• 利用案内
  • サービス概要
  • 東京本館
  • 関西館
  • 国際子ども図書館
  • アクセス
  • 複写サービス
  • 登録利用者制度
  • オンラインサービス
  • オンラインサービス一覧
  • 国会関連情報
  • 蔵書検索
  • 電子図書館
  • 調べ方案内
  • 電子展示会

トップ > 国会図書館について > 書誌データ作成 > 書誌データの作成および提供 > 書誌データ作成ツール > 著者標目・名称典拠 > 団体名標目の選択・形式基準(2007年版)

書誌データ作成ツール:個人名・団体名標目の選択・形式基準

団体名標目の選択・形式基準(2007年版)

1 団体名標目付与方針

1-1 対象範囲

 この基準は、『日本目録規則1987年版改訂3版』(以下「NCR87R3」)の「第23章 著者標目」 および「第24章 件名標目」のうち団体名標目について、国立国会図書館の定める適用細則を敷衍するものである。
 標目付与の対象となる資料は、当館の資料のうち次に示す適用細則を適用するものである。

 和図書(加除式資料含む)、国内刊行洋図書、和古書、地図資料、非図書資料、電子資料、逐次刊行物

 なお、この基準の適用対象となる団体名は、2007年以降に初出の団体名、または2007年以降に 標目訂正を行う団体名とする。

1-2 標目の根拠

 標目の選択は、この基準を根拠に行う。
 標目の形式は、目録対象資料、参考資料、インターネット上の情報、当該団体や出版者への問い合わせ等を根拠に採用する。必要に応じて、当館で定める書誌データ作成ツールを参照する。
 以下の説明において使用する表現の意味は、次のとおりである。

  • 「目録対象資料等」は、目録対象資料、参考資料、インターネット上の情報、当該団体や出版者への問い合わせ等を表す。
1-3 標目訂正の基準

 標目訂正は、単純な誤りのほか、次の場合に行う。

[1]

 正式名称が判明した場合

[2]

 団体名に含まれる個人名・団体名の読みが、他の個人名・団体名標目から判明した場合

[3]

 正式な読みが判明した場合
 ただし、国の機関、地方公共団体およびそれに準じる組織(その下位の組織を含む)は、当館が定める「読みのカナ表記実例集(2008年4月以降)」を優先する。
 また、ローマ字、アラビア数字、特定の記号、拡張ラテン文字、キリル文字およびギリシア文字は、3-2「名称と読み」[2]に拠る。

[4]

 同名異団体の識別のため、付記事項の記録や訂正が必要になった場合(3-3「同名異団体」3-4「付記事項」参照)

[5]

 付記事項に所在地として記録している地方公共団体名、国名、州・都市名等に変更があった場合(3-4「付記事項」参照)

このページの先頭へ

2 団体名標目の選択基準

2-1 著者標目とする団体名

 著者標目には、著作当時の団体名を採用する。
 原則として、著作の内容について責任を有すると判断した団体名、および著作の成立に主体的に関与した出版者である団体名を著者標目に選択する。
 次に挙げる中で[1]〜[7]については、一つの責任表示に対して3番目までに含まれる団体名を著者標目とする。ただし、逐次刊行物については、責任表示の団体名のすべてを著者標目とする。

 [1] 本タイトルの責任表示

 [2] 目録対象資料に総合タイトルの表示がなく、個々の著作のタイトルが列記されている場合の、個々の著作の責任表示

 [3] 特定の版または付加的版にのみ関係する責任表示

 [4] シリーズに関係する責任表示

 [5] 各巻に関係する責任表示

 [6] 形態的に2冊以上からなる場合の各冊の責任表示

 [7] 和古書の内容細目の責任表示

 [8] 出版者として記録した団体のうち著作の成立に主体的に関与した団体名

 [9] 注記した団体のうち、著作の内容に責任を有すると判断した団体名、および著作の成立に主体的に関与した団体名

2-2 著者標目としない団体名

[1]

 2-1「著者標目とする団体名」[1]〜[7]のうち、一つの責任表示に記録されている4番目以降の団体名。ただし、逐次刊行物については、責任表示の団体名のすべてを著者標目とする。

[2]

 責任表示中の特定の資料を刊行するための編集・編さん・刊行委員会等。ただし、必要に応じてこれらを設けた団体名を著者標目とすることができる。また、逐次刊行物においては、これらを設けた団体が存在しない場合、編集・編さん・刊行委員会名等を著者標目とすることができる。(4-24「新聞・雑誌・叢書の編集部等」[4]参照)

[3]

 責任表示中の講演会・シンポジウム・セミナー・講座・大会・会議・展覧会等の特定の会、およびその特定の会を開催するために組織された実行委員会等の団体。ただし、必要に応じてこれらを設けた団体名を著者標目とすることができる。また、逐次刊行物においては、これらを設けた団体が存在しない場合、特定の会およびその特定の会を開催するために組織された実行委員会等の団体名を著者標目とすることができる。(4-23「会議名」参照)

[4]

 その他、責任表示中の臨時的、暫定的な団体。ただし、必要に応じてこれらを設けた団体名を著者標目とすることができる。

[5]

 内容細目の責任表示。ただし、和古書を除く。

[6]

 記述中の団体名のうち、著作の内容について責任を有すると判断した団体、および出版者として著作の成立に主体的に関与した団体以外の団体名

2-3 件名標目とする団体名

 件名標目には、原則として目録対象資料の主題となっている団体名を選択する。その採用は、概ね3までとする。
 目録対象資料中において主題となっている団体名に変更がある場合は、最新の団体名を採用する。

2-4 団体名の変更

 団体名に変更があった場合は、それぞれの団体名を標目とする。

このページの先頭へ

3 団体名標目の形式基準

以下の例示に使用する記号の意味は、次のとおりである。

「△」は、スペースを表す。
A ⇒ B
    Aが目録対象資料に表示された形等であり、Bはその標目形であることを表す。
A ← B
    Aが標目形であり、BがAの「を見よ」参照形であることを表す。
A ⇒ B
  ← C
  ← D
    Bが標目形であり、CとDがBの「を見よ」参照形であることを表す。
A ⇔ B
    AとBは、それぞれ標目形であり、「をも見よ」参照の関係であることを表す。
「付記事項:」は、標目の付記事項を表す。
「読み:」は、標目形および参照形の読みを表す。
〔 〕は、例示における説明・解説を表す。
    例示中の読み、「を見よ」参照形、「をも見よ」参照形は、説明に必要なものだけを挙げる。
3-1 文字の取り扱い

 使用する文字セットは、2002年4月から「JIS X 0208:1990」を採用している。ただし、そのうち実際に使用するのは「JIS C6226-1978」(以下「JIS78」)の範囲内の文字とする。

[1]

 漢字は、原則として所定の情報源に使用されている字体で記録する。楷書以外の書体は、楷書体に改める。江戸期以前の団体名は、旧字を新字にする等、字体の統一を行う。

[2]

 かなはそのまま記録する。変体がなは平がなに改める。

[3]

 欧文形の団体名の大文字の使用法は、当該言語の慣行に従う。

[4]

 団体名に含まれるキリル文字・ギリシア文字は、そのままを用いる。ただし、キリル文字・ギリシア文字の単語のみで構成される団体名は、ローマ字に翻字する。翻字法は「ALA-LC Romanization Tables」に拠る。
【例】 αプロダクツ

[5]

 中国簡化文字(簡体字)は、日本で使用される漢字に置き換える。中国簡化文字の置き換えは、「中国簡化文字表」(『大漢和辞典』修訂第2版(大修館書店 1989-1990)附録)、『中日辞典』第2版(小学館 2003)に拠る。

[6]

 ハングルは、日本で使用される漢字に置き換える。漢字が容易に判明しない場合は、その発音の片かなに置き換える。

[7]

 日本語形の団体名に含まれる記号は、原則として省略する。
【例】 慶応「三田俳句」会 ⇒ 慶応三田俳句会
【例】 セブン‐イレブン・ジャパン ⇒ セブンイレブンジャパン
ただし、記号に意味がある場合は、省略しない。
【例】 @ニフティパソコンGPSフォーラム
【例】 モーニング娘。

[8]

 欧文形の団体名に含まれる記号は、原則として省略しない。
【例】 Cm‐Line

[9]

 再現不能の文字(JIS78の範囲外の文字*)は、次のように記録する。

a.

