令和4年度 障害者サービス担当職員向け講座 障害者サービス概論〜障害者サービスと読書バリアフリー法〜 国立国会図書館関西館図書館協力課障害者図書館協力係 杉田正幸 1. 障害の定義の変化 (1)世界保健機関(WHO)が1980年に発表した「国際障害分類」(ICIDH):医学モデル(障害ごとに考える) (2)社会モデル(社会で生きていくのに何が困るのか) (3)2001年の「国際生活機能分類」:環境因子(社会のいろいろなシステムが障害者も使えるようになっているのか) 2. 日本図書館協会障害者サービス委員会が取り組んだガイドライン http://www.jla.or.jp/portals/0/html/lsh/index.html (1)地方公共団体において「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画」を策定するための指針β版(試案)(2022年10月3日) (2)図書館利用に障害のある人々へのサービス(障害者サービス)基準 公共図書館編β版(試案)(2022年10月3日) (3)図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン(2019年11月1日) (4)図書館利用における障害者差別の解消に関する日本図書館協会宣言(2015年12月) (5)図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン(2016年3月) (6)録音(DAISY)資料製作に関する全国基準(2011年12月6日) (7)公共図書館の障害者サービスにおける資料変換に係わる図書館協力者導入のためのガイドライン−図書館と点訳者・音訳者・対面朗読者、ボランティア等との関係(2005年4月4日) 3. 障害者サービスに関係するガイドライン・指針 (1)図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成24年12月19日文部科学省告示第172号) https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/1282451.htm 第二 公立図書館>一 市町村立図書館>1 管理運営>(六)施設・設備 2 市町村立図書館は、高齢者、障害者、乳幼児とその保護者及び外国人その他特に配慮を必要とする者が図書館施設を円滑に利用できるよう、傾斜路や対面朗読室等の施設の整備、拡大読書器等資料の利用に必要な機器の整備、点字及び外国語による表示の充実等に努める・・・。 第二 公立図書館>一 市町村立図書館>3 図書館サービス>(四)利用者に対応したサービス ウ (障害者に対するサービス) 点字資料、大活字本、録音資料、手話や字幕入りの映像資料等の整備・提供、手話・筆談等によるコミュニケーションの確保、図書館利用の際の介助、図書館資料等の代読サービスの実施 カ (図書館への来館が困難な者に対するサービス) 宅配サービスの実施 (2)図書館等のためのわかりやすい資料提供ガイドライン(2017年3月発行)  https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/guideline/20170301_guideline/ (3)IFLAディスレクシアの人のための図書館サービスのガイドライン 改訂・増補版(2015年3月、日本語訳は2020年9月にIFLAサイトで公開):2016年8月の附属書で調布市立図書館・川越市立図書館の事例を紹介。  https://www.ifla.org/publications/node/9457  https://www.ifla.org/node/9667 (4)『読みやすい図書のためのIFLA指針 IFLA専門報告書第120号 改訂版』 日本図書館協会 2012年6月発行 (5)『聴覚障害者に対する図書館サービスのためのIFLA指針 第2版』日本図書館協会 2003年3月発行 4. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法) (1)「障害者の権利に関する条約」批准までの国内法の整備と差別解消法の目的 @ 障害者の権利に関する条約 2006年12月国連採択 A 著作権法第37条第3項 2009年6月改正 この法改正で視覚障害者等用資料を公共図書館が著作者の許諾なく制作できるようになった、発達障害者等への対象者の拡張、資料の譲渡が認められた B 障害者基本法 2011年8月改正 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonhou/s45-84.html C 障害者総合支援法 2012年6月公布 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index.html D 障害者差別解消法 2013年6月制定 E 障害者の権利に関する条約 2014年1月批准 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html F 図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン 2016年3月 http://www.jla.or.jp/portals/0/html/lsh/sabekai_guideline.html G 障害者差別解消法 2016年4月施行 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html (2)その後の動き @ 盲人,視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約(略称:視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約) 2018年10月寄託、2019年1月より効力発生 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page25_001279.html 