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トップ > 図書館員の方へ > 図書館向けデジタル化資料送信サービス

図書館向けデジタル化資料送信サービス

「著作権法の一部を改正する法律」(平成24年6月27日公布、平成25年1月1日施行)により、国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、入手困難な資料を図書館等に送信することができるようになりました。図書館等においては、送信を受けた資料の閲覧・複写サービスを実施できるようになります。

本改正に基づく送信サービスは、平成26年1月開始予定です。サービスの内容や申込方法などを、今後このページで紹介していきます。

更新情報

  • 平成25年9月30日 「デジタル化資料送信サービスを利用するための申請手続き」についての案内を掲載しました。
  • 平成25年9月6日 9月4日に開催した「デジタル化資料の図書館等への送信に関する説明会」の資料を掲載しました。
  • 平成25年9月2日 デジタル化資料送信サービス実施要領を掲載しました。
  • 平成25年7月1日 関連情報を掲載し、スケジュールを更新しました。
  • 平成25年5月20日 新規作成

デジタル化資料送信サービス実施要領

デジタル化資料送信サービスを利用するための申請手続き

デジタル化資料送信サービスの利用にあたっては、以下の書類を当館にご提出ください。

手続きの詳細については、「デジタル化資料送信サービス実施要領」p.7以降をご参照ください。

提出書類

承認申請書 ひな形を参考に、必要事項を記入の上提出してください。
承認申請書ひな形(記入例とも) [DOC file: 54KB]
  • 希望する利用の態様を選択してください。
  • 送信先機関の長の職名、氏名及び公印(職印)は必須事項です。
  • その他、送信先機関の「名称」「長(責任者)の氏名」「所在地」「連絡先電話番号、メールアドレス、FAX 番号」「担当者氏名」を記載してください。
設置根拠を明記した文書 機関を設置する根拠となる条例・学則・規則等の全文。
  • 著作権法施行令第1条の3に定義されている「図書館等」に該当することを証明できること及び司書等職員が配置されているかどうかを確認できる文書である必要があります。
※図書館間貸出制度加入館のうち、図書館間貸出制度に加入当時から改正がなければ省略できます。
送信資料の利用環境(閲覧室及び閲覧席の状況)がわかる写真、図面 閲覧用端末及び管理用端末が、職員の適切な監督下に設置されているかを確認します。
閲覧用端末は職員の目の届く場所に、管理用端末は利用者が操作できない場所に設置されていることが必要です。
  • 閲覧室、閲覧席(機器を含む。)が掲載されている写真
  • カウンター・出入口と閲覧席の配置がわかる図面
  • 複写に用いる機器の写真と配置図面(※複写制限を付す場合は不要です。)
※上記の内容が確認できれば、利用案内・リーフレット等で代替可能です。
図書館の活動状況がわかる資料
  • 施設の規模、職員構成及び蔵書数について、最新の情報がわかる資料(パンフレット、年報等の資料を含む。)
  • 利用規則・運営規則・管理規則等機関の活動について定めた規則の全文。
    特に、申請機関における「登録利用者制度」又はこれに準ずる制度、送信を受けた資料の利用に関する規定が明記されているもの。
  • 指定管理者により管理されている機関の場合、指定管理契約に係る事項(指定管理者名及び指定期間等)を示す書類。
※図書館間貸出制度加入館は一部省略できる場合があります。
送信を受けた資料の複写に関する規定
※複写制限を付す場合は不要
  • 送信を受けた資料の複写について明記されている利用規則・運営規則・管理規則等に相当するもの(組織内の決裁や決定などの手続きを経て制定されたものに限る。マニュアル類は不可。「図書館の活動状況がわかる資料」の利用規則・運営規則・管理規則等に、送信を受けた資料の複写に関する規定を含む場合を含む。)
  • 複写作業は図書館等の職員が行うこと(利用者による複写は不可。)が明確に読み取れること。
デジタル化資料を利用する環境(機器、ネットワークなど)についての資料 以下の項目をご確認いただき、チェックリストに結果を記入したものを提出してください。
チェックリスト [XLS file: 29KB] 記入例 [PDF file: 168KB]
  • ID・パスワードを適切に管理できること。
  • 「国立国会図書館デジタル化資料」のウェブサイトにおいて、インターネット公開の資料が利用できること。
  • 固定のグローバルIPアドレスを有していること。
  • 閲覧用端末、管理用端末について、送信先機関の職員が適切に管理できること。
  • 閲覧用端末の施設外への持出し、閲覧用端末に対する外部持込機器(利用者のノートパソコン、USBメモリ等)の接続、画面キャプチャ、カメラ撮影、スキャニング等の不適切な利用について、監視・注意喚起できること。

書類の提出先

国立国会図書館関西館 文献提供課複写貸出係
〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3

  • ※「デジタル化資料送信サービス申請書類在中」と明記ください。

関連情報

デジタル化資料の図書館等への送信に関する説明会(図書館向け)

平成25年9月4日に、デジタル化資料送信サービスの利用を希望する図書館等の方を対象として、サービスの概要や利用方法に関する説明会を開催しました。

(資料)

スケジュール

平成25年7月1日 送信対象候補資料リスト公開
事前除外手続受付開始(~11月29日)
平成25年7月16日 図書館向け説明会参加募集開始
平成25年8月 サービス要領公開
平成25年9月4日 図書館向け説明会開催(東京本館、関西館両会場を相互にテレビ中継)
平成25年10月1日 送信サービス利用館募集開始
平成26年1月 送信開始

問い合わせ先

デジタル化資料送信サービス お問い合わせ窓口
(国立国会図書館関西館 文献提供課 複写貸出係)
メールアドレス:
電話:0774-98-1330(直通)

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