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トップ > 国会図書館について > 書誌データの作成および提供 > 日本目録規則適用細則 > 日本目録規則1987年版改訂版採用方針

書誌データ作成ツール:日本目録規則適用細則

日本目録規則1987年版改訂版採用方針

以下の方針は平成9年12月当時のものです。最新の状況については、個々の適用細則を御覧ください。

 『日本全国書誌』、J/MARC(M)、J−BISCは、平成10年1号(JP98〜)より、適用する目録規則を『日本目録規則 新版予備版』(以下は新版予備版と省略)から『日本目録規則1987年版改訂版』(以下はNCR87と省略)に切り替えました。

 NCR87適用にあたっては、全国書誌作成機関として標準化を推進するために、本則採用を原則とします。ただし、これまでに作成してきたデータとの整合性を保つため、規則を変更したり、別法を採用する部分もあります。

 記述の対象は、原則として、本則通りに単行単位の資料を記述の対象としますが、物理単位の記録も併せて採用します。すなわち、1冊ずつの記録を基本とし、いわゆる一括記入は原則として行いません。

 記述の精粗は、第2水準(標準の書誌的事項)を原則とし、これに若干の書誌的事項(並列タイトル等)を加えたものとします。すでに作成済みのデータとの関連を考慮し、任意規定等は新版予備版適用時の水準のものを採用します。

 以下に、NCR87本則と違っている主な点を紹介し、あわせて新版予備版採用時の当館での適用と大きく変更のある項目について説明します。詳細については、近いうちに新しい適用細則を公表することにしております。

NCR87本則適用に変更のある項目

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1) 記述の対象

 原則として、単行書を記述の対象とするが、物理単位の記録も併用する。すなわち、図書の1冊ずつを記述の対象とする。

 単行書を記述の対象とするものは、固有のタイトルを有する単独に刊行された図書であるが、次のものも含む。

ア)
セットものの一部をなしているもの

イ)
シリーズの一部をなしているも

ウ)
逐次刊行物の一部をなしているもの(固有のタイトルをもつ別冊等)

エ)
合刻本(集合レベルのタイトルのないもの)

 物理単位の記録をするものは、以下のものとする。オ)は単行単位の分割であり、カ)とキ)は集合単位の分割である。

オ)
形態的に2冊以上からなっているが、その各冊に固有のタイトルの ないものは、各冊を物理単位として記述の対象とする

カ)
部編(地域・年代等、順序性・対応性のあるもの)のような従属タイト ルや、「総論」「雑纂」「総索引・総目次」等の固有でないタイトルは本タイトルとは認定せず、集合レベルのタイトルを本タイトルとする

キ)
合刻本(集合レベルのタイトルのあるもの)は、集合レベルのタイトル を本タイトルとする

*新版予備版適用時には、個人全集・著作集、講座物等のセット(シリーズ)タイトルは、刊行計画を踏まえて集合レベルの書名を本書名として記録していたものが多いが、単行書を記述の対象とするため、これまでよりセット・タイトルをシリーズ・タイトルとすることが多くな る。従属タイトルや合刻本の扱いがNCR87本則(2.0.2.1)を変更している部分である。他 に、物理単位の記録を併用する点が、NCR87本則(2.0.2.1)と大きく異なっているが、これは(2.0.2.2別法)を採用している。

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2) 文字の転記・数字の記録

 漢字は、原則として所定の情報源に使用されている字体で記録する。タイトルおよび責任表 示に関する事項においては、ローマ数字を除き数字はそのままの形で転記する。
  ローマ数字は原則としてアラビア数字に置き換える。その他の書誌的事項においては、数量、順序 などを示す数字はアラビア数字とする。ただし、識別のため二様以上の数字を用いる必要 があるときは、そのままの形で記録する(詳細は、「文字種の取り扱い基準1」を参照のこと)。

*ローマ数字の扱いを除いて、NCR87本則(2.0.6.3と2.0.6.4)に概ね従う。

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3) 誤記、誤植

 書誌的事項の明らかな誤りは正しい形に訂正し、もとの形は必要があるとき(原則としてタ イトル、責任表示、出版年月)は注記する。

 重要文化財矢田坐 (注記 表紙のタイトル(誤植):重要文化財矢田座)
荒川秀俊著 (注記 標題紙の責任表示(誤植):荒川俊秀)

*NCR87本則(2.0.6.6)では、訂正したことが明らかになるような方法での記録として[ ]を使用しているが、当館の新版予備版適用時の形と同様とし、[ ]は使用しない。

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4) 情報源によってタイトル表示が異なるもの

 標題紙、奥付、背、表紙に表示されている各タイトルが異なるときは、一番妥当とされるタイ トルを記録し、他のタイトルは注記する(並列タイトル、原タイトルの場合は注記しない)。

