びぶろす-Biblos
平成12年10月号(電子化10号)
- NATIONAL DIET LIBRARY
- 発行/国立国会図書館総務部
- ISSN 1344-8412
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はじめに
『びぶろす』は、昭和25年4月に創刊し、以後行政・司法各部門の支部図書館と専門図書館の連絡情報誌として今日に至っております。より広い範囲への提供を考え、平成10年8月号で冊子体を停止し、10月から国立国会図書館ホームページで公開しています。刊行形態は異なりましたが、今後も当館、支部図書館および専門図書館の折々の状況を掲載して行きます。
*本誌に掲載された記事を全文または長文にわたり抜粋して掲載される場合は、サイトポリシーをご覧いただき、事前にご連絡ください。
目次
行政・司法支部図書館職員への感謝状贈呈
平成12年8月30日(水)支部図書館職員5名に対して、戸張正雄国立国会図書館長より感謝状が贈られました。感謝状は国立国会図書館内規第5号により、支部図書館職員のうち10年以上支部図書館に勤務し、支部図書館の向上発展に寄与した人に贈られています。
贈呈式後、千代図書館協力部長や支部図書館課職員と会食し、懇談しました。
感謝状を贈られた人達
- 支部宮内庁図書館
- 立花信彦
- 長谷川修
- 支部防衛庁図書館
- 古宇田由希子
- 支部海上保安庁図書館
- 根本由紀子
- 支部建設省図書館土木研究所分館
- 城田裕子

(前列左から 立花、長谷川、戸張館長、城田、根本、古宇田の各氏)
(特集)図書館における著作権
国立国会図書館では、毎年行政・司法各支部図書館の運営の上で参考となるように見学会、講演会を「特別研修」として実施しております。今年度は平成12年6月9日(金)に「図書館における著作権」(南亮一講師)と題する講演会を行い、テーマに対する関心の高さもあり、多数の参加がありました。
あらかじめ図書館と著作権に関する質問を提出してもらい、これに講師が答えて解説するという実情に即した内容で、関連する活発な質疑がありました。
研修を受講した支部科学技術庁図書館金属材料技術研究所分館中島裕子氏の感想と、この感想を基に南講師にあらためて「支部図書館と著作権法第31条との関係について」と題してまとめてもらいました。
「図書館における著作権」の研修に参加して
支部科学技術庁図書館金属材料技術研究所分館
中島裕子
関東地方で梅雨入りの発表のあった6月9日、国会図書館において「図書館における著作権」の研修が行われました。著作権に関しては、以前文化庁主催の講習に参加したことがありましたが、再認識する良い機会と思い、また普段より疑問の箇所もありましたので、参加させていただきました。
講師の南氏は、以前文化庁の著作権課に出向されていたこともあり、図書館と著作権についてわかりやすく話して下さいました。2時間という限られた時間の中で、レジュメに沿って丁寧に講義して下さり、とても勉強になりました。
なかでも、[独立行政法人への移行と著作権法第31条の「図書館等」との関係]という話は、たいへん興味深いものでした。当研究所も、平成13年4月に独立行政法人に移行するため、図書室内でコピーが出来なくなるのでは、と心配していました。今回の講義で、一般に公開すれば大丈夫であるという現時点でのお墨付をいただき、ありがたく思いました。この件に関しては、近隣の研究所の図書関係者も心配していましたので、今後「独立行政法人化に伴う著作権上の問題点と変更点」などをまとめていただければありがたいと思います。
当図書室は、研究所ということもあり、160誌余の外国雑誌、20数誌の国内雑誌を購入しています。そのうち60数誌は所内のLANでオンラインジャーナルとしてリンクし、本文まで居室からアクセス出来るような環境になっています。今回の研修で「インターネットの検索結果の複写」という項目があり、リンクをしていること自体には、問題がないことがわかりました。しかし、今まで著作権にふれると気づかずに、図書室内で本文を印刷していました。今回のお話で、実は、著作権法の制限を受けると知り、今後は気をつけなければならないと思いました。
半日という短い研修でしたが、たいへん有意義な内容でした。普段何気なく行っている仕事に、法律上の制限があることを改めて認識しました。今後、著作権の意義と重要性を広く啓蒙していきたいと考えています。今後も、このような機会がありましたら参加したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

(「図書館における著作権」研修)
支部図書館と著作権法第31条との関係について
国立国会図書館図書館逐次刊行物部複写課
南亮一
(なぜ支部図書館でコピーサービスができるのか?)
