政府系インターネット情報の収集に関する国立国会図書館法の改正について
平成21年7月10日(金)に、国立国会図書館法の一部を改正する法律が公布されました(平成21年法律第73号)。国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人などの、いわゆる「官庁納本」(国立国会図書館法第24条及び第24条の2)の対象となっている機関が発信している、ウェブサイトなどのインターネット情報を国立国会図書館が複製して収集できることとするものです。
収集方法は、主として収集用プログラムによる自動収集を想定しています。また、自動収集できない資料のうち、あらかじめ公示する類型のものについては、発信している機関が国立国会図書館に提供することになります。
この法律では、著作権法の改正も行われており、上記のような収集のための複製については、権利制限の対象となります。法律の施行は、平成22年4月1日(木)からとなっています。
詳しくは、以下の参考記事をご覧ください。また、施行に向けた詳細情報は、今後お知らせしていく予定です。
参考
○国立国会図書館法の改正について(2009.7.9)
http://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2009/1187551_1393.html
○「政府系ネット情報の収集に関する国立国会図書館法の改正」『カレントアウェアネス-E』2009.7.22
http://current.ndl.go.jp/node/13751
