設立の目的と機能

国立国会図書館は、わが国における唯一の国立図書館です。当館は、国会法第130条の「議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く」の規定にもとづき、国立国会図書館法により昭和23年(1948年)に設立されました。
この国立国会図書館法は、前文に「真理がわれらを自由にするという確信に立って、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される」とその設立の理念をうたい、第2条では「図書及びその他の図書館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供する」とその目的を定めています。

国立国会図書館は、日本国内で刊行される出版物を網羅的に収集する納本制度の下、収集資料を国民の文化的財産として永く保存するとともに、その目録である全国書誌をデータベースその他の形態で作成し、これらの資料にもとづいて(1)国会(国会議員、国会関係者)、(2)行政及び司法の各部門(政府各省庁及び最高裁判所)、(3)国民(一般利用者、公立その他の図書館、地方議会等)に対してサービスを行っています。