御承知のとおり、著作権法第31条では、図書館等の施設が、一定の範囲内で、図書館等の利用者へのコピーサービスを、著作権者の許諾なしで行うことを認めています。この「図書館等」にどのような図書館が含まれるかについては、著作権法施行令の第1条の3に列挙されていますので、ちょっと引用してみます。
(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第1条の3 法第31条(法第86条第1項及び第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、国立国会図書館及び次に掲げる施設で図書館法(昭和25年法律第118号)第4条第1項の司書又はこれに相当する職員として文部省令で定める職員[1]が置かれているものとする。
- 図書館法第2条第1項の図書館[2]
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校(次号において「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設
- 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館
- 図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの
- 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの
- 前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は民法(明治29年法律第89号)第34条の法人その他の営利を目的としない法人(次条から第三条までにおいて「公益法人」という。)が設置する施設で前2号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
6 文化庁長官は、前項第6号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
この規定を御覧になられたらお分かりだと思うのですが、この政令では、「図書館等」を、(1)国立国会図書館と(2)その他の施設に分けた上で、(2)だけに司書等の設置を義務付けているのです。また、(2)の施設に列挙されているものは、いずれも、どちらかといいますと一般に開放されているものばかりです。
しかしながら、(1)の施設に含まれると、司書等を設置しなくても、また、資料を一般公衆に開放しなくても、自動的に「図書館等」の資格が認められ、その施設内において著作権者の許諾無しにコピーサービスを行うことができるのです。したがって、支部図書館であれば、司書等の資格を有する職員が一人もいなくても、また、資料を一般公衆に開放していないような研究所附属の図書館のような施設であっても、著作権法第31条に基づくコピーサービスができることになるわけです[3]。
(いわゆる「独法化」による影響)
平成11年の通常国会において、国の機関の一部を国の組織から切り離して独立行政法人とするための一連の法律が成立したことにより、平成13年には、国の機関の一部がいわゆる「独法化」されることとなります。これにより、一部の支部図書館の分館が、国立国会図書館の支部図書館分館としての地位を失うことになります。
平成13年以降に「独法化」する機関の図書館において著作権法第31条に基づくコピーサービスが可能な根拠は、これらの図書館が国立国会図書館の支部図書館に属する組織であるからということの一点にのみありますので、これらの図書館の今後のサービス体制によっては、「独法化」以降には現在のようなコピーサービスが実施できないおそれが出てきます。つまり、これらの図書館によっては、企業等の専門図書館と同様に、コピーサービスを行うためには原則として著作権者の許諾が必要となる場合も考えられるのです。
(いわゆる「独法化」後も現行のコピーサービスを続ける方法)
それでは、いわゆる「独法化」後も現行のコピーサービスを続けるにはどうすればよいかということですが、要するに先ほど申し上げました(2)の施設であるための要件を充たせばよい、ということになります。すなわち、著作権法施行令第1条の3第1項各号のいずれかの施設であって、かつ、司書等の資格を有する職員(文化庁が主催する「図書館等職員著作権法実務講習会」の修了者でもよいことになっています。注1を御参照ください。)を設置していればよいのです。
著作権法施行令第1条の3第1項各号に列記されている施設のうち、独立行政法人に設置された図書館が該当するのは、おそらく、第5号の「学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの」になるのではないかと思います。独立行政法人は、それぞれ個別法によって設置されていますから、前半の部分については問題ないでしょう。問題は後半です。民間の研究所の図書室や資料室のようないわゆる「専門図書館」では、原則として利用できる者が内部の人間に限定されています。国の機関の図書室の中にも、この「専門図書館」的な性格を有するところが多いでしょうから、このままでは、民間の研究所の図書室や資料室のように、著作権法第31条にいう「図書館等」に含まれないことになります。
