科学技術情報整備審議会議事規則
科学技術情報整備審議会議事規則
(昭和三十六年十二月七日制定)
改正 昭和三十八年六月二十七日
同六十一年六月一日
平成十五年二月十九日
同十六年四月一日
同二十三年十二月一日
(招集)
第一条 科学技術情報整備審議会(以下「審議会」という)の会議は、国立国会図書館長が、日時及び場所を定めて招集する。
(議事)
第二条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
第三条 会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第四条 発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
第五条 審議会は、議事に関し必要があると認めるときは、専門委員を会議に出席させ、当該専門の事項に関し意見を求めることができる。
(部会)
第六条 部会は、委員長が審議会に諮って設置する。
2 部会に属するべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから、委員長がこれを指名する。
4 部会は、部会長が召集する。
5 部会長は、部会における調査審議の経過及び結果を審議会に報告するものとする。
(準用)
第七条 第二条から第四条までの規定は、部会の会議に準用する。
(議事録)
第八条 委員長は、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を調整する。
一 審議会の開催日時及び場所
二 出席した委員の氏名
三 議題
四 議事の概要
五 その他必要な事項
2 議事録は、原則として公開するものとする。
(雑則)
第九条 議事の手続に関する事項でこの規則に規定のないものは、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、昭和三十六年十二月七日から施行する。
附 則(昭和三十八年六月二十七日)
この規則は、昭和三十八年六月二十七日から施行する。
附 則(昭和六十一年六月一日)
この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附 則(平成十五年二月十九日)
この規則は、平成十五年二月十九日から施行する。
附 則(平成十六年四月一日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する
附 則(平成二十三年十二月一日)
この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
