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「典拠データの機能要件」について

NDL書誌情報ニュースレター

NDL書誌情報ニュースレター2013年1号(通号24号)

【はじめに】

 国立国会図書館収集書誌部は、2012年12月に“Functional Requirements for Authority Data: A Conceptual Model”(略称:FRAD)の全文を日本語訳し、「典拠データの機能要件:概念モデル」として公開しました。
 本稿では、FRADの概要を、若干の批判的なコメントを交えながら紹介いたします。また、翻訳作業担当者の葛藤が別稿「FRAD翻訳苦労話」としてまとめられていますので、併せてご覧ください。

 FRAD刊行までの経緯は次のとおりです。

1999年4月 国際図書館連盟(IFLA)「典拠レコードの機能要件と典拠番号に関するワーキンググループ」発足
2005年7月~10月 「典拠レコードの機能要件」草案の国際的レビュー
2007年4月~7月 FRAD草案の国際的レビュー
2008年9月 国際標準典拠データ番号の実現可能性に関するレポート」公開
2008年12月 FRAD最終報告をIFLA目録分科会常任委員会および分類・索引分科会常任委員会に提出
2009年3月 両委員会で承認
2009年6月 K. G. Saur社がFRADを刊行(英文、冊子体) [1]

 なお、訳出にあたっては、2011年11月に公開された修正条項および正誤表の内容も反映しています。

【FRADの目的、範囲】

 FRADは、FRBRという略称で知られる“Functional Requirements for Bibliographic Records”(日本語訳:書誌レコードの機能要件)と同様、実体関連分析(entity-relationship analysis)の手法を用いて、典拠データの機能要件を分析した概念モデルです。研究の目的〈第1章〉、範囲〈第2章〉を示したあと、概念モデルの基本要素である実体〈第3章〉、属性〈第4章〉、関連〈第5章〉を詳述し、利用者ニーズへの対応については利用者タスク〈第6章〉を設けるという構成もFRBRに倣っています。[2] (以下、山括弧内の数字は、該当章(節)、FRAD日本語訳における掲載ページを示します)

(目的)

 FRADの目的は次のとおりです〈第1章、p.7〉。

  • 典拠レコード作成者によって記録されるデータと、データ利用者のニーズを関連付けるための明確に定義され、構造化された準拠枠を提供すること
  • 図書館内外の分野における典拠データの国際的共有および利用の可能性の評価を支援すること

(範囲)

(1)概念モデルの対象

 「典拠レコードの機能要件と典拠番号に関するワーキンググループ」という名称どおりFRADの当初の分析対象は典拠レコードでした〈序、p.4〉が、2005年草案の国際的レビューの過程でレコードとデータを混同した指摘がみられたことから、2007年草案でタイトルが変更され対象が典拠「データ」であることが明確化されました。[3] また、典拠番号については2008年のレポートで、国際標準典拠データ番号(International Standard Authority Data Number:ISADN)というアイデアの検討を取りやめるべきである旨の勧告が行われています。[4]

 FRADにおける典拠データの定義は次のとおりです〈第1章、p.7〉。

  • [図書館、博物館・美術館、文書館]が特定の個人、家族、団体による複数の著作、あるいは一つのタイトルのさまざまな版を集中させるために用いる統制形アクセスポイントおよびその他の情報

 一方、典拠レコードは、典拠データの「特定のアプリケーション」〈3.3、p.14〉、「パッケージ」〈第1章、p.7〉と位置づけられています。

 ただし、FRADの本文中では、「典拠レコード作成者」〈第1章、p.7〉や「典拠レコードに記録される統制形アクセスポイント」〈4.4、p.32ほか〉などの表現も残っています。前者は、文脈上「典拠データ作成者」〈第2章、p.8ほか〉との使い分けが必要とは思えないことから単なる調整漏れと見なせますが、後者は「典拠データに記録される…」と置き換えることはできません。このことは、FRADで扱われている実体、属性、関連が、依然として図書館における実際の典拠レコードの姿を相当に意識したものであることの表れと思われます。[5]

(2)レコード(データ)の利用者

 レコード(データ)の利用者は、FRBRでは漠然としていましたが、FRADにおいては、①典拠データ作成者、②典拠情報のエンドユーザーという区別がなされています〈第2章、p.8〉。
 この区別は、典拠レコード(データ)の最大の利用者は典拠レコード(データ)作成者を含む目録作業担当者であるという事実に照らせば奇異なことではありませんが、前述したFRADの目的「図書館内外の分野における典拠データの国際的共有および利用の可能性の評価を支援する」からすると、バランスに欠けるものかもしれません。

