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トップ > 国会図書館について > 書誌データの作成および提供 > 日本目録規則適用細則 > 国立国会図書館「日本目録規則1987年版改訂2版 非図書資料」適用細則(~平成20年12月)

書誌データ作成ツール:日本目録規則適用細則

国立国会図書館「日本目録規則1987年版改訂2版 非図書資料」適用細則(〜平成20年12月)

<概要>

1.適用範囲

 この適用細則は、「日本目録規則1987年版 改訂2版」(以下「NCR」という)の「第1部 記述」のうち「第5章 楽譜」、「第6章 録音資料」、「第7章 映像資料」、「第8章 静止画資料」、「第11章 点字資料」、「第12章 マイクロ資料」の部分を扱う。この適用細則を定めるにあたって「第1章 記述総則」を基にこれらの各章をまとめ、「非図書資料」として作成した。(「第9章 電子資料」は『全国書誌通信』No.107:2000.10.1参照)

2.適用対象資料

 和・洋単行の非図書の図書館資料を対象とする。ただし、録音資料のうち音盤(レコード,CD等)及びスライド以外の映像資料は適用の対象から除外する。

3.本則採用の原則

 全国書誌作成機関として標準化を推進するために「NCR」の本則を採用することを原則とする。ただし、和図書書誌データとの整合性等を考慮し、別法を採用あるいは本則の文言を変更して使用している場合がある。

4.物理単位及び各巻タイトルについて

 記述の対象は単行資料を原則とするが、物理単位の記録も併せて採用している。また、「各巻タイトル」の記述のために、独自の条項番号を設定している箇所がある。このため、一部箇所で、条項番号が前後することがある。

5.標目について

 本適用細則では、資料の記述のみを扱い、標目付与には触れていない。標目付与については、国立国会図書館「NCR」和図書適用細則(『全国書誌通信』No.103:1999.3.31)の標目の部によるものとする。

6.記号法

 本適用細則においては、特にスペースを明示する必要がある場合「△」記号を用いている。

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記述

非図書資料

非.0 通則

 この適用細則では,主として,楽譜(一枚もの),テープ形態の録音資料,スライド,再生装置を必要としない静止画,点字資料,マイクロ(形態)資料などの非図書の単行資料の記述について規定する。

非.0.1 記述の範囲

 ある資料を他の資料から同定識別する第1の要素はタイトルである。しかし,同一タイトルの他の資料から,あるいは同一著作の他の版から,当該資料を同定識別するためには,資料種別,責任表示,版次,資料の特性に関する事項,出版・頒布等に関する事項,形態に関する事項,シリーズに関する事項等も記録しておく必要がある。また,その資料の付属資料とか内容細目なども記録することがある。

非.0.2 記述の対象とその書誌レベル

非.0.2.1(記述の対象) 原則として,単行資料を記述の対象とする。また,複製物はその原資料ではなく,複製物自体を記述の対象とする。点字資料については,点訳のための原本を対象とせず点字資料そのものを記述の対象とする。
 単行資料とは,固有のタイトルを有する単独に刊行された資料であり,次にあげるものも含む。

ア)形態的に2点以上からなっているが,ひとつの容器に収納されているもの

イ)本体と,形態的に独立しているが,固有のタイトルのない付録,補遺などからなるもの

ウ)セットものの一部をなしているもの

エ)シリーズの一部をなしているもの

オ)逐次刊行物の一部をなしているもの(固有のタイトルをもつ別冊等)

非.0.2.1A 個々の資料のほかに,グループ全体に固有のタイトルがある単行資料の集合(セットもの,シリーズ等)を記述の対象とすることができる。
 単行資料の集合には次にあげるものも含む。

 (1) 固有のタイトルがある付録などと組み合わせて刊行されたもの
 (2) 複合媒体資料

非.0.2.2(記録の書誌レベル) 記述の対象に応じて,次に示す書誌レベルの記録を作成する。

記述対象 記録の書誌レベル
単行資料 単行レベル
単行資料の集合 集合レベル

非.0.2.2別法 必要ならば,物理単位の記録を作成する。(「NCR」1.10参照)

A 単行単位の分割
 ア)形態的に2点以上からなっていて,それぞれ別容器に収まっているもので,それぞれに固有のタイトルがないもの
 ただし,複数が同一容器に収められ,単独で流通していないものは分割せず,単行単位の記録(いわゆるまとめどり)をする。

 イ)部編,付録,補遺などは原則として巻次扱いとする。
  (注1)部編は,地域,年代,基礎編・応用編等,順序性,対応性のあるもの。
   お笑い百貨事典.△大正時代△[録音資料]△/△布目英一監修
  (注2)巻次と部編の両方があるものは,同格なので部編を丸がっこに入れる。
   すぐ効く電子メールのトラブルシューティング.△1(基本知識編)△[点字資料]

B 集合単位の分割
 表示形から著者・出版者の意図(流通しているタイトル)をくみ取り,集合レベルを記述の対象とすることができる。その場合は集合単位の分割をおこなう。
 ただし,複数が同一容器に収められ,単独で流通していないものは分割せず,集合単位の記録(いわゆるまとめどり)をする。

非.0.2.3(単行レベルの記録) 単行資料を記述の対象とするときは,単行単位を記述の本体とする書誌的記録を作成する。その記録は,単行単位,集合単位または逐次刊行単位,構成単位の順とする。集合単位または逐次刊行単位はシリーズに関する事項,構成単位は内容細目として記録する。

非.0.2.4(集合レベルの記録) 単行単位の集合を記述の対象とするときは,集合単位を記述の本体とする書誌的記録を作成する。その記録は,集合単位,単行単位,構成単位の順とする。

非.0.2.4A 記述の本体とした集合単位より上位レベルの集合単位があるときは,記述の本体とした集合単位のあとに,上位レベルのものから順次,シリーズに関する事項として記録する。

非.0.3 記述の情報源

非.0.3.1(記述の情報源) 記述は,そのよりどころとすべき情報源に表示されている事項を,転記の原則(非.0.6.1参照)により,そのまま記録する。記述のよりどころとする情報源は,それぞれの資料ごとに示す優先順位とする。

ア)楽譜
 (1) 標題紙(標題紙がない場合は,楽譜中でもっとも詳しい書誌情報が含まれている部分,例えば,奥付,表紙,楽譜第1ページを標題紙に代わるものとみなす。)
 本タイトルが表示されていることから標題紙に相当すると考えられる部分であっても,次のような場合は標題紙がないものとみなす。
  [1] 本タイトルはあるがそれ以外の情報が一切表示されていない場合
  [2] 本タイトル以外の情報があるかないかにかかわらず,本タイトルが装飾書体で表示されている場合
  [3] タイトルおよび出版(またはその一方)に関する事項が外国語のみで表示されていて,そ の他の部分(奥付等)に日本語がある場合
 (2) 標題紙裏を含むその他の先行部分,楽譜第1ページ
 (3) 楽譜のその他の部分(背,カバー,箱など)
 (4) その楽譜以外の情報源

イ)録音資料
 (1) レーベル(録音テープのカセット,カートリッジ,リールに直接印字されている情報を含む)
 レーベルが複数ある場合(ディスクのA面とB面など)は全体を一つの情報源として記録する。レーベルに総合タイトルがなく,付属文字資料や容器に総合タイトルがある場合は付属文字資料や容器をレーベルと同等に扱う。この場合,必要があれば情報源を注記する。
 (2) 付属文字資料
 (3) 容器(スリーブ(ジャケット),箱など)
 (4) その資料以外の情報源

ウ)スライド
 (1) タイトルフレーム
 (2) ラベル(マウント(個々のスライド・フィルムを保護し,映写できるように窓を空けた台紙)に直接表示されている情報を含む)
 (3) 付属資料(解説書など)
 (4) 容器(箱,缶など)
 (5) その資料以外の情報源

エ)静止画資料
 (1) 標題紙,奥付,表紙,画面,題字欄,裏書
 (2) ラベル(資料にはりつけてあるもの),装丁(額縁,軸装など)
 (3) 付属資料(一覧表,解説書など)
 (4) 容器
 (5) その資料以外の情報源

オ)点字資料
 点字資料の記述は,原則として,その点字資料に墨字で表示されている事項をそのまま記録する。墨字による情報源がない場合には,点字を読解して書誌的事項を記録する。
 (1) 点字図書
  [1] 標題紙(標題紙裏を含む),奥付,背,表紙
  [2] その点字図書の[1]以外の情報源
  [3] その点字図書以外の情報源
 (2) 図書以外の点字資料
   関連する各資料に規定するところによる。

