科学技術情報整備審議会規則
科学技術情報整備審議会規則
(昭和三十六年六月二十六日国立国会図書館規則第三号)
改正 昭和三十六年九月二十九日国立国会図書館規則第五号
同三十八年五月七日同第五号
同四十年八月十三日同第五号
同六十一年五月三十日同第三号
平成十四年三月三十一日同第三号
同十六年三月二十三日同第二号
同二十三年六月二十三日同第三号
同二十三年十月三日同第七号
(目的及び設置)
第一条 国立国会図書館における科学技術情報の整備計画について、館長の諮問に答え調査審議するため、国立国会図書館に科学技術情報整備審議会(以下「審議会」という)を置く。
(組織)
第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、科学技術に関する学識経験のある者のうちから、館長が委嘱する。
3 委員の任期は二年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第三条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、科学技術に関する学識経験のある者のうちから、館長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
(部会)
第四条 審議会に、部会を置くことができる。
(幹事)
第五条 審議会の審議資料を準備し、委員及び専門委員の活動を補佐するため、審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、国立国会図書館の職員のうちから館長が任命する。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は、利用者サービス部科学技術・経済課及び電子情報部電子情報企画課において処理する。
(雑則)
第七条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、昭和三十六年六月二十六日から施行する。
2 最初に委嘱する委員の任期は、第二条第四項の規定にかかわらず、昭和三十七年三月三十一日までとする。
附 則(昭和三十六年九月二十九日国立国会図書館規則第五号)
この規則は、昭和三十六年九月二十九日から施行する。
附 則(昭和三十八年五月七日国立国会図書館規則第五号)
この規則は、昭和三十八年五月七日から施行する。
附 則(昭和四十年八月十三日国立国会図書館規則第五号)
1 この規則は、昭和四十年八月十三日から施行する。
2 この規則による改正後最初に委嘱する委員の任期は、第二条第四項の規定にかかわらず、昭和四十二年三月三十一日までとする。
附 則(昭和六十一年五月三十日国立国会図書館規則第三号)
この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附 則(平成十四年三月三十一日国立国会図書館規則第三号)
この規則は、国立国会図書館組織規則(平成十四年国立国会図書館規則第一号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成十四年四月一日)
附 則(平成十六年三月二十三日国立国会図書館規則第二号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二十三年六月二十三日国立国会図書館規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則(平成二十三年十月三日国立国会図書館規則第七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年十一月一日から施行する。
