、FAX、貸出し（第38条）、譲渡（第47条の10）

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改正点（その３）
改正前
複製し、又は自動公衆送信（送信可能化を含む。）を行うことができる

改正後
複製し、又は公衆送信を行うことができる。

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提供方法（37条3項）＜再掲＞
何ができるのか
複製し、又は公衆送信を行うことができる。

提供方法：複製、ネット配信、メール配信、FAX、貸出し（第38条）、譲渡（第47条の10）
※メール配信、FAXが新規にできるように

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複製できないもの（37条3項）
　　　　　　
当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合

つまり、同じ形式のものが著作権者よりすでに提供されている場合は製作も公衆送信もできない。

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出所明示義務（第48条）
37条3項の規定により著作物を利用する場合の義務
著作物の出所の明示
著作物に表示されている著作者名の明示

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複製物に以下を入れる必要あり
複製物の原本情報
（原本書誌情報及び部分複製の場合は複製箇所）

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あと・・・
　以下を入れることが通例
誰が、いつ複製したか
著作権情報（著作権法37条第3項に基づいて複製したという情報）

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製作者・年・著作権情報の例

製作館及び製作年
国立国会図書館　2018年製作

著作権処理に関する事項
この録音図書は、著作権法第37条第3項の規定に基づき、障害や高齢等の理由により原本をそのままでは利用できない方のために国立国会図書館が製作したものです。
著作権法に定められた権利制限規定に該当する場合を除き、又貸し、複製等による第三者への提供はできません。

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4.マラケシュ条約

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マラケシュ条約とは？
 正式名称
盲人、視覚障害者その他の印 刷物の判読に障害のある者が発行された 著作物を利用する機会を促進するための マラケシュ条約

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 マラケシュ条約の内容
 
各国の著作権法において、視覚障害者等のために、DAISYや点字データ等の製作や提供に関する権利制限規定を置くこと。 
各国の権限を与えられた機関（点字図書館 等）が、国境を越えてDAISYや点字データ等を交換できるようにする規定を置くこと。

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マラケシュ条約の枠組み
利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換（例）の図

図の説明、開始。
Ａ国とＢ国にそれぞれ「権限を与えられた機関」（点字図書館等）が設置されています。
Ａ国とＢ国の「権限を与えられた機関」はそれぞれが所蔵している点字図書、音声読み上げ図書等を相互に輸出又は輸入し、それぞれの国の視覚障害者等に輸入した点字図書、音声読み上げ図書等を提供しています。
また、Ａ国の「権限を与えられた機関」は、B国の視覚障害者等に直接、点字図書、音声読み上げ図書等も提供しています。
図の説明、終わり

外務省作成の概要資料から抜粋 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000343359.pdf

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日本の窓口機関
利用しやすい形式の複製物の国境を越える交換や輸入の窓口機能を次の機関が担う

国立国会図書館
サピエ図書館を運営する全国視覚障害者情報提供施設協会（全視情協）

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ABC Global Book Serviceへの加入

（スライドにはABC Global Book Serviceウェブサイトのトップページのスクリーンショットを掲載）
ABC Global Book Serviceウェブサイト
https://www.accessiblebooksconsortium.org/globalbooks/en/


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相談窓口

・点字図書館以外の図書館（公共図書館、大学図書館、学校図書館等）及び視覚障害者等個人
相談受付窓口: 国立国会図書館

・点字図書館等
相談受付窓口: 全国視覚障害者情報提供施設協会

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ご清聴ありがとうございました！

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参考文献
日本図書館協会障害者サービス委員会・著作権委員会『障害者サービスと著作権法』（日本図書館協会、2014年）
日本図書館協会障害者サービス委員会『図書館利用に障害のある人々へのサービス（上、下）』（日本図書館協会、2018年）

