著作権法と障害者サービス スライドは全44ページです。 スライド1 令和5年度 障害者サービス担当職員向け講座 著作権法と障害者サービス 11月28日火曜日16時10分から17時00分まで 大阪府立中之島図書館 小原 スライド2 「著作権法と障害者サービス」の時間では   ・障害者サービスおいてスムーズに資料を提供できる   ・良かれと思ってしたことで、利用者、周りの人、自分を傷つけない         ・・・著作者の権利を知る、守る スライド3 図書館の障害者サービス ・デイジー図書の貸出・製作 ・対面朗読 ・手話によるおはなし会       ・・・など スライド4 本日ご紹介する法令(●くろまる)、ガイドライン(〇しろまる) ●(くろまる)著作権法(法律) ●(くろまる)著作権法施行令(政令) ●(くろまる)著作権法施行規則(省令) 〇(しろまる)「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」      ・・・のなかから、知っておいていただきたいこと スライド5 法律、政令、ガイドラインの違い ●法律 :国会の議決によって制定される「国家規範」。憲法の次に効力を持つ。国民の権利を制限したり、義務を課す。 ●政令(施行令):内閣が、憲法・法律を実施するために制定するルール。命令のなかで最上位。法律から委任された事項を定める。法律の委任がないと国民に罰則や権利制限、義務を課すことはできない。 ●省令(施行規則):各省大臣が、それぞれの行政事務について、法律・命令を施行するために法律に基づいて定めるルール。法律の委任がないと、国民に罰則や権利制限、義務を課すことはできない。 〇ガイドライン:法律や規程などを守るには、どう行動すればよいかを記したもの。「指針」「行動規範」。 スライド6 著作権とは ●無方式主義…著作物がつくられた時点で著作者に自動的に付与される ●著作者の権利(支分権)  ・著作者人格権:著作権法第18条から第20条まで  ・著作権(財産権):著作権法第21条から第28条まで  →著作者の権利制限規定により、著作権者等に許諾を得ることなく利用できる場合がある スライド7  著作物を利用するためには  NOになれば、許諾を得ずに複製してもよいと判断できる 著作物か→NO著作物ではない ↓YES 著作権の保護対象か→NO保護対象でない ↓YES 保護期間が満了していないか→NO満了している ↓YES 著作権が働く行為か→NO働かない ↓YES 権利制限規定が働かないか→NO働く ↓YES 行いたい行為の自由利用を認める表示がついていないか→NO付いている ↓YES 著作者の許諾を得る・譲渡を受ける もしくは裁定制度を利用する必要がある スライド8 著作物を利用するためには 著作物か スライド9 著作物とは <著作権法> 第一章 総則    第一節 通則       (定義)    第二条      一 著作物      思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 スライド10 著作物を利用するためには 著作物か ↓YES 著作権の保護対象か スライド11 権利保護の範囲 <著作権法>  第二節 適用範囲  (保護を受ける著作物)  第六条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物 二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。) 三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物 スライド12 権利保護の対象となる著作物・ならない著作物 <著作権法> 第二章 著作者の権利   第一節 著作物 ・(著作物の例示)第十条 ・(二次的著作物)第十一条  ・(編集著作物)第十二条  ・(データベースの著作物)第十二条の二 スライド13 権利保護の対象となる著作物・ならない著作物 <著作権法> 第二章 著作者の権利   第一節 著作物  (権利の目的とならない著作物)  第十三条    一 憲法その他の法令   二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの   三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの   四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの スライド14 著作物を利用するためには 著作物か ↓YES 著作権の保護対象か ↓YES 保護期間が満了していないか スライド15 著作権の保護期間 <著作権法> 第二章 著作者の権利  第四節 保護期間   (保護期間の原則)  第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。   2 著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後)七十年を経過するまでの間   (無名又は変名の著作物の保護期間)  第五十二条 その著作物の公表後七十年   (団体名義の著作物の保護期間)  第五十三条 その著作物の公表後七十年 スライド16 著作物を利用するためには 著作物か ↓YES 著作権の保護対象か ↓YES 保護期間が満了していないか ↓YES 著作権が働く行為か スライド17 著作者の権利とは <著作権法> 第二章 著作者の権利  第三節 権利の内容   第一款 総則 (著作者の権利) 第十七条     著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。     2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。 スライド18 著作権法第十七条…著作者は、  第十八条第一項/第十九条第一項/第二十条第一項(「著作者人格権」)    第二十一条から第二十八条までに規定する権利(「著作権」)を享有する。 第二款 著作者人格権   ・第十八条(公表権)   ・第十九条(氏名表示権)   ・第二十条(同一性保持権) 第三款 著作権に含まれる権利の種類    ・第二十一条 (複製権)   ・第二十二条(上演権及び演奏権)   ・第二十二条の二(上映権)   ・第二十三条(公衆送信権等)   ・第二十四条(口述権)   ・第二十五条(展示権)   ・第二十六条(頒布権)   ・第二十六条の二(譲渡権)   ・第二十六条の三(貸与権)   ・第二十七条(翻訳権、翻案権等)   ・第二十八条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) スライド19 視覚障害者のための複製とは 公開された著作物→複製(点訳、音訳、テキスト変換)→貸出、サピエに登録するなど 視覚等に障害があって著作物を利用できない人のために視覚情報を認識できる別の情報に置き換えて提供する。 スライド20 著作物を利用するためには 著作物か ↓YES 著作権の保護対象か ↓YES 保護期間が満了していないか ↓YES 著作権が働く行為か ↓YES 権利制限規定が働かないか スライド21 著作権の制限*著作権法第30条から第50条までから抜粋 一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できる。 