カ)マイクロ資料
 (1) タイトルフレーム(アパーチュアカードの場合は,タイトルカードまたはタイトルカードのない場合はカード自体)
 (2) ヘッダー
 (3) マイクロ資料の上記以外の部分(カセット,カートリッジを含む)
 (4) 付属資料,容器
 (5) そのマイクロ資料以外の情報源

非.0.3.1A 複製物の記述の情報源は,原則としてその原資料ではなく,複製物自体が該当する資料の規定による。

非.0.3.2(各書誌的事項の情報源) 各書誌的事項の情報源は,資料種別によってそれぞれ異なる。それぞれの資料の情報源はそれぞれの資料ごとに次のように定める。

ア)楽譜
 (1) タイトルと責任表示……標題紙
 (2) 版……標題紙,標題紙裏を含むその他の先行部分,楽譜第1ページ,奥付
 (3) 楽譜の種類……標題紙,標題紙裏を含むその他の先行部分,楽譜第1ページ,奥付
 (4) 出版・頒布等……標題紙,標題紙裏を含むその他の先行部分,楽譜第1ページ,奥付
 (5) 形態……その楽譜から
 (6) シリーズ……標題紙,標題紙裏を含むその他の先行部分,楽譜第1ページ,奥付
 (7) 注記……どこからでもよい
 (8) 標準番号,入手条件・定価……どこからでもよい

イ)録音資料
 (1) タイトルと責任表示……レーベル
 (2) 版……レーベル,付属文字資料,容器
 (3) 出版・頒布等……レーベル,付属文字資料,容器
 (4) 形態……その録音資料から
 (5) シリーズ……レーベル,付属文字資料,容器
 (6) 注記……どこからでもよい
 (7) 標準番号,入手条件・定価……どこからでもよい

ウ)スライド
 (1) タイトルと責任表示……タイトルフレーム,ラベル,付属資料,容器
 (2) 版……タイトルフレーム,ラベル,付属資料,容器
 (3) 出版・頒布等……タイトルフレーム,ラベル,付属資料,容器
 (4) 形態……そのスライドから
 (5) シリーズ……タイトルフレーム,ラベル,付属資料,容器
 (6) 注記……どこからでもよい
 (7) 標準番号,入手条件・定価……どこからでもよい

エ)静止画資料
 (1) タイトルと責任表示
  資料の形態に応じて,下記の情報源を使用する。
  [1] 冊子形態のもの  標題紙,奥付,表紙
  [2] 一枚もの     画面,題字欄,裏書
  [3] 装丁してあるもの 画面,裏書,装丁(額縁,軸装など)
 (2) 版……標題紙,奥付,表紙,題字欄,ラベル,装丁,付属資料,容器
 (3) 出版・頒布等……(1)に同じ
 (4) 形態……その静止画資料から
 (5) シリーズ……標題紙,奥付,表紙,題字欄,ラベル,装丁,付属資料,容器
 (6) 注記……どこからでもよい
 (7) 標準番号,入手条件・定価……どこからでもよい

オ)点字資料
 (1) 点字図書
  [1] タイトルと責任表示……標題紙(標題紙裏を含む),奥付,背,表紙
  [2] 版……標題紙(標題紙裏を含む),奥付,背,表紙
  [3] 出版・頒布等……標題紙(標題紙裏を含む),奥付,背,表紙
  [4] 形態……その点字図書から
  [5] シリーズ……その点字図書から
  [6] 注記……どこからでもよい
  [7] 標準番号,入手条件・定価……どこからでもよい
 (2) 図書以外の点字資料
   関連する各資料に規定するところによる。

カ)マイクロ資料
 (1) タイトルと責任表示……タイトルフレーム,ヘッダー
 (2) 版……タイトルフレーム,ヘッダー,マイクロ資料のその他の部分,付属資料,容器
 (3) 出版・頒布等……タイトルフレーム,ヘッダー
 (4) 形態……そのマイクロ資料から
 (5) シリーズ……タイトルフレーム,ヘッダー,マイクロ資料のその他の部分,付属資料,容器
 (6) 注記……どこからでもよい
 (7) 標準番号,入手条件・定価……どこからでもよい

非.0.3.2A 記述対象によるべき情報源がない場合は,参考資料をはじめとして,可能な限りの情報源を調査して,必要な書誌的事項に関する情報を入手し,これを記録する。

非.0.3.2B 所定の情報源以外から得た書誌的事項は,補記の事実を示すため角がっこに入れて記録する。必要があるときは,注記等で情報の出典を示す。

非.0.4 記述すべき書誌的事項とその記録順序

 記述すべき書誌的事項とその記録順序は,次のとおりとする。

ア)タイトルと責任表示に関する事項
 (1) 本タイトル
 (2) 資料種別
 (3) 並列タイトル
 (4) タイトル関連情報
 (5) 巻次,回次,年次等
 (6) 責任表示

イ)版に関する事項
 (1) 版表示
 (2) 特定の版にのみ関係する責任表示
 (3) 付加的版表示
 (4) 付加的版にのみ関係する責任表示

ウ)資料の特性に関する事項(楽譜の場合のみ使用する)
 (1) 楽譜の種類の表示

エ)出版・頒布等に関する事項
 (1) 出版地,頒布地等
 (2) 出版者,頒布者等
 (3) 出版年月,頒布年月等
 (4) 製作項目(製作地,製作者,製作年)

オ)形態に関する事項
 (1) 特定資料種別と資料の数量
 (2) その他の形態的細目(マイクロ資料のみ使用する)
 (3) 大きさ
 (4) 付属資料

カ)シリーズに関する事項
 (1) 本シリーズ名
 (2) 並列シリーズ名
 (3) シリーズ名関連情報
 (4) シリーズに関係する責任表示
 (5) シリーズのISSN
 (6) シリーズ番号
 (7) 下位シリーズの書誌的事項

キ)各巻タイトルに関する事項
 (1) 各巻タイトル
 (2) 並列各巻タイトル
 (3) 各巻タイトル関連情報
 (4) 巻次,回次,年次等
 (5) 各巻タイトルに関係する責任表示

ク)注記に関する事項

ケ)標準番号,入手条件に関する事項
 (1) 標準番号
 (2) 入手条件・定価

非.0.4.1(2言語以上の同一書誌的事項) 同一書誌的事項が2言語(文字)以上で表示されている場合,並列タイトルと並列シリーズ名およびそれらのタイトル関連情報のみを記録し,その他の書誌的事項は本タイトルまたは本文の言語と一致するものを記録する。

非.0.5 記述の精粗

 記述の精粗は第2水準(標準の書誌的事項)を採用し,これらに若干の書誌的事項を加える。

非.0.6 記録の方法

非.0.6.1(転記の原則) 資料を記述するとき,次の書誌的事項は,原則として記述対象に表示されているままに記録する。ただし,特に別途規定されている場合を除く。また,点字資料において点字を読解して記録する場合,原本の書誌的事項を参考にして記録することができる。

ア)タイトルと責任表示に関する事項(注記する場合もある)
イ)版に関する事項
ウ)出版・頒布等に関する事項
エ)シリーズに関する事項
オ)各巻タイトルに関する事項

非.0.6.1A ローマ字,キリル文字などを用いる欧米諸言語の資料(以下「洋資料」という)を記述する場合,タイトルと責任表示に関する事項以外は,その言語と一致した略語(「NCR」付録2参照)を使用する。タイトルと責任表示にはいかなる場合(例:注記するとき)でも略語を使用しない。また,次に示す略語は,言語にかかわりなく,ローマ字を用いる言語による記述すべてに使用する。ローマ字以外の言語では,これらに相当する略語を用いる。

et al.=ほか
s.l.=出版地不明
s.n.=出版者不明

非.0.6.2(目録用の言語・文字) 形態に関する事項や注記に関する事項などにおいては,特に記述対象から転記する必要がある事項以外,原則として日本語によって記録する。(非.0.6.1参照)
 ただし,洋資料を記述する場合,形態に関する事項や注記に関する事項などにおいては,目録用の言語として英語を用いる。

非.0.6.3(文字の転記) 漢字は,原則として所定の情報源に使用されている字体で記録する。「JIS X 0208:1990」の外字になる漢字については,別途定めた基準(「書誌データに使用する文字種取り扱い基準」)による。楷書以外の書体は楷書体に改める。かなはそのまま記録するが,変体がなは平がなに改める。中国簡化文字は簡化文字表により対応する漢字に置き換える(注記:タイトルは簡体字表記)。
 文字コード表になく表示のとおり転記することが不可能なハングル,アラビア語等の文字は,日本語に置き換え角がっこに入れ,注記において説明を加える。
 会社名・団体名,コンピュータ用語等のローマ字表記は固有名詞として扱い,登録され,一般に通用している表示のままに記録する。

