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日韓業務交流報告「国立中央図書館の人名典拠コントロールの現況及び課題」

NDL書誌情報ニュースレター

NDL書誌情報ニュースレター2012年4号(通号23号)

 当館は、韓国国立中央図書館との間で毎年相互に職員を派遣し、業務交流を行っています。一年おきに韓国と日本で開催地を交代し、開催国に相手国の代表団が一週間程度滞在します。テーマを定め双方が報告するセッションや、館内見学、懇談会などの場で、直接相互の職員が顔を合わせ意見や情報を交換する、貴重な交流の場となっています。
 第15回となる今年は、韓国から三名の代表団をお迎えし、9月4日から11日まで日本で開催されました。

 韓国側のテーマ発表の一つが、金仙美さんの「国立中央図書館の人名典拠コントロールの現況び課題」でした。金仙美さんは、資料管理部国家書誌課に所属し、韓国国内の図書の標目と典拠コントロールを担当されています。金仙美さんの発表は、韓国の目録規則の変遷や典拠コントロールの現状と課題をまとめた、日本では紹介されることの少ない内容で、ぜひ日本の図書館関係者をはじめ多くの方に読んでいただきたいと考えました。そこで本誌への掲載をお願いしたところ快諾してくださいましたので、以下に全文の日本語訳を掲載します。

 

 なお、日韓業務交流のこれまでのテーマや報告内容については、国立国会図書館ホームページの国際協力活動各国図書館との交流韓国国立中央図書館との業務交流概要一覧をご覧ください。

「国立中央図書館の人名典拠コントロールの現況及び課題(국립중앙도서관의 인명전거제어 현황과 과제)」

1 はじめに

 典拠コントロールは、標目またはアクセスポイントとして使用されている人名、書名、件名の典拠形が一貫性をもって使用され維持されるよう、あらゆる可能な表現を探し出し一定の規則にしたがって典拠形を決定し、相互にリンクして典拠データと書誌データの統一性と整合性を維持し保障するものです。したがって、図書館目録の資料検索と集中という中核的な機能は、典拠コントロールを前提として初めて、実現することができます。

 国立中央図書館は、「国立中央図書館資料整理規定」第8条に従い、韓国目録規則第4版に基づいて目録を記述しています。しかし、この規則には標目についての原則がなく、典拠データの標準化について、その必要性が粘り強く提起されてきました。このため国立中央図書館は、全国書誌[1]作成機関としての機能強化のため組織改編が行われることを機に、2012年4月、国家書誌課を設置いたしました。国家書誌課は、効果的な典拠コントロールの方法を模索して、国家典拠ファイル構築の土台とするため努力を重ねています。

 本日の発表内容は、次のとおりです。まず、韓国の目録規則変遷史を通して標目原則の変化を探り、これによって国立中央図書館の典拠コントロールの現況と問題点を洗い出します。続いて、典拠データ記述指針の準備と構築、典拠システムとOPACの改善など、この1年の推進成果をご紹介し、今後の課題を検討することで締めくくりたいと思います。

2 韓国目録規則の変遷及び標目原則

2.1. 韓国目録規則初版及び修正版

 1960年代初頭まで韓国の唯一の目録規則は朴奉石編『東書編目規則』であり、この規則は書名主記入を原則としていました。1961年10月にパリで開催された目録原則に関する国際会議(ICCP)で採択された「原則覚書」[2]には、著者名基本記入の原則が含まれていました。これにより、韓国でも国際原則に準拠した新しい目録規則が必要となりました。

 1964年1月、韓国図書館協会ではパリ原則を反映した新しい規則として、韓国目録規則(以下、KCRといいます)初版を発行しましたが、この規則は著者名基本記入原則を採択したものでした。標目形式に関する規定では、標目はハングルのみ表記し、外国人名、書名などはハングルに翻字して表記する、著者名標目においては姓と名の間にコンマを使用する、などの内容が含まれていました。

 1966年に発行された修正版(以下、KCR2といいます)は、大きく三つの部分で構成されています。第1部門は「基本記入の選定」、第2部門は「標目形式」、第3部門は「記述目録規則」です。修正版は、基本記入の選定と標目形式に関する規則を改正せず初版と同一内容で発行し、著者名基本記入の国際的慣例に忠実であろうとしました。

2.2. 韓国目録規則第3版

 1983年、韓国目録規則第3版(以下、KCR3といいます)は、基本標目の選定と標目の形式に関する規定を削除し、単行本に関する記述の部と、末尾に標目指示編を簡略に収録して発行されました[3]。KCR3は韓国の伝統的な書名主記入法に通じる書誌記述をユニットカードと見なし目録記入をする方式、すなわち図書識別の役割を果たす記述の部と、検索の手掛かりとなる標目の部を、それぞれ独立させた目録記入方式を採用しました。これは、国際標準書誌記述(ISBD)と相通じる規則でした。

