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オンライン資料Q&A

制度趣旨について

納入対象資料について

納入について

その他

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制度趣旨について

Q. なぜオンライン資料を収集するのですか?

A. 従来、出版物として発行されていたものや、従来であれば印刷して発行されたであろうものが、インターネット等で提供される場合が増えています。出版物については納本制度により当館が収集し、保存してきましたが、インターネット等で提供される情報についてはこのまま散逸してしまうおそれがあります。
そこで、上記のような今般の状況においても、「文化財の蓄積及びその利用に資する」という納本制度の目的を達成するために、インターネット等で提供される民間の電子書籍、電子雑誌等を、収集・保存・提供することとしました。

Q. 有償やDRM付きのオンライン資料を当分の間収集しないのはなぜですか?

A. 有償で販売されている電子書籍等を納入義務の対象としないのは、その補償の在り方についてさらに検討の必要があるためです。
技術的制限手段(DRM)を課している電子書籍等を納入義務の対象としないのは、DRMのある資料を収集しても、保存及び利用提供が困難であるためです。

Q. 公的機関のインターネット資料の収集に変更はないのですか?

A. 国立大学等の公的機関に新たに納入義務が生じることはありません。

Q. 罰則はありますか?

A. 今回の制度には罰則はありません。

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納入対象資料について

Q. オンライン資料とはどのようなものですか?

A. オンライン資料とは、インターネット等により出版(公開)される電子情報で、図書または逐次刊行物に相当するものであり、電子書籍・電子雑誌等を指します。
納入の対象となるのは、私人(国等は含みません)がインターネット等で出版(公開)した電子書籍・電子雑誌等のうち、
(1)特定のコード(ISBN、ISSN、DOI)が付与されたもの
(2)特定のフォーマット(PDF、EPUB、DAISY)で作成されたもの
のいずれかで、そのうち無償かつDRMのないもののみとなります。

Q. DRMのないものとはどのようなものですか?

A. DRMがない状態とは、オンライン資料に対し、暗号化等がなされておらず、電子情報の閲覧または記録が制限されていない状態を指します。フットプリント等については、閲覧または記録が制限されないため、DRMがないものとして扱います。

Q. どういうものが納入義務対象外となりますか?

A. ①簡易なもの、②内容に増減・変更がないもの、③電子商取引等における申込み・承諾等の事務が目的であるもの、④紙の図書・雑誌と同一版面である旨の申出があったもの、⑤長期利用目的でかつ消去されないもの、等が納入義務対象外となります。

Q. 「同一の版面」の「同一」の基準は何ですか?

A. 「同一の版面」とは、単に内容が同じということではなく、レイアウトも含めて同一ということです。したがって、リフロー型の資料は「同一の版面」ではないことになります。

Q. 簡易なものとはどのようなものですか?

A. 各種案内、ブログ、ツイッター、商品カタログ、学級通信、日記等を想定しています。
基本的に会議資料や講演会資料は簡易なものとして扱います。ただし、学会の報告などは学術的なものとして出版物として扱っています。具体的な判断で困った場合にはお問い合わせください。

Q. 紙媒体と電子資料がある場合には、どちらか一方だけを納めればいいですか?

A. 紙媒体と電子資料は別の資料として扱いますので、両方の納入をお願いします。ただし、前に納入された紙の図書または逐次刊行物と同一の版面で構成されるものであることを、出版者の申出により確認したものについては納入の必要はありません。

Q. 特定のフォーマット、特定のコードに該当しない電子書籍、電子雑誌等は、受け付けてもらえないのですか?

A. 特定のフォーマット、特定のコードに該当しない場合、法的な納入義務は生じませんが、寄贈についてはご相談ください。

Q. 有償のものは収集しないのですか?

A. 納入義務はありませんが、寄贈についてはご相談ください。

Q. J-STAGE、CiNii等で公開している資料も納入する必要がありますか?

A. J-STAGEやCiNiiで公開されている資料は、私人が出版した資料であっても、JSTやNIIという公的機関のサービスにより公衆に利用可能とされた資料であるため、国立国会図書館法第25条の3に基づく公的機関のインターネット資料収集の対象となり、私人の方が納入する必要はありません。
なお、J-STAGEやCiNiiで公開さている資料は、「国立国会図書館法によるインターネット資料の記録に関する規程」(平成21年国立国会図書館規程第5号)第1条第2項の「長期間にわたり継続して公衆に利用可能とすることを目的としているものであって、かつ、特段の事情なく消去されないと認められるもの」として、収集していません。