【FRADの実体】

 典拠データの利用者の関心対象としてFRADで定義された書誌的実体は、FRBRのそれに〈家族〉を加えた計11にのぼります〈3.3、p.14〉。〈家族〉の追加については、2005年草案の段階で「個人の集団」という実体をおいたほうが家族その他の集団を公式/非公式、永続的/臨時的、名称の有無に関わらず包摂できるという指摘もありましたが、文書館分野との連携や、MARCフォーマットにおける設定への配慮から、草案どおり追加されたようです。(以下、FRADの実体を山括弧で示します)

 これらの書誌的実体と、典拠レコード(データ)の中核をなす〈統制形アクセスポイント〉との関連は、FRADでは図1のように図式化されています。

典拠データの概念モデルを図式化した画像です。「書誌的実体」には第一グループの著作、表現形、体現形、個別資料、第二グループの個人、家族、団体、第三グループの概念、物、出来事、場所があり、第一グループと第二グループは互いに二重矢印が伸びています。また「書誌的実体」自体は「名称」と互いに二重矢印が伸びています。そのほか「書誌的実体」から「識別子」に二重矢印が伸びており、「識別子」から「書誌的実体」には矢印が伸びています。「名称」と「識別子」のグループと「統制形アクセスポイント」は互いに二重矢印が伸びており、「統制形アクセスポイント」と「機関」も互いに二重矢印が伸びています。「統制形アクセスポイント」から「規則」には矢印が伸びており、「規則」から「統制形アクセスポイント」には二重矢印が伸びています。「規則」と「機関」は互いに二重矢印が伸びています。
図1 典拠データの概念モデル(FRAD日本語訳p.13の図2を一部改変)

 図1の矢印は実体間の関連(後述)を表しています。また、二種類の矢印の違いは次のとおりです。

実体A 矢印 実体B:実体Aのどのインスタンスも、実体Bのただ一つのインスタンスと結びつく
実体C 二重矢印 実体D:実体Cのどのインスタンスも、実体Dの一つまたはそれ以上のインスタンスと結びつく

 インスタンスは、データの型(クラス)に従ってつくられた実際のデータのことですが、クラスを一般名詞(例:日本人、作家)、インスタンスを固有名詞(例:村上春樹)に置き換えると分かりやすいかもしれません。

 図1で示されているとおり、書誌的実体は直接的に〈統制形アクセスポイント〉と関連しているわけではありません。書誌的実体は〈名称〉または〈識別子〉によって知られており、〈名称〉または〈識別子〉に基づいて〈統制形アクセスポイント〉が作成される、という構図です。さらに、〈統制形アクセスポイント〉は〈規則〉によって制御されること、〈規則〉は〈機関〉が適用すること、〈機関〉は〈統制形アクセスポイント〉を作成・修正すること、とされています。

【FRADの属性、関連】

(属性)

 図1に示された11の書誌的実体のうち、主題典拠データの機能要件(Functional Requirements for Subject Authority Data、略称:FRSAD)の分析に委ねられた第三グループの実体〈概念〉〈物〉〈出来事〉〈場所〉を除いた七つの実体については、計51件の属性が定義されています。これらの属性のうち24件はFRBRで定義済ですが、FRBRで定義された属性のうちFRADでは採用されなかった属性もあります。例えば、FRBRにおける〈著作〉の属性「著作のタイトル」は、FRADでは採用されていません。これは、FRADにおいては、「著作のタイトル」は、〈著作〉と〈名称〉との間の関連〈呼称する/呼称される〉として扱われるためです。(以下、FRADの関連を山括弧で示します)

 また、FRADで独自に定義された属性27件の大半は第二グループの書誌的実体〈個人〉〈家族〉〈団体〉に関するものですが、第一グループの書誌的実体〈著作〉〈表現形〉〈体現形〉〈個別資料〉について新たに定義された属性もあります。例えば、〈著作〉には「著作の主題」「著作の発祥地」「(著作の)歴史」という属性が、〈個別資料〉には「個別資料の所在地」「個別資料の管理履歴」「個別資料の直接取得元」という属性が定義されています。

 一方、FRAD独自の実体である〈名称〉〈識別子〉〈統制形アクセスポイント〉〈規則〉〈機関〉については計26件の属性が定義されており、そのうちの半数13件は〈統制形アクセスポイント〉に関するものです。[6]

(関連)

 FRADにおいては、関連は実体間の関連(図1で矢印で示されているもの)と、実体の特定のインスタンス間の関連に大別されます。後者はさらに、①書誌的実体の特定のインスタンス間の関連(例:個人と団体の間の〈メンバー関連〉)、②〈名称〉の特定のインスタンス間の関連(例:個人名間の〈別言語形関連〉)、③〈統制形アクセスポイント〉の特定のインスタンス間の関連(例:〈別規則関連〉)の三つに類別されています。