2.3. 韓国文献自動化目録法記述規則(KORMARC記述規則)

 国立中央図書館は1980年、1981年にKORMARCフォーマットを開発しつつ、このフォーマットに適用する新しい目録規則を制定することになりました。1980年2月、ISBDに準じて書誌データを構築することを決定し、1983年12月「韓国文献自動化目録法記述規則(単行本用)-予備ノート版」を、1985年には同規則の補完版を発行しました[4]。この記述規則は書名主記入方式の目録規則であり、付録として「外国人名表記の原則」を設けています。これは人名の表記基準を簡略に提示するだけで、具体的な標目選定根拠や識別要素は提示しませんでした。

2.4. 韓国目録規則第4版

 2003年7月、KCRと相互補完的な関係から広く使用されていたKORMARC記述規則を受容し、韓国目録規則第4版(以下、KCR4といいます)が発行されました。

 KCR4の特徴は次のとおりです。
 第一に、標目の代わりにアクセスポイントという用語を使用しています。オンライン環境では、書誌データの収録方式と記録の順序が伝統的な印刷目録の構造と異なる方式で処理される点、記録の検索プロセスではアクセスポイントの機能が重要視される点が強調されました。
 第二に、KCR4は基本標目を規定していません。その主な原因は、基本標目の選定のために絶対的な基準を規定することが難しいこと、他のアクセスポイントとの機能性の差異を見出せなかったことなどです。そのため、標目の選定と形式は、典拠により処理するよう規定しました。
 最後に、統一標目も適用していません。すなわち、特定標目に関して、一つの特定形式を標準的な形式と考えません。これは、情報技術の発達により、同一アクセスポイントの異なる形式同士をリンクさせる技法を通して、伝統的な標目の検索機能と同一の効果を得られるためであることが明らかにされています[5]

3 国立中央図書館の典拠コントロール活動(1993~2010)

3.1. 典拠統制用韓国文献自動化目録フォーマットの開発

 1993年、典拠統制用韓国文献自動化目録フォーマット(KORMARC Format for Authority Data、以下、典拠統制用KORMARCフォーマットといいます)の開発が開始され、1999年12月に、国家標準KS X 6006-4として承認されました。典拠統制用KORMARCフォーマットは、“USMARC Format for Authority Data Including Guidelines for Designation, 1995”に準拠しており、先行して開発された単行本用(KS X 6006-2)[6]との互換性を考慮して開発されました。

3.2. 典拠システム構築

 1999年10月、国立中央図書館は1988年から使用してきた目録作成業務を中心とする図書館業務トータルシステムCENTLASの運用を中止し、国立中央図書館統合情報システムとしてKOLIS(Korean Library Information System)の運用を開始しました。このシステムでは、既存の書誌作成システムを改善するとともに、典拠データを生成、管理できる典拠システムを開発し搭載しました。

3.3. 典拠データ構築と作成基準

 1996年、外部の図書館で作成し提供していただいた一部の典拠データを統合する過程を通じて、典拠統制用KORMARCフォーマットの適用可能性を検討しました。そして、KOLIS典拠システムの開発と典拠統制用KORMARCフォーマットのKS制定を契機として1999年に、不完全とはいえすでに作成されていた印刷カード形態の典拠カード目録を基礎に、約1万3千件の遡及典拠データを構築しました。2000年からは目録作成の過程で直接、新規典拠データの作成を開始し、これまでに約21万件を構築しました。

 典拠データ作成基準として、入力フォーマットは典拠統制用KORMARCフォーマットを、標目記述規則は資料整理規定とKCR2を参考にした内部業務指針にしたがっています。典拠データの統一標目の表記は、東洋人名の場合、国立国語院の「外来語表記法」に従い、自国語音で読んでハングルで表記することを原則としました。西洋人名の場合、以前は自国語音で読んでハングルで表記していたのを、ローマ字表記に変更しました。これは、ファイル管理の利便性と統一標目の正確性を期するためでした。

3.4. 問題点と限界

 国立中央図書館の典拠データは、外国人名を中心に構築しており、データの水準も比較的低い方でした。このことは、韓国人名は名前の変更が多くはなく、発音どおりに表記された場合が大部分である反面、外国人名は非常に多様な形式と表記を持っていたため、標目の一貫性確保に、より急を要したためです。また、韓国人名の場合、西洋人名より同名異人が多いという特徴がありますが、内部指針ではこれを解決する方法が十分に整備されていなかったためでもあります。結局、典拠統制用KORMARCフォーマットを典拠データ作成基準と見なしてはいましたが、これは形式標準であって、標目選定や各フィールドの記述に関する原則がなかったため、内容標準の欠如は引き続き問題となりました。