第三十条 私的利用のための複製 第三十条の二 付随対象著作物の利用 第三十条の三 検討の過程における利用 第三十条の四 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用 第三十一条 図書館等における複製 第三十二条 引用 第三十三条 教科用図書への掲載 第三十五条 試験問題としての複製等 第三十六条 学校その他の教育機関における複製等 第三十七条 視覚障害者等のための複製等 第三十七条の二 聴覚障碍者等のための複製等  第三十八条 営利を目的としない上演 第四十三条 国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製  第四十七条の六 翻訳、翻案等による利用  第四十七条の七 複製権の制限により作成された複製物の譲渡 注意:制限される場合でも…出所を明示する(第48条)、複製物の目的外使用はできない(第49条)、著作者人格権は制限されない(第50条) スライド22 著作権法第三十七条 「視覚障害者等のための複製等」 第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。  2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。 スライド23 著作権法第三十七条 「視覚障害者等のための複製等」 3 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、又は提示されているものについて、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。 スライド24 著作権法第三十七条第三項「視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」 著作権法施行令 (視覚障害者等のための複製等が認められる者) 第二条 法第三十七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。  一 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者   イ 障害児入所施設及び児童発達支援センター   ロ 大学等の図書館及びこれに類する施設   ハ 国立国会図書館   ニ 視聴覚障害者情報提供施設(いわゆる点字図書館等)   ホ 図書館法第二条第一項の図書館(いわゆる公立図書館で、司書等が置かれているものに限る。)   ヘ 学校図書館法第二条の学校図書館   ト 老人福祉法第五条の三の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム   チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業を行う施設 スライド25 著作権法第三十七条第三項「視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」 著作権法施行令 (視覚障害者等のための複製等が認められる者) 第二条 法第三十七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。  二 前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人   次に掲げる要件を満たすもの   イ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力及び経理的基礎を有していること。   ロ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれていること。   ハ 情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること。   ニ 法人の名称並びに代表者の氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める事項について、文部科学省令で定めるところにより、公表していること。 →著作権法施行規則第二条、五・六参照 スライド26 著作権法第三十七条第三項「視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」 著作権法施行令 (視覚障害者等のための複製等が認められる者) 第二条 法第三十七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。  三 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、当該事業の実施体制が前号イからハまでに掲げるものに準ずるものとして文化庁長官が指定するもの 2 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 スライド27 著作権法第三十七条第三項「視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」 SARTRAS(サートラス) 「視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者の一覧」を掲載(* SARTRASについて>視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者の一覧)  ・著作権法施行規則第二条の四の規定に基づき、文化庁長官が定めるウェブサイトとして指定。  ・著作権法第37条第3項に基づく同法施行令第2条第1項第2号の規定により視覚障害者等のための複製等が認められる法人の名称、代表者の氏名及び連絡先等の情報をまとめたもの スライド28 著作権法第三十七条第三項「視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」  ①障害者入所施設や図書館等の公共施設の設置者  ②文化庁長官が個別に指定する者  +  ③視覚障害者等のための複製又は公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力及び経理的基礎を有している  ④視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な著作権法に関する知識を有する職員が置かれている  ⑤情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること  ⑥「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会SARTRAS」のウェブサイトに掲載していること スライド29 著作権法第三十七条 「視覚障害者等のための複製等」 3 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、又は提示されているものについて、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。 