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書誌データの基本方針と書誌調整:目録に関する国際的な動向

国際目録原則覚書(2005年9月草案)

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1.翻訳にあたって

国際目録規則に関するIFLA専門家会議(以下「IME ICC」)は、パリ原則に代わる新たな原則として「国際目録原則覚書」草案の検討を進めています。
この検討は、2003年の第1回IME ICC(開催地:フランクフルト・アム・マイン)でヨーロッパ諸国によって開始され、同年、その成果が最終草案として公表されました。草案の日本語訳全文は、『全国書誌通信』No.120(2005.3.4)および当館ホームページ「国際目録原則覚書(2003年草案)」に掲載していますので、ご参照ください。
一方、翌2004年の第2回IME ICC(開催地:ブエノスアイレス)では、参加国であるラテンアメリカおよびカリブ海諸国から、最終草案に対する改訂案が提議されました。この改訂案は、第1回と第2回双方のIME ICCの参加国により、数度にわたって投票にかけられ、2005年9月に承認されています。

本誌では、このたび、この改訂草案をあらためて訳出し、全文を掲載します。改訳にあたっては、原文の改訂箇所だけでなく訳文全体を見直し、特にFRBRの用語については、基本的に『書誌レコードの機能要件 IFLA書誌レコード機能要件研究グループ最終報告(IFLA目録部会常任委員会承認)』(日本図書館協会 2004年3月刊)の訳語を採用することとしました。
改訂草案の主なポイントは、次のとおりです。

  • 典拠形標目は、公式名よりも「一般に知られた名称または慣用名」を優先する、との規定を新設した(5.1.2.1.1.)。また、典拠形標目として選択しない形は、参照形か代替的な表示形として典拠レコードに含める、との規定を新設した(5.1.2.3.)。
  • 個人名および家族名が複数の語からなる場合の記入語の選定に関する基準を改めた。個人名標目については、その個人と「もっとも関係のある国および言語の慣用」に従うこととした(5.2.1.。改訂前は、「その個人の国籍がある国の慣用」を最優先)。家族名標目についても、その家族と「もっとも関係のある国および言語の慣用」に従うこととした(5.3.1.。改訂前は国を言語より優先)。
  • 団体名標目の構成に関する定義を詳細化し、また、当該団体が従属機関ないし下部組織である場合は上部団体から標目とする、との規定を新設した(5.4.1.2.)。
  • 統一タイトルについて、目録用言語によるタイトルが広く用いられている場合は、そのタイトルを原タイトルよりも優先することを、より明確に打ち出した(5.5.1.1.)。

改訂草案の原文“Statement of International Cataloguing Principles : draft approved by the IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, 1st, Frankfurt, Germany, 2003 : with agreed changes from the IME ICC2 meeting, Buenos Aires, Argentina, 2004”は、各回のIME ICC公式ホームページでご覧いただくことができます
(<http://www.loc.gov/loc/ifla/imeicc/source/ Statement-draftsep05-clean.pdf>(2006-8-1現在)など)。
なお、IME ICCは継続して草案の検討を行っており、2005年の第3回IME ICC(開催地:カイロ)において中東諸国から提出された改訂案については、第1回および第2回の参加国による投票が行われ、その結果に基づいた改訂案も作成されています。この改訂案のポイントは7.1.2.1.(書誌レコードに不可欠なアクセスポイント)に「一般資料表示(general material designation)」を含めるというもので、IME ICCでは今後、IFLA ISBDレビューグループによる検討結果を踏まえ、さらに議論を進めることとしています。

(書誌調整課)

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2.翻訳全文

国際目録原則覚書(2005年9月草案)全文

2004年8月ブエノスアイレスで推奨された変更の後
2004年12月までに示された応答に基づく「最終」草案

国際目録原則覚書

2003年ドイツ・フランクフルトにおける第1回国際目録規則に関するIFLA専門家会議(IME ICC)で承認され、2004年アルゼンチン・ブエノスアイレスにおける第2回IME ICCによって合意された変更を加えた草案

序論

広く「パリ原則」として知られている「原則覚書」は、1961年に国際目録原則会議で採択された。目録法の国際的標準化の基礎を担おうとするその目的は、確実に達成されている1 。すなわち、その後に世界中で発展した目録規則のほとんどは、厳密に、または少なくとも相当程度に、この原則に従ったものである。

