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図書館向けデジタル化資料送信サービス(日本国内の図書館員の方へ)

図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)は、国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理由で入手が困難な資料を全国の公共図書館、大学図書館等の館内で利用できるサービスです。

図書館送信をご利用いただくには、国立国会図書館に利用申請を行い、承認を受ける必要があります。
このページでは、日本国内の図書館員の方を対象に、この承認のために必要な手続等をご案内しています。

日本国外の図書館員の方で、サービスのご利用をお考えの場合
Digitized Contents Transmission Service for Libraries (For Librarians)」のページをご覧ください。
図書館員以外の方で、サービスの概要や利用方法についてお知りになりたい場合
図書館向けデジタル化資料送信サービス」のページをご覧ください。
出版者、著作(権)者等の方で、図書館送信の対象となる資料の除外手続を検討されている場合
図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)に係る除外手続」のページをご覧ください。

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サービスの特徴

  1. インターネット上に公開している資料とあわせて、200万点以上のデジタル化資料の閲覧・複写を利用者に提供できます。
  2. 図書館間貸出しサービスの対象とならない資料(和雑誌、発行年代の古い和図書など)も利用できます。
  3. 資料の郵送に掛かる時間や返却期限等の制約がなく、いつでも利用できます。

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利用できる資料

図書館送信で利用できる資料数は「資料デジタル化について」のページをご参照ください。
また、国立国会図書館デジタルコレクションで、検索対象を「送信サービスで閲覧可能」にして検索することによって、該当資料を確認することもできます。

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対象機関

図書館送信を受けることができる機関は、著作権法第31条第1項の適用を受ける日本国内の「図書館等」と、これに準ずる外国の機関が対象です。具体的には、著作権法施行令(昭和45年政令第335号)第1条の3又は第1条の6(e-Govへリンク)の規定に合致する機関です。

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承認申請手続

利用条件「図書館向けデジタル化資料送信サービス利用条件」(PDF: 22KB)に同意のうえ、以下の書類を当館にご提出ください。

提出書類

承認申請書 ひな形を参考に、必要事項を記入の上提出してください。
  • 希望する利用の態様(閲覧、閲覧及び複写)を選択してください。
  • 送信先機関の長の職名、氏名
  • その他、送信先機関の「名称」「長(責任者)の氏名」「所在地」
    「連絡先電話番号、メールアドレス、FAX 番号」「担当者氏名」を
    記載してください。
設置根拠を明記した文書
  • 機関を設置する根拠となる条例・学則・規則等の全文。
  • 図書館法第4条第1項の司書又はこれに相当する職員が配置されていることを示す書類。
  • 著作権法施行令第1条の3に定義されている「図書館等」に該当することを証明できる文書である必要があります。
  • 「図書館法第4条第1項の司書又はこれに相当する職員が配置されていることを示す書類」とは、例えば次のような書類です。
    • 公益社団法人日本図書館協会 図書館調査票の写し
    • 学術情報基盤実態調査<大学図書館編>調査票の写し
    • 司書資格取得者が配置されていることを明記した条例、学則、規則等の全文
    • 図書館法第4 条第1 項の司書又はこれに相当する職員が配置されていることを明記した機関の長等による文書
送信資料の利用環境(閲覧室及び閲覧席の状況)がわかる写真、図面 閲覧用端末及び管理用端末が、職員の適切な監督下に設置されているかを確認します。
閲覧用端末は職員の目の届く場所に、管理用端末は利用者が操作できない場所に設置されていることが必要です。
  • 閲覧室、閲覧席(全ての閲覧用端末、管理用端末を含む。)が掲載されている写真
  • カウンター・出入口と閲覧席の配置がわかる図面
  • 複写に用いる機器の写真と配置図面※「閲覧・複写承認館」としての承認を希望する場合
  • 上記の内容が確認できれば、利用案内・リーフレット等で代替可能です。
図書館の活動状況がわかる資料
  • 施設の規模、職員構成及び蔵書数について、最新の情報がわかる資料(パンフレット、年報等の資料を含む。)
  • 指定管理者により管理されている機関の場合、指定管理契約に係る事項(指定管理者名及び指定期間等)を示す書類。
送信を受けた資料の利用に関する規定
  • 利用 規則・運営規則・管理規則等機関の活動について定めた規則の全文。
    特に、申請機関における「登録利用者制度」又はこれに準ずる制度、送信を受けた資料の利用に関する規定が明記されているもの。
送信を受けた資料の複写に関する規定
※「閲覧・複写承認館」としての承認を希望する場合のみ
  • 送信を受けた資料の複写について明記されている利用規則・運営規則・管理規則等に相当するもの(組織内の決裁や決定などの手続を経て制定されたものに限る。マニュアル類は不可。「図書館の活動状況がわかる資料」の利用規則・運営規則・管理規則等に、送信を受けた資料の複写に関する規定を含む場合を含む。)
  • 複写作業は図書館等の職員が行うこと(利用者による複写は不可。)が明確に読み取れること。
デジタル化資料を利用する環境(機器、ネットワークなど)についての資料 以下の項目をご確認いただき、チェックリストに結果を記入したものを提出してください。
  • ID・パスワードを適切に管理できること。
  • 「国立国会図書館デジタルコレクション」のウェブサイトにおいて、インターネット公開の資料が利用できること。
  • 固定のグローバルIPアドレスを有していること。
  • 閲覧用端末、管理用端末について、送信先機関の職員が適切に管理できること。
  • 閲覧用端末の施設外への持出し、閲覧用端末に対する外部持込機器(利用者のノートパソコン、USBメモリ等)の接続、画面キャプチャ、カメラ撮影、スキャニング等の不適切な利用について、監視・注意喚起できること。