漢字は、意味上・字形上からJIS78内の漢字に置き換えても名称自体を損なうことがない場合、JIS78内の漢字に置き換える。置き換えができない場合は、JIS外字コードを別途設定 し、それを文字の替わりに使用する(データに埋め込む)。

b.

区別的発音符が付いたローマ字(以下「拡張ラテン文字」)は、JIS外字コードを別途設定し、それを文字の替わりに使用する(データに埋め込む)。

c.

省略すると意味を損なう記号は、JIS78内の他の記号に置き換える。

d.

ローマ数字は、原則としてアラビア数字に置き換える。

  • * JIS78の範囲外の文字については、JAPAN/MARCの標目形および参照形にJIS外字コードを埋め込んでいる。またNDL-OPAC等、当館提供のオンライン検索目録における標目形および参照形は、次のとおり表示する。
  • 漢字:基本的に「〓」で表示する。
  • 拡張ラテン文字:区別的発音符を取り除いたローマ字、あるいは「〓」で表示する。
3-2 名称と読み

 標目は、名称、読みおよび付記事項から構成される。
 標目には、原則としてその団体の正式名称を、統一標目として採用する。(4「各種の団体」参照)
 ただし、外国の団体は、わが国慣用の日本語形の団体名を統一標目として採用する。わが国慣用の日本語形の団体名が判明しない場合は、目録対象資料に表示されている日本語形の団体名を採用する。日本語形の団体名が目録対象資料に表示されていない場合は、目録対象資料に表示されている日本語形以外の団体名を採用する。

[1]

 名称
 名称は、目録対象資料等から正式名称と判断した団体名を採用する。
 必要に応じて採用しなかった名称を「を見よ」参照とする。(3-5「「を見よ」参照」参照)
 著者標目には、原則として4「各種の団体」に定める団体以外は、団体の下位の組織を採用しない。件名標目には、目録対象資料の主題に応じて採用する。4「各種の団体」で定める基準よりも下位の組織までを組織の階層に従い省略せずに採用することができる。

a.

団体名の冒頭にあって、その団体の法人組織、創立の趣旨等を表示する部分は、省略する。
【例】 社団法人日本図書館協会 ⇒ 日本図書館協会
【例】 阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター ⇒ 人と防災未来センター

b.

外国の団体名のうち、欧文形の団体名は、末尾にピリオドを付す。
【例】 American△Society△for△Microbiology
    ⇒ American△Society△for△Microbiology.

c.

欧文形の団体名は、冒頭にある欧文形の冠詞を省略して標目とする。
【例】 The△Cobb△Group ⇒ Cobb△Group.

d.

日本語を含む団体名は、冒頭にある欧文形の冠詞を省略しないで標目とする。
【例】 The△Wait△グループ

[2]

 読み
 読みは、原則として常識的な読みを採用する。ただし、「他の個人名・団体名標目で確立している読み」「当館で定める「読みのカナ表記実例集(2008年4月以降)」の読み」「目録対象資料等から判明した正式な読み」を含む場合は、それらを優先させ、以下の順で採用する。
 必要に応じて採用しなかった読みを「を見よ」参照とする。(3-5「「を見よ」参照」参照)


  • a. 国の機関、地方公共団体およびそれに準じる組織(その下位の組織を含む)
  • a-1. 他の個人名・団体名標目で確立している読み
  • a-2. 当館で定める「読みのカナ表記実例集(2008年4月以降)」の読み
  • a-3. 目録対象資料等から判明した正式な読み

 読みは、片かな、ローマ字、アラビア数字および( )’+−&%=.,の10種類の記号(以下「特定の記号」)で記録する。
 当館で定める「分かち書き基準(2008年4月以降)」に従い分かち書きを行う。
 ローマ字、アラビア数字および特定の記号の読みは、ローマ字、アラビア数字および特定の記号をそのまま記録する。
【例】 Team△Tips
    読み:Team△Tips
【例】 なんでも100%研究会
    読み:ナンデモ△100%△ケンキュウカイ
 拡張ラテン文字は、区別的発音符を取り除いたローマ字を、読みとして記録する。キリル文字の読みは、キリル文字をローマ字に翻字して記録する。翻字法は「ALA-LC Romanization Tables」に拠る。文字単位のギリシア文字の読みは、「JAPAN/MARCアクセス・ポイントのカナ形サブフィールドにおけるカナ表記要領(2008年4月以降)」に従い、片かなで記録する。
【例】 αプロダクツ
    読み:アルファ△プロダクツ
 ローマ字、アラビア数字、特定の記号、拡張ラテン文字、キリル文字およびギリシア文字の読みは、「目録対象資料等から判明した正式な読み」に優先して記録する。「目録対象資料等から判明した正式な読み」は、第二の読みとして記録する。
【例】 net.21(ネットニジュウイチ) ⇒ net.21
    読み:net.21
    読み:ネット△ニジュウイチ
 特定の記号以外の記号の読みが目録対象資料等から判明する場合は、その読みを採用する。
【例】 @ニフティパソコンGPSフォーラム
    読み:アット△ニフティ△パソコン△GPS△フォーラム
3-3 同名異団体

 名称およびその読みがともに同一である別団体を、同名異団体とする。名称が同じでも読みが異なる場合は、同名異団体とはみなさない。
 同名異団体は、付記事項の有無または違いにより識別する。(3-4「付記事項」参照)
 なお、次の[1]〜[6]は別字として記録するが、同名異団体の判断には同字として扱う。

[1]  新字体・旧字体の関係にある文字

【例】 芸−藝  会−會  庁−廳

[2]  JIS78とJIS X 0208-1983(JIS83)で第一水準と第二水準が入れ替わり、コード番号も入れ替わった文字

【例】 鰺−鯵  鶯−鴬  檜−桧

[3]  同一団体でも表示が統一されないことがある文字

【例】 己−已−巳  島−嶋−嶌  斎−斉

[4]  旧字体と字形が酷似しているために混同する可能性のある文字

【例】 写−冩(写の旧字は寫)  繊−纎(繊の旧字は纖)

[5]  異体字のうち、1997年以前に当館において字体を統一していた文字

【例】 館−舘  辺−邉  淵−渕

[1]〜[5]に該当しない異体字は、原則として同名異団体の判断には別字として扱う。
[6]  ローマ字等の大文字・小文字
3-4 付記事項

 付記事項は、原則として創立年を採用する。創立年は西暦年に「年」を付加して記録する。
【例】 生涯学習研究会 ⇒生涯学習研究会
                付記事項:1997年

 創立年が判明しない場合、または創立年が同じ場合は、所在地を採用する。
 所在地が日本の場合は、地方公共団体名を記録する。所在地が外国の場合は、国名、州・都市名等を記録する。

[1]

 市は、市名を記録する。

[2]

 同名の市および町・村は、都道府県名を冠した市名、町名、村名を記録する。同名の町・村が同じ都道府県内に存在する場合は、都道府県名と郡名を冠して記録する。

[3]

 東京都の特別区は、東京都を冠した区名を記録する。

[4]

 [1]〜[3]が判明しない場合は、都道府県名を記録する。

[5]

 国名は、NCR87R3の「付録3 国名標目表」から選択して記録する。

[6]

 外国の州・都市名等は、わが国慣用の日本語形を記録する。

3-5 「を見よ」参照

 次に挙げるものを、必要に応じて「を見よ」参照とする。

[1]

 同一団体の別呼称
【例】 シップアンドオーシャン財団 ← 海洋政策研究財団

[2]