国立国会図書館「マラケシュ条約に基づく読書困難者のための 書籍データの国際交換サービス」を開始 https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2019/marrakesh.html A 著作権法改正 2019年1月施行   https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/ 適用対象となる障害種の肢体不自由者までの拡張、製作したデータの電子メール送信、製作主体のボランティア団体への拡張 B 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法) 2019年6月施行 https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/1421441.htm C 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る基本的な計画 2020年7月策定 https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_00265.html D 障害者差別解消法 2021年5月改正 改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。 (3)2016年4月 国や地方公共団体に合理的配慮の提供を義務化、民間には努力義務化、2021年の改正で民間も義務化 (4)障害者差別解消法のポイント @ 「不当な差別的取扱いの禁止」→民間事業者を含むすべてに求めている A 社会的障壁を除去するための「合理的配慮の提供」(義務) B 「基礎的環境整備」(努力義務) 5. 障害者サービスの定義と目的 定義「図書館利用に障害のある人々へのサービス」 目的「すべての人にすべての図書館サービス・資料を提供すること」 障害者サービスは図書館のすべてのサービスの基礎 障害は障害者にあるのではなく、図書館のサービスにこそある 6. 図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン(詳細はガイドライン参照) 1 基本事項 2 障害を理由とする差別と図書館に求められる対応 3 不当な差別的取扱いの禁止 4 合理的配慮 5 基礎的環境整備 6 ガイドライン実施のために必要なこと 用語解説、参考資料 7. 不当な差別的取扱いの禁止 (1)不当な差別的取扱いの禁止とは? @ 障害を理由にサービスの提供を拒否すること A 障害者でない者に対しては付さない条件を付けること (2)図書館における不当な差別的取扱いの例  @ 障害を理由に入館を拒否する、障害者でない者には付さない物理的・時間的・人的・その他の制限を設ける(エレベーターがないことを理由に入館を拒む。支援者の同行を求める。身体障害者補助犬の来館を拒む等)  A 図書館サービスや設備の利用を拒否するまたは何らかの制限を設ける(障害者サービス用資料を所蔵していないことを理由に利用を拒む。通訳者や家族の同行を求める)。  B 各種催しの参加を拒否するまたは何らかの制限を設ける(特定の障害者の参加を断る、手話通訳者の手配ができないことを理由に参加を断る等)  (3)図書館における不当な差別的取扱いにあたらないものの例  @ 利用者と利用できる資料やサービスを検討するために個々の障害の状況を確認する。  A 手話通訳者等の派遣手続きのため、講演会の申し込み締切を一般よりも前にする。  B 個々の配慮にそれなりの時間と人数を要する利用者に対し、事前に来館日時の連絡を求める。または事前に調整を行う。  8. 合理的配慮 (1)合理的配慮とは? @ 個々の依頼を受けて、図書館の利用を保障する活動・支援・工夫・ルールの変更 A 個々に合理的配慮ができるかどうか、またはその代替え方法を検討・判断する →利用者と図書館の状況により判断 B 過度な負担でないこと C 同じ合理的配慮が長期的にある・回数がある→基礎的環境整備として整える D 職員が個人で考えるのではなく、図書館として組織で対応する (2)過度な負担の考え方 @ やらない理由を探すのではなく、どうしたらできるかを考える A 同じ負担が度重なると過度な負担になる→職員個人の責任にしない (3)図書館における合理的配慮の例 @ 来館、移動支援(近くの駅・バス停からの送迎、館内の移動補助、車いすの介助等)  A 物理的環境への配慮(段差・階段で車いすを持ち上げる、高い書棚にある資料を取って渡す、通路の障害物を取り除く、施設設備の簡易な改修等)  B 意思疎通の配慮(手話、点字、音声・拡大文字、筆談、実物の提示、身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達等)  C 館内設備の使用補助(館内利用端末、視聴ブース、コピー機等)  D ルールの変更(貸出期間の延長、貸出点数の緩和、利用登録方法の拡大、戸籍名以外 の公に用いている氏名の使用等)  E サービスそのものの利用支援(登録申込書の代筆、内容や目次等簡易な読み上げ、代行検索、自宅に出向いての貸出等)  F 催しへの配慮(多様な申し込み方法、座席の事前確保、配布資料の拡大・音訳・点訳・データでの提供、手話通訳手配、筆記通訳手配等)  G 資料へのアクセスについての配慮(障害者サービス用資料の購入、支援機器の購入等)  9. 基礎的環境整備 (1)基礎的環境整備とは? @ 障害者を含む利用者が利用できるようにサービス・システムを構築する A 施設設備だけではない→サービスや資料が重要 B 現状ですぐにでもできることから始めて、計画的に整備を進めていく C 障害者と協力して内容を修正していく (2)図書館における基礎的環境整備の内容 @ 職員の資質向上のための研修会の開催 A 施設設備の整備 B 読書支援機器 C 障害者サービス用資料 D サービス E アクセシブルな図書館ホームページ・広報等  F 規則・ルールの修正  10.