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トップ > 図書館員の方へ > 図書館へのお知らせ > 改正国立国会図書館法によるインターネット資料の収集について

改正国立国会図書館法によるインターネット資料の収集について

 国立国会図書館は、平成14年から発信機関の許諾に基づき国内のインターネット情報を収集するインターネット情報選択的蓄積事業(略称:WARP)を実施してきました。
 平成22年4月1日からは改正国立国会図書館法が施行され、国政審議に資することを目的として、国、地方公共団体などの公的機関が発信するインターネット情報については、許諾によらず収集することが可能となります。これに伴い、事業名称をインターネット資料収集保存事業と改め、より広範囲かつ高頻度に収集を実施していきます。ただし、申請や届出などを目的とするシステムや、長期間にわたり継続して利用可能であって、特段の事情なく消去されないと認められる資料は(発信機関との協議の上)対象外となります。
 収集の方法は、ソフトウェアによる自動収集を基本とし、自動収集ができないインターネット情報のうち業務報告や統計資料、広報資料など国立国会図書館長が定める類型にあてはまる資料については、発信機関に送信してもらうことで収集します。
 なお、公的機関以外の機関が発信するインターネット上の情報については、従来通り、許諾に基づく収集を行います。
 収集したインターネット情報は館内で公開しますが、発信機関の許諾が得られた場合、インターネット経由の公開も行います。
 関係機関におかれましては、当事業へのご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

○資料収集・保存:インターネット資料の収集(平成22年3月12日追記)
 http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/internet_data.html

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