<出版者名> INAX,TOKYO FM出版
<グループ名> globe(文頭であっても表記のまま),JUDY AND MARY,TRF,SMAP,Dreams Come True,米米CLUB,TOKIO
<コンピュータ用語> MS-DOS,Word 6,Windows 95

 ローマ字,キリル文字等欧文文字も,原則としてそのまま記録するが,大文字および句読点の使用法は,当該言語の慣習に従う。

Ten years after  (表示形のタイトル: Ten Years After)
National Diet Library  (団体名は単語の頭は大文字)

 また,文字の大小の表示は再現せず,全部同一の大きさの文字で記録する。
 ただし,洋資料を記述する場合,ローマ字しか再現できない印刷方法,文字コード表などを用いるときは,ローマ字以外の文字をローマ字化する。

非.0.6.4(数字の記録) タイトルおよび責任表示に関する事項においては,ローマ数字を除き数字はそのままの形で転記する。ローマ数字は原則としてアラビア数字に置き換える。その他の書誌的事項においては,数量とか順序などを示す数字はアラビア数字とする。

【タイトル】零八・一五
【シリーズ番号】本阿弥現代俳句シリーズ 2-2 その1-2 第2期 2

非.0.6.5(再現不能の記号等の記録) 記号等は原則としてそのまま記録する。文字コード表になく,表示のとおり転記することが不可能な記号等は,説明的な語句に置き換え角がっこに入れる。さらに必要があるときは注記において説明を加える。また,飾りとみなした場合は省略もしくは簡潔な記号に置き換える。(記号の取扱については「書誌データに使用する文字種取り扱い基準」参照

非.0.6.6(誤記,誤植) 書誌的事項の明らかな誤りは正しい形に訂正し,もとの形は必要があるとき(原則としてタイトル,責任表示,出版年月)は注記する。
 (注)角がっこは補記と混同してしまうので不採用。

非.1 タイトルと責任表示に関する事項

非.1.0 通則

非.1.0.0(記述の意義) タイトルの存在は,書誌的記録成立の必須要件なので,記述対象資料を構成する著作の知的・芸術的内容等に関する責任表示など,以下に規定するその他の書誌的事項とともに,タイトルを記述の冒頭に記録する。(タイトルの表示がないときは非.1.1.2Bを参照)

非.1.0.1(書誌的事項) 記録すべき書誌的事項と,その記録順序は次のとおりとする。

ア)本タイトル
イ)資料種別
ウ)並列タイトル
エ)タイトル関連情報
オ)巻次・回次・年次等
カ)責任表示

非.1.0.2(複製物) 複製物の場合,原資料ではなく複製物自体のタイトル,責任表示等を記録する。原資料のタイトル等が複製物のものと異なるときは,必要があれば注記する。

非.1.1 本タイトル

非.1.1.1(本タイトルとするものの範囲) 記述対象に表示されているか,表示がない場合でも,それによって記述対象が同定識別される固有の名称が本タイトルである。本タイトルとするもののなかには,次に示すようなものもある。

ア)総称的な語,イニシアル,著作者名のみのもの
 楽譜の場合,楽曲形式名あるいはジャンル名,その他の曲種名だけからなるもの,またはそれらと演奏手段名だけからなる場合には,調,番号,作曲年および演奏手段(またはそのいずれか)の表示は,本タイトルの一部として扱う。

交響曲
弦楽四重奏曲
ピアノ小曲1956作品14
交響曲第四十番ト短調KV550

イ)識別上必要な数や文字(例:地図の縮尺表示など)と不可分なもの

ウ)本文と同一言語でない,唯一のタイトル(本文の言語を注記する)

非.1.1.1A 別タイトルは,本タイトルの一部として記録する。

ドン・ジョヴァンニ,または,罰を受けた道楽者

非.1.1.1B 本タイトルの上部または前方に表示されている事項でタイトル関連情報,巻次,回次,年次等,責任表示,版次,出版者名,シリーズ名のような書誌的事項と判定される事項がある場合は,次のようにする。

ア)これらの事項が本タイトルの一部分とみなされるときは,全体を本タイトルとして記録する。

イ)本タイトルの一部分としてみなされず,別個の書誌的事項として判断されるときは情報源における表示の順序にかかわらず,当該書誌的事項の所定の記録順序に従って記録する。

非.1.1.1C 記述のよりどころとする情報源が2以上あり,それらに表示されているタイトルが相違しているときは,一番適切と思われるタイトルを記録し,他のタイトルは,必要があれば注記する。
 資料によっては以下のように規定する。

ア)楽譜
 標題紙(あるいは標題紙に代わるもの)以外の部分(表紙,見出し,奥付等)に別の形で表示されている本タイトルは,必要があれば注記する。

イ)録音資料
 レーベルに総合タイトルがなく,付属文字資料や容器に総合タイトルがある場合で付属文字資料や容器をレーベルと同等に扱う場合,付属文字資料や容器に表示されているタイトルが相違しているときは,これらのタイトル中に同一のものがあればそれを本タイトルとし,全部相違しているときは,付属文字資料,容器の順でタイトルを選定する。付属文字資料が2以上あり,それらのタイトルが相違しているときは最も説明的なタイトルを本タイトルとして選定する。(選ばなかったタイトルは必要があれば注記する)

非.1.1.2(記録の方法) 原則として,当該資料の所定の情報源に表示されているままに記録する。本タイトルの一部が2行書き,または小さな文字で表示されていても,1行書きとし,全部同じ大きさの文字で記録する。

非.1.1.2A 情報源にタイトル表示がなく,その記述対象中から決定した本タイトルは,角がっこで補記して記録する。また,資料中のどこにもタイトルの表示がないときは,適切な情報源による本タイトルか,目録担当者が決定した簡潔で説明的な本タイトルを補記する。

非.1.1.2B 所定の情報源にその資料全体の総合タイトルが表示されていて,同時にその資料に収録されている著作それぞれのタイトルが表示されているときは,その総合タイトルを本タイトルとして記録し,それぞれの著作のタイトルは,各巻タイトルあるいは内容細目として記録する。

非.1.1.2C 資料全体に対応する総合タイトルがなく,資料の内容をなす2以上の著作それぞれのタイトルが表示されているときは,これらのタイトルと責任表示等を所定の情報源における表示の順で列記する。
 同一著者の場合でも責任表示は繰り返す。

非.1.2 資料種別

非.1.2.1(種別) 資料種別には次のものがある。資料の種類に応じて適切なものを使用する。ただし,洋資料の場合は,英語を用いる。

ア)楽譜         Music
イ)録音資料       Sound recording
ウ)映像資料       Graphic
エ)静止画資料      Graphic
オ)点字資料       Braille
カ)マイクロ資料     Microform

非.1.2.1A 記述対象が,資料種別の異なる2以上の構成要素からなっているときは,主たる構成要素の資料種別のみを示す。主たる構成要素以外のものについては付属資料として扱う。

非.1.2.2(記録の方法) 資料種別は本タイトルの直後に記録する。総合タイトルがない場合は,最初のタイトルのあとに記録する。

二つのアラベスク△[楽譜]
新しい童謡集△[録音資料]
生かせ均等法!△[映像資料]
蓬莱山△[静止画資料]
大正期婦人問題文献集成△[マイクロ資料]
愛と反逆△[点字資料]△:△近代女性史を創った女たち△/△岩橋邦枝

非.1.3 並列タイトル

非.1.3.1(並列タイトルとするものの範囲) 本タイトルとして選定するタイトルの別言語および別の文字(またはその一方)のタイトルで,所定の情報源に表示されているもの。次にあげる場合に記録する。

ア)本タイトルに対応する別言語および別の文字(またはその一方)のタイトルで,この言語および別の文字(またはその一方)の本文があるもの

イ)本タイトルと別言語の原タイトル(翻訳書などの場合)で,別言語の原文はないが所定の情報源に表示されているもの

ウ)相当する言語の本文はないが,所定の情報源において本タイトルと同等に表示されているもの

非.1.3.1A 総合タイトルのない資料では,個々の著作の,別言語および別の文字(またはその一方)のタイトルを並列タイトルとする。

非.1.3.2(記録の方法) 本タイトルに続けて記録する。

ヴァイオリン協奏曲△=△Violin concerto
鳥の楽園セイシェル△=△Bird island Seychelles

非.1.4 タイトル関連情報

非.1.4.1(タイトル関連情報とするものの範囲) タイトル関連の情報。本タイトルに対するもの以外に,並列タイトルや,資料中の各著作のタイトルに対するものもある。情報源における表示の位置は,本タイトルのあとに続くものが多いが,本タイトルの上部や前方の位置に表示されていることもある。タイトル関連情報にはサブタイトルやタイトル先行事項を含む。
 (注)宣伝文句はサブタイトルとはしない。

