史料にみる日本の近代 -開国から戦後政治までの軌跡-

内閣職権

内閣職権



内閣職権
第一条
内閣は天皇の直轄に属し大権の施行に関し国務大臣輔弼の任を致す所とす
第二条
内閣総理大臣は内閣の首班とし機務を奏宣し旨を承て大政の方向を指示すへし
第三条
内閣総理大臣は内閣の会議を総括し議事を整理すへし
第四条
内閣総理大臣は行政全部を統督し各部の成績に付説明を求め及ひ之を検明することを得
第五条
凢そ法律勅令には内閣総理大臣之に副署し、其各省主任の事務に属するものは内閣総理大臣及主任大臣之に副署すへし
第六条
各国務大臣の任免は内閣総理大臣之を奏宣し、内閣総理大臣の任免は首席国務大臣之を奏宣す
第七条
各大臣事故あるときは臨時命を承けて他の大臣其事務を管理することあるへし

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