びぶろす-Biblos
平成17年10月号(電子化30号)
- NATIONAL DIET LIBRARY
- 発行/国立国会図書館総務部
- ISSN 1344-8412
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はじめに
『びぶろす』は、昭和25年4月に創刊し、以後行政・司法各部門の支部図書館と専門図書館の連絡情報誌として今日に至っております。より広い範囲への提供を考え、平成10年8月号で冊子体を停止し、10月から国立国会図書館ホームページで公開しています。刊行形態は異なりましたが、今後も当館、支部図書館および専門図書館の折々の状況を掲載して行きます。
*本誌に掲載された記事を全文または長文にわたり抜粋して掲載される場合は、サイトポリシーをご覧いただき、事前にご連絡ください。
目次
- 行政・司法各部門への新サービス開始から1年を迎えて
−サービス内容及び現在までの利用状況について− - 国立国会図書館支部特許庁図書館の紹介
- 知的財産権ってなに?
- 平成17年度専門図書館協議会 総会・全国研究集会に参加して
- 平成17年度行政・司法各部門支部図書館職員への感謝状贈呈
- 国立公文書館特別展「国勢を計る−公文書で見る統計の歩み−」の御案内
- 日誌
行政・司法各部門への新サービス開始から1年を迎えて−サービス内容及び現在までの利用状況について−
高橋良明
1.はじめに
平成16年10月1日の国立国会図書館東京本館新装開館に伴い、行政・司法各部門に対しては平成16年9月24日から新たなサービスが開始され1年が経過しました。
ここでは、その新たなサービスの内容及び現在の利用状況についてご報告したいと思います。
2.新たなサービス内容
平成14年10月の関西館開館時に第一期稼働開始した「電子図書館基盤システム」の第二期開発が完了し、新たなサービスではインターネットを介したサービスがかなり拡充されたものとなっています。インターネットを介しサービスを提供しているNDL−OPAC(国立国会図書館蔵書検索・申込システム)については、以前は提供機能としては検索が主たるものとなっており、申込機能については一部のサービスでしか利用ができませんでした。東京本館の資料を来館して貸出を受ける際は、NDL−OPACで事前に検索を行い所蔵の有無や請求記号等を確認し、当館に来館し資料請求を行い、貸出手続をして資料を借り受けるというのが基本的な流れでした。新たなサービスでは、この貸出を受ける手続きが、NDL−OPACによって資料請求・申込までできるようになっています。資料の利用の可否については、おおよそのものは申込を行ってから30分以内にNDL−OPACに表示され確認することができ、利用者の方はその表示を確認した上で当館に来館し資料を借り受けるという流れとなっています。NDL−OPACでの申込は、当館の開館時間以外でも深夜の一定の時間帯を除き可能となっています。(当館が閉館している早朝や夜間の時間帯でも申込は可能ですが、夜間に申込まれたものの資料の可否の結果は翌開館日でないと表示されないことになります。)以前はお求めの資料を他の利用者が利用中であるなど、何らかの理由で資料の利用が不可である場合も、当館に来館し資料請求するまではわかりませんでした。新たなサービスでは、当館に来館する前の段階でそれがわかりますので、以前のように無駄足を踏むケースもほぼなくなり、この点は、サービス改善されたもののうち大きな1つと言えるのではないかと思っています。
また、この機に拡充や改善された点はシステム以外でもいくつかあります。貸出可能な資料の数については、以前から拡大して欲しいという要望が多くありました。こちらは、東京本館図書課所管資料については50点から80件に、東京本館雑誌課所管資料については10点から30件にと拡大されています(単位も変更されています)。以前は1回あたりの利用制限枠が図書10点以内、雑誌5点以内でしたが、この制限も新たなサービスでは撤廃されています。他にも貸出不可であった関西館所管の雑誌資料が新たに貸出対象となっています。また、休館日も以前は資料整理日(1日/3箇月)と開館土曜日の直後の月曜日(2日/月)がありました。新たな体制では資料整理日は月ごとに1日(第3水曜日)となりましたが、月曜日は毎週開館しているため、利用可能な日が増えました。