 同一団体の別言語形
【例】 国立国会図書館 ← National△Diet△Library

[3]

 上位の組織または冠称がついた形
【例】 工業技術院 ← 通商産業省工業技術院
【例】 神宮美術館 ← 式年遷宮記念神宮美術館
【例】 母子愛育会 ← 恩賜財団母子愛育会

[4]

 下位の組織を伴う形
【例】 国立国会図書館書誌部 ← 国立国会図書館書誌部書誌調整課
【例】 あらかわ学会 ← あらかわ学会写真委員会
 なお、件名標目は、下位の組織を含めた形も標目とするため、著者標目の「を見よ」参照形と件名標目が一致する場合もある。
【例】 日本社会党 ← 日本社会党上田総支部 〔著者標目〕
    日本社会党上田総支部 〔件名標目〕

[5]

 標目として採用した名称以外の目録対象資料中または記述中の団体名

【例】 INFASパブリケーションズ ← インファスパブリケーションズ
   〔文字種の違い〕
【例】 兵庫県自治体職員等海外研修団 ← 兵庫県自治体職員海外研修団
   〔1〜2文字程度の違い〕
【例】 AKスタッフ ← A&Kスタッフ 〔省略しても意味を損なわない記号〕
【例】 スタンダード&プアーズ社 ← スタンダードアンドプアーズ社
【例】 Cobb△Group. ← The△Cobb△Group
【例】 柏書房株式会社 ← 柏書房
【例】 日本図書館協会 ← 国の図書館政策に関する緊急対策会議

[6]

 利用者が容易に思いつく名称・略称
【例】 アメリカ図書館協会 ← ALA
                 ← 米国図書館協会
【例】 西日本旅客鉄道株式会社 ← JR西日本

[7]

 標目として採用した読み以外の読み(3-2「名称と読み」[2]参照)

【例】 金大中アジア太平洋平和財団
  読み:キム△デジュン△アジア△タイヘイヨウ△ヘイワ△ザイダン
〔他の個人名・団体名標目で確立している読み〕
← 金大中アジア太平洋平和財団
読み:キン△ダイチュウ△アジア△タイヘイヨウ△ヘイワ△ザイダン
「個人名標目の選択・形式基準」3-5「「を見よ」参照」[8]に拠る〕
【例】 不動産競売実務研究会
  読み:フドウサン△ケイバイ△ジツム△ケンキュウカイ
〔当館で定める「読みのカナ表記実例集(2008年4月以降)」の読み〕
← 不動産競売実務研究会
読み:フドウサン△キョウバイ△ジツム△ケンキュウカイ
〔「タイトル・著者標目・件名標目・出版者の読みの付与基準(2008年4月以降)」に拠る〕
【例】 日本拳法会
  読み:ニッポン△ケンポウカイ
〔目録対象資料等から判明した正式な読み〕
← 日本拳法会
読み:ニホン△ケンポウカイ
〔当館で定める「読みのカナ表記実例集(2008年4月以降)」の読み〕
【例】 雲母書房
  読み:キララ△ショボウ 〔目録対象資料等から判明した正式な読み〕
← 雲母書房
読み:ウンモ△ショボウ 〔常識的な読み〕

[8]

 日本語形の件名標目に含まれる欧文形外国人名・外国地名(ただし、広範な地域名、国家名は除く)の原綴形は、「を見よ」参照の読みに含めて記録する。

【例】 ニューヨーク近代美術館
  読み:ニューヨーク△キンダイ△ビジュツカン
← ニューヨーク近代美術館
読み:New△York△キンダイ△ビジュツカン

 原綴形がキリル文字・ギリシア文字の読みは、ローマ字に翻字して記録し、拡張ラテン文字の読みは、区別的発音符を取り除いたローマ字を記録する。

【例】 モスクワ大学
  読み:モスクワ△ダイガク
← モスクワ大学
読み:Moskva△ダイガク
3-6 「をも見よ」参照

[1]

 団体名に変更があり、組織の同一性を保持している場合は、それぞれの団体名を標目とし、変更前および変更後の団体名標目を「をも見よ」参照とする。
【例】 国立公害研究所 ⇔ 国立環境研究所
【例】 日本障害者雇用促進協会 ⇔ 身体障害者雇用促進協会
 目録対象資料が存在しないため、変更前または変更後の団体名標目を「をも見よ」参照先として作成できない場合は、「を見よ」参照とする。
【例】 愛知県スキー連盟 ← 愛知スキー協会
                    〔愛知スキー協会の標目が存在しない〕
 変更前または変更後の団体名標目が作成された場合は、「を見よ」参照から「をも見よ」参照に改める。

[2]

 分離・合併や機構改革等によって団体の性格・種類が変わる場合は、同一性を保持しない組織変更と判断し、「をも見よ」参照としない。

このページの先頭へ

4 各種の団体

 各種の団体について、採用する正式名称の基準を以下のとおり定める。
 著者標目においては、ここで定める場合のみ下位の組織を採用する。
 件名標目においては、目録対象資料の主題に応じた団体名を採用する。ここで定める基準よりも下位の組織までを階層に従い省略せずに採用することができる。
 以下の説明において使用する表現の意味は、次のとおりである。


  • .「○○を冠した」は、「○○」を名称の冒頭に付加することを表す。
  • 「○○を名称の一部として付記する」は、「○○」を丸がっこに入れ名称の末尾に付加することを表す。
  • なお、○○にあたる団体名の形式は、特にことわりがない限り、4「各種の団体」において定める形式に従う。

4-1 国の行政機関
[1]  国の行政機関は、その団体名を標目とする。

【例】 財務省
【例】 会計検査院
【例】 林野庁

[2]  国の行政機関の本省の内部部局は、局名を標目とする。

【例】 財務省主計局調査課 ⇒ 財務省主計局

 内部部局の部課名で表記され、局名を省略している場合も、局名を標目とする。

【例】 外務省国際社会協力部 ⇒ 外務省総合外交政策局

[3]  国の行政機関の外局の内部部局は、部名(局が置かれる場合は局名)を標目とする。

【例】 金融庁検査局

 内部部局の課名で表記され、部名を省略している場合も、部名を標目とする。

【例】 文化庁国語課 ⇒ 文化庁文化部

[4]  国の行政機関の大臣官房は、省庁名を標目とする。

【例】 厚生労働大臣官房 ⇒ 厚生労働省

[5]  国の行政機関が主管する特定問題に関する研究班は、主管する省庁名を標目とする。

【例】 文部科学省がん研究に係わる特定領域研究C総合がん総括班 ⇒ 文部科学省
【例】 厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業慢性頭痛の診療ガイドラインに関する研究班 ⇒ 厚生労働省

[6]  廃止された行政機関は、現行の行政機関に準じて標目とする。

【例】 陸軍省軍務局軍務課 ⇒ 陸軍省軍務局
【例】 行政管理庁行政管理局統計企画課 ⇒ 行政管理庁行政管理局

4-2 国の行政機関の付属機関
[1]  国の行政機関の付属機関は、付属機関名を標目とする。

【例】 国土交通省国土地理院 ⇒ 国土地理院

 ただし、その団体名が識別上他の団体とまぎらわしい場合は、所轄行政機関名を冠した付属機関名を標目とする。

【例】 内閣府経済社会総合研究所

[2]  国の行政機関の付属機関の内部部局は、付属機関名を標目とする。

【例】 国立がんセンター胃癌グループ ⇒ 国立がんセンター
【例】 中央防災会議事務局 ⇒ 中央防災会議

[3]  国の行政機関の付属機関の下部組織は、付属機関名を標目とする。

【例】 国土地理院沖縄支所 ⇒ 国土地理院

4-3 国の行政機関の出先機関

[1]

 国の行政機関の出先機関(地方支分部局等)は、出先機関名を標目とする。

【例】 国土交通省九州地方整備局 ⇒ 九州地方整備局
【例】 東京税関

 ただし、その団体名が識別上他の団体とまぎらわしい場合は、所轄行政機関名を冠した出先機関名を標目とする。

[2]