非.1.4.2(記録の方法) タイトル関連情報は,それのかかわる本タイトル(並列タイトルがある場合は,並列タイトル)に続けて記録する。同一著者の2以上のタイトルに共通するタイトル関連情報は,それぞれのタイトルに続けて記録する。
 ただし,それぞれに記録することが適当でないと判断される場合には,最後のタイトルのタイトル関連情報として記録する。
 また,年刊ものの年により異なるサブタイトル(中の数字だけが違う等は異なるとは見なさない)は,注記の位置に記録する。

非.1.4.2A 2以上のタイトル関連情報があるときは,所定の情報源における表示のままの順ではなく,(サブタイトル→作品形式 のように)本タイトルとの繋がりの強弱の順で記録する。

非.1.6巻次,回次,年次等

非.1.6.1(巻次,回次,年次等とするものの範囲) 資料の形態的に独立した部分に付された番号等による一定の順序づけが巻次,回次,年次等(以下「巻次等」という)である。

ア)排列を音順とする以外にない,順序性のないもの(部編名)は巻次として扱う。

イ)巻次等の前後には,これを修飾する語が付されることがある。

ウ)巻次,回次と年次の双方が表示されているときは,巻次,回次のあとに年次を丸がっこ(同格を示す)にいれて記録する。巻次と部編の双方が表示されているときも同様とする。(非.0.2.2別法Aイ)(注2))同一年次の対象が2点以上あることを示す回次は,年次の次に記録する。

非.1.6.2(記録の方法) 資料に表示されている形で記録するが,数字はアラビア数字とする。(非.0.6.4参照)

非.1.5 責任表示

非.1.5.1(責任表示とするものの範囲) 責任表示の範囲は,直接的な著作者のほか,間接的な著作者も含む。また通常これらの責任表示における人名や団体名には,その著作への関与のしかた,役割などを示す語句が付加されている。監修者,校閲者,スポンサーとしての団体名等が所定の情報源に表示されているときは,これを責任表示の範囲に含める。
 (注1)解説者は,解説抜きには成り立たない著作の場合は責任表示とする。
 (注2)著作権者は,文部科学省,文化庁等の著作物で,編著者表示の代わりに「著作権所有:文部科学省」等の表示がある場合は責任表示とし,[著]と記録する。
 資料種別によっては次のようなものも責任表示の範囲に含める。

ア)録音資料
 (1) 直接的な著作者(作品の著者,作詞者,台本作者,作曲者など)
 (2) 間接的な著作者(台本などのもとになった作品の原作者など)
 (3) 改作者(原作と同じ媒体かどうかに関係なく)
 (4) 民族学的記録の収録者(録音者)
 (5) 演奏や演技の監督・指揮に責任を持つ個人
 (6) 演奏者・演技者(吹込者)

イ)映像資料
 (1) 直接的な著作者(制作者,監督,演出者,作画者など)
 (2) 間接的な著作者(原作者,原案者など)

ウ)静止画資料
 (1) 直接的な著作者(画家,デザイナー,作図者,撮影者,作文者,コピーライター,編纂者等)
 (2) 間接的な著作者(原作の著者,原作の画家・彫刻家等)
 (3) 作品の成立にかかわった企画者,主催者,スポンサー

非.1.5.1A 資料のタイトル中に表示されている著作者名等は,責任表示としても記録する。

非.1.5.1B 2以上の個人や団体が表示されている場合は,次のようにする。

ア)同一の役割を果たしているときは,その数にかかわりなくこれら全体を一つの責任表示とする。

イ)原著者と翻訳者のように,異なる役割を果たしているものがあるときは,その役割ごとに別個の責任表示とする。
 小督の曲△[楽譜]△:△山田流箏譜△/△山田検校作曲△;△中能島欣一著

非.1.5.1C 一つの責任表示に記録する個人名や団体名の数が3までのときはそのまま記録し,4以上のときは,主なもしくは最初の名称一つを記録し,他は「[ほか]」(外国語形は非.0.6.1A参照)と補記して省略する。

非.1.5.2(記録の方法) 原則として,その資料の著作に責任のある著者(個人または団体)に著作の種類を示す語(著,共著,作,文,画,撮影,作曲,編,編著,編纂等)を付したものを記録する。著作の種類を示す語は,著作は「著」に,編集は「編」に,翻訳は「訳」に省略する。その他の語は表示のままに記録する。

Riona△[静止画資料]△/△篠山紀信撮影
童門冬二の経営に生かす銘言△[録音資料]△/△童門冬二語り
はないっぱいになあれ△[静止画資料]△/△松谷みよ子脚本△;△長野ヒデ子画

 和資料については,著作の種類を示す語が外国語のときは,当該言語を日本語に訳し,角がっこに入れて記録する。

by → [著]
edited by → [編]
compiled by → [編纂]
photo → [撮影]

 洋資料の場合には,著作の種類を示す語は,原則として当該言語形を用い責任表示に含めて記録する。
 外国人名のカタカナ表記は,イニシアルにはピリオド(.),姓名の間は中黒(・)を付ける。それ以外の複合姓や名前が複数付いているときの区切り記号は原則として表示のままとする。
 責任表示には,所定の情報源のうち最も適切な表示を選んで記録する。著者名が原語形とカナ形の両方の表示がある場合はカナ形を選ぶ。記録しない表示形は必要とみなせば注記する。表記方法の違い(原語形とカナ,漢字とかな等)や表示形の微細な違い(外国人名のイニシアル表示とフル表示等)は注記しない。ただし,洋資料の場合は原語形を記録する。

非.1.5.2A 責任表示が2以上ある場合の記録順序は,原則として,情報源上の表示による。もし一つの情報源だけでは完全な形とならない場合は,他の情報源の表示から補って完全な形とする。この場合の記録の順序は,その著作の成立過程からみてそれらの間に一定の順序があれば,その順による。

楢山節考△[楽譜]△:△音楽劇△/△小山清茂△;△深沢七郎原作△;△三枝嘉雄脚色
動物のカーニバル△[楽譜]△:△合唱ファンタジー△/△榎木富士夫作詞△;△サン・サーンス△;△寺島尚彦作曲

非.1.5.2B 団体の名称が内部組織を含めて表示されているときは,情報源における表示のとおりに記録する。ただし,係,担当等は省略する。

非.1.5.2C 情報源に表示されていない語句等を責任表示に補記した場合は,これを角がっこに入れる。ただし,責任表示としては表示されていないが,タイトル・サブタイトルおよびシリーズ名でその著者の作品であることがわかる場合(全集,著作集,作品集等)は,著作の種類を示す語句のみを補記して記録する。この場合,タイトル等の中の日本人著作者名が,姓もしくは名のみの場合は,表示されていない名もしくは姓を補記する。外国人著作者名には補記は行わない。
 情報源の責任表示に,著作の種類を示す語句がないとき,またはタイトルと責任表示に記録した個人や団体との関連を明らかにする必要があるときは,これを補記する。

[国立国会図書館]総務部総務課編

非.1.5.2D 識別上必要でないとき,次のものは省略する。

ア)人名の場合:学位,役職名等の肩書,所属団体名やそのイニシアル

イ)団体名の場合:団体名の冒頭に表示されている法人組織等を示す語

非.1.5.2E 総合タイトルのない資料の場合,収録している各著作のタイトルのあとにそれぞれの責任表示を記録する。(非.1.1.2C参照)

非.2 版に関する事項

非.2.0 通則

非.2.0.0(記述の意義) 当該記述対象がどのような版であるかを示す。そのため版次と,その版の成立にのみ関係する責任表示を記録する。版表示を記録することによって,タイトルと責任表示に関する事項の記録のみでは同定識別できない記述対象が属している版までを特定化できる。

非.2.0.0A 版表示は,記述対象が他の版と重要な相違がある場合,当該資料における表示の有無にかかわらず,転記もしくは補記する。(出版・頒布等に関する事項で,異版が識別できるときは,特に版表示に補記する必要はない)

非.2.0.0B 付加的版表示には,ある版に変更が加えられた再発行とか,その版の別名称に関する事項を記録する。

非.2.0.1(書誌的事項) 記録すべき書誌的事項と,その記録順序は次のとおりとする。

ア)版表示
イ)特定の版にのみ関係する責任表示
ウ)付加的版表示
エ)付加的版にのみ関係する責任表示

非.2.1 版表示

非.2.1.1(版表示とするものの範囲) 版表示には,通常序数と版,または他の版との差を示す「改訂」とか「新」という語と「版」という用語が結びついた形がある。これに若干の語句が付加されていることもある。

非.2.1.1A 印刷原版,マスター等は同一であっても外装に差があるもの,または編集やフィルム特性等に異同があり特定の版として表示されているものは,版として扱う。

