デジタル化資料の図書館間貸出しの特例の試行について
国立国会図書館では、著作権法第31条第2項に基づき、所蔵資料のデジタル化を順次行っています。
これらのデジタル化資料は、原資料の保存を目的とするデジタル化の趣旨に鑑み、デジタル画像でご利用いただき、原本は原則として利用に供さないこととしています。一方、現行の著作権法においては、これらのデジタル画像の図書館間貸出(他の図書館等への配信又は他の図書館等への複製物の貸出)ができません。
このため、デジタル化資料については、当分の間、図書館間貸出に代わる特例措置として、デジタル画像の複製物(紙へのプリントアウト)の提供を試行的に実施します。
この特例措置の手続の詳細は、以下のページでご確認ください。
○デジタル化資料に係る図書館間貸出しの特例措置(デジタル画像の複製物の提供)の申込手続(改訂版)
http://www.ndl.go.jp/jp/library/news/1191934_1484.html
*この特例措置の対象となるデジタル化資料の追加に伴い、申込手続きを一部変更しました。平成23年7月15日以降は、上記のページをご参照ください。