3.現在までの利用状況について
以前は直接当館に来館しての資料申込でしたが、新たに原則インターネットによる事前申込へと大きく変更されています。この点については利用される皆様によくご理解いただき、新たな方法での申込にご協力いただけているように感じています。当初は大きな変更点ですので、事前申込をせずに直接来館されてしまう利用者もそれなりにいるのではないかという若干の懸念はありました。実際に新たなサービスが開始されてからは、そのようなケースも皆無ではありませんが、全体から見ると非常に稀なようです。このようにご協力いただけますと業務も効率化され、よりスムーズなサービスの提供につながりますので、この点は非常に感謝しています。一方、各支部図書館においては来館前に代行で申込みを行うという以前にはなかった手続きも新たに生じています。ただ、来館前に資料利用の可否がわかるというメリットがあり、利便性が高くなっている点を考え、新たな手続き方法についてご理解願います。
資料の利用数については、中央館で把握している月ごとの数値で比較するとおおよそ倍ぐらいに増加していることがわかります。増加の理由としては、前述したように検索結果を使って申込が可能になったこと、貸出可能な資料数の拡大、1回あたりの利用制限枠の撤廃、休館日の減少など、より利用がしやすくなったことから来ているのではないかと推測されます。
新たなサービスとなってからは、当支部図書館・協力課への問合せも増加の傾向にあるような印象も受けています。これは遠隔申込が主たるものとなったため疑問点等が来館前に生じやすくなっていることから来ているのではないかと思われます。利用される皆様の声が届く機会が多くなるという点は担当部署としても利点であると考えていますが、それにあきたりることなく、利用案内等の広報へも反映することによって、より使い勝手の良いサービスとなるよう今後も心がけていきたいと思います。
(国立国会図書館総務部支部図書館・協力課)
国立国会図書館支部特許庁図書館の紹介
齋藤守榮
1.支部特許庁図書館の沿革
現在の支部特許庁図書館の前身であった組織が官制上設置されたのは、今を遡ること約120年前、明治20年(1887年)の特許局官制(勅令73号)をもって農商務省特許局庶務部内に図書館が設置されたとされております。
そこで図書の閲覧、特許登録品の陳列を行ったのが図書館の始まりとされておりますが、実質的には明治17年(1884年)6月の商標条例の施行に伴い、農商務省工務局内に商標登録所が設置された際、同所に置かれた図書掛が始まりとされております。
その後、図書館と陳列所の分割、合併、所属替え等々幾多の変遷を経て、大正13年に陳列館となり、そして昭和27年に万国工業所有権資料館と改称されました。
なお、昭和23年12月から国立国会図書館法に基づき、国立国会図書館の支部図書館(当時は支部特許局図書館)となりました。
平成9年4月に万国工業所有権資料館は工業所有権総合情報館と改称され、更に平成13年4月の工業所有権総合情報館の独立行政法人への移行に伴い、国立国会図書館支部特許庁図書館の機能は総務部特許情報課職員閲覧室に移管され、以降、現在に至っております。
職員閲覧室は、庁内スペース配分等の関係から過去何度となく分割、統合、移転を繰り返しておりましたが、この夏、平成17年8月15日より特許庁本庁舎地下1階南側にて、それまで2箇所に分割されていた職員閲覧室を統合し、リニューアルして開館いたしました。
2.所蔵資料
(1)特色
我が国における工業所有権(産業財産権)に関する唯一の専門図書館として、内外国の工業所有権関係資料を中心に収集しており、更に一般法律関係資料、科学技術関係資料およびその他の図書・雑誌類を数多く収集しております。
