国立国会図書館の役割とは?
国立国会図書館の役割について
(記者発表資料 2006年2月10日)
本日(平成18年2月10日)、自由民主党行政改革推進本部の会合で示された「国会事務局等改革に関する提言(メモ)」において国立国会図書館の独立法人化が提言されています。
国立国会図書館は国会に属する機関であり、館長は両議院の議長が議院運営委員会と協議の後国会の承認を得て任命することとされています。したがって、国立国会図書館のあり方の問題は両議院の議長及び議院運営委員会の掌理する事項であり、当館としては両議院の議長及び議院運営委員会の指示に従うものであって、政党の「提言」についてコメントする立場にありません。
しかし、自由民主党行政改革推進本部による「提言」は、国立国会図書館のあり方に触れるものであるため、当館の役割について以下のとおり説明いたします。
◎ 国立国会図書館のサービス対象は、国会か国民か
- 国立国会図書館のサービス対象が国会議員、行政・司法各部門、国民であることは、法律(国立国会図書館法第2条)に規定されています。
- 国会に置かれた機関として(国会法第130条)、国会議員の職務遂行に資するのが第一の任務です。
- それと同時に、国立国会図書館は、行政・司法各部門(府省、裁判所)に、そして広く国民に図書館サービスを提供します。
◎ 国会に図書館が置かれるのはなぜか
- 世界のほとんどの国に議会があり、議会のある国のほとんどに規模の大小や機能の広狭はあっても議会図書館が置かれています。その理由は、国会の活動(立法、行政監視)に、立法府自前の、客観的な、資料に基づいた調査と情報が必要だからです。
- 国立国会図書館法の前文は、このことを「真理がわれらを自由にする」という言葉で表しています。
- 国会のための立法補佐業務は、図書館サービス(資料の提供)にとどまらず、掘り下げた調査・分析も行われます。(国立国会図書館法第15条。年3万数千件の調査回答。多数の国政審議参考資料の刊行)
◎ 国会の図書館が国民にもサービスを行うのはなぜか
- 国立国会図書館法の前文は、「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される。」と規定しています。民主主義は、国会議員だけでなく、国民が情報を持つことによって実現されます。国立国会図書館が国民の情報ニーズに応えることは、国会議員の活動を調査・情報面で補佐することと目的を同じくします。
- 国立国会図書館は、納本制度により、日本の官庁出版物、民間出版物を網羅的に収集しています(国立国会図書館法第10章、第11章)。これらの収集資料は、国会議員のための立法補佐業務の基盤となると同時に、蓄積保存され、現在及び将来の国民の利用に供されます。
- 国によっては一つの図書館が納本図書館(国の中央図書館)と議会図書館の役割を兼ね備えているところと(日本、アメリカ)、別の図書館が各々の機能を担っているところとがあります(イギリス、ドイツなど)。前者の方式は、サービスの土台となる資料を共通にできるので国会、国民の双方にとって有益かつ効率的です。
◎ 国立国会図書館のあり方を考える上で留意すべきこと
- 国会(衆参両議院、委員会、全議員)に対して行う立法補佐(資料に基づく調査、情報の提供)に支障が生じないようにすることが必要です。
- 議員が、だれでも、いつでも、どのようなことについてでも調査、情報の要求ができること
- 質の高い調査が維持できること(議員の要求に基づく調査、国政課題を予測して行う調査。立法府として行政府に匹敵する専門家、有為の人材の確保)
- 議院事務局・議院法制局の行う業務と同様に、立法府そのものの仕事(国が自ら主体となって直接実施すべき事務)としての性格が損なわれないこと
- 行政府の管下に入ることは考慮外としても、府省と対等な関係に立って活動できること(行政情報の入手、行政府の提案に係る法案の分析評価)
- 国民へのサービスに支障が生じないようにすることが必要です。
- 全国の公共図書館、大学図書館、専門図書館、外国の中央図書館と連携協力して行っている我が国の中央図書館としてのサービス
- 全国の国民の情報ニーズに直接応える各種の図書館サービス
- 納本図書館としての機能に支障が生じないようにすることが必要です。
- 政府刊行物が、国会議員・国民が利用できるように確実に納入されること
民間出版物がすべて納入され日本の文化財として蓄積保存されること。民間出版物もまた立法補佐業務の基盤となる。
- 政府刊行物が、国会議員・国民が利用できるように確実に納入されること
参考
国会法(昭和22年法律第79号)
国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)
国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される。
第2条 国立国会図書館は、図書及びその他の図書館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。
第15条 館長は、国立国会図書館内に調査及び立法考査局と名附ける一局を置く。この局の職務は、左の通りである。
- 一 要求に応じ、両議院の委員会に懸案中の法案又は内閣から国会に送付せられた案件を、分析又は評価して、両議院の委員会に進言し補佐するとともに、妥当な決定のための根拠を提供して援助すること。
- 二 要求に応じ、又は要求を予測して自発的に、立法資料又はその関連資料の蒐集、分類、分析、飜訳、索引、摘録、編集、報告及びその他の準備をし、その資料の選択又は提出には党派的、官僚的偏見に捉われることなく、両議院、委員会及び議員に役立ち得る資料を提供すること。
- 三 立法の準備に際し、両議院、委員会及び議員を補佐して、議案起草の奉仕を提供すること。但し、この補佐は委員会又は議員の要求ある場合に限つて提供され、調査及び立法考査局職員はいかなる場合にも立法の発議又は督促をしてはならない。