新装版,縮刷版,復刻版

 「版」という語がついていても,最新版,愛蔵版,豪華版,保存版,普及版等は異版がなければ,タイトル関連情報として記録する。
 私家版,カラー版,コミック版,完全版等はタイトル関連情報として記録する。
 (注1)復刻版は情報源になければ複製注記として記録する。
 (注2)限定版は注記として記録する。また,私家版などの「限定××部」は限定版とはしない。
 (注3)「版」と表示されていても「刷」と判断されるものは「刷」とみなす。
 (注4)歌曲(集)の声域の表示は,「版」という語を含んでいるかいないかにかかわらず,タイトル関連情報として扱う。
 (注5)記録されている音そのものは同一であってもマスターが異なっているときは別の版として扱う。
 (注6)同一内容の別媒体による再発売(例:ディスクで発売された作品のカセットでの発売)は,規定の情報源,容器,付属文字資料に「版」(または同等の用語)が表示されていない限り,新しい版とはみなさない。

非.2.1.1B 版として表示されていても,実際は巻次,回次,年次等に相当する場合は,別の書誌的事項として扱う。(非.1.6参照)

非.2.1.1C 刷次は原則として記録しない。ただし,刷次の表示中に特に改訂,増補等の表示があれば,これを付加的版表示として記録する。

非.2.1.2(記録の方法) 情報源における表示のまま記録し,補記した事項は角がっこに入れる。

非.2.1.2別法 次の版表示は記録しない。

ア)初版
イ)総合タイトルのない資料の各著作の版次
ウ)他の書誌的事項と結合していて,すでに他の箇所で記録されている版表示

非.2.1.2A 数字はアラビア数字とし,ローマ字ないしキリル文字の所定の略語がある語は略語化する。(「NCR」付録2参照)

非.2.2 特定の版にのみ関係する責任表示

非.2.2.1(責任表示とするものの範囲) 当該資料の次に示す版にのみ関係する著者などとする。

ア)特定の一つの版にのみ関係しているとき
イ)2以上の版に関係しているが,すべての版には関係していないとき(その諸版すべてに関係する責任表示は非.1.5による)

非.2.2.2(記録の方法) 版表示の直後に記録する。記録の方法は非.1.5.2による。

非.2.3 付加的版表示

非.2.3.1(付加的版表示とするものの範囲) 一つの版グループ中の特定版に関するあらゆる種類の版表示を含む。

非.2.3.2(記録の方法) 情報源における表示のまま記録する。記録の方法は非.2.1.2による。

非.2.4 付加的版にのみ関係する責任表示

非.2.4.1(責任表示とするものの範囲) 付加的版にのみ関係する著者等。

非.2.4.2(記録の方法) 付加的版表示の直後に記録する。記録の方法は非.1.5.2による。

非.3 楽譜の種類に関する事項

 資料種別が楽譜の場合のみ記録する。

非.3.0 通則

非.3.0.0(記述の意義) 楽譜に特有な形式ないし判型を記録することにより,同一の音楽作品の各種の楽譜を相互に区別する。

非.3.0.1(書誌的事項) 記録すべき書誌的事項は次のとおりとする。

楽譜の種類の表示

非.3.1 楽譜の種類の表示

非.3.1.1(楽譜の種類の表示とするものの範囲) 音楽作品の楽譜の形式あるいは判型の表示,例えば,スコア,パート譜,スコアとパート譜,ミニチュアスコア等の表示。音楽それ自体に何らかの変更が加えられたことを意味する表示は,別の書誌的事項として扱う。

非.3.1.2(記録の方法) 表示のまま記録し,補記した事項は角がっこに入れる。

総譜
指揮者用スコア
パート譜
Miniature score
Full score for symphonic band
Partition d'orchestre

非.3.1.2A 所定の情報源以外に現われる楽譜の種類の表示は必要に応じて角がっこに入れて記録する。

[吹奏楽スコア]

非.3.1.2B 記述対象中に楽譜の種類を示す表示がないときは,記録しない。

非.4 出版・頒布等に関する事項

非.4.0 通則

非.4.0.0(記述の意義) 記述対象の出版,発行,公開および頒布,発売等の狭義の出版に関する項目(以下「出版項目」という)ならびに製作,印刷等の製作に関する項目(以下「製作項目」という)を示す。すなわち出版物としての成立状況,版の同定識別(同一原版でも出版者の異なる場合),入手可能性および物としての資料の製作に関することを,以下に示す目的で記録する。

非.4.0.0A 出版地は,出版者の特定とか資料の内容等についての判断材料となることがあり,出版者は資料内容の観点とか質,情報の信頼性の判定に有用である。出版年月は,その記述対象の版が最初に出版された年月,すなわち情報内容の収録時点についての情報を明らかにする。
 また,頒布地,頒布者によって当該資料の入手先を知ることができる。製作項目を記録することによって,資料の局地性や内容の判定に役立たせることができる。

非.4.0.0B 出版項目のうち,頒布,発売等の項目は,出版,発行等の表示がないとき,その代替情報としての役割を果たす。ただし,それが重要であれば,出版,発行等の項目に付加して記録してもよい。

非.4.0.0C 出版物には,出版項目の他に製作項目が表示されることがあり,後者のみが表示されていることもある。物としての資料の製作にかかわる機能は,情報の流通を目的とする出版,頒布の機能とは区別して扱う。出版物の場合には,出版項目が不明のときに製作項目を記録する。ただし,それが重要であれば,出版項目に付加して製作項目を記録してもよい。
 なお,出版,頒布の機能と製作の機能が未分化であるか,両者の関係が明確でないときは,製作項目は出版項目とみなす。

非.4.0.0D 非刊行物には,本来の出版項目というものは存在しないので,当該資料の製作項目を記録する。

非.4.0.0E 複製物の場合には,その原資料ではなく,記述対象の出版・頒布等に関する事項を記録し,原資料の出版・頒布等に関する事項は必要に応じて注記する。

非.4.0.1(書誌的事項) 記録すべき書誌的事項と,その記録順序は次のとおりとする。

ア)出版地,頒布地等
イ)出版者,頒布者等
ウ)出版年月,頒布年月等
エ)製作項目(製作地,製作者,製作年月)

非.4.1 出版地,頒布地等

非.4.1.1(出版地,頒布地等とするものの範囲) 所定の情報源において,出版者(もしくは頒布者)名と関連して表示されている地名(市,町,村)のことで,2以上の出版者名があるときは,顕著な出版者名(もしくは最初の出版者名)と関連する地名である。情報源において,出版者の表示がなくても,その出版物の出版地(もしくは頒布地)として示されていることがある。

非.4.1.1A 出版地の表示がないときは,頒布地を記録する。

非.4.1.1B 同一出版者に2以上の出版地があるときは,日本の出版地,顕著なもの,最初のものの順で,一つの出版地を選定する。2言語以上で表示されているときは,本タイトルまたは本文の言語と一致するものを記録する。

非.4.1.1C 出版者とそれに対応する出版地が2組以上表示されている場合は,日本の出版地,顕著なもの,最初のものの順で,一つの組を選択して記録する。

非.4.1.1D 頒布地を出版地,出版者に続けて記録する。(非.4.2.1C参照)

非.4.1.2(記録の方法) 日本の出版地は,出版者が所在している市町村名を記録する。ただし,識別上必要があるときは,都道府県名を付記する。市名では,府中(東京都),府中(広島県)のみ。町村名は識別上必要なので必ず付記する。ただし,同一都道府県に同一町村名があると判明したときは,郡名まで付記する。
 (注1)市名の「市」は記録しない。東京特別区は「東京」とのみ記録する。
 (注2)出版地名はあるがままに転記する。

The Mysterious Press,Tokyo → 出版地はTokyo

非.4.1.2A 古地名,外国地名は所定の情報源に表示されている出版地をそのまま記録する。

非.4.1.2B 外国地名には,識別上必要があるときは,国名,州名を付記または補記する。

非.4.1.2C 出版地が資料に表示されていないときは,調査もしくは推定による出版地を角がっこに入れて記録する。出版地不明のときで,頒布地も代替情報として記録できないときは,国名を補記するか,「[出版地不明]」と補記する。洋資料を記述する場合は,出版地不明に対して,略語「s.l.」(非.0.6.1A参照)などを補記する。

非.4.2 出版者,頒布者等

非.4.2.1(出版者,頒布者等とするものの範囲) 記述対象の出版,頒布,公開,発行等について責任がある個人もしくは団体の名称,またはそれが識別できる表示。近代的な出版・流通制度が確立していない場合,出版関係の機能と物としての製作の機能が混在していることがあるが,このような場合は,これらの機能を果たしている個人または団体を含む。