その後40年以上が経過し、目録作成者とそのサービス対象者が世界中でOPAC(オンライン閲覧目録)を利用するにつれ、共通の国際的な目録原則をもつことは一層望ましいこととなっている。21世紀初頭の現在において、オンラインによる図書館目録やその先にあるものにふさわしい目的にパリ原則を適合させようという努力がIFLAによって行われた。その目的の第一は、目録利用者の利便性に資することである。

この新しい原則は、パリ原則に取って代わり、それを単にテキストから成る著作からあらゆる種類の資料にまで、また、単に記入の選定と形から図書館目録に用いられる書誌レコードおよび典拠レコードのあらゆる面にまで拡張するものである。

以下の原則の草案が範囲とするのは、次のものである。

  1. 適用範囲
  2. 実体、属性、および関連
  3. 目録の機能
  4. 書誌記述
  5. アクセスポイント
  6. 典拠レコード
  7. 探索能力の基盤

この新しい原則は、世界の偉大な目録法の伝統2 と、パリ原則を主題目録法の範囲にまで拡大する「書誌レコードの機能要件」(FRBR)と「典拠レコードの機能要件と典拠番号」(FRANAR)というIFLAの文書に表された概念モデル上に構築されている。

この原則が、書誌データおよび典拠データの国際的な共有を増大させること、そして国際的な目録規則を発展させるため力を尽くす目録規則の作成者の導きとなることを願うものである。

国際目録原則覚書
2005年9月草案

1.適用範囲

ここに述べる原則は、目録規則の発展を導くことを意図したものである。この原則は書誌レコードおよび典拠レコードならびに今日の図書館目録に適用する。この原則はまた、図書館、文書館、博物館・美術館、ならびにその他のコミュニティの書誌およびデータファイルにも適用することができる。

この原則は、あらゆる種類の書誌的資源の記述目録法と主題目録法に対して、一貫した道筋を提供することをめざしている。

目録規則を作成する際にもっとも重視すべき原則は、目録利用者の利便性でなければならない。

2.実体、属性、および関連

2.1.書誌レコードにおける実体
書誌レコードの作成にあたっては、知的・芸術的努力の成果を対象とする以下の実体を考慮する。

著作
表現形
体現形
個別資料3

2.1.1.書誌レコードは、一般に体現形を反映するものとする。ここでいう体現形とは、著作の集合、個別の著作、または著作の構成部分を具現化したものということができる。体現形は、一つまたは複数の物理的単位として出現することがある。

一般に、個々の物理的形態(体現形)に対して、別々の書誌レコードを作成するものとする。

2.2.典拠レコードにおける実体
典拠レコードは、少なくとも個人、家族、団体4 および主題の名称の統制形を示すものとする。著作の主題として機能する実体には以下のものがある。
著作
表現形
体現形
個別資料
個人
家族
団体
概念

出来事
場所5

2.3.属性
各実体を識別する属性は、書誌レコードおよび典拠レコードの中でデータ要素として用いるものとする。

2.4.関連
書誌的に重要な実体相互の関連は、目録を通して識別できるものとする。

3.目録の機能

目録の機能は、利用者に次のことを可能にすることである6

3.1.その資源の属性または関連を探索に用いた結果によって、ある蔵書コレクション(現実 にあるものまたは仮想的なもの)の中で書誌的資源を発見すること。

3.1.1.これにより、単一の資源を突き止めること

3.1.2.これにより、以下に相当する一群の資源を突き止めること

同一の著作に属するすべての資源
同一の表現形に属するすべての資源
同一の体現形に属するすべての資源
特定の個人、家族、または団体のすべての著作および表現形
特定の主題によるすべての資源
探索結果の二次的な限定のために通常用いられるその他の判断基準(言語、出版国、出版年、物理的形態、その他)によって特定されるすべての資源7

3.2.ある書誌的資源または責任主体を識別すること(すなわち、レコードに記述された実体が求める実体と一致することを確認すること、または同種の特性をもつ2以上の実体を区別すること)。

3.3.利用者のニーズに適合する書誌的資源を選択すること(すなわち、内容、物理的形態等に照らして利用者の要求を満たす資源を選ぶこと、または利用者のニーズに適合しない資源を排除すること)。

3.4.記述された個別資料を取得するか、またはそれに対するアクセスを確保すること(すなわち、利用者が購入や貸借等によって個別資料を取得すること、または、遠隔情報源にオンライン接続し、個別資料に電子的にアクセスすることができるよう情報を提供すること)、または、典拠レコードまたは書誌レコードを取得または入手すること。

3.5.目録を自在に使うこと(すなわち、著作、表現形、体現形および個別資料の相互の関連が示されていることを含めて、書誌情報の論理的な構成と、動きまわるための明確な道筋が示されていることによる)。