- 四 両議院、委員会及び議員の必要が妨げられない範囲において行政及び司法の各部門又は一般公衆に蒐集資料を提供して利用させること。
第10章 国、地方公共団体、独立行政法人等による出版物の納入
第24条 国の諸機関により又は国の諸機関のため、次の各号のいずれかに該当する出版物(機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。)が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館長の定めるところにより、三十部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。
- 一 図書
- 二 小冊子
- 三 逐次刊行物
- 四 楽譜
- 五 地図
- 六 映画フィルム
- 七 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
- 八 蓄音機用レコード
- 九 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物
2 次に掲げる法人により又はこれらの法人のため、前項に規定する出版物が発行されたときは、当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、五部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。
- 一 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項 に規定する独立行政法人
- 二 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項 に規定する国立大学法人又は同条第3項 に規定する大学共同利用機関法人
- 三 特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。以下同じ。)のうち、別表第一に掲げるもの
3 前二項の規定は、前二項に規定する出版物の再版についてもこれを適用する。ただし、その再版の内容が初版又は前版の内容に比し増減又は変更がなく、かつ、その初版又は前版がこの法律の規定により前に納入されている場合においては、この限りでない。
第24条の2 地方公共団体の諸機関により又は地方公共団体の諸機関のため、前条第一項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)(これらに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては五部以下の部数を、町村(これに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては三部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。
2 次に掲げる法人により又はこれらの法人のため、前条第1項に規定する出版物が発行されたときは、当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市が設立した法人その他の都道府県又は市の諸機関に準ずる法人にあつては四部以下の部数を、町村が設立した法人その他の町村の諸機関に準ずる法人にあつては二部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。
- 一 港湾法(昭和25年法律第218号)第4条第1項 に規定する港務局
- 二 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第1条 に規定する地方住宅供給公社
- 三 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条 に規定する地方道路公社
- 四 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項 に規定する土地開発公社
- 五 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項 に規定する地方独立行政法人
- 六 特殊法人等のうち、別表第二に掲げるもの
3 前条第3項の規定は、前二項の場合に準用する。
第25条 前二条に規定する者以外の者は、第24条第1項に規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない。但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 第24条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「納入」とあるのは「納入又は寄贈若しくは遺贈」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により出版物を納入した者に対しては、館長は、その定めるところにより、当該出版物の出版及び納入に通常要すべき費用に相当する金額を、その代償金として交付する。
4 第1項ただし書の規定により出版物を寄贈した者及び出版物を遺贈した者の相続人に対して、館長は、定期に作成する全日本出版物の目録で当該出版物を登載したものを送付する。
第25条の2 発行者が正当の理由がなくて前条第1項の規定による出版物の納入をしなかつたときは、その出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
2 発行者が法人であるときは、前項の過料は、その代表者に対し科する。