非.4.2.1A 出版者の表示がないときは,頒布者を記録する。

非.4.2.1B 2以上の出版者等の表示があるときは,顕著なもの,最初のものの順で一つを選択する。2言語以上の表示があるときは,本タイトルまたは本文の言語と一致するものを記録する。
 外国の出版者との共同刊行を含め,記録しなかった出版者は注記する。共同刊行者が複数の場合は,原則として,はじめの1つを記録し,後は「ほか」(外国語形は非.0.6.1A参照)と省略する。

共同刊行:77ギャラリー
Co-published by Asia-Pacific Network for Global Change Research

非.4.2.1C 頒布者を出版地,出版者に続けて記録する。記録の方法は,出版地,出版者,出版年月,頒布地,頒布者の順とし,「発売」など,頒布者の果たしている役割を示す語句を付記する。
 (注1)外国刊行の出版物で発売が国内の場合も同様とする。
 (注2)東京官書普及,官報取扱所等は「取扱」とあるが,発売とはみなさない。

非.4.2.2(記録の方法) 出版者等は記述対象に表示されている名称を記録する。ただし,出版者名に付されている法人組織を示す語などは省略する。「○○役所」「○○役場」の形の役所と役場の語は記録しない。私家版は個人名を記録する。
 外国の出版者は表示のままに記録する。
 録音資料では,出版者等が記述対象に表示されていないときでも,レーベル名があるときはレーベル名を出版者として記録する。

非.4.2.2A 出版者と頒布者双方が資料に表示されていないときは,「[出版者不明]」と補記する。洋資料を記述する場合は,出版者不明に対して,略語「s.n.」(非.0.6.1A参照)などを補記する。ただし,その資料から容易に出版者名が推定できるときは角がっこに推定した出版者名を入れて記録する。

非.4.2.2B 頒布地と頒布者等を,出版地と出版者の代替とする場合は,「(発売)」のように,その果たしている役割を示す語句を記録する。このような語句が頒布者名と一体になった形となっている場合は,そのままの形で記録し,記述対象にこのような語句が表示されていないときは,簡潔な語句を補記する。
 洋資料を記述する場合は,その言語の「発売者」にあたる語を用いる。

非.4.3 出版年月,頒布年月等

非.4.3.1(出版年月,頒布年月等とするものの範囲) 記述対象に表示されている出版,頒布,公開,発行等の年月(または日付)。最新の刷りの年月でなく,その出版物が属する版が最初に刊行された年月とする。

非.4.3.1A 出版年月の表示がないときは,頒布年月を記録する。これらの表示がないときは著作権表示年を,その表示もないときは,製作年を記録する。この場合,頒布年月と製作年の後ろには「発売」「製作」などの役割を示す語句を,著作権表示年を記録する場合,著作権表示年の前には著作権を示す「c」「p」などの記号を付加する。

非.4.3.2(記録の方法) 出版年月は,それが関連する出版者,頒布者等の名称のあとに記録する。同一出版年月が,2以上の出版者や頒布者などに共通するときは,最初の名称のあとに記録する。

非.4.3.2A 出版年は西暦紀年で記録する。

非.4.3.2B 出版年月が2月以上にわたるときは,刊行開始の年月と終了の年月をハイフンで結び包括的に示す。

非.4.3.2C 録音資料で出版年,頒布年等がコード化されて表示されている場合は,完全な形の出版年,頒布年等として扱い補記とはしない。

非.4.3.2D 不正確な出版年は補正したものを記録し,不正確な表示形は注記する。

非.4.3.2E 出版年月,頒布年月,著作権表示年および製作年のいずれも表示がないか,不明のときは,おおよその出版年代を推定し,これを角がっこに入れて記録する。

非.4.4 製作項目(製作地,製作者,製作年)

非.4.4.1(製作項目とするものの範囲) 製作項目には,記述対象が製作された土地の名称(製作地),その製作に責任を有する個人や団体の名称,またはそれが識別できる表示(製作者),および製作された年代,日付(製作年月)がある。

非.4.4.1A 製作項目は,非刊行物の場合か,出版項目が不明のときに記録する。

非.4.4.2(記録の方法) 製作項目を出版項目の位置に記録し,製作者名のあとに「(印刷)」「(製作)」「(撮影)」などの語を付記する。

東京△:△国文学研究資料館(製作),△1977

 (注)「[出版地不明]」「[出版者不明]」がなくても,「(製作)」等を記録するので,出版者等が不明であることがわかる。

非.5 形態に関する事項

非.5.0 通則

非.5.0.0(記述の意義) 資料自体を見なくてもその資料の形態の大要が把握でき,かつ当該資料と分離する可能性がある付属物・添付物などの数量等,資料の管理・保全上必要な情報が得られるように,資料で用いている用語や表現にとらわれず,記述用に定義づけられた一定の用語を用いて,当該事項を記録する。

非.5.0.1(書誌的事項) 記録すべき書誌的事項と,その記録順序は次のとおりとする。

ア)特定資料種別と資料の数量
イ)その他の形態的細目
ウ)大きさ
エ)付属資料

非.5.1 特定資料種別と資料の数量

非.5.1.1(記録するものの範囲) 当該記述対象の属する特定資料種別の名称と資料の個数。ただし,印刷資料と点字資料の場合は,資料の構成単位(たとえばページ,丁)の数量。録音資料の再生時間などは必要に応じて注記に記録する。

非.5.1.1A 特定資料種別は多くのものが用いられる。具体的な用語は,それぞれの資料において以下のように定める。なお以下に適切な用語がない場合は,別途用語を定めることとする。和資料については日本語,洋資料については英語を用いる。

ア)楽譜の特定資料種別の記録には,次の用語を使用する。
 楽譜

イ)録音資料の特定資料種別の記録には,次の用語を使用する。
 録音カセット      sound cassette

ウ)映像資料の特定資料種別の記録には次の用語を使用する。
 スライド        slide
 トランスペアレンシー  transparency
 フィルムストリップ   filmstrip

エ)静止画資料の特定資料種別の記録には次の用語を使用する。
 絵図
 絵はがき        postcard
 掛図          wall chart
 紙芝居
 写真          photograph
 設計図         technical drawing
 版画          art print
 複製画         art reproduction
 墨跡
 カード         card
 かるた

オ)マイクロ資料の特定資料種別の記録には,次の用語を使用する。
 アパーチュアカード   aperture card
 マイクロフィルム    microfilm
 マイクロフィッシュ   microfiche
 マイクロオペーク    microopaque

非.5.1.2(記録の方法) 特定資料種別とその数量を記録する。具体的な記録方法はそれぞれ次に示す。
 洋資料を記述する場合は,用語をそれに相当する英語形(略語化可能な場合は「NCR」付録2の略語表に従って略語化)とする。

ア)楽譜の場合は,非.5.1.1Aに示す用語で,特定資料種別とその枚数を記録する。
 楽譜20枚

イ)録音資料の場合は,非.5.1.1Aに示す用語で,特定資料種別とその数量を記録する。数量に付する語としては「巻」を用いる。
 録音カセット1巻

ウ)映像資料の場合は,非.5.1.1Aに示す用語で,特定資料種別とその数量を記録する。数量は,アラビア数字で記録し,フィルムストリップには「巻」を,スライド,トランスペアレンシーには「枚」を付ける。
 スライド24枚

エ)静止画資料の場合は,非.5.1.1Aに示す用語で,特定資料種別とその数量を記録する。数量はアラビア数字で記録し,一枚ものの資料には「枚」を,巻ものの資料には「巻」または「軸」を,屏風形態のものには「曲」と「隻」または「双」の組み合わせを,セットものの資料には「組」を付ける。セットものの資料には,枚数を丸がっこに入れて記録する。
 絵図1枚
 絵はがき1組(6枚)
 掛図1巻
 紙芝居1組(24枚)
 写真22枚
 30 postcards  記述対象が装丁されているときは,数量のあとに装丁状態を示す語(額装,軸装,屏風,絵巻など)を丸がっこに入れて記録する。
 複製画1枚(額装)
 版画1枚(額装)
 写真3枚(額装)

オ)マイクロ資料の場合は,特定資料種別とその数量に「巻」「枚」等を付して記録する。数量はアラビア数字で記録する。マイクロフィルムリール,マイクロフィルムカートリッジおよびマイクロフィルムカセットには「巻」を,アパーチュアカード,マイクロフィッシュおよびマイクロオペークには「枚」を付ける。
 アパーチュアカード25枚
 マイクロフィルムリール1巻
 マイクロフィッシュ3枚
 マイクロオペーク10枚