 国の行政機関の出先機関の内部部局は、出先機関名を標目とする。

【例】 函館税関調査保全部 ⇒ 函館税関

[3]

 国の行政機関の出先機関の下部組織は、出先機関名を標目とする。

【例】 関東農政局茨城統計情報センター ⇒ 関東農政局

4-4 在外公館(外国政府の在外公館は、4-17「外国の政府機関等」[6]を参照)

[1]

 大使館、総領事館は、それぞれ「大使館」、「総領事館」に「日本」を冠し、「大使館」には駐在国名を、「総領事館」等には駐在地名を名称の一部として付記する。駐在国名、駐在地名には「在」を冠する。
 駐在国名は、NCR87R3の「付録3 国名標目表」から選択して記録する。駐在地名は、わが国慣用の日本語形を記録する。

【例】 日本大使館(在アメリカ合衆国)
【例】 日本総領事館(在サンパウロ)

[2]

 政府代表部は、その団体名を標目とする。

【例】 欧州共同体日本政府代表部

4-5 国の立法機関

[1]

 国の立法機関は、その団体名を標目とする。

【例】 衆議院
【例】 参議院
【例】 国立国会図書館

[2]

 衆議院および参議院の本会議、委員会、調査会等は、衆議院、参議院をそれぞれ標目とする。

【例】 第120回国会衆議院 ⇒ 衆議院
【例】 衆議院予算委員会 ⇒ 衆議院
【例】 参議院国際問題に関する調査会 ⇒ 参議院

[3]

 衆議院および参議院の内部部局は、衆議院、参議院をそれぞれ標目とする。

【例】 衆議院法制局 ⇒ 衆議院
ただし、憲政資料館は、その団体名を標目とする。

[4]

 国立国会図書館の内部部局は、部局名およびそれに準じる内部部局名を標目とする。

【例】 国立国会図書館調査及び立法考査局
【例】 国立国会図書館関西館
【例】 国立国会図書館国際子ども図書館

[5]

 行政機関および司法機関の各部門に置かれた国立国会図書館支部図書館は、冒頭の「国立国会図書館支部」を省略した図書館名を標目とする。

【例】 国立国会図書館支部農林水産省図書館 ⇒ 農林水産省図書館

[6]

 裁判官訴追委員会、裁判官弾劾裁判所は、その団体名を標目とする。

【例】裁判官訴追委員会

[7]

 廃止された立法機関は、現行の立法機関に準じて標目とする。

【例】 帝国議会貴族院事務局 ⇒ 貴族院

4-6 国の司法機関

[1]

 国の司法機関は、その団体名を標目とする。

【例】 最高裁判所
【例】 東京地方裁判所
【例】 司法研修所

[2]

 国の司法機関の内部部局は、国の司法機関名を標目とする。

【例】 最高裁判所事務総局 ⇒ 最高裁判所

[3]

 廃止された司法機関は、現行の司法機関に準じて標目とする。

【例】 大審院

4-7 政府関係機関

[1]

 政府関係機関は、その団体名を標目とする。

【例】 国立環境研究所

[2]

 政府関係機関の内部部局は、政府関係機関名を標目とする。

【例】 日本貿易振興機構展示事業部 ⇒ 日本貿易振興機構

[3]

 政府関係機関の付属機関は、政府関係機関名を標目とする。

【例】 雇用能力開発機構愛媛センター ⇒ 雇用能力開発機構

 ただし、政府関係機関の付属機関のうち、研究施設・病院は、政府関係機関名を冠した付属機関名を標目とする。

【例】 アジア経済研究所 ⇒ 日本貿易振興機構アジア経済研究所

 また、教育機関は、原則として付属機関名を標目とする。

【例】 雇用促進事業団職業訓練大学校 ⇒ 職業訓練大学校

[4]

 政府関係機関が事業の一部として実施する調査団、派遣団等は、実施団体名を標目とする。

【例】 インド国防災地域研修プロジェクト ⇒ 国際協力機構

4-8 地方公共団体

[1]

 都道府県および市は、その団体名を標目とする。

【例】 大阪府

 名称および読みが同一の市は、都道府県名を名称の一部として付記する。

【例】 東京都府中市 ⇒ 府中市(東京都)
【例】 広島県府中市 ⇒ 府中市(広島県)

[2]

 町・村は、その団体名に、都道府県名を名称の一部として付記する。

【例】土佐山田町 ⇒ 土佐山田町(高知県)
【例】木島平村 ⇒ 木島平村(長野県)

 名称および読みが同一の町・村が同じ都道府県内に存在する場合は、都道府県名と郡名を名称の一部として付記する。

【例】東村 ⇒ 東村(群馬県吾妻郡)
【例】東村 ⇒ 東村(群馬県勢多郡)

[3]

 東京都の特別区は、東京都を冠した特別区名を標目とする。

【例】千代田区 ⇒ 東京都千代田区

[4]

 政令指定都市の行政区は、地方公共団体名を標目とする。

【例】 横浜市港南区 ⇒ 横浜市

[5]

 東京都の内部部局は、国の行政機関に準じて標目とする。

【例】 東京都主税局税制部税制課 ⇒ 東京都主税局

 内部部局の部課名で表記され、局名を省略している場合も、局名を標目とする。

【例】 東京都公園緑地部 ⇒ 東京都建設局

 また、局に相当する室は、室名を標目とする。

【例】 東京都出納長室会計企画課 ⇒ 東京都出納長室

[6]

 東京都以外の地方公共団体の内部部局は、地方公共団体名を標目とする。

【例】 富山県土木部 ⇒ 富山県
【例】 広島市企画総務局企画調整課 ⇒ 広島市

[7]

 廃止された地方公共団体は、現行の地方公共団体に準じて標目とする。
4-9 地方公共団体の各種機関

[1]

 地方議会は、地方公共団体名を冠した議会名を標目とする。

【例】 横浜市会
【例】 東京都港区議会

 同名の市および町・村の議会は、都道府県名を名称の一部として付記する。

【例】 香川県土庄町議会 ⇒ 土庄町議会(香川県)

 名称および読みが同一の町・村が同じ都道府県内に存在する場合は、都道府県名と郡名を名称の一部として付記する。

【例】 東村議会(群馬県勢多郡)

[2]

 各種委員会は、地方公共団体名を冠した委員会名を標目とする。

【例】 茨城県労働委員会

 同名の市および町・村の各種委員会は、都道府県名を名称の一部として付記する。

【例】 府中市教育委員会(広島県)
【例】 百石町選挙管理委員会(青森県)

 名称および読みが同一の町・村が同じ都道府県内に存在する場合は、都道府県名と郡名を名称の一部として付記する。
 各種委員会の内部部局は委員会名を標目とする。

【例】 京都府教育庁 ⇒ 京都府教育委員会

[3]

 警察本部、消防本部(または消防局)等は、地方公共団体名を冠した組織名を標目とする。

【例】 沖縄県警察本部
【例】 京都市消防局

 同名の市および町・村の消防本部(または消防局)等は、都道府県名を名称の一部として付記する。

【例】 朝日町消防本部(富山県

 名称および読みが同一の町・村が同じ都道府県内に存在する場合は、都道府県名と郡名を名称の一部として付記する。
 複数の地方公共団体からなる消防組織(広域連合または一部事務組合)は、その組織名を標目とする。

【例】 島原地域広域市町村組合消防本部

[4]

 地方公共団体の付属機関および出先機関は、原則として地方公共団体名を含む冠称を冠した機関名を標目とする。

【例】 上川支庁 ⇒ 北海道上川支庁
【例】 会津保健所 ⇒ 福島県会津保健所
【例】 かながわ女性センター ⇒ 神奈川県立かながわ女性センター

[5]