 妥当とされるタイトルとは、以下のものであり、順位性はない。

ア)
共通タイトル

イ)
日本語のタイトル

ウ)
より詳しいタイトル
奥付のタイトル「○○会社20年史」、
その他の情報源のタイトル「20年史」 → 「○○会社20年史」

エ)
展覧会の図録は「○○展図録」を本タイトルとする
奥付のタイトル「シャガール展図録」、
その他の情報源のタイトル「シャガール」 → 「シャガール展図録」

*NCR87本則(2.1.1.1E)では、まず、共通タイトルを採用、共通タイトルのない時は標紙、奥付、背、表紙の順に採用となっているが、その通りに採用すると、ウ)やエ)の例はそれぞ れ「20年史」「シャガール」を本タイトルとすることになる。当館では、新版予備版適用時の形を踏襲し、本則に変更を加えて、上記のようにした。

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5) 並列タイトル

 以下のものを並列タイトルとして記録する。

ア)
本タイトルに対応する別言語・文字のタイトルが所定の情報源に表示されており、その言語・文字の本文があるもの

イ)
相当する言語の本文はないが、所定の情報源において本タイトルと同等に表示されているもの

*NCR87本則(2.1.3.1)では、原タイトルも並列タイトルとしているが、当館では、原タイトルは並列タイトルとは別に所定の情報源以外の前書き、後書き等からでも採用し注記に記録するため、本則通りに記録すると、同じ原タイトルを情報源により2重に記録するものと注記にのみ記録するものがあり、煩雑になる。また、原タイトルの他に並列タイトルのある場合、共に並列タイトルとして記録すると分かりにくくなるので、原タイトルはすべて原タイトル注記に記録し、並列タイトルとはしない。

 なお、ア)は、新版予備版適用時には、○語書名・○文併記等の注記に記録していたもので、イ)は、新版適用時には記録していなかったものである。

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6) タイトル関連情報

 2以上のタイトル関連情報があるときは、サブタイトルを先にして続けて作品形式を記録するというように、本タイトルとの繋がりの強弱の順で記録する。

*NCR87本則(2.1.4.2A)では、所定の情報源における表示のままの順となっているが、当館では、記録の順序を変更し、新版予備版適用時と同様とする。

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7) 責任表示とするものの範囲

 直接的な著作者、すなわち本文の著者、編纂者、画家、撮影者などのほか、間接的な原作者、編者、撰者、述者、脚色者、監修者、監訳者、訳者、校訂者等も含む。
  その他、指導、 構成、取材等、様々な著作関与者の表示があるが、これらは著作責任者と判断される場合は責任表示とする。主催者、共催者は必要とみなせば注記する。
  多数の分担執筆・訳者、序文執筆者、協力者は、記録しない。解説者は、古典、図版集等、解説抜きには成り立たない著作の場合は責任表示とする。
  著作権者は、文部省、文化庁等の著作物で、編著者表示の代わりに「著作権所有:文部省」等の表示がある場合は責任表示とし、[著]と記録する。

 *NCR87本則(2.1.5.1)との違いは、直接的な著作者に撮影者を含めた点、間接的な著作者に撰者、述者、監修者等を含めた点、その他の著作関与も必要に応じて責任表示に含めることにした点である。また、新版予備版適用時との主な違いは、注記に記録していた監修者を責任表示の範囲に含めたことと、注記していた多数の分担執筆者・訳者等は注記にも記録しないことである。なお、主催・共催者は以前と同様、注記として記録することとした。

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8) 責任表示の数

 一つの責任表示に記録する著者の数が、3までのときはそのまま記録し、4以上のときは、主なものもしくは最初の名称一つを記録し、他は [ほか] と補記して省略する。

*NCR87本則(2.1.5.1D)では、2まではそのまま記録し、3以上のときに省略することになっているが、英米目録規則第2版に合わせ、アクセスポイント拡充のために(2.1.5.1D別法)を採用する。なお、新版予備版適用時には2まではそのまま記録し、3以上のときに省略していた。

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9) 責任表示の記録の方法

 著作の種類を示す語は、著作は「著」に、編集は「編」に省略する。その他の語(編集責任、責任編集、総編集、総監修、企画・編集....)は表示のままに記録する。著作の種類を示す語が外国語(主に標題紙裏の原著の情報源)のときは、当該言語を日本語に訳して[ ]を補記して記録する。

by [著]
edited by [編]
compiled by [編纂]
photo [撮影]