したがいまして、そのような、一般に開かれていない図書館が、いわゆる「独法化」後も現在の枠組みでコピーサービスを行うためには、その所蔵資料を一般公衆の利用に供するように利用規則等を改正する必要がありますし、司書等の資格を有する者を設置していない図書館があれば、設置しなければならないことになります。
(いわゆる「独法化」の対象とならない図書館の場合)
いわゆる「独法化」の対象とならない場合には、これまでの枠組みが崩れることがありませんし、今回の改正によって新たにその範囲を見直すという動きも全くありませんので、これまでどおりのコピーサービスを引き続き行うことができます。また、特に本省に設置されてある支部図書館の場合ですと、著作権法第31条ではなく、同法第42条の規定によりコピーサービスを提供することができるものと考えられます。

つまり、これらの図書館においては、著作権法第31条に規定するような厳格な要件を充たしてコピーサービスを行う必要はなく、裁判手続のために必要と認められる場合や行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合であれば、図書館が主体となってコピーする必要もありません[4]し、「一部分」などという要件もない、ということです[5]。ただ、一般公衆が支部図書館でコピーを請求する場合もあるでしょうから、その場合に備えて著作権法第31条によるコピーサービスを残しておく、ということもあり得ると思います。
- [1]
- 著作権法施行規則(昭和45年文部省令第26号)第1条の2に規定があります。それは、(1)司書の資格を有する者、(2)司書補の資格を有する者のうち当該資格を得た後4年以上の実務経験を有するもの、(3)国家Ⅱ種の図書館学の試験に合格した者、(4)大学卒業後1年以上の実務経験を有するもののうち図書館職員等著作権実務講習会の修了者、(5)高校等卒業等後4年以上の実務経験を有する者のうち図書館職員等著作権実務講習会の修了者、の5つです。
- [2]
- 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
- [3]
- 文化庁著作権課の担当者の話によると、このような規定振りになったのは、司書資格の取得が採用の要件など、通常の図書館と異なる性質を持つ国立国会図書館を「図書館等」に含めるためであって、一部の支部図書館の分館のような、一般公衆に所蔵資料の閲覧を許していない図書館にまで著作権法第31条によるコピーサービスを認めるという趣旨で設けられたものではなかったとのことです。
- [4]
- これは、図書館が複写の主体になるというところから要求される、複写申込書への記入や、複写範囲や複写部数のチェック、複写物と申込書との照合などの手続が全く不要になる、ということを意味します。もちろん、コピー機を利用者が操作してコピーする、いわゆる「セルフコピー」も可能です。
- [5]
- もちろん、著作権法第42条が適用できるのは、行政機関や裁判所の用に供するためのコピーに限定されますから、一般公衆が支部図書館の所蔵資料をコピーする場合には適用できないことは言うまでもございません。
日誌(平成12年5月〜8月)
| 5月12日 | 新規配属職員等に対する説明会 20館39名出席 |
|---|---|
| 5月15日 | 支部防衛庁図書館新規開館 |
| 6月1日 | 支部図書館長異動
|
| 6月9日 | 行政・司法各支部図書館職員特別研修「図書館における著作権」(国立国会図書館総務部総務課文書係長 南亮一講師)24館32名出席 |
| 6月13日 | 中央館データベースオンライン検索講習会「入門クラス」6館6名受講 |
| 6月16日 | 中央館データベースオンライン検索講習会「入門クラス」6館6名受講 |
| 6月23日 | 平成12年度第1回中央館・支部図書館協議会幹事会
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| 6月26日 | 支部図書館長異動
|
| 6月27日 |
中央館データベースオンライン検索講習会「雑誌記事索引クラス」4館4名受講 |
| 6月29日 | 平成12年度第1回中央館・支部図書館協議会
|
| 6月30日 | 中央館データベースオンライン検索講習会「米国政府刊行物(GPMC)クラス」8館8名受講 支部図書館長異動
|
| 7月1日 | 支部図書館長異動
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| 7月3日 | 支部図書館長異動
|
| 7月4日 | 資料保存研修 テーマ あなたにもできる図書館資料の補修−表紙と本体をつなぐ修理 16館21名参加 |
| 7月25日 | 平成12年度行政・司法各支部図書館職員の各地区図書館等調査研究連絡会開催 15館19名 |
| 8月8日 | 支部図書館長異動
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| 8月29日 | 平成12年度行政・司法各支部図書館職員司書業務研修開始 「国立国会図書館の概要」 「専門図書館とは」 「図書館学資料室の利用」 |
| 8月30日 | 行政・司法支部図書館職員への感謝状贈呈式(5名) |