 その後、国家レベルの典拠ファイル構築について何度か論議がありましたが、当時の国立中央図書館の組織では典拠を構築するには限界がありました。国立中央図書館は迅速な書誌情報提供を目的に、2005年から2009年までの5年間、資料組織化業務を外注業務として推進していましたが、熟練しない外部スタッフが作成した書誌データの品質管理による業務負荷が原因で、標準化業務を満足に遂行することができなかったためです。しかし、このように、典拠関連標準の欠如、時間と予算の面で典拠データ作成にかかる高コスト、そして職員の確保という問題があり、国家典拠ファイルの構築と国際的な典拠データの共有に関する対処方策の整備などは、これ以上先延ばしできない課題でした。

4 国家書誌担当部署の設置と典拠コントロール機能強化(2011~2012)

4.1. 国家書誌課の出発

 国立中央図書館は2009年11月、それまでの5年間の書誌作成外注業務に対する自己評価を実施した後、目録業務を直接遂行することを決定しました。そのため、2010年2月、臨時組織として国家書誌情報センター推進団が設置されました。推進団は、典拠コントロールは全国書誌作成機関として書誌構築業務とともに遂行すべき中核的な業務であると認識して、2011年7月に典拠チームを立ち上げ、現況把握と分析を通して推進課題を導き出しました。

 2012年4月、推進団は国立中央図書館の組織改編に従い、国家書誌課に名称を変更して、正式組織として船出いたしました。現在、国家書誌課は典拠データ構築を2012年の中核課題に選定し、個人名典拠データ記述指針の策定、標準化された典拠データの構築、典拠システム及びOPACの機能改善などを目標に、業務を推進しております。

4.2. 典拠データ記述指針の策定と標準化された典拠データの構築

 現在、韓国の標準的な目録規則であるKCR4は、これまで見てきたように基本標目を規定しておらず、統一標目も適用していない規則であり、英米目録規則第2版(AACR2)やその後継規則である資源の記述とアクセス RDA(Resource Description and Access)、そして日本目録規則とも異なる特徴をもっています。

 しかし、2003年にKCR4が刊行されてから現在まで、図書館の現場では、基本標目の採択可否や標目の形式に関するKCR4の方針が、全面的に受容され得ない状況です。図書館の書誌作成実務では依然として基本標目を採択している場合が多く、図書館間で基本標目の取り扱いについて統一性がありません。統一標目の形式で標目を作成する図書館の場合にも、適用する規則がないため、その形式の一貫性が欠如しています。大韓民国で標目の選定と形式に関する内容を具体的に規定した目録規則は、1966年に発行されたKCR2が唯一のものです。しかし、この規則はずっと以前に制定されたものであり、そのまま適用するには無理があります。このような状況は、国立中央図書館でも違いはありません。結局、典拠データ標準化の最も大きな問題は、標目の選定と記述に関する原則がないことであり、これは国家書誌課が解決しなければならない最優先の課題です。

 そのため国家書誌課は、目録規則に関する国際標準の変化に従い、KCR4の改訂方針が確定するときまで過渡的に典拠データ標準化のため適用できる標目形式について、規定を制定することとしました。その結果、2012年4月に、「国立中央図書館典拠データ記述指針-個人名」を策定しました。この指針は典拠データの機能要件(FRAD)、RDAMARC21 Format for Authority Dataを取り込んで開発されたもので、個人名典拠データを記述するのに必要な規則、すなわち個人の標目と参照形の選定と記述、そして個人を識別するための属性の記述に関する指針を提供します。この指針の適用によって、国立中央図書館は典拠データの一貫性を確保できるようになり、同名異人の識別問題が解決されることから韓国人名典拠データも作成することができるようになりました。そして2012年7月現在で、約2万3千件余りの標準化された典拠データを新規に作成いたしました。今後、典拠データに関する国家標準の開発推進にあたり、「国立中央図書館典拠データ記述指針-個人名」がその基礎となることを期待されています。

4.3. 典拠システムとOPACの機能改善

 国立中央図書館は2000年から典拠データを構築してきましたが、これらの典拠データは2004年まで書誌データとリンクしていませんでした。2005年から典拠コントロール番号が書誌データの副出標目に個人名とともに記述され、アクセスポイントとして機能するようになりました。これで初めて典拠データと書誌データがリンクされましたが、時々不完全な検索結果が見られる場合がありました。この問題点を補完するため、この間、書誌データにいくつかのローカル副出フィールドを展開する方法を使用してきました。