 後者のうち、①や②は典拠レコードにおいては「を見よ」参照、「をも見よ」参照や、目録作業担当者用の注記として記録されることが多く、③は典拠レコード内のリンク構造(例:フィールド間リンク)として実現されることが多いとされています。表1は、①のうち〈家族〉〈団体〉に関係する関連を示したものです(〈個人〉に関係するものは表2をご覧ください)。

表1 家族、団体の関連(FRAD日本語訳p.42-43の表1のうち家族、団体の部分を抜粋の上、一部改変)
実体のインスタンス 関連の例
個人 ⇔ 家族 〈メンバー関連〉
個人 ⇔ 団体 〈メンバー関連〉
家族 ⇔ 家族 〈家系関連〉
家族 ⇔ 団体 〈設立関連〉
〈所有関連〉
団体 ⇔ 団体 〈階層関連〉
〈連続関連〉

 なお、FRADでは第二グループの書誌的実体〈個人〉〈家族〉〈団体〉にかなりの紙幅が割かれていますが、これらと第一グループの書誌的実体との関連についての説明は一切行われていません。それらの関連を把握するためには、一度FRBRに立ち戻る必要があります。FRBRの5.2.2「個人および団体との関連」[7]によれば、「著作」との間には「創造関連」、「表現形」との間には「実現関連」、「体現形」との間には「製作関連」、個別資料との間には「所有関連」が規定されています。

 以上がFRADの属性と関連ですが、注意すべきは、これらは絶対的なモデルではないことです。例えば、「出生地」はFRADでは〈個人〉の属性として定義されていますが、〈個人〉と〈場所〉との間の関連〈~で生まれる〉を設定する可能性は排除されていません〈第4章、p.26〉。また、「典拠レコードではあまり表されない関連に対しては例を示していない」〈5.3、p.42〉(例:個人間の〈親/子関連〉)のは、図書館以外の分野(例:文書館)との連携の可能性を示唆しつつ、それ以上の検討は個別のアプリケーション(典拠システム)に委ねられていることを示しています。
 前述した書誌的実体の第一グループと第二グループとの間の関連についても同様で、書誌レコードと典拠レコードの間でどのように関連を表現するかは、概念モデルでどうこうするのではなく、実装レベルで検討すべき課題ということのようです。

【FRADの利用者タスク】

 FRBRとFRADではそれぞれ四つのタスクが定義されていますが、両者に共通するタスクは「発見」と「識別」で、残り二つについて、FRBRの「選択」「入手」の代わりに、FRADでは「関連の明確化」「根拠の提供」が加わっています〈第6章、p.60〉。「関連の明確化」と「根拠の提供」、特に後者は、典拠データ作成者のみのタスクと理解できる定義ぶりですが、今後の典拠データの利用可能性を考えれば、典拠データを活用したいエンドユーザーにとっても、それがどのような根拠に基づいて作成されたのか明らかにされることが重要になるでしょう。[8]

 利用者タスクと、実体、属性、関連との関係は表2のようにまとめられ、それぞれの属性、関連がどのような利用に結びつくかが明らかにされています。ただし、FRBRにおける同様の表で三段階の重要性が明示されているのとは異なり、FRADにおいては、どの属性、関連が重要であるかは示されておらず、それらはアプリケーション(典拠システム)が独自に決定すべきこととされています〈第6章、p.60〉。書誌レコードの世界において「基本レベルの全国書誌レコード」(FRBR 7.3)や「コアエレメント」(「デジタル時代の全国書誌」2.4、RDA(資源の記述とアクセス))の理解が普遍的なのに較べ、典拠レコードの内容は国、システム、規則によって異なりが大きく標準的なものを提示できる段階には至っていないようです。

表2 〈個人〉に関係する属性および関連の利用者タスクへのマッピング
(FRAD日本語訳p.61-66の表4のうち〈個人〉部分を抜粋の上、一部改変)
属性、関連(⇔で関連する〈実体〉
(または実体のインスタンス)を示す)
利用者タスク
発見 識別 関連の明確化 根拠の提供
〈呼称する/呼称される関連〉 ⇔ 〈名称〉 発見   関連の明確化  
〈割り当てる/割り当てられる関連〉 ⇔ 〈識別子〉 発見 識別    
         
個人と結びつく日付   識別 関連の明確化 根拠の提供
個人の称号 発見 識別    
性別*   識別    
出生地*   識別    
没地*   識別    
国*   識別   根拠の提供
居住地*   識別   根拠の提供
所属*   識別    
アドレス*   識別    
個人の言語*   識別    
活動分野*   識別    
専門・職業*   識別    
伝記/経歴*   識別 関連の明確化  
個人と結びつくその他の情報 発見 識別    
         
