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雑誌記事索引について

雑誌記事索引について

 雑誌記事索引の成り立ちや、採録対象の変遷についての解説「『雑誌記事索引』の成り立ち」、どのような雑誌を採録誌とするかの基準「雑誌記事索引採録誌選定基準」、採録誌中の記事の選定基準「雑誌記事索引記事採録基準」を、以下に掲載しています。
 「雑誌記事索引採録誌選定基準」と「雑誌記事索引記事採録基準」は、おおむね平成14年4月1日以降によりどころとしてきた基準を集成したものです。  なお、実際の採録誌を知るには、「採録誌一覧」をご利用ください。


『雑誌記事索引』の成り立ち

 本基準は、当館で受け入れた国内刊行和文雑誌(一部外国刊行和文雑誌・国内刊行欧文雑誌を含む。)のうち『雑誌記事索引』に記事・論文を採録する雑誌記事索引採録誌(以下、「採録誌」という。)の選定基準を定めるものである。

1 『雑誌記事索引』とは

 『雑誌記事索引』とは、国立国会図書館が収集・整理した国内刊行和文雑誌(一部外国刊行和文雑誌・国内刊行欧文雑誌を含む。)から、固有の論題をもつ記事をデータベース化し、雑誌文献検索の便宜を図るものである。雑誌記事の論題名、論題中の単語、著者を検索語として、文献の掲載誌・掲載箇所を特定することができる。

 『雑誌記事索引』の採録対象となる雑誌は、「雑誌記事索引採録誌選定基準」によって選定する。採録誌中の記事の選定については、「雑誌記事索引記事採録基準」による。

※ ここでいう「雑誌」とは、当館が「逐次刊行物」として扱う資料のうち新聞以外のものを指す。当館が「逐次刊行物」として扱う資料の区分ならびに変遷は、当館ホームページの「図書館員のページ」―「書誌データの作成及び提供」―「書誌データ作成ツール」内の「逐次刊行物として扱う資料の範囲変更について」で見ることができる。

2 『雑誌記事索引』作成の目的

 雑誌文献を求める人が、効率的に目的の情報を入手できるよう、掲載された個々の記事・論文について、掲載誌や掲載箇所を特定できる手段を提供することが、『雑誌記事索引』作成の目的である。
 分野を限定した専門性の高い記事索引類が他機関等で作成されているが、『雑誌記事索引』においては、国立国会図書館における国内雑誌の網羅的所蔵という利点と、多様な目的の利用という実態をふまえ、特定分野の詳細な検索よりも、幅広い情報を同時に検索できることに重点を置いた索引作成を目指している。
 しかしながら、すべての雑誌記事に遡及的な検索手段の必要があるとは思われないし、国立国会図書館が所蔵する雑誌すべての索引を作るには膨大な時間と人手を要する。そこで今日の『雑誌記事索引』は、冊子体の時代には学術研究目的の検索を想定していたことを継承しつつ、国立国会図書館の役割である立法調査・図書館協力・一般の調査研究利用に資することを目的として採録誌を選定している。

3 採録誌選定範囲の拡大

 『雑誌記事索引』は、冊子体の創刊以来、おもに学術雑誌から採録誌を選定していたが、平成8年から平成12年において、下記(1)から(4)のように採録誌の大幅な拡大を行った。

(1) 平成8(1996)年6月 約3,100誌から約5,500誌へ
 利用頻度の高い雑誌(平成5年度・当館利用頻度調査による。)を加えた。
※ 一般週刊誌は「雑誌記事索引採録誌選定基準」において採録対象としていないが、下記一般週刊誌は、この時に利用状況を考慮して採録誌とした。
サンデー毎日、週刊読売、週刊朝日、週刊現代、週刊文春、
週刊新潮、週刊ポスト、週刊宝石、Aera、金曜日
(2) 平成10(1998)年2月 約5,500誌から約5,700誌へ
 企業・団体の研究報告類を加えた。
(3) 平成11(1999)年4月 約5,700誌から約7,100誌へ
調査・研究に有用な雑誌を加えた。
(4) 平成12(2000)年4月 約7,200誌から9,000誌へ
 大学院・大学・短期大学・高等専門学校と関連研究機関発行の紀要類を加えた。
※ 大学紀要を中心とした採録から、高等教育研究機関すべての紀要、また、学科・専攻・研究所紀要も含めた網羅的採録を行うこととした。