非.5.2 その他の形態的細目

 数量と大きさ以外の形態に関する書誌的事項。

非.5.2.1(記録するものの範囲) マイクロ資料の極性(陽画または陰画)について記録する。

非.5.2.2(記録の方法) マイクロ資料が陰画の場合は,これを記録する。

マイクロフィッシュ25枚△:△ネガ

非.5.3 大きさ

非.5.3.1(大きさとするものの範囲) 記述対象の寸法(高さ,幅,奥行など)。装丁および保管容器の寸法は必要に応じて注記する。

非.5.3.2(記録の方法) 資料の外側の寸法をセンチメートルの単位で,端数を切り上げて記録する。外形の高さが10cm以下のものは,センチメートルの単位で少数点以下1桁まで記録する。別の単位を用いる必要がある場合は,それぞれの資料において規定する。

非.5.3.2A 2点以上の部分からなる,大きさの異なる資料は,最小のものと最大のものをハイフンで結んで記録する。ただし,大部分が同じ大きさで一部分のみが異なるときは,大部分の大きさを記録し,一部分の大きさを付記する。

非.5.3.2B 高さより幅が大きい図書のように,記述対象の寸法もしくは形態が通常のものでない場合は,それぞれの資料における規定に従って幅や奥行などを示す。

非.5.3.2C 縦の寸法が横の2倍以上あるもの,横の寸法が縦より長いものは,縦,横の長さを「×」印で結んで記録する。

非.5.3.2D 巻ものは料紙の高さを,畳ものは拡げた形の縦,横の長さを「×」印で結んで記録する。

非.5.3.2E 箱に収納されている場合は「箱入」と注記し,資料本体と箱の寸法が大きく異なる場合は必要に応じて箱の寸法を記録する。

非.5.3.2F 録音資料の大きさは,再生装置に装着して用いるために,箱やスリーブ(ジャケット)などの容器の外形寸法ではなく,資料そのものの寸法をセンチメートルの単位で小数点1桁まで記録する。

非.5.3.2G 録音カセットは縦・横の長さを「×」印で結んで記録するが,標準規格のもの(10×6.4×1.2cmまたは7.3×5.4×1.05cm)は記録しない。

非.5.3.2H スライドは,マウントの縦横の長さが5×5cmのときは記録しない。それ以外のときは,マウント縦横の寸法を記録する。

非.5.3.2I フィルムストリップは,容器の高さと上面の直径を記録する。

フィルムストリップ1巻△;△6×5cm

非.5.3.2J トランスペアレンシーの大きさは記録しない。

非.5.3.2K 静止画資料は,記述対象の画面の高さと幅の寸法を「×」印で結んで記録する。単位はセンチメートルとし,端数を切り上げる。

非.5.3.2L マイクロフィルムは,リールの直径およびフィルム幅を記録する。リールが直径7.5cm(標準寸法)および9.2cmのときは,直径の記録をしない。リールの直径は,センチメートルの単位で端数は切り上げて,フィルムの幅はミリメートルの単位で記録する。

マイクロフィルムリール2巻△;△35mm

非.5.3.2M マイクロフィッシュおよびマイクロオペークは,縦,横の長さを「×」印で結び,センチメートルの単位で端数を切り上げて記録する。

マイクロフィッシュ1枚△;△10×15cm

非.5.3.2N アパーチュアカードは,台紙の縦,横の長さを「×」印で結び,センチメートルの単位で端数を切り上げて記録する。

アパーチュアカード10枚△;△9×29cm

非.5.4 付属資料

非.5.4.1(付属資料とするものの範囲) ある出版物と同時に刊行され,その出版物とともに利用するようになっている付属物。複合媒体資料の別個の部分も含む。

非.5.4.2(記録の方法) 形態に関する事項の最後に,当該付属資料の特性を示す資料種別や特定資料種別の名称と数量などを記録する。必要があるときは簡潔な形態的細目を付記する。
 洋資料を記述する場合は,英語または所定の略語(「NCR」付録2参照)を用いる。

非.6 シリーズに関する事項

非.6.0 通則

非.6.0.1(書誌的事項) 記録すべき書誌的事項と,その記録順序は次のとおりとする。

ア)本シリーズ名
イ)並列シリーズ名
ウ)シリーズ名関連情報
エ)シリーズに関係する責任表示
オ)シリーズのISSN
カ)シリーズ番号
キ)下位シリーズの書誌的事項

非.6.0.2(2以上のシリーズ表示) 記述対象が複数のシリーズに属している場合は,それぞれのシリーズの書誌的事項を記録する。

非.6.1 本シリーズ名

非.6.1.1(本シリーズ名とするものの範囲) 所定の情報源に表示されている,シリーズ固有の名称。

非.6.1.1A シリーズに関する事項に記録する本シリーズ名は,最上位書誌レベルの本タイトルとする。

(郷土絵本△;△no.51)
(東電文庫△;△98)

 (注)その出版者が出版する資料すべてに付けているようなものやロゴマークはシリーズ名とはしない。

非.6.1.2(記録の方法) 本シリーズ名は,その記述対象に表示されている形で記録する。
 所定の情報源にシリーズのタイトルが異なる形で表示されているとき(並列タイトルを除く)は,本シリーズ名として最も適切なものを選択する。

非.6.2 並列シリーズ名

非.6.2.1(並列シリーズ名とするものの範囲) 本シリーズ名の別言語および別の文字(またはその一方)のシリーズ名。(非.1.3.1参照)

非.6.2.2(記録の方法) 必要とみなした場合記録する。

非.6.3 シリーズ名関連情報

非.6.3.1(シリーズ名関連情報とするものの範囲) 本シリーズ名の関連情報。
 シリーズのキャッチフレーズ等はシリーズ名関連情報とはしない。

非.6.3.1A シリーズに関係する版表示は,シリーズ名関連情報として記録する。

非.6.3.2(記録の方法) 本シリーズ名に対する必要な補足となる場合で,資料に表示されているときに記録する。

非.6.4 シリーズに関係する責任表示

非.6.4.1(シリーズに関係する責任表示とするものの範囲) シリーズに関係する責任表示のすべて。

非.6.4.2(記録の方法) 所定の情報源に表示されていて必要な場合に記録する。

非.6.5 シリーズのISSN

非.6.5.1(シリーズのISSNとするものの範囲) ISSNネットワークが当該シリーズに付与するISSN。

非.6.5.2(記録の方法) ISSNが判明した場合,当該規格の標準的な方法で記録する。(非.8.1.2参照)

非.6.6 シリーズ番号

非.6.6.1(シリーズ番号とするものの範囲) 記述対象の,シリーズ内における番号づけ。番号の前後に,それを修飾する語句がついているものもある。

非.6.6.2(記録の方法) 出版物に表示されている形で記録するが,略語表(「NCR」付録2参照)に従って略語化できる。数字は原則としてアラビア数字とする。数字が続くときはハイフンでつなげる。

非.6.6.2A 2以上の巻号が連続するときは,最初と最後の巻号を記録し,連続していないときは列記するか,または「○○○[ほか]」とする。

非.6.7 下位シリーズの書誌的事項

非.6.7.1(下位シリーズ名とするものの範囲) 本シリーズ名の下位書誌レベルのシリーズ名で,資料に本シリーズ名とともに表示されているもの。下位シリーズ名は,本シリーズ名と密接に関連していることも,関連していないこともある。

非.6.7.2(記録の方法) 本シリーズに関係する事項のあとに続けた形で記録する。

非.6.7.2A 下位シリーズの並列シリーズ名,シリーズ名関連情報,責任表示は,識別上必要であると判断された場合に記録する。

非.6.7.2B 下位シリーズのISSNが判明したときは記録する。

非.6.7.2C 下位シリーズ内の番号づけの記録は非.6.6.2による。

非.9 各巻タイトルに関する事項

非.9.0 通則

非.9.0.1(書誌的事項) 記録すべき書誌的事項と,その記録順序は次のとおりとする。

ア)各巻タイトル
イ)並列各巻タイトル
ウ)各巻タイトル関連情報
エ)各巻タイトルに関係する責任表示

非.9.1 各巻タイトル

非.9.1.1(各巻タイトルとするものの範囲) 所定の情報源に表示されている,各巻の固有の名称。

非.9.1.1A 各巻タイトルに関する事項に記録する各巻タイトルは,単行書誌レベルの資料を記述対象とした場合に選定する本タイトルと一致させる。

非.9.1.2(記録の方法) 必要とみなした場合記録する。

非.9.2 並列各巻タイトル

非.9.2.1(並列各巻タイトルとするものの範囲) 各巻タイトルの別言語および別の文字(またはその一方)のタイトル。(非.1.3.1参照)