 地方公共団体の付属機関および出先機関の下部組織は、地方公共団体の付属機関および出先機関名を標目とする。

【例】 青森県八戸県土整備事務所八戸港管理所 ⇒ 青森県八戸県土整備事務所

 地方公共団体の出先機関のうち産業関連の総合センターの下部組織については、総合センターの直下の研究施設名を標目とする。

【例】 兵庫県立農林水産技術総合センター畜産技術センター
【例】 和歌山県農林水産総合技術センター果樹試験場かきもも研究所 ⇒ 和歌山県農林水産総合技術センター果樹試験場

[6]  地方公共団体の設置による病院は、地方公共団体名を含む冠称を冠した病院名を標目とする。

【例】 岩手県立中央病院
【例】 市立秋田総合病院 ⇒ 秋田市立秋田総合病院

 複数の地方公共団体が設置する病院(広域連合または一部事務組合立の病院)は、その団体名を標目とする。

【例】 陶生病院 ⇒ 公立陶生病院
【例】 諏訪中央病院 ⇒ 組合立諏訪中央病院

[7]

 地方公共団体の各種機関の内部部局は、各種機関名を標目とする。

【例】 東京都議会事務局 ⇒ 東京都議会
【例】 沖縄県警察本部警務部警務課 ⇒ 沖縄県警察本部

4-10 大学
[1]  大学および大学院は、その団体名を標目とする。

【例】 早稲田大学
【例】 カリタス女子短期大学
【例】 京都大学大学院

[2]  大学の学部・学科およびそれらに準じる組織は、大学名を冠した学部名またはそれに準じる組織名を標目とする。

【例】 東京大学工学部土木工学科 ⇒ 東京大学工学部
【例】 東海大学短期大学部
【例】 金沢大学人間社会学域

 学科名またはそれに準じる組織名で表記され、学部名またはそれに準じる組織名を省略している場合も、学部名またはそれに準じる組織名を標目とする。

【例】 都留文科大学比較文化学科 ⇒ 都留文科大学文学部
【例】福島大学人間発達文化学類 ⇒ 福島大学人文社会学群

[3]  大学院の研究科およびそれに準じる組織は、その団体名を標目とする。

【例】 横浜市立大学大学院総合理学研究科
【例】 九州大学大学院比較社会文化学府

 研究科名またはそれに準じる組織名で表記され、大学院を省略している場合も、大学院を含めた
研究科名またはそれに準じる組織名を標目とする。

【例】 京都大学文学研究科 ⇒ 京都大学大学院文学研究科

[4]  専門職大学院は、研究科名およびそれに準じる組織名を標目とする。

【例】 明治大学法科大学院 ⇒ 明治大学大学院法務研究科
【例】 小樽商科大学ビジネススクール ⇒ 小樽商科大学大学院商学研究科
【例】 東京大学公共政策大学院 ⇒ 東京大学大学院公共政策学教育部
                     ⇒ 東京大学大学院公共政策学連携研究部
                     〔1つの専門職大学院が2つの組織を示す呼称である場合〕

[5]  大学の学部・学科およびそれらに準じる組織に付属する研究会や教科としてのゼミナール等は、大学名を冠した学部名またはそれに準じる組織名を標目とする。

【例】 明治学院大学法学部立法研究会 ⇒ 明治学院大学法学部
【例】 東京大学教養学部立花隆ゼミ ⇒ 東京大学教養学部

[6]  大学院付属の研究会や教科としてのゼミナール等は、大学院の研究科名およびそれに準じる組織名を標目とする。

【例】 東京大学大学院新領域創成科学研究科石弘之環境ゼミ ⇒ 東京大学大学院新領域創成科学研究科

[7]  大学または大学院の研究組織(機関)は、研究組織(機関)名を標目とする。

【例】金沢大学人間社会研究域法学系
【例】東京大学大学院情報学環

4-11 大学の付属施設
[1]  大学に付属または付置する図書館、博物館、研究施設、病院等は、その団体名を標目とする。

【例】 早稲田大学會津八一記念博物館
【例】 立教大学原子力研究所
【例】 京都府立医科大学附属病院

[2]  大学の学部・学科、大学院の研究科およびそれらに準じる組織に付属または付置する図書館、博物館、研究施設、病院等は、その団体名を標目とする。

【例】 東京大学大学院工学系研究科附属原子力工学研究施設
【例】 高知大学教育学部附属教育実践センター
【例】 比治山大学比治山女子短期大学図書館
【例】金沢大学人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター

[3]  大学に付属または付置する小・中・高等学校等は、大学名を冠した学校名を標目とする。

【例】 日本女子大学附属豊明小学校
【例】 筑波大学附属盲学校

 大学の学部・学科およびそれらに準じる組織に付属または付置する小・中・高等学校等は、学部名・学科名またはそれらに準じる組織名を冠した学校名を標目とする。

【例】 山口大学教育学部附属光中学校
【例】 近畿大学豊岡短期大学部附属幼稚園

 大学に付属または付置する小・中・高等学校等の生徒、学生、学年、クラス等は、授業の一環とみなした場合、学校名を標目とする。
4-12 大学共同利用機関
[1]  大学共同利用機関は、その団体名を標目とする。

【例】 人間文化研究機構
【例】 高エネルギー加速器研究機構

[2]  大学共同利用機関の研究施設は、研究施設名を標目とする。

【例】 情報システム研究機構国立情報学研究所 ⇒ 国立情報学研究所

4-13 高等専門学校
[1]  高等専門学校は、その団体名を標目とする。

【例】 阿南工業高等専門学校

 高等専門学校の生徒、学生、学年、クラス等は、授業の一環とみなした場合、高等専門学校名を標目とする。
[2]  高等専門学校に付属または付置する図書館は、その団体名を標目とする。

【例】 福井工業高等専門学校図書館

[3]  高等専門学校に付属または付置する研究施設等は、高等専門学校名を標目とする。

【例】 津山工業高等専門学校総合技術情報センター ⇒ 津山工業高等専門学校

4-14 地方公共団体の学校・図書館・博物館・美術館等
[1]  地方公共団体が設置する小・中・高等学校等は、固有の名称からの学校名を標目とする。固有の名称に先立つ設置地方公共団体名を含む冠称は、名称の一部として付記する。

【例】 東京都立葛西南高等学校 ⇒ 葛西南高等学校(東京都立)
【例】 愛媛県立今治東中等教育学校 ⇒ 今治東中等教育学校(愛媛県立)
【例】 田辺市立田辺第一小学校 ⇒ 田辺第一小学校(田辺市立)
【例】 中野区立中野本郷小学校 ⇒ 中野本郷小学校(東京都中野区立)

 同名の市または町・村の小・中・高等学校等は、付記する地方公共団体名に都道府県名を冠する。

【例】 高畠町立高畠小学校 ⇒ 高畠小学校(山形県高畠町立)

 名称および読みが同一の町・村が同じ都道府県内に存在する小・中・高等学校等は、付記する地方公共団体名に都道府県名と郡名を冠する。
 序数詞、方位詞で始まる学校名については、原則として、設置地方公共団体名を含む冠称を冠した学校名を標目とする。

【例】 宮城県第二女子高等学校
【例】 東京都調布市立第七中学校 ⇒ 調布市立第七中学校
【例】 都立西高等学校 ⇒ 東京都立西高等学校
【例】 荒川区立第九中学校 ⇒ 東京都荒川区立第九中学校

 同名の市および町・村の小・中・高等学校等は、市町村名を含む冠称を冠した学校名に、都道府県名を名称の一部として付記する。

【例】 群馬県群馬町立中央中学校 ⇒ 群馬町立中央中学校(群馬県)
    〔群馬県群馬町立中央中学校としない〕

 名称および読みが同一の町・村が同じ都道府県内に存在する小・中・高等学校等は、町・村名を含む冠称を冠した学校名に、都道府県名と郡名を名称の一部として付記する。
 地方公共団体が設置する小・中・高等学校等の生徒、学生、学年、クラス等は、授業の一環 とみなした場合、学校名を標目とする。
[2]   地方公共団体が設置する図書館、博物館、美術館、資料館、郷土館等(以下「地方公共団体が設置する施設」)は、その団体名を標目とする。