4.書誌記述

4.1.書誌レコードの記述部分は、国際的に合意された基準に基づくものとする8

4.2.記述は、目録または書誌ファイルの目的に基づいて、いくつかの精粗のレベルによることができる。

5.アクセスポイント

5.1.通則
書誌レコードや典拠レコードを検索するためのアクセスポイントは、一般的な原則(1.適用範囲を見よ)に従って形成しなければならない。アクセスポイントは統制形のこともあれば、非統制形のこともある。

非統制形アクセスポイントには、体現形に見出される本タイトル、書誌レコードに付加されたキーワード、または書誌レコード中のキーワードなどが含まれることがある。

統制形アクセスポイントは、一群の資源の存在を確認するために必要な一貫性を提供するものであり、ある基準により統一されるべきものである。この統一形(「典拠形標目」ともいう)は、参照形に用いる異なる形とともに典拠レコード中に記録するものとする。

5.1.1.アクセスポイントの選定

5.1.1.1.書誌レコードに対するアクセスポイントには、著作と表現形のタイトル(統制形)、体現形のタイトル(通常は非統制形)、および著作の作成者の名称の統制形を含める。

団体を作成者として扱う場合、団体名によるアクセスは、たとえ団体の役員や職員の立場にある個人の記名があっても、その性質上必然的に団体の総体としての意思や活動が表現された著作、またはタイトルの語の表現が、著作の性質との関係において、団体が著作の内容に総体として責任をもつことを明確に示している場合に限られる。

さらには、記述されている書誌的資源を発見し、識別し、選択するために重要とみなされるその他の個人、家族、団体、主題の名称の統制形を書誌レコードのアクセスポイントとする。

5.1.1.2.典拠レコードに対するアクセスポイントには、その実体に対する名称の典拠形および名称の異なる形を含める。付加的なアクセスが、関連する名称によってなされることがある。

5.1.2.典拠形標目
ある実体に対する典拠形標目は、体現形に顕著に見られる名称か、またはその目録の利用者からもっともよく受け入れられている名称のように、一貫性をもって実体を識別できる名称とする(例えば「慣用名」)。

その実体を同一の名称の他のものと区別することが必要な場合には、さらに識別のための特性を付加するものとする。

5.1.2.1.ある個人、家族または団体が、異なる名称または名称の異なる形を用いる場合には、典拠形標目として異なる人格ごとに一つの名称または名称の一つの形を選ぶものとする。

5.1.2.1.1.名称の異なる形が体現形および/または参考情報源にあり、その相違が同一の名称の異なる表現(例 完全形と短縮形)によらない場合は、以下の優先順位によるものとする。

5.1.2.1.1.1.一般に知られた名称(または慣用名)が表示されているときは、それを公式名より優先する。

5.1.2.1.1.2.一般に知られた名称または慣用名が表示されていないときは、公式名を優先する。

5.1.2.1.2.団体が継続した期間に、一つの名称の微細な変更とは考えられないような別の名称を用いてきた場合には、顕著な名称の変更ごとにその名称を新しい実体とみなすものとし、それぞれの実体に対応する典拠レコードを「をも見よ」(以前/以後)参照で関連づけるものとする。

5.1.2.2.一つの著作に対して異なるタイトルがある場合、統一タイトルとして一つのタイトルを選択するものとする。

5.1.2.3.ある実体の典拠形標目として選択しない名称の異なる形は、参照形または代替的な表示形として用いるために、その実体に対する典拠レコードに含めるものとする。

5.1.3.言語
名称がいくつかの言語で表現されているときには、もとの言語および文字によって示される体現形に見出される情報に基づく標目を優先するものとする。ただし、もとの言語および文字が、その目録中で普通に用いられていない言語および文字の場合には、標目は、その目録の利用者にもっとも適切な言語および文字の一つにより、体現形または参考情報源に見出される形に基づくことができる。

可能な限り、典拠形標目または参照形により、もとの言語および文字からアクセスを提供するものとする。翻字が望ましい場合には、文字変換のための国際基準に従うものとする。

5.2.個人名の形

5.2.1.個人名がいくつかの単語からなるときには、記入語の選定は、体現形や参考情報源に見出されるその個人ともっとも関係のある国および言語の慣用に従って行うものとする。

5.3.家族名の形

5.3.1.家族名がいくつかの単語からなるときには、記入語の選定は、体現形や参考情報源に見出されるその家族ともっとも関係のある国および言語の慣用に従って行うものとする。