スライド30 「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」 https://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/865/Default.aspx ・ガイドラインの製作者:当事者協議会 ・図書館=著作権法施行令第2条第1項各号に定める図書館 ・2019年11月1日改定 スライド31 「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」 ガイドラインの内容  ①対象となる「視覚障害者等」を例示  ②視覚障害者等を判断するための方法とチェックリスト   ③視覚障害者等が利用するために必要な方式を例示  ④同じものが販売されている場合の取り扱いを提示  ⑤市販資料の存在を確認するための販売者リスト スライド32 ①対象となる障害者 (資料を利用できる者) 4 著作権法第37条第3項により複製された資料(以下「視覚障害者等用資料」という。)を利用できる「視覚障害者等」とは,別表1に例示する状態にあって,視覚著作物をそのままの方式では利用することが困難な者をいう。 別表1 視覚障害 聴覚障害 肢体障害 精神障害 知的障害 内部障害 発達障害 学習障害 いわゆる「寝たきり」の状態 一過性の障害 入院患者 その他図書館が認めた障害 スライド33 ②視覚障害者等を判断するための方法とチェックリスト 別表2  ガイドラインに基づき,図書館職員が「視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者」を判断するための一助としてこのリストを作成する。以下の項目のいずれかに該当する場合は,図書館の障害者サービスの利用者として登録ができる。(本人以外の家族等代理人によるものも含む) スライド34 著作権法第三十七条 「視覚障害者等のための複製等」 3 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、又は提示されているものについて、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。 スライド35 ③視覚障害者等が利用するために必要な方式 (図書館が行う複製(等)の種類) 6 著作権法第37条第3項にいう「当該視覚障害者等が利用するために必要な方式」とは,次に掲げる方式等,視覚障害者等が利用しようとする当該視覚著作物にアクセスすることを保障する方式をいう。 録音,拡大文字,テキストデータ,マルチメディアデイジー,布の絵本,触図・触地図,ピクトグラム,リライト(録音に伴うもの,拡大に伴うもの),各種コード化(SPコードなど),映像資料のサウンドを映像の音声解説とともに録音すること等 スライド36 著作権法第三十七条 「視覚障害者等のための複製等」 3 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、又は提示されているものについて、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。 スライド37 ④同じものが販売されている場合の取り扱い (市販される資料との関係) 9 著作権法第37条第3項ただし書に関して,図書館は次のように取り扱う。 (1)市販されるもので,次のa)~d)に示すものは,著作権法第37条第3項ただし書に該当しないものとする。 a)当該視覚著作物の一部分を提供するもの b)録音資料において,朗読する者が演劇のように読んだり,個々の独特の表現方法で読んでいるもの c)利用者の要求がデイジー形式の場合,それ以外の方式によるもの d)インターネットのみでの販売などで,視覚障害者等が入手しにくい状態にあるもの(ただし,当面の間に限る。また,図書館が入手し障害者等に提供できるものはこの限りでない。) スライド38 ⑤市販資料の存在を確認するためのリスト 〇著作権法第37条第3項ただし書き該当資料確認リスト  視覚障害者等用資料を販売している出版社等の一覧を日本図書館協会が作成して提供するもの。  <項目>   1.録音資料  (1)音声デイジー・マルチメディアデイジー   (2)オーディオブック   2.大活字資料   3.テキストデータ スライド39 著作物を利用するためには 著作物か ↓YES 著作権の保護対象か ↓YES 保護期間が満了していないか ↓YES 著作権が働く行為か ↓YES 権利制限規定が働かないか ↓YES 行いたい行為の自由利用を認める表示がついていないか スライド40 自由利用を認めるマーク ・自由利用マーク 「プリントアウト・コピー・無料配布」OKマーク 「障碍者のための非営利目的利用」OKマーク 「学校教育のための非営利目的利用」」OKマーク ・EYEマーク ・CCライセンス(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス) スライド41 著作物を利用するためには  NOになれば、許諾を得ずに複製してもよいと判断できる 著作物か→NO著作物ではない ↓YES 著作権の保護対象か→NO保護対象でない ↓YES 保護期間が満了していないか→NO満了している ↓YES 著作権が働く行為か→NO働かない ↓YES 権利制限規定が働かないか→NO働く ↓YES 行いたい行為の自由利用を認める表示がついていないか→NO付いている ↓YES 著作者の許諾を得る・譲渡を受ける もしくは裁定制度を利用する必要がある スライド42 権利者に利用許諾をとる場合の留意点 ・何を  →タイトル、出版年、版、刷、ISBN ・どのような目的で  →誰に提供するのか(視覚障害者等 限定せずに「活字による読書が困難な人」など広くしておくとさまざまなニーズに対応しやすい) ・どのように利用したいのか  →無料/有料で貸し出すか、会費制か。録音図書を製作する場合は、「音訳」など(デイジー録音図書や「CD-ROMで提供」など限定すると利用の幅が狭まる) ▶雑誌、新聞など継続して使用したい場合はまとめて許諾を得る ▶団体を紹介するリーフレット、紹介記事などがあれば併せて送ることが望ましい スライド43 もっと著作権を勉強したい方のために 著作権委員会のWEB ページ https://www.jla.or.jp/committees/chosaku/tabid/280/Default.aspx  〇2019年改正のポイント   ・障碍者の情報アクセス機会の充実   ・アーカイブの利用促進  〇2021年の改正ポイント   ・図書館関係の権利制限規定の見直し スライド44 もっと著作権を勉強したい方のために 著作権法の条文を読みとく  ・「コンメンタール」「逐条解説」  ・「文化審議会著作権分科会」(議事録・配布資料) 実務上の解釈を学ぶ  ▶公益社団法人著作権情報センター 著作権パンフレット   https://www.cric.or.jp/publication/pamphlet/index.html  ▶日本図書館協会障害者サービス委員会 (jla.or.jp)      https://www.jla.or.jp/portals/0/html/lsh/index.html  ・「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく    著作物の複製等に関するガイドライン」  ・「著作権法第37条第3項ただし書該当資料確認リスト」  ・ 『障害者サービスと著作権法 第2版(JLA図書館実践シリーズ26)』  ・ 『図書館利用に障害のある人々へのサービス 補訂版 (JLA図書館実践シリーズ37、38)』(上・下巻)