【例】 斎宮歴史博物館

 その団体名が設置地方公共団体名で始まり、個人名・地名等を含まない場合、設置地方公共団体名を含む冠称を冠した団体名を標目とする。

【例】 都立中央図書館 ⇒ 東京都立中央図書館
【例】 群馬県立自然史博物館
【例】 奥州市牛の博物館
【例】 東京都目黒区美術館

 同名の市および町・村の地方公共団体が設置する施設は、市名および町・村名を含む冠称を冠した団体名を標目とし、都道府県名を名称の一部として付記する。

【例】 府中市郷土の森博物館(東京都)
【例】 浦幌町立博物館(北海道)

 名称および読みが同一の町・村が同じ都道府県内に存在する場合は、町・村名を含む冠称を冠した団体名を標目とし、都道府県名と郡名を名称の一部として付記する。
 その団体名が設置地方公共団体名で始まり、個人名・地名等を含む場合は、設置地方公共団体名を含む冠称を名称の一部として付記する。

【例】 日光自然博物館(栃木県立)
【例】 武者小路実篤記念館(調布市)
【例】 江東区芭蕉記念館 ⇒ 芭蕉記念館(東京都江東区)

 同名の市および町・村の地方公共団体が設置する施設は、都道府県名を冠した市名および町・村名を名称の一部として付記する。

【例】 新居関所史料館(静岡県新居町立)

 名称および読みが同一の町・村が同じ都道府県内に存在する場合には、付記する地方公共団体名に都道府県名と郡名を冠する。
[3]  公民館等は、その団体名を標目とする。地方公共団体名を名称の一部として付記することはしない。

【例】 伊賀良公民館
【例】 江刺市立岩谷堂公民館
【例】 紫波町志和公民館
【例】 青笹地区センター

4-15 民間の学校・図書館・博物館・美術館等
[1]  民間の教育機関は、その団体名を標目とする。

【例】 白百合学園小学校
【例】 明徳学園相洋中・高等学校 ⇒ 相洋中学校
                      ⇒ 相洋高等学校
                      〔学校名が連結して表記されている場合〕

 法人名(設置者)は省略する。

【例】 本願寺学園徳風幼稚園 ⇒ 徳風幼稚園
【例】 仙台育英学園秀光中等教育学校 ⇒ 秀光中等教育学校

 ただし、法人名(設置者)が教育機関名の一部でもある場合は、法人名(設置者)を含めた教育機関名を標目とする。

【例】 江戸川学園取手高等学校

 民間の教育機関の生徒、学生、学年、クラス等は、授業の一環とみなした場合、教育機関名を標目とする。
[2]  民間の図書館、博物館、美術館、資料館、郷土館等は、その団体名を標目とする。原則として法人名(設置者)は省略する。

【例】 東京子ども図書館
【例】 石橋財団ブリヂストン美術館 ⇒ ブリヂストン美術館
【例】 遠山音楽財団付属図書館

4-16 外国の団体
[1]  外国の団体は、わが国慣用の日本語形の団体名を標目とする。

【例】 The△American△Library△Association ⇒ アメリカ図書館協会
【例】 米国医学学士院

 わが国慣用の日本語形の団体名が判明しない場合は、目録対象資料に表示されている日本語形の団体名を標目とする。

【例】 マーサスチュワートリビングオムニメディア株式会社

 日本語形の団体名が目録対象資料に表示されていない場合は、目録対象資料に表示されている日本語形以外の団体名を採用する。

【例】 The△Wine△and△Spirit△Education△Trust ⇒ Wine△and△Spirit△Education△Trust.

4-17 外国の政府機関等
[1]  国名・連邦加盟共和国名(以下「国名」)は、その団体名を標目とする。国名はNCR87R3の「付録3 国名標目表」から選択して記録する。

【例】 アメリカ合衆国
【例】 オーストラリア連邦 ⇒ オーストラリア

 NCR87R3の「付録3 国名標目表」に掲載されている以前の国名は、従来からの慣行による国名を標目とする。必要に応じてNCR87R3以前の版の「国名標目表」を参照する。
[2]  外国の国の機関等は、国名を冠した機関名を標目とする。

【例】 米国商務省 ⇒ アメリカ合衆国商務省
【例】 韓国憲法裁判所 ⇒ 大韓民国憲法裁判所

[3]  外国の国の機関等の内部部局は、国名を冠した機関名を標目とする。

【例】 米国商務省標準局 ⇒ アメリカ合衆国商務省

[4]  外国の国の機関等の付属機関は、国名を冠した付属機関名を標目とする。

【例】 インド中央ヒンディー語会 〔インド文化教育省の付属機関〕
【例】 米国FDA ⇒ アメリカ合衆国食品医薬品局

[5]  外国の国の議会は、国名を冠した議会名を標目とする。

【例】 アメリカ上院 ⇒ アメリカ合衆国議会上院

 議会の下位の組織は、国名を冠した議会名を標目とする。
[6]  外国の国の在外公館は、「大使館」等に国名を冠し、駐在国名、または駐在地名を名称の一部として付記する。
 駐在国名、駐在地名には「在」を冠する。駐在国名は、NCR87R3の「付録3 国名標目表」から選択して記録する。駐在地名は、わが国慣用の日本語形を記録する。

【例】 メキシコ大使館(在日本)

[7]  外国の州・都市等は、その団体名を標目とする。

【例】 カリフォルニア州
【例】 バンクーバー市

 外国の州・都市等の下位の組織は、州・都市名等を標目とする。

【例】 オンタリオ教育省 ⇒ オンタリオ州
【例】 上海市衛生局 ⇒ 上海市

 外国の州、都市等の議会は、州名、都市名等を冠した議会名を標目とする。

【例】 ニューヨーク市議会

4-18 国際団体
[1]  国際的に組織された連盟、学会、協会等は、わが国慣用の日本語形の団体名を標目とする。

【例】 OECD ⇒ 経済協力開発機構

 わが国慣用の日本語形の名称が判明しない場合は、目録対象資料に表示されている日本語形の名称を標目とする。
 日本語形の団体名が目録対象資料に表示されていない場合は、目録対象資料に表示されている日本語形以外の団体名を採用する。

【例】 IEEE△Computer△Society.

[2]  国際団体のうち、政府間協定(条約)により設立された政府間国際組織の下位の組織は、局・部・委員会名を標目とする。

【例】 国際連合経済社会局
【例】 国際連合ラテンアメリカカリブ経済委員会

 政府間国際組織が協定参加国に設置する支部は、その支部名を標目とする。

【例】 ユニセフ駐日事務所

[3]  非政府間国際組織の下位の組織および支部は、非政府間国際組織名を標目とする。

【例】 国際システムダイナミックス学会日本支部 ⇒ 国際システムダイナミックス学会

4-19 株式会社等の会社組織
[1]  会社組織は、その団体名を標目とする。

【例】 和光出版 ⇒ 和光出版有限会社

 会社名の冒頭に表示される株式会社等の冠称は省略する。

【例】 株式会社東芝 ⇒ 東芝

[2]  会社の下位の組織および付属施設等は、会社名を標目とする。(一般の利用者を対象とした図書館・博物館・美術館等は、4-15「民間の学校・図書館・博物館・美術館等」[2]参照)

【例】 丸善出版株式会社編集部 ⇒ 丸善出版株式会社
【例】 朝日新聞社大阪本社⇒ 朝日新聞社
【例】 中部電力株式会社飯田支社 ⇒ 中部電力株式会社
【例】 松下電器産業株式会社半導体研究センター ⇒ 松下電器産業株式会社
【例】 サントリー次世代研究所 ⇒ サントリー株式会社