 外国人名のカタカナ表記は、イニシアルにはピリオド(.)、姓名の間は中黒(・)を付ける。複合姓や名前が複数付いているときの区切記号は表記のままとする。

 識別上必要でないとき、次のものは省略する。

ア)人名の場合:
学位、役職名等の肩書、所属団体名やそのイニシアル、ならびに漢籍の責任表示における郷貫、号、字、和古書の責任表示における居住地など。

イ)団体名の場合:
体名の冒頭に表示されている法人組織等を示す語、創立の動機や主旨を示す語、地方公共団体の役所や役場の語。

社団法人日本図書館協会 日本図書館協会
恩賜記念上野動物園 上野動物園
三鷹市役所 三鷹市

ただし、例外として以下のようなものは識別上必要なので省略しない。

1) 省略すると名もしくは姓のみとなる場合
ストー夫人

2) 識別のために称号、尊称、敬称などが必要なとき
アレキサンダー大王
長屋王

3) 世系
六代目尾上菊五郎
パウロ4世
J.F.ケネディ,Jr.

4) ○○内××(○○が××を規定するとき)
(ただし、○○が単に場所を示す場合は省略する)

*NCR87本則(2.1.5.2〜2.1.5.2A)を採用するが、外国人名の記録の方法や著作の種類を示す語が外国語の場合について変更を行った。また本則(2.1.5.2E)の団体名の場合の省略、例外的に省略しない場合について修正を行った。これらは新版予備版適用時と同様の形にするためである。

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10) 版表示

 印刷原版、マスター等は同一であっても、外装に差があり、かつ特定の版として表示されているものは版として扱う。

例:新装版、縮刷版、机上版、復刻版

 次の版表示は記録しない。

ア)
初版(量が多いため記録しない)

イ)
総合タイトルのない図書の各著作の版次(タイトル関連情報とする)

ウ)
他の書誌的事項と結合していて、すでに他の箇所で記録されている版表示(重複するため記録しない)

 NCR87本則(2.2.1.1A)をそのまま採用するため、新版予備版適用時には特殊な版として注記に記録していた、例に挙がっているようなものも版として扱う。また、記録しない版表示として(2.2.1.2別法)を採用する。

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11) 出版者、頒布者等

 頒布地、頒布者を、『日本全国書誌』では、出版地、出版者、出版年月に続けて記録する。頒布地が出版地と同一のときも、省略はしないで、出版地、出版者、出版年月、頒布地、頒布者の順とし、頒布者の後に(発売)を付記する。

*NCR87本則(2.4.2.1E)では、出版者と頒布者双方の表示がある時は、頒布者は原則として記録せず、必要があれば注記することになっているが、ここでは(2.4.2.1E任意規定)を採用する。ただし、JAPAN/MARC(M)とJ−BISCでは、注記としてのみ記録する。なお、新版予備版適用時には、当館ではこれらは注記として記録していた。

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12) 出版年月

 記述対象図書の属する版が最初に刊行された年月を記録する。

 出版年として採用した年月から20年以上たった刷次の違うものは最新の出版年月を付記する。

 不正確な出版年月は補正したものを記録し、不正確な表示形は注記する。
 1963.3(3刷:1997.3)
 1963.3
   注記:奥付の出版年月(誤植):1936.3

*NCR87本則(2.4.3.1)は、年を年月と修正して採用する。新版予備版適用時には最新の出版年月を記録していたので、目録規則自体の変更に沿った大きな変更となる。更に(2.4.3.1任意規定)による最新年の付記を、20年以上たった刷次の違うものという限定を加えた上で、採用する。これは、新版予備版適用時には10年以上たった刷次の違うものは注 記していた点である。また、本則(2.4.3.2C)とは違って、タイトルと同様に、補正した時は[ ]を使用しない。

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13) 形態に関する事項

 記録すべき書誌的事項と、その記録順序は次のとおりとする。

ア)
ページ数、図版数等

イ)
大きさ

ウ)
付属資料

*NCR87本則(2.5.0.1)では2番目に記録される「挿図、肖像、地図等」は、(2.5.2別法2)を採用し、新版予備版適用時と同様に注記として記録する。

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14) ページ数、図版数等

 ページ付が2種以上に分かれた図書は、前付を除き3種までのときは、コンマで区切って記録する。ページ付のない部分は簡単に同定ができないので、ページ数を数えての記録はしない。ページ数の記録が煩雑にわたるときは、「1冊」と記録する。

 ページ付のない図書は「1冊(ページ付なし)」と記録する。ただし、ページ数が少ないときは、枚数を数え「○枚」と記録する。

*NCR87本則(2.5.1.2B)では、ページ付のない箇所は数えて補記することになっているが、記録はしない。また、前付(序文や前書きなどのページ付が独立しているもの)は記録しない。3種以上のページ付がある時は煩雑なページ付と見なす。また、本則(2.5.1.2C)も変更し、ページ付のない図書についてはページ数を数えての記録はしない。ページ数の記録については、新版予備版適用時と同様な形で記録することになる。