主な所蔵資料としては、(1)工業所有権関係の図書・雑誌類、(2)一般法律関係の図書雑誌類、(3)参考図書、(4)JIS規格、(5)官報、(6)新聞、(7)その他の図書・雑誌類を所蔵しております。
(2)特別コレクション
「工業所有権百周年記念文庫」
昭和60年の工業所有権制度百周年記念事業の一つとして、工業所有権研究の基盤を強化し、工業所有権研究の拡大、強化を図るための資料部門として、昭和59年8月1日に万国工業所有権資料館に「工業所有権参考資料センター」が設置されました。
同センターでは、工業所有権関係業務に携わる者及び工業所有権に関心を有する者を対象として、所蔵資料の一般公開を行ってきました。
平成13年1月の省庁再編により工業所有権参考資料センターは廃止されましたが、職員閲覧室内に「工業所有権百周年記念文庫」を設置して、工業所有権参考資料センターの機能を承継しております。
「工業所有権百周年記念文庫」では、(ア)内外国の工業所有権法制及び周辺法制に関する資料、(イ)工業所有権の理解に必要な資料、(ウ)工業所有権研究に必要な原資料の収集を行うとともに、工業所有権制度百年史の編纂にあたって収集した資料を公開しております。
収集している資料としては次のとおりです。
- (ア)内外国の工業所有権法制及び周辺法制に関する資料
-
- 現行法制に関する資料
- 現行法制の運用に関する資料
- 審決、判決資料
- 条約、協定資料
- 過去の法制に関する資料
- 工業所有権に関する論文等の資料
- 周辺法制に関する研究論文等の資料
- (イ)工業所有権の理解に必要な資料
-
- 法規類に関する解説書
- 事典、辞典類の参考資料
- (ウ)工業所有権研究に必要な原資料
-
- 官報
- 各種統計
- 新聞・雑誌類
- (エ)その他工業所有権研究に必要な資料
-
- 外国研究所、外国特許庁の刊行物
- 工業所有権と技術・経済との関係に関する資料
- (オ)特殊資料
-
- 外務省外交史料館所蔵工業所有権関係資料(マイクロフィルム版)
- 百年史関係資料複製資料
- 個人文庫
- 荒玉義人文庫:元特許庁長官・荒玉義人氏が制度改正審議室長として法改正に携わったもので、昭和34年の法改正の際の資料を中心に収録されています。
- 佐藤文雄文庫:元特許庁審査第三部長・佐藤文雄氏が退官に際して寄贈したもので、工業所有権関係の内外の古書、旧植民地・被占領地関係、経済法と工業所有権の関係、行政手続きに関する図書を中心に収録されています。
- 川添不美雄文庫:元工業所有権研修所長・川添不美雄氏が退官後寄贈したもので、氏が収集した著作権に関する内外の図書・雑誌類が収録されています。
- 社本一夫コレクション:元特許庁審判部長・社本一夫氏が在職中に携わったもので、物質特許多項制に関する法改正資料が収録されています。
- 橋本良郎コレクション:元特許庁工業所有権研修所長・橋本良郎氏が在職中に携わったもので、PCTに関する資料が収録されています。
3.利用案内
- 利用時間:9:30〜17:00
- 場所:特許庁地下1階南 職員閲覧室
- 利用対象者:職員、国会図書館支部図書館職員及び一般の方
- 電話番号:03−3581−1101 内線3820
- 休館日:行政機関の休日と同じ
- 利用方法:受付カウンターにて入館者名簿または閲覧票に所定事項を記入(閲覧室内は自由閲覧)
4.施設・設備
- 閲覧室:416m2(書庫スペースを含む)
- 閲覧机:18席
- 電子式複写機:1台
- CD−ROM機器:1台
- マイクロリーダー:1台
- 図書管理用PC:1台
- 業務用PC:1台
5.その他
- 書籍の貸出:職員および支部図書館職員(一般利用者は貸出不可)
- 複写サービス: 職員および支部図書館職員・・・職員閲覧室内に設置の複写機によりセルフサービス
一般利用者・・・有料(受付窓口に申込依頼を行う)
(支部特許庁図書館)
知的財産権ってなに?
清水源
1.知的財産権ってなに?