[3]  会社のグループ名、関連会社の集合名は、その団体名を標目とする。

【例】 トヨタグループ

[4]  株式会社等が経営するプロスポーツチームは、チーム名を標目とする。

【例】 オリックス野球クラブ株式会社 ⇒ オリックスバファローズ

4-20 宗教団体
[1]  宗教団体は、その団体名を標目とする。

【例】 霊友会
【例】 天理教教会本部 ⇒ 天理教

 宗派の名称は、宗派が教団として団体の性格を持つ場合、宗派名を標目とする。

【例】 真宗大谷派宗務所 ⇒ 真宗大谷派

[2]  神社は、その団体名を標目とする。目録対象資料等から判明した場合、同名異団体の有無に関わらず、所在地を付記事項に採用する。

【例】 八幡神社
    付記事項:静岡県清水町

 社務所は、神社名を標目とする。

【例】 八坂神社社務所 ⇒ 八坂神社
                  付記事項:京都市

[3]  仏教の寺院は、その団体名を標目とする。目録対象資料等から判明した場合、同名異団体の有無に関わらず、所在地を付記事項に採用する。宗派名、山号、親寺名は省略する。

【例】 妙円山形照寺宝光院 ⇒ 宝光院
                     付記事項:山形市

 ただし、親寺名を省略すると固有の寺院名とならない場合は、親寺名を省略しない。

【例】 浄土真宗本願寺派本願寺津村別院 ⇒ 本願寺津村別院
                               付記事項:大阪市

 宗務所は、寺院名を標目とする。
[4]  キリスト教の教会は、その団体名を標目とする。

【例】 カトリック松原教会

 新教のキリスト教教会で、合同の教団である日本基督教団に所属する教会は、「日本基督教団」を冠した教会名を標目とする。

【例】 山口教会 ⇒ 日本基督教団山口教会

4-21 政党
[1]  政党は、その団体名を標目とする。

【例】 自民党 ⇒ 自由民主党
【例】 共産党 ⇒ 日本共産党

[2]  政党の下位の組織は、政党名を標目とする。

【例】 自由民主党政策審議会 ⇒ 自由民主党
【例】 日本共産党中央委員会 ⇒ 日本共産党
【例】 自由民主党北海道支部連合会 ⇒ 自由民主党
【例】 日本社会党大分県本部「40年史」編集委員会 ⇒ 日本社会党

[3]  政党の関連組織は、組織上別団体とみなした場合、関連組織名を標目とする。

【例】 日本共産党福岡県会議員団
【例】 自由民主党国防議員連盟

4-22 労働組合
[1]  労働組合は、その団体名を標目とする。

【例】 連合 ⇒ 日本労働組合総連合会
【例】 自治労 ⇒ 全日本自治団体労働組合

[2]  労働組合の下位の組織は、労働組合名を標目とする。

【例】 全港湾関西地方建設支部 ⇒ 全日本港湾労働組合

 ただし、労働組合の地方本部は、その上部の組織が単位労働組合(単組)の連合体の性格が強い全国的な労働組合の場合、地方本部名を標目とする。

【例】 自治労千葉県本部

[3]  労働組合の関連組織は、組織上別団体とみなした場合、関連組織名を標目とする。

【例】 総評本部OB会

[4]  単位労働組合(単組)は、単組名を標目とし、上部団体名は省略する。

【例】 合化労連日本硝子繊維労働組合 ⇒ 日本硝子繊維労働組合

 ただし、上部団体名を省略すると固有の単組名とならない場合は、上部団体名は省略しない。
4-23 会議名2-2「著者標目としない団体名」[3]参照)
[1]  会議等は、原則として標目としない。

【例】 日本語教育連絡会議 ⇒ (採用せず)

 ただし、常設の団体である場合は、その団体名を標目とする。

【例】 日本学術会議

[2]  常設の団体が主催して開催する会議等、団体の内部で開催される会議等は、主催団体名を標目とする。

【例】 日本労働教育研究所労働組合指導者行動会議 ⇒ 日本労働教育研究所

 ただし、逐次刊行物においては、常設の団体が主催団体として存在しない場合、その会議名を標目とすることができる。
4-24 新聞・雑誌・叢書の編集部等
[1]  新聞の編集部等は、新聞社名を標目とする。

【例】 毎日新聞社会部 ⇒ 毎日新聞社

[2]  雑誌の編集部等は、雑誌を刊行する出版者名を標目とする。

【例】 本の雑誌編集部 ⇒ 本の雑誌社

[3]  文庫、新書等の叢書の編集部等は、叢書を刊行する出版者名を標目とする。

【例】 岩波文庫編集部 ⇒ 岩波書店

[4]  編集・編さん・刊行委員会等は、出版者名またはそれらを設けた団体名を標目とする。(2-2 「著者標目としない団体名」[2]参照)

【例】 山麓歌集編集委員会 ⇒ 山麓発行所

 ただし、逐次刊行物においては、出版者またはそれらを設けた団体が存在しない場合、編集・編さん・刊行委員会名等を標目とすることができる。
4-25 調査団・視察団等
[1]  調査団、視察団等は、常設の団体として組織される場合、その団体名を標目とする。

【例】 ニッポン離島探検隊

 回次・年次を伴う場合は、回次・年次を省略する。

【例】 高燥遺跡第2次発掘調査団 ⇒ 高燥遺跡発掘調査団

[2]  調査団、視察団等が団体の下位の組織として組織される場合は、調査団、視察団等を組織する団体名を標目とする。

【例】 東京税理士会オーストラリア税制等研修視察団 ⇒ 東京税理士会

4-26 団体内および団体に関連した有志グループ
[1]  官庁組織内の有志グループは、その団体名を標目とする。

【例】 通商産業省経済協力政策研究会
【例】 市町村自治研究会 〔自治省行政局振興課内〕
【例】 法務省民事局第四課職員

[2]  大学、大学院、学部、学科名等を冠した有志グループは、有志グループ名を標目とする。

【例】 神戸大学医学部ドイツ語研究会
【例】 早稲田大学大学院中古文学研究会

[3]  学校に関連した有志グループは、学校名を冠した有志グループ名を標目とする。

【例】 川上中学校理科クラブ
【例】 成瀬台中学校PTA

 公立学校関連の有志グループについては、学校を設置した地方公共団体名を省略する。ただし、序数詞、方位詞で始まる学校名は、設置地方公共団体名を冠した有志グループ名を標目とする。

【例】 福井県立大野高等学校同窓会 ⇒ 大野高等学校同窓会
【例】 沖縄県立第一中学校五十一期同期会

[4]  団体を支援するために組織された「友の会」等は、その団体名を標目とする。

【例】 国立歴史民俗博物館友の会

[5]  会社内の研究会、調査会等は、有志グループとして活動している場合は、その団体名を標目とする。

【例】 ダイエー流通研究会

 そのグループが会社の業務として活動している場合は、会社名を標目とする。

(書誌調整課データ標準係)

このページの先頭へ

変更履歴(条項番号順)

改訂前(訂正前) 改訂後(訂正後) 適用年月
2-1著者標目とする団体名
 著者標目には、著作当時の団体名を採用する。
 原則として、著作の内容について責任を有すると判断した団体名、および著作の成立に主体的に関与した出版者である団体名を著者標目に選択する。
 次に挙げる中で[1]〜[7]については、一つの責任表示に対して3番目までに含まれる団体名を著者標目とする。ただし、逐次刊行物については、責任表示の団体名のすべてを著者標目とする。
 [1] 本タイトルの責任表示
 [2] 目録対象資料に総合タイトルの表示がなく、個々の著作のタイトルが列記されている場合の、個々の著作の責任表示
 [3] 特定の版または付加的版にのみ関係する責任表示
 [4] シリーズに関係する責任表示
 [5] 各巻に関係する責任表示
 [6] 形態的に2冊以上からなる場合の各冊の責任表示
 [7] 和古書の内容細目の責任表示
 [8] 責任表示に関する注記に記録した団体名(逐次刊行物および加除式資料に限る)
 [9] 出版者として記録した団体のうち著作の成立に主体的に関与した団体名
 [10] 出版・頒布等に関する注記に記録した団体のうち著作の成立に主体的に関与した団体名
2-1著者標目とする団体名
 著者標目には、著作当時の団体名を採用する。
 原則として、著作の内容について責任を有すると判断した団体名、および著作の成立に主体的に関与した出版者である団体名を著者標目に選択する。
 次に挙げる中で[1]〜[7]については、一つの責任表示に対して3番目までに含まれる団体名を著者標目とする。ただし、逐次刊行物については、責任表示の団体名のすべてを著者標目とする。
 [1] 本タイトルの責任表示
 [2] 目録対象資料に総合タイトルの表示がなく、個々の著作のタイトルが列記されている場合の、個々の著作の責任表示
 [3] 特定の版または付加的版にのみ関係する責任表示
 [4] シリーズに関係する責任表示
 [5] 各巻に関係する責任表示
 [6] 形態的に2冊以上からなる場合の各冊の責任表示
 [7] 和古書の内容細目の責任表示
 [8] 出版者として記録した団体のうち著作の成立に主体的に関与した団体名
 [9] 注記した団体のうち、著作の内容に責任を有すると判断した団体名、および著作の成立に主体的に関与した団体名
平成21年1月