5.4.団体名の形

5.4.1.団体名は体現形や参考情報源に見出されるそのままの順序によるものとする。ただし、以下の場合を除く。

5.4.1.1.団体が、法域や地域管轄団体の一部であるときには、典拠形標目は目録利用者のニーズにもっとも適した言語と文字による当該地域の名称として現在用いられている形で始めるか、これを含めるものとする。

5.4.1.2.団体名が従属機関もしくは下位の組織であることを意味するか、または下位の組織を識別するのに充分でないときは、典拠形標目は上位の組織の名称から始めるものとする。

5.5.統一タイトルの形
統一タイトルは、独立したタイトル、名称/タイトルの複合体、または団体名、場所、言語、日付等の識別要素を付加することによって特定されたタイトルである場合がある。

5.5.1.統一タイトルは、原タイトルまたはその著作の体現形にもっとも頻繁に見出されるタイトルであるものとする。ただし、以下の場合を除く。

5.5.1.1.その目録の言語と文字において一般に用いられているタイトルがあるときには、体現形または参考情報源に見出される一般に用いられているタイトルを優先するものとする。

6.典拠レコード

個人、家族、団体、著作、表現形、体現形、個別資料、概念、物、出来事および場所にあたる実体に対するアクセスポイントとして用いられる名称の典拠形および参照形を統制するために、典拠レコードを作成するものとする。

7.探索能力の基盤

7.1.探索と検索
アクセスポイントは、書誌レコードの要素として、1) 書誌レコードと典拠レコードおよびそれに関連する書誌的資源の確実な検索を提供し、2) 探索結果を限定する。

7.1.1.探索方策
名称、タイトルおよび主題は、所与の図書館目録または書誌ファイルにおいて活用可能なあらゆる方策、例えば、名称の完全形、キーワード、語句、部分一致形等によって、探索および検索ができるものとする。

7.1.2.不可欠なアクセスポイントは、書誌レコードまたは典拠レコードにおける各実体の主要な属性および関連に基づくアクセスポイントである。

7.1.2.1.書誌レコードに不可欠なアクセスポイントには、以下のものを含める。

作成者の名称、または、2以上の名称があるときには最初に表示された作成者の名称
本タイトル、または体現形のための補記タイトル
出版または発行の年(複数の場合もあり)
著作/表現形の統一タイトル
件名、主題語
分類記号
記述された実体の標準番号、識別子、「キータイトル」

7.1.2.2.典拠レコードに不可欠なアクセスポイントには、以下のものを含める。

実体の典拠形名称またはタイトル
実体の名称またはタイトルの異なる形

7.1.3.付加的アクセスポイント
書誌記述または典拠レコードのその他の領域からの属性は、任意的なアクセスポイントとして、または大量のレコードが検索されたときにこれを選別し限定する方策として機能することがある。書誌レコードにおいては、そのような属性には以下のものが含まれるが、これに限定されるものではない。
最初の作成者以外の付加的な作成者の名称
演者、あるいは作成者とは異なる役割をもつ個人、家族、または団体の名称
並列タイトル、見出しタイトル等
シリーズの統一タイトル
書誌レコード識別子
言語
出版国
物理的形態
典拠レコードにおいては、そのような属性には以下のものが含まれるが、これに限定されるものではない。
関連する実体の名称またはタイトル
典拠レコード識別子

付録
目録規則作成の目的

目録規則作成を導く目的は幾つかある9。最上位の目標は利用者の利便性である。

*目録利用者の利便性。記述およびアクセスのための名称の統制形の作成を決定する際には、利用者を念頭におくものとする。
利用の一般性。記述およびアクセスにおいて用いられる標準的な語彙は、利用者の大多数のものに合致するものとする。
表現性。記述中の実体およびアクセスのための名称の統制形は、実体それ自体が表している方式によるものとする。
正確性。記述される実体が、忠実に反映されるものとする。
充分性および必要性。記述中の要素とアクセスのための名称の統制形のうち、利用者が目的を果たすのに必要であり、かつ、ある実体を独自のものとして識別するために欠かせない要素のみを含めるものとする。
有意性。要素は、書誌的に有意なものとする。
経済性。目的を達成するための方法が選べるときには、全体としてもっとも経済的な方法を優先するものとする(すなわち、最小のコストまたはもっとも簡単な対応策など)。
標準性。記述とアクセスポイントの作成は、可能な範囲と水準において、標準化するものとする。このことはより強い一貫性をもたらし、書誌レコードおよび典拠レコードを共有する効力を増大させる。
統合性。あらゆる種類の資料の記述および実体の名称の統制形は、可能な範囲で共通する一式の規定に基づくものとする。
目録規則中の規定は
正当性を有し、恣意的であってはならない。