私たちは、自動車や電車に乗って仕事に行き、電子レンジを使って調理をし、洗濯は全自動洗濯機が乾燥まで行ってくれます。また、大型液晶テレビで映画を楽しみ、スポーツ中継で手に汗を握ります。本からは有益な知識を得ることができます。これらの便利で快適な生活は、全て人間の知的創造活動の成果として得られたもののおかげです。
知的創造の成果は人類共通の成果として蓄積され、将来にわたって人間社会に豊かな生活をもたらしてくれます。しかし、苦労して創造した新しいアイデアや表現をすぐに他人に模倣されたのでは、新しいものを創造しようという意欲が失われたり、隠したりしようとします。これでは、技術の進歩とか産業の発展とかしなくなります。
そこで、人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作をした者に一定期間の権利保護を与えるようにしたのが、知的財産権制度です。ひとくちに知的財産権と言っても、その保護の目的や内容によって様々なものがあります。次の図をご覧ください。知的財産権は、「知的創造物についての権利」と「営業標識についての権利」に大きく分けることができます。

2.産業財産権とは
知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を産業財産権と言います。産業財産権制度は、独占権の付与により、模倣防止を図り、研究開発の奨励と商取引の信用を維持して産業の発展を図ることを目的にしています。
例えば特許権の場合は、特許庁に特許出願をした後、出願日から1年6月経過すると特許庁から公開公報が発行され、発明の内容が公知となります。このままですと、第三者の模倣が可能となりますから、特許権を取得した者には公開の代償として一定期間の独占権を与えて、その利益を保護しようというものです。

- 特許制度
- 特許法に規定される「発明」、すなわち、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」を保護します。「永久機関」などの自然法則に反するものや人為的な取り決めであって自然法則の利用がないもの、例えば新しいカードゲームなどは保護の対象になりません。
特許権を得るためには、特許庁に出願し、審査を受けなければなりません。今までになかった新しいものか(新規性)、及びその技術の分野で通常の知識を有する者(当業者といいます)が簡単に考えつくものでないか(進歩性)の審査を受け、認められたものに特許権が付与されます。なお、同じ発明が出願された場合は、一番先に出願した者に権利が与えられます。これを、先願主義といいます。権利期間は、特許権付与から出願後20年までです。 - 実用新案制度
- 実用新案制度は、特許制度と同様な制度ですが、物品に関するちょっとした工夫が産業上役立つことも多く、また、日常生活の利便性を向上させることから、いわゆる小発明(考案)を保護するための制度です。保護されるのは、物品の形状、構造又はその組合せにかかる考案です。形式的な要件を満たしているか否かのみを判断して早期に権利付与を行う早期登録制度(いわゆる無審査登録制度)を採用しています。権利期間は、出願から10年です。
- 意匠制度
- 意匠は、物品の外観、いわゆるデザインのことです。意匠権は、「物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくはこれらの結合であって視覚を通じて美観を起こさせるもの」で、工業上利用できるものを保護します。
絵画などの純粋美術に属するもの、建築物などの不動産及び自然物を意匠の主要部とする観葉植物等は、保護されません。また、肉眼では物品の形態を認識できないもの、例えば分子構造や塩なども保護されません。
意匠権の取得は、特許と同じく特許庁に出願し、審査を受けなければなりません。意匠権の権利期間は、登録から15年です。 - 商標制度
- 商標は、事業者が自分の取り扱う商品・役務(「えきむ」と読みます。サービスのこと)を他人の商品・サービスと区別するために、その商品・サービスについて使用するマーク(標識)です。商標には、その商標が付された商品の出所を表示機能、良くも悪くもその品質を保証する機能及び広告機能を持っています。商標を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発展に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。
- 「地域ブランド」について
- 平成18年4月から、いわゆる「地域ブランド(地域団体商標)」制度が導入されます。地域の特産品などの商品名を地域名と結びつけて事業協同組合などの生産者団体が、長年商標として使用し続けた結果、一定の周知性を持つに至った商標を保護し、地域ブランドの育成を目的としています。
商標権の取得は、特許庁に出願し、審査を受けなければなりません。商標権の権利期間は登録から10年です。また、10年ごとに更新の手続きをすることによって、半永久的権利とすることができます。
3.著作権制度
著作権で保護される著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。また、実演、レコード、放送等に関し著作権隣接権として保護されます。