上記の拡大作業においては、すべての所蔵雑誌を新たに定めた基準に照らして見直しをしていない。
 また、この間に受入が中断または遅延していた資料は採録対象から外し、その後の見直しをしていない。このことが原因で、実際には採録基準に合致するにもかかわらず採録対象から洩れている雑誌が存在する可能性がある。この点については、今後計画的な調査の上、是正する予定である。

 平成24年1月からは、一部のパッケージ系電子資料及び児童誌の採録を開始している。
 『雑誌記事索引』では、紙資料のみ採録対象とし、採録誌が電子資料に移行した時点で採録を中止していたが、パッケージ系電子資料についても採録対象とするよう、運用を見直したものである。
 児童誌は「雑誌記事索引採録誌選定基準」で採録誌としないこととしているが、それまで児童書総合目録に記事が採録されていた月刊絵本雑誌については、『雑誌記事索引』に含める扱いとした。

4 新たな採録誌の選定と採録中止について

 新たな採録誌の選定は、原則として月1回、実際の資料を確認して検討、判断している。
 採録誌として選定された場合、新創刊誌・改題誌の場合は初号から、そうでない場合は当館所蔵の最新号から採録を開始することを原則とする。この場合、業務の処理能力も勘案する。採録誌として指定されたものでも、雑誌の刊行状態・特性・内容が採録基準に合致しなくなった場合は、再検討を行い、採録を中止することがある。
 ※ 採録を開始する号の決定は、平成15年度以降は上記の原則を適用しているが、時代によって異なっていた。
 平成24年4月18日現在の採録誌数は、10,765誌である。
 現在の採録誌数を知るには、「採録誌一覧」をご覧ください。

5 医学・医療関連分野雑誌の選定について

 『雑誌記事索引』では、昭和54(1979)年〜昭和58(1983)年の間、「科学技術編」の分編として「医学・薬学編」を発行していたが、1984年に再び「科学技術編」に統合し、詳細な医学情報データベースとしての役割は各種専門データベースに譲り、医学専門家以外の利用に重点を置いた採録を行うこととした。
 具体的には、専門性が高い雑誌は採録を中止し、継続する雑誌では特集の一括採録と、症例報告を不採録とした。
 平成16年度に採録基準の見直しを行い、当時採録を中止した雑誌の中で現在も継続刊行しているものについて、採録基準を満たす雑誌は最新号より採録を再開した。
 このような経緯により、医学分野の雑誌では記事の選定時に、後述する特別な選定方法を行っているものが多い。(雑誌記事索引記事採録基準 3.(2))

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雑誌記事索引採録誌選定基準

 本基準は、当館で受け入れた国内刊行和文雑誌(一部外国刊行和文雑誌・国内刊行欧文雑誌を含む。)のうち『雑誌記事索引』に記事・論文を採録する雑誌記事索引採録誌(以下、「採録誌」という。)の選定基準を定めるものである。

1 採録誌とする雑誌

 当館が受け入れる雑誌のうち下記に該当するもので、2に該当しないものを採録誌とする。

(1) 学術雑誌(学術研究論文が掲載されている雑誌)
(2) 専門誌(特定の分野・業界に関する情報・解説・紹介・評論・考察等を掲載している雑誌)
(3) 上記(1)、(2)に該当しない機関誌(政党・労働組合・非営利団体・各種協会等の団体が、自らの政策や活動内容、意見及び関連事項を掲載しているもの)
(4) 一般総合誌(一般誌のうち、論壇誌等多彩な内容を取り扱い非限定的な読者を想定しているもの)