申請書類の送付先

〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3
国立国会図書館関西館 文献提供課複写貸出係

  • 「デジタル化資料送信サービス申請書類在中」と明記ください。

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登録情報の変更

以下の情報に変更が生じた場合は、「変更通知書(Word: 30KB)」 にご記入の上、デジタル化資料送信サービス お問い合わせ窓口へ必要書類と共にメールでお送りください。

  • 機関の名称や登録住所の変更
  • LのIDのメールアドレスを変更した場合参加館連絡用メーリングリストのメールアドレスの変更
    ※Lから始まるIDは、送信サービスの閲覧者用端末のIDです。DとLのIDの数字部分は共通です。
  • IPアドレスの変更
  • 閲覧室の移設、模様替え、端末の入れ替え、端末設置位置の変更
  • 設置主体、運営主体の変更(指定管理者の交代など)
  • 設置根拠(条例・学則・規則等)、司書配置の変更
  • 登録利用者制度又はこれに準じる制度、資料の利用・複写に関する規定の変更

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参加館リスト

デジタル化資料送信サービスを利用できる図書館等のリストを掲載しています。

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利用統計

デジタル化資料送信サービスで利用された資料の統計を掲載しています。

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よくあるご質問:図書館向けデジタル化資料送信サービス

デジタル化資料送信サービスについて、お問い合わせの多い事柄を紹介しております。
サービスについてご不明な点がある場合は、こちらもあわせてご参照ください。

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便利ツール

地域の歴史に関する資料や明治から昭和前期に刊行された写真集を1クリックで検索するツールなど、国立国会図書館デジタルコレクションを利用する際に便利なツールを紹介するページです。レファレンス等にご活用ください。

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サービス関連資料

基本文書

紹介記事・発表資料

(1)サービスの概要・概況

※掲載画面は国立国会図書館デジタルコレクションリニューアル(2022.12.21)前のものです。

上記以外のリニューアル前の国立国会図書館デジタルコレクションサービスに関する記事は国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)でご覧いただけます。

(2)利用促進・活用の取組み

【リニューアル(2022.12)以前の取組み】

(3)過去のイベントでの発表

関連ページ

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広報資料集

下記ウェブページから図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)の広報資料をダウンロードしてご利用いただけます。

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問い合わせ先

専用のお問い合わせ窓口を開設しています。
詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。

デジタル化資料送信サービス お問い合わせ窓口

国立国会図書館関西館 文献提供課 複写貸出係
メールアドレス:digi-soshinアットマークエヌディーエルピリオドジーオーピリオドジェーピー
電話:0774-98-1330(直通)

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