小説や音楽、絵画や映画、コンピュータプログラム等が著作権で保護されます。 逆に言えば、「思想又は感情を創作的に表現したもの」でないもの、例えば、単なるデータ、他人の作品の模倣、アイデア等は保護されません。また、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属さないもの、工業製品等が除かれます。
著作権は、著作物を創作した時点で「自動的」に発生します。権利を得るための手続きは一切必要ありません。保護期間は、原則として著作権者の生存年間及びその死後50年間です。
4.「知財立国」の実現を目指して
近年、政府では、「知財立国」の実現目指して、様々な施策が進められています。
今日の経済活動において、「知識経済」という言葉に象徴されるように、知識が生み出す付加価値の重要性は、以前に比べて格段に高まっています。また、科学技術にとどまらず、コンテンツやブランドといった広い意味での知的財産が、国家の魅力を高めています。「韓流」ブームと言われているように、欧米、中国や韓国といった諸外国では、コンテンツやブランド、食、ファッションと国の独創性や伝統を組合せ、こういった分野の振興を国家戦略と位置づけ、強力に政策を推進しています。国家がその魅力を競う時代となっています。
我が国の映画、アニメ、ゲームソフトといったコンテンツは、世界的に高い評価を受けており、「かっこいい日本」という日本のイメージを世界中に広めています。
「魅力ある日本」を実現するために、科学技術やコンテンツ、ブランドといった知的創造活動を刺激し、活性化するとともに、その成果を知的財産として適切に保護し、有効に活用することが重要になっています。
2002年11月には知的財産基本法が国会で全会一致で制定され、翌年3月には内閣に首相を本部長とする知的財産戦略本部が設置されました。この戦略本部では、知的財産推進計画2004、2005と推進計画を策定しています。
また、地方においても経済産業局単位に「地域知的財産戦略本部」が設置され、又は設置の準備が進んでいます。地域の伝統や文化、産業の特色を生かした知的財産推進計画を策定し、知的財産を活用した地域振興を積極的に推進しています。
(特許庁総務部特許情報課産業財産権専門官)
平成17年度専門図書館協議会 総会・全国研究集会に参加して
小野美季
平成17年6月23日・24日の2日間、東京の日本科学未来館で専門図書館協議会 総会・全国研究集会が行われた。以下、全国研究集会の全体会と分科会(私が出席した第一分科会)での講演等の概要を紹介する。
1.全体会
演題:ホスピタリティの定義について−コンシェルジュに学ぶ顧客優先主義
講師:ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 研修支配人 立石貴子 氏
※ホスピタリティとは・・・サービスの原点
- (1)インターコンチネンタルホテルでのホスピタリティの定義は「礼儀正しく・能率の良い・上品なおもてなし」をお客様に提供することである。
- ○実践的10のスタンダードとは
-
- 真心のこもった挨拶
- 顔をそむけず対応する
- お客様は名前でお呼びする
- 常に気配りを忘れない
- 親身にお客様の意見を聞く姿勢(注意深くお客様から聞く姿勢)
- クレームを出さない(基本)
- お客様の質問にはきちんと答える
- 職場の知識は完璧に覚える
- お客様のニーズを有効な質問から引き出す
- 隅々まできめ細かく注意をそそぐ
- (2) お客様の評価は次の2つに分けられる。
- I 物質的なもの・・・外観、インテリア、空間から、
- II 技術的なもの・・・接客技術、電話応対などから評価される。
- (3)ホスピタリティマインドには、身だしなみ、整理整頓といった日ごろの心がけが大切であり、笑顔・適切な言葉使い・雰囲気に調和した動作(優雅にきびきびと)も必要である。また、お客様を喜ばせる、楽しませることにより一緒に喜ぶ、一緒に楽しむことが大事。そうすることによりお客様のニーズを先読みすることができ、常に相手の気持ちに立って行動することができるようになる。最終的には顧客を満足させることが出来なければ仕事をしたことにはならない。
2.第一分科会
演題:必須知識!個人情報保護法の要求事項−図書館業務における個人情報とその取り扱いについて
講師:(株)日本能率協会総合研究所 個人情報保護推進室長 半田 元氏
- (1)個人情報保護の必要性
- 官・民別個人情報漏えい事故の比率は民間50%、官公庁・自治体50%の半分である。
個人情報漏えい事件で多い業種は情報通信業、金融・保険業であり、管理体制がずさんなために起きている。それは社内などにて経由の管理・確認が出来ていれば避けられることである。また、個人情報漏えい事件の原因傾向としては盗難、紛失、委託先、ハッカー、誤送信、社員、廃棄処理による原因であり、個人情報漏えいが企業に与えるダメージは大きく適正な「教育」「投資」を怠ると大きな損失へとつながり、消費者の信用もなくなる。 - (2)個人情報保護法とは
施行までの背景は次のとおりである -
- 1980年 OECD8原則の勧告→プライバシーの保護と個人情報を適正に流通させる目的で採択された。