非.9.2.2 (記録の方法) 必要とみなした場合記録する。

非.9.3 各巻タイトル関連情報

非.9.3.1(各巻タイトル関連情報とするものの範囲) 各巻タイトルの関連情報。

非.9.3.2(記録の方法) 各巻タイトルに対する必要な補足となる場合で,記述対象に表示されているときに記録する。

非.9.6 各巻巻次,回次,年次等

非.9.6.1(各巻巻次,回次,年次等とするものの範囲) 各巻に付された番号等による一定の順序づけが各巻巻次,回次,年次等(以下「巻次等」という)である。

ア)排列を音順とする以外にない,順序性のないもの(部編名)は巻次として扱う。

イ)巻次等の前後には,これを修飾する語が付されることがある。(例:第1巻)

ウ)巻次,回次と年次の双方が表示されているときは,巻次,回次のあとに年次を丸がっこ(同格を表す)にいれて記録する。巻次と部編の双方が表示されているときも同様とする。
 同一年次の対象が2点以上あることを示す回次は,年次の次に記録する。

非.9.6.2(記録の方法) 記述対象に表示されている形で記録するが,数字はアラビア数字とする。(非.0.6.4参照)

非.9.4 各巻タイトルに関係する責任表示

非.9.4.1(各巻タイトルに関係する責任表示とするものの範囲) 各巻タイトルに関係する責任表示のすべて。

非.9.4.2(記録の方法) 記述対象に表示されている場合に記録する。

非.7 注記に関する事項

非.7.0 通則

非.7.0.1(書誌的事項) 記録すべき注記とその種類は非.7.3による。

非.7.1 注記

非.7.1.1(注記とするものの範囲) 注記は,各書誌的事項の記述に説明を加える必要があると認めたときに記録する。また,その記述対象の記述に関連する内容についても必要があれば記録する。

非.7.2 記録の方法

 注記には定型のものと不定型のものがある。2以上の注記があるときは,それらが関連する書誌的事項の記録順序に従って,記録の順序を定める。ただし,誤記,誤植に関する注記のように,タイトル以下の特定事項に属さない注記はその内容にかかわらず,最初に記録する。

非.7.2.1(特定事項に関する2以上の注記) 特定の事項に関する2以上の注記は,一括して記録することができる。(例:複製刊行物の原本に関する一連の注記)

非.7.3 注記の種類

 具体例はそれぞれの資料において示すが,注記には次にあげるようなものがある。

ア)下記の特定事項に属さない注記
イ)タイトルと責任表示に関する注記
ウ)版および書誌的来歴に関する注記
エ)出版・頒布等に関する注記
オ)形態に関する注記
カ)シリーズに関する注記
キ)各巻タイトルに関する注記
ク)内容に関する注記

非.7.3.0(下記の特定事項に属さない注記)

ア)書誌的事項の誤記,誤植を正しい形に訂正して記録したときは,必要に応じてもとの形を注記する。

イ)著作の様式および言語に関する注記
 (1) 著作の成立に関するもの
  「未成年者喫煙禁止法」制定100周年記念出版
 (2) 言語に関するもの
  本文は日本語(唯一のタイトルが本文と異なる言語の場合)
  歌詞は英語
  日英両文併記(タイトルが英語の場合)
  英文併記

ウ)委託に関する注記

エ)点字書き下しに関する注記
 点字資料が墨字本から点訳されたものではなく,点字による著作物であるときは,「点字書き下し」と注記する。

オ)その他記述一般に関する注記
  特別編集
  記念出版
  限定版
  ジャズ・アンサンブル

非.7.3.1(タイトルと責任表示に関する注記)

ア)所定の情報源以外から本タイトルを選んだときは,必要があればその情報源を注記する。

イ)文字コード表になく,転記することが不可能なタイトル(非.0.6.3非.0.6.5参照)

ウ)翻訳ものの原タイトル

エ)継続ものの巻次によって変わるサブタイトル

オ)続編,補遺,索引の正編,または本編のタイトル

カ)タイトルと責任表示に関する事項で記録しなかった責任表示は必要があれば注記する。
 原作:深沢七郎
 撮影:小林正彦

キ)点訳者,校正者がその点字資料に墨字で表示されているときは,必要があればこれを注記する。記録にあたっては,点訳者,校正者の順に,最初に「点訳:」「校正:」と記録し,続けて点訳者,校正者を記録する。
 点訳:森谷英子

非.7.3.2(版および書誌的来歴に関する注記)

ア)版および書誌的来歴 その資料とその資料の他の版または他の資料との関係を説明する必要があるときは注記する。

イ)複製物の原資料 複製された原資料の書誌事項等についての必要事項を注記する。

ウ)原本の書誌的事項(形態に関する事項を除く)が点字資料のそれと異なるときは,これを注記する。記録にあたっては,最初に「原本:」とし,続けて非.0.4で規定する順序に従ってこれを記録する。
 原本:改訂増補2版△東京△東洋はり医学会事務局△1986
 原本:東京△社会思想社△1986△現代教養文庫

非.7.3.3(出版・頒布等に関する注記)

ア)記録しなかった他の出版者
 共同刊行:77ギャラリー

イ)継続ものの出版者の変更

ウ)情報源で出版者表示が異なるとき(省略形等)は注記しない。
 農山漁村文化協会(情報源の表示:農文協)
 日本放送出版協会(情報源の表示:NHK出版)

 ただし,情報源の表示形の違いが上記のように関連づけられないときは注記する。

非.7.3.4(形態に関する注記) 形態に関する事項で記録しなかった細目を記録する必要があれば注記する。

ア)再生時間
 再生時間:6時間5分

イ)その他
 帙入り
 和装丁
 銀塩フィルム
 第3代フィルム

非.7.3.5(シリーズに関する注記) シリーズに関する事項で記録しなかった細目を記録する必要があれば注記する。

非.7.3.6(内容に関する注記) 必要があれば記録する。

ア)順序づけ,タイトル,責任表示等を資料の表示にしたがって記録する。

イ)その資料に文献,著者目録,年譜,年表が含まれているときは注記する。

ウ)その資料について解題する必要があるときは注記する。

エ)記述対象楽譜に表示されている作曲年代(楽譜の末尾に記されている日付,解説にある作曲年等)は注記する。
 作曲年代:1959年春
 作曲の日付:1959年1月30日夜(楽譜末尾)
 作曲年:1986年(解説)

オ)記述対象楽譜に演奏時間が表示されているときは,これを注記する。
 演奏時間:約29分30秒

カ)使用されている記譜法が,その種類の楽譜で普通に用いられない特殊なものであるときは,これを注記する。
 リュート・タブラチュア
 尺八譜

キ)音楽資料以外の録音資料の収録内容の要旨,要約などは注記する。注記の内容表現は資料本体や容器,付属文字資料の表示による。

ク)記述対象に収録されている作品の一覧(責任表示や再生時間を含む),学位論文注記のような発行目的などは注記する。作品の一覧が2以上の言語および文字(またはその一方)で表示されているときは,本タイトルと同じ言語および文字(またはその一方)で記録する。収録されている各作品の再生時間はタイトルに続けて記録する。

非.8 標準番号,入手条件に関する事項

非.8.0 通則

非.8.0.1(書誌的事項) 記録すべき書誌的事項と,その記録順序は次のとおりとする。

ア)標準番号

イ)入手条件・定価

非.8.1 標準番号

非.8.1.1(標準番号とするものの範囲) ISBN,ISSNなどの国際標準番号およびこれに代わる商業システムなどによる番号。

非.8.1.1A 記述対象がセットものまたはシリーズものに属し,それぞれに標準番号があるときは,個々の出版物に対する番号を最初に記録し,次にセット全体に対する番号を記録する。

非.8.1.2(記録の方法) ISBN,ISSNなどの名称のあとに,資料に表示されている標準番号を記録する。

非.8.1.2A 不正確な番号が資料に表示されていても,正しい番号が判明すればこれを記録し,不正確な番号は,「*(アスタリスク)」を冒頭に付して記録する。

非.8.3 入手条件・定価

非.8.3.1(記録するものの範囲) 記述対象に表示されているままの入手価格および(または)その資料の入手可能性を示す語句もしくは数字による表現。

非.8.3.2(記録の方法) 価格表示は,本体価格を記録する。本体価格表示のないときのみ税込み価格を記録する。

ア)セット価格のみの表示の場合。
 まとめ取り:全○○○円
 分割記入には価格を記録しない。

イ)まとめ取りの各巻価格
 同一価格の場合   各○○○円
 同一価格でない場合 ○○円;××円

 (注)出版年が古いもの(発行されてから5年以上)は原則として価格は記録しない。

非.8.3.2A 定価と特価の双方があるときは,定価を記録する。

非.8.3.2B 非売品はその旨を記録する。

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