 反面、このように構築された典拠データはKOLISの業務用システムからのみ活用され、国立中央図書館のOPACからは活用することができていませんでした。典拠データは2000年以後に入手された資料を中心に構築され、2005年以後に入手された資料の書誌データとのみリンクしていること、そのうえ韓国人名の典拠データは構築されていないことから、OPACからの活用度が極めて低くならざるを得なかったためです。しかし、典拠データ記述指針を策定し業務に適用しましたので、外国人名のみならず韓国人名の典拠データも構築されることで、典拠データを活用できるきっかけができました。不足はありますが、OPACから典拠コントロール機能を具現化できるようになったということです。

 国家書誌課は、国立中央図書館のシステムを担当している情報システム運営課と連携して、KOLISとOPACの機能改善を推進しました。この結果、KOLISの典拠システムは数回の機能改善を遂げました。典拠データの入力、修正、検索機能のみならず、典拠データと書誌データ標目の一貫性を維持するための機能などを保持するようになり、より効率的に典拠管理業務を遂行できるようになりました。また、この間、構築された典拠データを書誌データに遡及して適用する作業を推進し、これまでに約23万件の書誌データとリンクしました。これは、国立中央図書館の所蔵資料の一部分に過ぎませんが、意味のある第一歩ということができます。これらのデータを基盤に、現在典拠コントロールを活用した検索がOPACから試験運用されています。今後、別途推進されている国立中央図書館統合検索システム改善事業に反映されて、より優れた利用者インタフェースとして提供されるでしょう。

4.4. 今後の課題

 ここまで、国立中央図書館において過去1年余りにわたり行ってきた典拠コントロールのための努力と成果を見てまいりました。しかし、このような努力と成果にもかかわらず、依然として、限界と解決すべき課題が残っています。

 なによりも、KCRと典拠統制用KORMARCフォーマットの速やかな改訂が成し遂げられなければなりません。2009年にFRADが概念モデルとして提示され、すぐにRDAMARC21に影響を及ぼしました。RDAとMARC21は、すでに国際標準として受け入れられています。KCRと典拠統制用KORMARCフォーマットも、これを反映し改訂する必要があります。現在、KCRの改訂は韓国図書館協会で、KORMARCフォーマットは国立中央図書館で、担当しています。今後、国立中央図書館は韓国図書館協会との緊密な協議を通して、これを解決していかなければなりません。

 次は、典拠データの拡充です。現在と同じように書誌作成の過程で典拠データを作成することには限界があるため、これと別に、これまで構築できなかった典拠データについて遡及して構築する事業を遂行する必要があります。

 また、典拠データ記述指針の策定以前に作成されたデータを整備し、構築された典拠データと書誌データをリンクする作業も行わなければなりません。

5 おわりに

 ここまで、国立中央図書館における人名典拠コントロールの現況と成果を述べ、今後、標準化が安定して定着するようになるための課題を検討してきました。この間、典拠データ構築に向けた試みと努力にもかかわらず、関連標準の欠如、MARCフォーマットが最新のものになっていないこと、システムの限界などにより、少なからず問題点を抱えています。そのために不備な点もありますが、国家書誌課の船出とともに、一つずつ解決しています。

 ずっと以前から、世界の図書館界は典拠データを共有するための努力を重ねてきましたが、最近はバーチャル国際典拠ファイル(VIAF)のような発展を成し遂げています。大韓民国の国家代表図書館であり全国書誌作成機関である国立中央図書館は、今後、関連機関との協議を通じてわが国の図書館が共有できる国家典拠ファイルを構築するために力を注ぎ、これが間もなく韓国の典拠データをVIAFに提供できるようになるための基盤となるだろうと考えています。

김선미(金 仙美)
(きむ そんみ 国立中央図書館 資料管理部 国家書誌課)
(訳:収集・書誌調整課)

[1]訳注:原文では「国家書誌」

[2]訳注:通称「パリ原則」

[3]訳注: 1990年に、KCR3が小幅に修正されたKCR3.1が発行された。日本語訳あり。
韓国図書館協会目録委員会 [編] ; 学術情報センター 編. 韓国目録規則3.1版日本語訳:未定稿. 学術情報センター, 1990, 190p.

[4]訳注:日本語訳あり。
国立中央図書館電算室 編 ; 学術情報センター [訳編]. 韓国文献自動化目録法記述規則日本語訳 : (単行本用)予備ノート補完版. 学術情報センター, 1992, 191p.