4−10 大学
 [1] 大学および大学院は、その団体名を標目とする。
 【例】早稲田大学
 【例】カリタス女子短期大学
 【例】京都大学大学院

[2] 大学の学部、学科は、学部名を標目とする。
 【例】東京大学工学部土木工学科 
⇒ 東京大学工学部
 【例】東海大学短期大学部
内部の学科名で表記され、学部名を省略している場合も、学部名を標目とする。
 【例】都留文科大学比較文化学科 
⇒ 都留文科大学文学部

 [3] 大学院の研究科およびそれに準じる組織は、その団体名を標目とする。
 【例】横浜市立大学大学院総合理学研究科
 【例】九州大学大学院比較社会文化学府
研究科名等で表記され、大学院を省略している場合も、大学院を含めた研究科名等を標目とする。
 【例】京都大学文学研究科
⇒ 京都大学大学院文学研究科

 [4] 専門職大学院は、研究科名およびそれに準じる組織名を標目とする。
 【例】明治大学法科大学院 
⇒ 明治大学大学院法務研究科
 【例】小樽商科大学ビジネススクール
⇒ 小樽商科大学大学院商学研究科
 【例】東京大学公共政策大学院
⇒ 東京大学大学院公共政策学教育部
⇒ 京大学大学院公共政策学連携研究部
 〔1つの専門職大学院が2つの組織を示す呼称である場合〕

[5] 大学の学部・学科付属の研究会や教科としてのゼミナール等は、学部名を標目とする。
 【例】明治学院大学法学部立法研究会
⇒ 明治学院大学法学部
 【例】東京大学教養学部立花隆ゼミ
⇒ 東京大学教養学部

[6] 大学院付属の研究会や教科としてのゼミナール等は、大学院の研究科名およびそれに準じる組織名を標目とする。
 【例】東京大学大学院新領域創成科学研究科石弘之環境ゼミ
⇒ 東京大学大学院新領域創成科学研究科

4−10 大学
 [1] 大学および大学院は、その団体名を標目とする。
 【例】早稲田大学
 【例】カリタス女子短期大学
 【例】京都大学大学院

[2] 大学の学部・学科およびそれらに準じる組織は、大学名を冠した学部名またはそれに準じる組織名を標目とする。
 【例】東京大学工学部土木工学科
⇒ 東京大学工学部
 【例】東海大学短期大学部
 【例】金沢大学人間社会学域
学科名またはそれに準じる組織名で表記され、学部名またはそれに準じる組織名を省略している場合も、学部名またはそれに準じる組織名を標目とする。
【 例】都留文科大学比較文化学科
⇒ 都留文科大学文学部
 【例】福島大学人間発達文化学類
⇒ 福島大学人文社会学群

[3] 大学院の研究科およびそれに準じる組織は、その団体名を標目とする。
 【例】横浜市立大学大学院総合理学研究科
 【例】九州大学大学院比較社会文化学府
研究科名またはそれに準じる組織名で表記され、大学院を省略している場合も、大学院を含めた研究科名またはそれに準じる組織名を標目とする。
 【例】京都大学文学研究科
⇒ 京都大学大学院文学研究科

[4] 専門職大学院は、研究科名およびそれに準じる組織名を標目とする。
 【例】明治大学法科大学院
⇒ 明治大学大学院法務研究科
 【例】小樽商科大学ビジネススクール
⇒ 小樽商科大学大学院商学研究科  【例】東京大学公共政策大学院 
⇒ 東京大学大学院公共政策学教育部
⇒ 東京大学大学院公共政策学連携研究部
 〔1つの専門職大学院が2つの組織を示す呼称である場合〕

[5] 大学の学部・学科およびそれらに準じる組織に付属する研究会や教科としてのゼミナール等は、大学名を冠した学部名またはそれに準じる組織名を標目とする。
 【例】明治学院大学法学部立法研究会
⇒ 明治学院大学法学部
 【例】東京大学教養学部立花隆ゼミ
⇒ 東京大学教養学部

[6] 大学院付属の研究会や教科としてのゼミナール等は、大学院の研究科名およびそれに準じる組織名を標目とする。
 【例】東京大学大学院新領域創成科学研究科石弘之環境ゼミ
⇒ 東京大学大学院新領域創成科学研究科

[7] 大学または大学院の研究組織(機関)は、研究組織(機関)名を標目とする。
 【例】金沢大学人間社会研究域法学系
 【例】東京大学大学院情報学環

平成21年5月

4−11 大学の付属施設
 [1] 大学に付属または付置する図書館、博物館、研究施設、病院等は、その団体名を標目とする。
 【例】早稲田大学會津八一記念博物館
 【例】立教大学原子力研究所
 【例】京都府立医科大学附属病院

 [2] 大学の学部、大学院の研究科に付属または付置する図書館、博物館、研究施設、病院等は、その団体名を標目とする。
 【例】東京大学大学院工学系研究科附属原子力工学研究施設
 【例】高知大学教育学部附属教育実践センター
 【例】比治山大学比治山女子短期大学図書館

[3] 大学に付属または付置する小・中・高等学校等は、大学名を冠した学校名を標目とする。
 【例】日本女子大学附属豊明小学校
 【例】筑波大学附属盲学校
大学の学部に付属または付置する小・中・高等学校等は、学部名を冠した学校名を標目とする。
 【例】山口大学教育学部附属光中学校
 【例】近畿大学豊岡短期大学部附属幼稚園
大学に付属または付置する小・中・高等学校等の生徒、学生、学年、クラス等は、授業の一環とみなした場合、学校名を標目とする。

4−11 大学の付属施設
[1] 大学に付属または付置する図書館、博物館、研究施設、病院等は、その団体名を標目とする。
 【例】早稲田大学會津八一記念博物館
 【例】立教大学原子力研究所
 【例】京都府立医科大学附属病院

[2] 大学の学部・学科、大学院の研究科およびそれらに準じる組織に付属または付置する図書館、博物館、研究施設、病院等は、その団体名を標目とする。
 【例】東京大学大学院工学系研究科附属原子力工学研究施設
 【例】高知大学教育学部附属教育実践センター
 【例】比治山大学比治山女子短期大学図書館
 【例】金沢大学人間社会学域学校教育学類附属教育実践支援センター

[3] 大学に付属または付置する小・中・高等学校等は、大学名を冠した学校名を標目とする。
 【例】日本女子大学附属豊明小学校
 【例】筑波大学附属盲学校
大学の学部・学科およびそれらに準じる組織に付属または付置する小・中・高等学校等は、学部名またはそれに準じる組織名を冠した学校名を標目とする。
 【例】山口大学教育学部附属光中学校
 【例】近畿大学豊岡短期大学部附属幼稚園
大学に付属または付置する小・中・高等学校等の生徒、学生、学年、クラス等は、授業の一環とみなした場合、学校名を標目とする。

平成21年5月

このページの先頭へ