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学位論文(博士)のデジタル化実施に係る著作権処理について

こちらの事業は令和5年10月をもって終了しました。以降は国立国会図書館でデジタル化を行った学位論文に関する許諾依頼については、国立国会図書館単独で実施します。ご不明な点がありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

国立国会図書館では、国公私立の各大学(以下「大学」という。)から送付される印刷版の学位論文(博士)(以下「学位論文」という。)を所蔵しています。平成21年度補正予算による当館所蔵資料の大規模デジタル化事業の一環として、平成3(1991)年度から平成12(2000)年度までに送付を受けた学位論文のデジタル化を平成22年度に実施しました。
このたびの学位論文のデジタル化の実施に当たっては、大学と国立国会図書館が協力して学位論文の著者に許諾(「共通許諾」)を求め、デジタル化された学位論文を大学及び我が国の学術研究成果として共に公開します。(記者発表資料 平成22年9月17日(PDF: 107KB)

学位論文の著者への許諾依頼(著作権処理)について

国立国会図書館が、原資料の保存を目的として学位論文をデジタル化すること、デジタル化した学位論文を国立国会図書館の施設内で閲覧できるようにすることについては、著作権法上認められていますが、デジタル化した資料をインターネット上で公開するなど、より広範な利用に供するためには、著作権を有する学位論文の著者の方の許諾が必要です。
そこで、平成22年度デジタル化対象となる学位論文について、著作権処理を次のとおり行いました。この著作権処理は、学位授与大学(一部を除く)と国立国会図書館が協力して行ったものです。
学位論文の著者におかれましては、ご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。なお、本事業についてご不明な点がありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

著者の方へ許諾をお願いした事項

  1. 国立国会図書館における全文複写提供および公衆送信(インターネット公開)を行うこと
  2. 国立国会図書館がデジタル化した学位論文を複製して学位授与大学へ譲渡すること
  3. 学位授与大学において、国立国会図書館から譲渡を受けた学位論文のデジタル化複製物を利用(全文複写提供、公衆送信)に供すること

著作権処理手続の期間

平成22年9月~平成23年3月

許諾依頼の方法

国立国会図書館が委託する著作権処理業者が、対象となる学位論文の著者の方の連絡先を調査し、連絡先の判明した著者に対して許諾依頼文書を郵送しました。

許諾の回答方法

許諾依頼文書に許諾回答書を同封します。対象となる学位論文の著者に必要事項をご記載いただき、同封の返信用封筒により著作権処理業者に返送していただきます。

平成22年度デジタル化対象学位論文授与機関一覧(PDF: 192KB)

※対象機関に対しては、平成22年6月10日付けで参加依頼文書(「平成22年度の学位論文(博士)のデジタル化実施に係る著作権処理(「共通許諾」)手続への参加について(依頼)」)を送付しています。

説明会

学位授与及び図書館の実務担当者を対象とした説明会を下記のとおり開催しました。

  • 【第1回】平成22年6月29日(火)
  • 【第2回】平成22年7月5日(月)

問い合わせ先:

国立国会図書館 関西館電子図書館課著作権処理係
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