郵便法 (1)点字郵便物、特定録音物等郵便物:点字は誰でも送れる、録音は指定を受けた施設のみ 第三種・第四種郵便物(日本郵便) https://www.post.japanpost.jp/service/standard/three_four/index.html 特定録音物等郵便物を発受することができる施設(日本郵便) https://www.post.japanpost.jp/service/standard/shisetsu/index.html 様式49 特定録音物等郵便物発受施設指定請求書(内国郵便約款第177条関係) http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/7-1.pdf (2)図書館用ゆうメール(心身障害者用ゆうメール):図書館と障がいのある方との間で図書を閲覧するために発受することができるサービス(届け出制) https://www.post.japanpost.jp/img/service/you_pack/goriyou_annai.pdf 様式8 心身障害者用ゆうメール利用()届(心身障害者用ゆうメール運賃料金表Uの1関係) https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/7-4.pdf (3)聴覚障がい者用ゆうパック:字幕入り・手話入りの映像資料を指定施設から聴覚障害者に送付することができるサービス(届け出制) 聴覚障がい者用ゆうパック(日本郵便) https://www.post.japanpost.jp/service/you_pack/disablity/index.html 日本郵便株式会社が指定した聴覚障がい者の福祉を増進することを目的とする施設(日本郵便) https://www.post.japanpost.jp/service/you_pack/disablity/shisetsu.html 様式4 聴覚障害者用ゆうパック発受施設指定請求書(聴覚障害者用ゆうパック運賃料金表U関係) https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/7-4.pdf 11.著作権法(別の講義で詳しく) (1)点字図書:誰が作ってもよい。誰が提供してもよい。 (2)録音図書、マルチメディアDAISY、テキストデータなど:1)障害者入所施設や図書館等の公共施設の設置者、2)文化庁長官が個別に指定する者、3)視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法人格を有しないボランティア団体等を含む)で要件を満たす者 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/1412247.html (3)図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン(日本図書館協会など5団体):著作権法第37条第3項に規定される権利制限に基づいて、「視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者」に対して図書館サービスを実施しようとする図書館が、著作物の複製・譲渡・公衆送信を行う場合に、その取り扱いの指針を示すことを目的とするもの。 https://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/865/Default.aspx (4)著作権法第37条第3項ただし書該当資料確認リスト(日本図書館協会):出版されている場合は購入や相互貸借により提供(新たに製作はできない) https://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/859/Default.aspx 12.視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法) 読書バリアフリー法の推進について(文部科学省)  https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/1421441.htm 視覚障害者等の読書環境の整備について(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sanka/bunka_00003.html (1)「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第49号)」が令和元年6月28日に公布・施行 @ 視覚障害者等(=視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍について、視覚による表現の認識が困難な者)の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進 A 障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与 (2)国・地方公共団体の責務(4条・5条) @ 国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定・実施 A 地方公共団体は、国との連携を図りつつ、地域の実情を踏まえ、施策を策定・実施 (3)基本的施策(9条〜17条) @ 視覚障害者等の図書館利用に係る体制整備等(9条) A インターネットを利用したサービス提供体制の強化(10条) B 特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(11条) C アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等(12条) D 国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備(13条) E 端末機器等・これに関する情報の入手支援(14条) F 情報通信技術の習得支援(15条) G アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等(16条) H 製作人材・図書館サービス人材の育成等(17条) 13.