2 採録誌としない雑誌

 上記1に該当しても、下記に該当する雑誌は採録誌としない。

(1)継続して刊行されていないか、刊行されていても当館における継続的な受入が見込めない雑誌
(2)別途定める「雑誌記事索引記事採録基準」において、採録しないと定められている記事のみで構成されている雑誌(各記事のページ数が少ない雑誌、名簿、判例集等)
(3)記事による検索よりも雑誌名による検索が有効である雑誌(毎号ほぼ同じ標題で記事が掲載される要覧、事業報告、白書、年鑑等)
(4)論題検索に適さない記事を中心に構成されている雑誌(掲載記事の論題が、記事内容や特性を明確・直接的に表していない雑誌)
(5)時の経過とともに、記事情報の有用性が低下する雑誌(速報、実用誌等)
(6)広報・広告・宣伝を目的とする雑誌
(7)内容又は著者、読者が限定的な雑誌(個人誌、同人誌、学生論文集、市町村刊行物等)
(8)学会・大会・シンポジウム等の記録集のうち、論文集以外の雑誌
(9)創作作品を発表し掲載する雑誌(文芸誌、美術作品誌等)
(10)オリジナルの記事を持たない雑誌(ダイジェスト等)
(11)娯楽・趣味的雑誌(スポーツ誌、音楽誌、児童誌等)

3 上記以外の判断基準

(1) 1及び2の規定だけでは判断できない場合、利用頻度等を考慮して総合的に判断する。
(2) 特に調査・研究に有用と判断された雑誌は、1及び2に該当しなくても採録誌とすることができる。

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雑誌記事索引記事採録基準

 本基準は、雑誌記事索引採録誌の中から、『雑誌記事索引』に採録する記事・論文(以下「記事」という。)の選定基準を定めるものである。

1 記事のページ数による選定

 採録誌に掲載された記事のうち、記事の分量に関わらず3ページ以上にわたる記事で、2に該当しないものを採録する。ただし、次に該当する場合は2ページ以下の記事でも採録することができる。

(1) 文献目録(新刊紹介は採録しない。)
(2) 総目次(毎号掲載されていると思われる総目次は採録しない。)
(3) 一般週刊誌の特集記事(ワイド記事)内の個々の記事
(4) 調査・研究に有用なため、特に雑誌単位で2ページ以下の記事も採録すると指定している場合(ただし、分量が1ページ未満の記事は採録しない。)

2 選定しない記事

 上記1に該当しても、下記に該当する記事は採録しない。

(1) 次のような単なる事実の報知記事
 (イ)団体及び事業の会計報告
 (ロ)名簿、人事情報、組織変更等の情報
 (ハ)紀要等の業績一覧
 (ニ)会告、会則、定期大会プログラム、イベントカレンダー
 (ホ)投稿規程、読者の投稿欄、編集後記
 (へ)広告及び宣伝・広告を主目的とする記事
(2) 娯楽的要素の強い記事
 (イ)一般週刊誌のグラビア記事
 (ロ)漫画
(3) 詩、短歌、俳句等
(4) 解説などの付されていない次のようなデータ、資料類、原資料
 (イ)数値情報のみの記事
 (ロ)各種試験問題
 (ハ)法令(外国の法令の翻訳は採録する。)
 (ニ)判例
(5) 学位論文要旨及びその審査報告

3 特別な選定方法

 通常は採録対象となる個々の記事単位で採録を行うが、一部の記事については次のように特別な採録方法を用いる。

(1) 特集等の一括採録
 次に該当する特集記事等は特集全体を一つの記事として採録し、特集に含まれる個々の記事は採録しない。
 (イ)採録対象号全体が特集形式の臨時増刊・別冊等で、個々の記事が章立て構成になっているもの
 (ロ)特集に含まれる個々の記事が2ページ以下のもの
 (ハ)毎年、毎年度ごとのレビュー的な記事(毎年一定時期に掲載される「平成15年度○○の展望」等)
(2) 選択的採録の指定
 有用と思われる記事のみを採録することで、採録の効率化を図る必要があると判断できる雑誌については、雑誌単位で次に掲げるような採録の方法を指定して、一貫して選択的に記事を採録する。
 (イ)特集のみを一括採録、その他の記事は不採録
 (ロ)特集のみを一括採録、その他の記事は個々の記事を採録
 (ハ)特集のみ個々の記事を採録
 (ニ)その他

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