[5]訳注:たとえば次の文献がある。
バーバラ・B.ティレット, 李在善, アナ・ルペ・クリスタン 編. IFLA目録原則:国際目録規則に向けて,4 : 第4回国際目録規則に関するIFLA専門家会議報告書,韓国,ソウル,2006. K.G.Saur, c2007, 672p.

[6]訳注:1993年に開発された「韓国文献自動化目録フォーマット単行本用」

(参考)韓国目録規則と日本目録規則の変遷
韓国目録規則 日本目録規則
1893年 日本文庫協会
「和漢図書目録編纂規則」
(文部省「図書館管理法」(1900年)の附録)
1910年 日本図書館協会
「和漢図書目録編纂概則」
明治以前からの書名記入を基本とする考え方
1932年 日本図書館協会和漢書目録法調査委員会「和漢図書目録法(案)」公表
→基本記入について著者、書名のいずれともせず、主記入論争へ
1942年 青年図書館員聯盟
「日本目録規則1942年版」
著者を基本記入とする。和漢洋書共通。
1948年 朴奉石
「東書編目規則」
書名主記入
1952年 日本図書館協会
「日本目録規則1952年版」
1964年 韓国図書館協会
「韓国目録規則」
1961年パリ原則を反映し著者基本記入を採択。
1965年 日本図書館協会
「日本目録規則1965年版」
著者基本記入の原則を維持。
1961年パリ原則にそって改訂。
1966年 韓国図書館協会
「韓国目録規則 修正版」
1977年 日本図書館協会
「日本目録規則 新版予備版」
ISBDに準拠、記述ユニットカード方式を導入。
以後の版でも記述ユニット方式を維持
1983年 韓国図書館協会
「韓国目録規則 第3版」
1983年 国立中央図書館
「韓国文献自動化目録法記述規則(単行本用)-予備ノート版」
1985年 国立中央図書館
「韓国文献自動化目録法記述規則(単行本用)-予備ノート補完版」
1987年 日本図書館協会
「日本目録規則1987年版」
初めて目録の機械化対応に言及。
「書誌階層」の概念を導入。
ISBD区切り記号法の採用、記述の精粗を導入。
1994年 日本図書館協会
「日本目録規則1987年版改訂版」
1987年版で準備中とした三章を完成 等。
2001年 日本図書館協会
「日本目録規則1987年版改訂2版」
「コンピュータファイル」の章題を「電子資料」に 等。
2003年 韓国図書館協会
「韓国目録規則 第4版」
2006年 日本図書館協会
「日本目録規則1987年版改訂3版」
「逐次刊行物」の章題を「継続資料」に 等。

日本図書館協会目録委員会 編. 日本目録規則. 1987年版, 改訂3版, 日本図書館協会, 2006, 22, 445p.

日本図書館協会図書館ハンドブック編集委員会 編. 図書館ハンドブック. 第6版補訂版, 日本図書館協会, 2010, 652p.

【業務交流を振り返って】

 今回の日韓業務交流では、韓国側代表団と収集書誌部職員との業務懇談の場が二回設けられました。一回は、逐次刊行物受入業務の見学と、雑誌記事索引やISSN業務についての質疑応答を行い、もう一回は、当館の典拠データ等について韓国側からのたくさんの質問にお答えしました。

 金仙美さんの報告原稿からも、業務懇談での活発な質問からも、韓国国立中央図書館が典拠コントロールの改善に向けて全力で取り組んでいる様子が見てとれました。当館から多くの情報を得られたと喜んでいただき、私たちにとってもたいへん嬉しいひと時でした。

 韓国は「빨리빨리 (パルリパルリ、早く早く)」、「시작이 반이다 (シジャギ パニダ、始めたら半分だ=何かに取りかかったら半分までできたも同じ)」の国。非常に前向きで、エネルギッシュなお国柄です。その韓国の国立中央図書館が、国家書誌課を創設し全国書誌データの充実と典拠コントロールの改善に取り組み始めたからには、あっという間に成果を挙げることでしょう。当館に続き、アジアで3番目のVIAF参加国になるかもしれません。「近くて近い」お隣の国の書誌サービスの向上に、ほんの少しでも貢献できたことを誇りに思い、また今後もその動向に注目していきたいと思います。

(収集・書誌調整課)


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NDL書誌情報ニュースレター(年4回刊)

ISSN 1882-0468/ISSN-L 1882-0468
2012年4号(通号23号) 2012年12月25日発行
編集・発行 国立国会図書館収集書誌部
〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1
E-mail: (ニュースレター編集担当)