記者発表
納本制度審議会答申「独立行政法人等の出版物の納入義務の在り方について」
骨子
独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人及び一定の要件を備える特殊法人、認可法人、地方公社等が出版物を発行したときは、国、地方公共団体の機関と同様に、複数部数(地方公共団体の上限部数を超えない部数)を無償で国立国会図書館に納入する義務を負うこととするのが適当である。
経緯
国立国会図書館は、国立国会図書館法の規定に基づき、国内で発行された出版物を網羅的に集めている。同法によれば、国や地方公共団体の出版物は"公用又は国際交換の用に供するため"複数部数を、民間の出版物は"文化財の蓄積及びその利用に資するため"1部を、各々、国・地方公共団体又はその発行者が納入することになっている。
最近、従来国の仕事とされてきた事務が独立行政法人に移り、同様に来年度からは国立大学法人、地方独立行政法人が設置される予定である。これらの機関(独立行政法人等)は、国とは別の法人格をもつので現行の規定によれば民間の扱いになるが、その一方、独立行政法人等の出版物は、国・地方公共団体の出版物と同等の性質を有するものが多いと考えられる。
そこで、平成15年10月に、国立国会図書館長から納本制度審議会に対して、独立行政法人等の出版物の納入義務の在り方に関し、諮問を行った。同審議会は、平成16年2月13日に開催された第10回審議会において、上記骨子の答申を決定し、同日衞藤瀋吉会長から黒澤館長に答申が行われた。
この答申を受けて、国立国会図書館は、早期にその内容を制度、業務に反映させるよう、準備作業に着手する。