視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画 読書バリアフリー法 第7条に基づき、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため令和2年6月28日に策定したもの 1. アクセシブルな電子書籍等の普及及びアクセシブルな書籍の継続的な提供  ・ アクセシブルな電子書籍等(=音声読み上げ対応の電子書籍、デイジー図書、オーディオブック、テキストデータ等)について、市場で流通するものと、著作権法第37条に基づき障害者施設、図書館等により製作される電子書籍等を車の両輪として、その普及を図る。  ・ 視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続きアクセシブルな書籍(=点字図書、拡大図書等)を提供するための取組を推進する。  2. アクセシブルな書籍・電子書籍等の量的拡充・質の向上  ・ 公立図書館、点字図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館、学校図書館、国立国会図書館において各々の果たすべき役割に応じアクセシブルな書籍等を充実させる。  ・ アクセシブルな書籍等を全国の視覚障害者等に届ける仕組みとして図書館間の連携やネットワークを構築する。  3. 視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮  ・ 読書環境の整備を進めるに当たり、視覚障害者等の個々のニーズに応じた適切な形態の書籍等を用意する。  【施策の方向性】  1. 視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等(9条関係)  ・ 公立図書館等や国立国会図書館、点字図書館におけるアクセシブルな書籍等の充実  ・ 各図書館の特性や利用者のニーズ等に応じた、円滑な利用のための支援の充実  ・ 視覚障害等のある児童生徒及び学生等が在籍する学校における読書環境の保障  ・ 公立図書館等における障害者サービスの充実  2. インターネットを利用したサービスの提供体制の強化(10条関係)  ・ アクセシブルな書籍等の統合的な検索システムに係る十分な周知  ・ 国立国会図書館やサピエ図書館のサービスの周知、サービス内容や提供体制等の検討  ・ サピエ図書館への会員加入の促進などサピエ図書館の安定的な運営に資する支援の推進  3. 特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(11条関係)  ・ サピエ図書館における製作手順や仕様基準の作成支援  ・ 特定書籍・特定電子書籍等(=著作権法第37条により製作されるアクセシブルな書籍・電子書籍等)の製作ノウハウ共有等による製作の効率化  ・ 製作者への電磁的記録の提供に関する課題や具体的方法について出版関係者との検討の場を設置  4. アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等(12条関係)  ・ ICT技術等の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進  ・ アクセシブルな電子書籍等の販売等に関する著作権者と出版者との契約に資する情報提供  ・ 書籍購入者への電磁的記録の提供に関する課題や具体的方法について出版関係者との検討の場を設置  ・ 民間電子書籍サービスの図書館への導入を支援  5. 外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備(13条関係)  ・ 受入れ・提供機関の役割分担等による円滑な入手及び外国への提供の促進  6. 端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、ICTの習得支援(14条・15条関係)  ・ 点字図書館等とICTサポートセンターの連携による端末機器等の情報の入手支援  ・ 点字図書館と公立図書館の連携によるサピエ図書館等のICTを用いた利用方法に関する相談・習得支援、端末機器の貸出等の支援  ・ 地方公共団体による端末機器等の給付の実施  7. アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等(16条関係)  ・ 研究開発やサービス提供者に対する資金面の支援及び開発成果の普及  8. 製作人材・図書館サービス人材の育成等(17条関係)  ・ 司書、司書教諭・学校司書、職員等の資質向上に資する研修等の実施  ・ 点訳者・音訳者、アクセシブルな電子データ製作者等の計画的な人材の養成 14.読書バリアフリー法関連の動き (1)誰もが読書をできる社会を目指して〜読書のカタチを選べる「読書バリアフリー法」〜(啓発用リーフレット)(文部科学省、厚生労働省) https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_01304.html 障害者の方やその御家族の方に公立図書館や点字図書館等でどのようなサービスが行われているのか、またどのような本があるのかを知ってもらうためのリーフレット (2)「読書バリアフリー環境に向けた電子書籍市場の拡大等に関する調査」に関する報告書(経済産業省) https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/2022dokubarireport.html 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の製作及び販売等の促進並びに出版者からの電子データ等の提供の促進について、書籍等印刷データからテキストデータ等の作成に関する実証事業並びに視覚障害者等へのヒアリング調査結果等を掲載。 (3)点字図書館等におけるアクセシブルな書籍等の提供体制及び製作状況に関する調査研究事業 報告書(全国視覚障害者情報提供施設協会(全視情協)) https://www.naiiv.net/accessible_report/ 点字図書館や公共図書館、学校・大学図書館等を対象として、アクセシブルな図書製作と提供、ボランティア活動やICT機器の利用支援の現状の横断的な調査結果。 (4)図書館におけるアクセシブルな電子書籍サービスに関する検討会 令和3年度報告書(国立国会図書館) https://www.ndl.go.jp/jp/support/report2021.html 令和3年度に開催した「図書館におけるアクセシブルな電子書籍サービスに関する検討会」において報告した内容を基に、アクセシブルな電子書籍等を提供する民間電子書籍サービスの図書館への導入の推進に当たっての課題や今後検討を進める上で踏まえるべき事項を整理したもの。 (5)学校図書館等における読書バリアフリーコンソーシアムウェブサイト(学校図書館等における読書バリアフリーコンソーシアム) https://accessreading.org/conso/ 障害のある児童生徒の読書活動が充実した世の中を目指し、その手順や事例や質問などをまとめたもの。 (6)国立情報学研究所読書バリアフリー資料メタデータ共有システム https://a11y.pub.nii.ac.jp/ 大学等の図書館・図書室・障害学生支援室において、視覚障害者等(プリントディスアビリティ)の利用のために電子化された資料のメタデータを全国的に検索可能としたもの。 (7)視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る関係者協議会(第8回)(文部科学省、厚生労働省)(2022年6月10日開催) https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/043/mext_00010.html (8)読書バリアフリー法に対応する<ABSC連絡窓口>設置のお願い(JPO 一般社団法人日本出版インフラセンター) http://jpo.or.jp/topics/2021/10/211029.html 2021年1月:日本書籍出版協会「読書バリアフリー法に対応するアクセシブル・ブックス委員会(略称:AB委員会)」を立ち上げ。アクセシブル・ブックス・サポートセンター(ABSC)を日本出版インフラセンター(JPO)に設置することが提案される。 2021年6月:JPO総会でABSC準備会を設けることが承認。出版者が障害者団体からの問い合わせに都度対応する負担を軽減し、出版業界の一次対応窓口として機能することを目的とする。 2021年10月:関係各社に「読書バリアフリー法に対応する<ABSC連絡窓口>設置のお願い」を依頼。 15.地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画の 策定状況 https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_01134.html 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画の策定状況 調査対象:都道府県、指定都市、中核市(計129、回答率100%) 調査時点:令和4年2月1日現在 ※レジュメではその後に策定したものを補記する(11月17日現在) 読書バリアフリー法に定められた計画の策定状況(努力義務) (1)都道府県で策定済 6都道府県 北海道:第6期北海道障がい福祉計画 埼玉県:埼玉県障害者支援計画 愛知県:あいち障害者福祉プラン2021-2026 大阪府:大阪府視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画(読書バリアフリー計画) 鳥取県:鳥取県視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画 徳島県:徳島県読書バリアフリー推進計画 (2)都道府県でその後に策定済になったところ 6県 福島県:第5次福島県障がい者計画 群馬県:群馬県読書活動推進計画 滋賀県:滋賀県読書バリアフリー計画 岡山県:岡山県視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画(読書バリアフリー計画) 佐賀県:佐賀県読書バリアフリー推進計画 熊本県:熊本県読書バリアフリー推進計画 (3)指定都市及び中核市で策定済 7市(指定都市5・中核市2) さいたま市:さいたま市障害者総合支援計画 神戸市:神戸市障がい者プラン 郡山市:@第3期郡山市教育振興基本計画、A第四次郡山市子ども読書活動推進計画 八王子市:第4次読書のまち八王子推進計画 金沢市:「金沢市障害者計画」ノーマライゼーションプラン金沢2021 豊田市:第5次豊田市障がい者ライフサポートプラン 高松市:高松市視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画(高松市読書バリアフリー計画) (4)指定都市及び中核市でその後に策定済になったところ 2市(指定都市0・中核市2) 船橋市:第二次船橋市図書館サービス推進計画 鳥取市:鳥取市視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画(鳥取市読書バリアフリー計画) (5)都道府県で策定作業中 3県 千葉県:千葉県読書バリアフリー推進計画 宮崎県:宮崎県生涯読書活動推進計画 長崎県:長崎県読書バリアフリー推進計画 (6)指定都市及び中核市で策定作業中 2市(指定都市1・中核市1) 札幌市:@さっぽろ読書・図書館プラン2022(策定済み)、Aさっぽろ障がい者プラン2024(予定) 吹田市:吹田市視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画 (7)検討中:22県・20市(指定都市7・中核市13)(単独の計画を予定しているところで名称の記載があるところ) 高知県読書バリアフリー計画 福岡県視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画(仮称) (8)予定無し/未定:11県、51市(指定都市10・中核市41) 16.