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15) 2以上のシリーズ表示

 記述対象図書が複数のシリーズに属している場合は、それぞれのシリーズの書誌的事項を記録する。

例 (現代俳句選集 21) (河叢書 第31篇)

*NCR87本則(2.6.0.3)の通りに記録する。新版予備版適用時には、( )で囲んだ形で別シリーズの注記として記録していた。JAPAN/MARC(M)では複数のシリーズを記録するために新たなフィールド(281〜283)を設けたが、2番目以降のシリーズはこれまでと同様に注記にも重複して記録する。

 『日本全国書誌』では、本則通りの記録をする。
 J−BISCでは2番目以降のシリーズは注記のみの記録となる。

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16) シリーズ番号とするものの範囲

 記述対象図書の、シリーズ内における番号づけ。番号の前後に、それを修飾する語句がついているものもある。ただし、出版社シリーズの文庫版と新書版のシリーズ番号は省略する。

*NCR87本則(2.6.6.1)にシリーズ番号の省略という変更を加えて採用する。これは、新版予備版適用時と同様である。

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17) 定価

 価格は本体価格を記録する。税込価格のみの表示の場合は税込価格を記録する。価格は末尾に円を加えた形で記録する。

*NCR87本則(2.8.3)には定価を記録することになっているが、消費税導入後の図書に表示されている価格の形態の変化を考慮して変更を加えた。また、新版予備版適用時との連続性を考えて本則(2.8.3.2A)の「¥○○」は変更を加えて「○○円」という形での記録とした。

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18) 標目の表し方

 標目の表し方は、原則として、次の各項による。

ア)
タイトル、著者名および件名標目は、表記形がローマ字・アラビア数字・特定の記号以外の部分については片かなで表し、ローマ字・アラビア数字・特定の記号の部分については英数字のままで表す。

イ)
分類記号は所定の記号で表す。

ウ)
1項目について複数の標目を付与することができる。

*NCR87本則(21.3.0)では、和資料については片かな、洋資料についてはローマ字となっているが、和資料についてもローマ字形の著者は、当館では新版予備版適用時から、ローマ字で標目を表してきた。その点はNCR87を採用した後も変更しない。更に、ローマ字形の著者以外でも、表記形がローマ字・数字・記号である部分については標目を片かなとせず、表記形のままとすることにした。また、1つの表記形に対して複数の標目を付与することも可能とした(詳細は「タイトル・著者・件名の読みの付与基準(1998年以降)」」を参照のこと)。

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19) 必要に応じて標目とするタイトル

 次のタイトルは、必要に応じて標目とする。

ア)
タイトル関連情報

イ)
シリーズ名

ウ)
1各巻タイトル

*ア)については、新版予備版適用時には標目としていなかったが、今後、J/MARC(M)では全て標目とする。『日本全国書誌』とJ−BISCでは標目としない。イ)については、新版予備版適用時にはシリーズによって選択して標目としてきた。今後、J/MARC(M)では全て標目とする。『日本全国書誌』とJ−BISCでは従来と同様に選択して部分的に標目とする。ウ)については、新版予備版適用時には固有なタイトルで数が3までの場合に標目としてきた。今後は固有なタイトルであれば全て標目とする。

 NCR87本則(22.1.0.2)で上記に挙げたものの他に、必要に応じて標目とすることになっている部分タイトル・並列タイトル・注記のタイトル・内容細目のタイトルは標目としない。

 ただし、J/MARC(M)では漢字検索の対象とすることが可能なように、内容細目に区切り記号を導入するなど考慮している。

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20) 団体著者・教育施設

ア)
大学、学校等の教育施設は、その名称を標目とする

イ)
大学の学部は、その名称を標目とする。大学院は研究科までを標目とする

ウ)
大学、大学の学部、大学院に付属または付置する学校、図書館、博物館、研究所、試験所(場)、病院等は、一般によく知られている名称を標目とする

エ)
図書館、博物館、美術館等は、その名称を標目とする

*NCR87本則(23.2.2.6E)では、大学の学部は大学名を標目とすることになっている。新版予備版適用時にはそうしていたが、今後は大学は学部までを標目とすることにした。

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21) 著者標目の表し方

 和資料のうち、外国の人名は原語形の名称をローマ字で表記する。外国の団体名については、資料に日本語形の表示がある時は日本語形の名称を片かなで標目とし、原語形しか判明しない時は原語形の名称をローマ字で表記する。

*NCR87本則(23.3.0)では和資料については片かなで表記となっているが、(23.3.0別法) を採用し、さらに外国の団体名については変更を加えた。新版予備版適用時からおこなってきた方式を変更せずに継続する。

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