時にはこれらの目的が相互に矛盾することがあり、正当で現実的な解決策が採用されることが認められている。

[主題シソーラスについては、他に採用すべき目的があるが、今のところこの覚書には含めない。]

[翻訳:国立国会図書館書誌部]

1. International Conference on Cataloguing Principles(Paris:1961).Report.-London:International Federation of Library Associations,1963,p.91-96.このほかLibrary Resourcesand Technical Services,v.6(1962),p.162-167およびStatement of principles adopted at the International Conference on Cataloguing Principles,Paris,October,1961.-Annotatededition/with commentary and examples by Eva Verona.-London:IFLA Committee on Cataloguing,1971.にも掲載。
2. Cutter, Charles A.: Rules for a dictionary catalog. 4th ed., rewritten. Washington, D.C.: Government Printing office. 1904,
Ranganathan, S.R.: Heading and canons. Madras [India]: S. Viswanathan, 1955, および Lubetzky, Seymour. Principles of Cataloging. Final Report. Phase I: Descriptive Cataloging.
Los Angeles, Calif.: University of California, Institute of Library Research, 1969.
3. 著作、表現形、体現形、個別資料はFRBR/FRANARモデルで記述されるグループ1の実体である。
4. 個人、家族、団体は、FRBR/FRANARモデルで記述されるグループ2の実体である。
5. 概念、物体、出来事および場所は、FRBR/FRANARモデルで記述されるグループ3の実体である。
[注:FRANARの商標、識別子等のようにさらなる実体を、将来識別することになる可能性はある(FRANARの報告書が「最終のもの」になったときには必要に応じて更新する)。]
6. 3.1-3.5は、Svenonius,Elaine. The Intellectual Foundation of Information Organization.Cambridge, MA: MIT Press, 2000. ISBN 0-262-19433-3に基づいている。
7. 経済的事情や目録作成の慣例のため、著作の構成要素や著作集中の個々の著作に対する書誌レコードのない図書館目録が存在することが認められている。
8. 図書館コミュニティにおいては、現在それは国際標準書誌記述International Standard Bibliographic Descriptionsである。
9. 書誌に関する文献、特に次の資料に掲載のRanganathanとLeibnizの文献に基づく。Svenonius E. The Intellectual Foundation of Information Organization. Cambridge, Mass.; MIT Press, 2000, p. 68.

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3.2003年草案と2005年草案の原文の変更点

2003草案条項 2005草案条項 修正の内容
序論の注 序論の注 注1を追加し、2003草案の注1を注2に移動
本文の注 本文の注 注2〜5→注3〜注6
3.1.2
本文
3.1.2
本文および注
本文の最後の文を削除し、注7に移動
4.1の注 4.1の注 注7→注8、語句も変更
5.1.1.1 5.1.1.1 第2パラグラフの語句変更
5.1.2 5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.1.1
5.1.2.1.1.1
5.1.2.1.1.2
5.1.2.1.2
5.1.2.2
5.1.2.3
 (5.1.2.1以下を追加)
5.1.2.1(2003年草案の6.2の前半の文を移動)
5.1.2.1.1 新設
5.1.2.1.1.1〜5.1.2.1.1.2 新設
5.1.2.1.2(2003年草案の5.4.2を移動)
5.1.2.2(2003年草案の6.2の後半の文を移動)
5.1.2.3 新設
5.2.1 5.2.1 文章を大幅に修正
5.2.2〜5.2.3 削除 削除し、5.2.1に吸収
5.3.1 5.3.1 文章を大幅に修正
5.3.2 削除 削除し、5.3.1に吸収
5.4.1 5.4.1
5.4.1.1
5.4.1.2
文章を修正し、5.4.1.1に展開。
5.4.1.2を新設
5.4.2 削除 項番は削除し、5.1.2.1.2に移動
5.5.1 5.5.1
5.5.1.1
文章を修正し、5.5.1.1に展開
6.1 6 2003年草案の6.1を項番6に繰上
6.2 削除 項番は削除し、前半の文を5.1.2.1.1、後半の文を5.1.2.2に移動

なお、「2003草案」からの修正部分は、「国際目録原則覚書(2005年9月草案)全文」において実線下線(___)で示しています。また、注はすべて原注です。

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