〈筆名関連〉 ⇔ 個人* 発見   関連の明確化  
〈世俗関連〉 ⇔ 個人* 発見   関連の明確化  
〈宗教関連〉 ⇔ 個人* 発見   関連の明確化  
〈官職関連〉 ⇔ 個人* 発見   関連の明確化  
〈帰属関連〉 ⇔ 個人* 発見   関連の明確化  
〈協働関連〉 ⇔ 個人*     関連の明確化  
〈兄弟姉妹関連〉 ⇔ 個人*   識別 関連の明確化  
〈親/子関連〉 ⇔ 個人*   識別 関連の明確化  
〈メンバー関連〉 ⇔ 家族*   識別 関連の明確化  
〈メンバー関連〉 ⇔ 団体*     関連の明確化  
         
〈旧名称関連〉 ⇔ 名称(個人)* 発見   関連の明確化  
〈新名称関連〉 ⇔ 名称(個人)* 発見   関連の明確化  
〈別言語関連〉 ⇔ 名称(個人)* 発見   関連の明確化  
〈その他の異称関連〉 ⇔ 名称(個人)* 発見   関連の明確化  

*をつけた属性、関連は、FRBRで定義された属性、関連への追加です。

【おわりに】

 当館では、2012年10月からバーチャル国際典拠ファイル(Virtual International Authority File:VIAF)に参加し、典拠データの国際的流通の道を歩み始めました。また、2013年2月に策定した「国立国会図書館の書誌データ作成・提供の新展開(2013)」の第4項では、「典拠等の拡充」を挙げています。このような流れの中で日本発の典拠データはどうあるべきか。それは、FRADの概念モデルを理解した上で、我々が主体的に考えるべき課題であることが翻訳作業を通じて一層明らかになったような気がします。[9]

横山 幸雄
(よこやま ゆきお 収集書誌部収集・書誌調整課)

[1]2013年3月1日現在、IFLA書誌分科会のウェブサイトでは、当館が作成した日本語訳を含め、計11言語の翻訳の存在が確認できます。うち9言語については、オンライン利用が可能です。なお、原文(英語)については、まだオンライン利用は可能になっていません。

[2]2005年草案の第3章”Authority Files in a Library Context”、第8章“Authority Data Transfer”は、2007年草案で第II部”Authority Data: Current Practice”として一箇所に纏められ、最終報告からは削除されています。これらの章は、典拠作業の現状を再認識し、図書館以外の分野との今後の典拠データの共有の可能性を検討する上で有用だったと思われます。例えば、2007年草案第II部の7.2”The Functions of the Authority File”には五つの機能「決定の文書化」「レファレンス・ツールとしての役割」「アクセスポイントの形式の制御」「書誌ファイルへのアクセスの支援」「書誌ファイルと典拠ファイルのリンク」が挙げられていましたが、章ごと削除されてしまい、最終報告には残っていません。その結果、「機能要件」といいつつFRADでは典拠データの機能が一望できる形で明示されていない、という摩訶不思議なことになってしまっています。

[3]ただし、この時点では第Ⅱ部”Authority Data: Current Practice”が残っており、その中では実体〈典拠レコード〉や、書誌レコードと典拠レコードとのリンクなどが扱われていました。

[4]同レポートは同時に、創作者等の名称に関する国際標準識別子(International Standard Name Identifier:ISNI)やVIAFの動向を注視すべき、と勧告しています。

[5]2007年草案までは、実体〈統制形アクセスポイント〉と実体〈典拠レコード〉〈参照レコード〉との間の関連〈登録する/される〉を示す概念モデル図も掲載されていました。

[6]FRADにおける典拠データの定義からすれば、〈統制形アクセスポイント〉の属性が細かく定義されているのは当然のことかもしれません。

[7]現時点では、FRBRでは実体「家族」は定義されていません。

[8]例えば、RDAでは、「関連の明確化(contextualize)」「根拠の提供(justify)」の代わりに「関連の明確化(clarify)」「アクセスポイント採用理由の理解(understand)」という利用者タスクを設定しており、エンドユーザー志向が明確です。

[9]FRBRファミリー(FRBR、FRAD、FRSAD)は「参照モデル」であり、「データモデルではない」こと、それらの実装にあたっては中間データモデルを設計するのが最善であることなどが、次の文献で明らかにされています。
パトリック・ル・ボフ[著],バーバラ・ティレット改訂,国立国会図書館書誌部[訳].“すばらしいFRBRの新世界 第4版”.IFLA Cataloguing Principles: Steps towards an International Cataloguing Code, 4.München,K. G. Saur,2007,p263-277,http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/bnfw4_japanese.pdf,(参照2013-03-1)


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NDL書誌情報ニュースレター(年4回刊)

ISSN 1882-0468/ISSN-L 1882-0468
2013年1号(通号24号) 2013年3月28日発行
編集・発行 国立国会図書館収集書誌部
〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1
E-mail: (ニュースレター編集担当)