具体的な障害者サービス @ 障害者サービス資料の購入と受入 A 障害者サービス資料の製作 B 対面朗読(対面読書) C 相互貸借 D 閲覧(読書支援機器、障害者サービス用資料) E 資料の貸出(来館・郵送・宅配・代理など) F 資料の媒体変換(点字印刷・カセットからDAISYに変換・SDカードでの提供など) G 墨字・点字・録音図書、字幕入り・手話入り資料、LLブック、大活字本などの情報提供(新刊案内、紙版のリスト作成、ホームページでの公開など) H レファレンス(調査相談) I 点訳者・朗読協力者・媒体変換者など図書館協力者への支援 J 障害者資料展、バリアフリー映画会などの開催 K 世界人権デー(日本では人権週間)、国際障害者デー(日本では障害者週間)、世界自閉症啓発デーなどでの障害理解に関するイベントの開催 L 障害者個人や障害者団体、支援学校などを対象とした図書館見学ツアー・ガイドツアーの開催 M 手話や点字に関するイベント N 障害者を対象としたIT講習会や機器利用支援(蔵書検索・サピエ・オンラインデータベースなど) O 施設入所者へのサービス、入院患者へのサービス P アクセシブルな図書館ホームページ・広報等 Q アクセシブルな電子書籍の配信サービス R 大学図書館は学生支援室と連携した、テキストデータなどの障害者用データの作成と国立国会図書館への提供 S その他 17.障害者サービスの広報・PR @ 利用案内の作成(墨字・拡大文字・点字・カセットテープ・DAISY・テキストデータ・音声コードつき・手話や字幕入り・LL版など) A 図書館ホームページへの案内掲載 B 障害者対象の図書館見学 C 障害者対象の雑誌や会報誌への情報掲載 D 自治体広報誌への案内掲載 E 障害者団体や支援学校に出向いてのPR F その他 18.障害者サービスを学ぶための基本資料(書籍・ホームページなど) (1)『図書館利用に障害のある人々へのサービス 上巻(利用者・資料・サービス編 補訂版) 下巻(先進事例・制度・法規編 補訂版) JLA図書館実践シリーズ 37,38』 日本図書館協会障害者サービス委員会/編 日本図書館協会 2021.12 上978-4-8204-2107-8, 下978-4-8204-2108-5 (2)『図書館利用に障害のある人々へのサービス 補訂版 アクセシブルなEPUB版(電子書籍版)(上下巻合本) JLA図書館実践シリーズ 37,38 ダウンロード版,メディア版』 日本図書館協会障害者サービス委員会/編 日本図書館協会 ダウンロード版2022.8,メディア版2022.5 978-4-8204-2203-7 (3)『1からわかる図書館の障害者サービス 誰もが使える図書館を目指して』 佐藤聖一/著 学文社 2015.2 978-4-7620-2521-1 (4)日本図書館協会障害者サービス委員会ホームページ http://www.jla.or.jp/portals/0/html/lsh/ (5)Facebookグループ「図書館の障害者サービス」 https://www.facebook.com/groups/912433715518697/ 別紙資料(各自でサイトを参照してください) 別紙1:図書館利用における障害者差別の解消に関する宣言 http://www.jla.or.jp/demand/tabid/78/Default.aspx?itemid=2785 別紙2:図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン http://www.jla.or.jp/portals/0/html/lsh/sabekai_guideline.html 別紙3:視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律  http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/09/19/1421444_1.pdf 別紙4:視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る基本的な計画 https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_00265.html 別紙5:図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン http://www.jla.or.jp/Portals/0/html/guideline20191101.docx 別紙6:著作権法第37条第3項ただし書該当資料確認リスト http://www.jla.or.jp/Portals/0/html/list20200713.docx 別紙7:地方公共団体において【視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画】を策定するための指針β版(試案) http://www.jla.or.jp/portals/0/html/lsh/dokubari_shishin_beta.html 別紙8:図書館利用に障害のある人々へのサービス(障害者サービス)基準 公共図書館編β版(試案) http://www.jla.or.jp/portals/0/html/lsh/dokubari_kijun_beta.html 杉田 正幸(すぎた まさゆき) 国立国会図書館関西館図書館協力課障害者図書館協力係 日本図書館協会障害者サービス委員会関西小委員会委員長 日本図書館協会認定司書第1138号