- 1998年 プライバシーマーク制定 第三者認証規格JISQ15001(個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラム」制定
- 2005年4月 個人情報保護法が施行される。
- 個人情報保護法が要求するポイントとして次の5つがあげられる。
1.適正な取得 2.利用目的の特定 3.第3者提供の制限 4.安全管理措置の実施 5.開示・訂正・苦情への対応
- (3)ライブラリー担当者の優先的必須取り組み事項
- ○図書館に関連した事故も何件かある
-
- 利用情報が記載されたノートをカウンターにおいたまま席を外して戻ったところ、盗難されていた。
- メールの誤送信により、利用者情報が流失した。
- これも取り扱いルールが周知・徹底されていれば防げたことである。
- ○個人情報を保護するための具体策として、組織的安全管理措置、技術的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、委託先管理の5つの措置が必要である。
- (4)個人情報であっても損害賠償請求される可能性はある。私達は個人情報の提供者でもあるが取扱者でもある。事業の用に供する目的で取り扱う個人情報を適切に取り扱う立場でもあるので個人情報提供者の「権利・利益」を保護する必要がある。
おわりに
初めて専門図書館協議会の総会・研究集会に参加いたしましたが、とても勉強になる内容ばかりでした。他にも興味のある分科会ばかりで、また機会があれば是非参加したいと思います。
全体会でお話されたホスピタリティ、分科会での個人情報保護はどちらも図書館業務に携わるものにとって非常に重要であることをあらためて教えてもらいました。一日目の懇親会も普段はなかなかお話できない図書館の方々とも知り合うことができとても有意義な時間を過ごすことができました。ここで得た知識を図書館のために今後は役立てていきたいと思います。
(支部経済産業省図書館)
平成17年度行政・司法各部門支部図書館職員への感謝状贈呈
平成17年8月25日(木)支部図書館職員1名に対して、黒澤隆雄国立国会図書館長より感謝状が贈られました。感謝状は昭和57年国立国会図書館内規第5号により、支部図書館職員のうち10年以上支部図書館に勤務し、支部図書館の向上発展に寄与した人に贈られています。
贈呈式後、総務部長、総務部司書監ほか支部図書館・協力課職員と懇談しました。
感謝状を贈られた人
- 支部農林水産省図書館
- 農林水産技術会議事務局筑波事務所分館 林賢紀

(前列左から生原総務部長、黒澤館長、林氏、安江副館長)
国立公文書館特別展「国勢を計る−公文書で見る統計の歩みー」の御案内
国立公文書館では、毎年、春・秋の2回、特別展を開催しています。
平成17年秋は、「国勢を計る。−公文書で見る統計の歩み−」と題し、我が国の統計制度の発展の軌跡と戦後社会の発展の過程を、国立公文書館及び総務省統計局が所蔵する貴重な資料のほか、統計調査結果を用いて、御紹介します。
特別展は、歴史資料として重要な公文書等を大切に保存し、利用することの意義を広く理解していただくことを目的に開催していますので、是非多くの皆様に御覧いただきたく御案内いたします。
- 期間
- 平成17年10月1日(土)〜20日(木)土・日曜日も開催
- 時間
- 午前9時45分から午後5時30分まで
- ただし、木・金曜日は午後8時まで
- 講演会
- 平成17年10月8日(土)午後2時から
- 「幻の国勢調査」
- 講師:高山正也 氏(国立公文書館理事)
- 事前申込み制・平成17年9月26日必着(ポスター参照)
- (入場は無料)
- 会場
- 国立公文書館
- 住所
- 〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園3-2
- TEL:
- 03-3214-0621(代表)
クリックすると拡大します。
日誌(平成17年7月〜平成17年9月)
| 7月1日 |
|
|---|---|
| 7月8日 | 特別研修「見学会:支部宮内庁図書館と宮内庁書陵部」 14館35名 |
| 7月20日 |
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| 7月22日 | 特別研修「専門図書館の人材育成」 17館18名 |
| 8月2日 |
|
| 8月10日 |
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| 8月15日 |
|
| 8月25日 |
|
| 8月26日 |
|
| 9月5日 |
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| 9月21日 | 平成17年度行政・司法各部門支部図書館職員司書業務研修 「オリエンテーション」 「議会官庁資料室のレファレンスについて」 |
| 9月27日 | 平成17年度行政・司法各部門支部図書館職員司書業務研修 「図書館学入門」(公開科目) |
| 9月30日 | 平成17年度行政・司法各部門支部図書館職員司書業務研修 「目録法入門」 |


