国立国会図書館から図書館間貸出しを受けたときには、資料の受領通知の送付が必要になります(平成25年4月1日以降)
平成25年4月1日(月)以降に当館から資料の貸出しを受けたときには、次のとおり資料を受取った旨の通知を当館宛てに送付してください。なお、この通知の送信は、国立国会図書館資料利用規則及び国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則に基づきます。
お手数をおかけしますが、ご理解くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
- 当館から貸し出す資料に、「貸出資料についてのお知らせ」を添付します。この「貸出資料についてのお知らせ」の右半分が「資料受領通知書」です。
- 資料が到着したら、資料の状態を確認の上、「資料受領通知書」に必要事項を記入して、資料受領後3日以内に発送した館へFAX送信してください。
- 「貸出資料についてのお知らせ」と記入済の「資料受領通知書」の原本は、資料をご返却いただく際に添付していただきますので、資料を利用されている間紛失されないよう管理してください。
(参考)
国立国会図書館資料利用規則第48条第5項
図書館等が書留郵便等により前項の資料を受領したときは、その旨を館に通知しなければならない。
国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則第29条第5項
図書館等が書留郵便等により前項の資料を受領したときは、その旨を国際子ども図書館に通知しなければならない。
ご不明な点がありましたら、以下の問い合わせ先までお問い合わせください。
問い合わせ先
国立国会図書館 関西館 文献提供課 複写貸出係
〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3
TEL:0774-98-1313(休館日を除く10:00~18:00)
