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トップ > 国会図書館について > 書誌データの作成および提供 > 日本目録規則適用細則 > 『国立国会図書館「日本目録規則1987年版改訂3版」適用細則』の改訂について

書誌データ作成ツール:日本目録規則適用細則

『国立国会図書館「日本目録規則1987年版改訂3版」適用細則』の改訂について

 当館では、国内刊行資料及び海外で刊行された日本語資料の書誌データを『日本目録規則1987年版改訂3版』によって作成している。

 これまで、資料群ごとに『国立国会図書館「日本目録規則1987年版改訂3版」適用細則』を定め運用してきたが、2012年1月からのMARC21フォーマット採用とデータ作成・提供システム変更を契機として、全国書誌作成機関として標準化を一層推進するため、内容を見直し、改訂を行っているところである。

<改訂の概要>

 各資料群及び「第II部 標目」の適用細則に共通する主な変更点は、次のとおりである。

 (1) 文字の取扱い
   これまでは「JIS X 0208:1990」の範囲で記録していたが、Unicode/UTF-8の採用に伴い、記録する範囲を変更した。
 (2) 各巻タイトル等の廃止
   当館独自のデータ要素である「各巻タイトル」等は廃止し、部編名又は内容細目として記録することになった。

 上記以外にも、次のような変更を行っている。
 (3) 逐次刊行物の記述の基盤
   逐次刊行物の書誌データについて、記述の基盤を最新号から初号に変更した。
 (4) データ要素の細分化
   録音・映像資料において出演者注記を設ける等、一部のデータ要素を細分化した。
 (5) 用語の表記
   用語の表記は、『国際符号化文字集合(UCS)』(JIS X 0221)及び『国際標準逐次刊行物番号(ISSN)』(JIS X 0306)によって統一することとした。

<スケジュール等>

 各資料群の適用細則は、2012年中に順次公開する予定である。

2012年5月 収集・書誌調整課書誌調整係

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