Q. 機関リポジトリで公開している資料も納入する必要がありますか?

A. 機関リポジトリで公開している資料は、「長期間にわたり継続して公衆に利用可能とすることを目的としているものであって、かつ、特段の事情なく消去されないと認められるもの」と考えられるので、納入いただかなくてかまいません。なお、博士論文については、文部科学省から各大学等に周知された「学位規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)」(平成25年3月11日 24文科高第937号)にしたがい、機関リポジトリで公開されたものも含めて収集いたします。詳しくは「国内博士論文の収集について」をご覧ください。

Q. 紙媒体の資料をデジタル化した資料は納入義務対象ですか?

A. 特定のコードが付与されていたり、特定のフォーマットで記録されていれば納入義務対象です。ただし、前に納入された図書または逐次刊行物と同一の版面で構成されるものであることを、出版者の申出により確認したものについては納入の必要はありません。

Q. 日本の学会誌を海外の出版社から出版する場合は、納入義務対象ですか?

A. 納入義務対象となるかどうかの区別は、出版者の所在地により行います。サーバーの所在地ではありません。日本の出版社が、海外の現地法人等から配信を行っている場合でも、出版の主体が国内であれば、対象です。一方、出版の主体が海外の法人であれば、対象外です。

Q. 社内報や会員限定のものは対象ですか?

A. 社内報や会員限定のものであっても、インターネット等で無償で閲覧可能なもの(無料で入会し、閲覧できる場合を含む)であれば対象となります。ただし、簡易なものに該当する場合はこの限りではありません。

Q. 有価証券報告書を金融庁に提出していますが、同じものを国立国会図書館にも納入する必要はありますか?

A. 有価証券報告書は金融庁への提出が義務付けられており、EDINETに納められているところでもありますので、当面は収集の対象外とさせていただきます。

Q. 期間限定で無償の資料は、納入義務対象ですか?

A. 期間を指定して無償から有償に変更される資料は、有償とみなしますので、納入義務対象ではありません。

Q. 有償だったものが、無償に変更された場合は、納入義務対象ですか?

A. 無償に変更された段階で納入義務対象となります。

Q. 有料の会員のみに無償で提供される資料は、納入義務対象ですか?

A. 会費を対価であると解釈し、有償とみなしますので、納入義務対象ではありません。

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納入について

Q. 納入義務者は誰ですか?

A. 納入義務者は、オンライン資料をインターネット等により広く公衆に利用可能とし、または送信した者です。出版者(出版社等)と頒布者(電子書店等)が異なる場合には、原則として、出版者(出版社等)です。

Q. どのように納入すればよいですか?

A. 納入方法は、①自動収集、②送信、③送付の3種類があります。詳しくは各リンク先(PDFファイル)をご覧ください。

Q. 送信用システムの公開が平成26年早期とのことですが、システム公開後にまとめて納入してもよいですか?

A. 送信用システム公開後にまとめて納入してもかまいません。

Q. メタデータは何を付与すればいいですか?

A. タイトル、作成者、出版者、日付(出版日)は必須項目です。版に関する情報、コード情報、URLがある場合には、それらも必須項目です。

Q. どういう費用を補償するのですか?

A. オンライン資料の収集では、媒体の送付費用等、出版者が国立国会図書館に対して行うオンライン資料の送付等に通常要すべき費用に相当する金額を交付することとします。
具体的には、郵送の費用及び媒体費用です。

Q. 商業雑誌を刊行後、一部の内容をそのままに、紙と同一の版面で無償かつDRMなしのPDFで公開した資料について、同一版面を理由に出版者が納入の申出を行わない場合は、どのような対応になりますか?

A. 自動収集や送信、送付の申出は出版者側から行うことになりますので、同一版面の場合には、申し出ない限り集められることはありません。当館から督促があった場合にその旨をお申し出いただければ足ります。

納入の申し出を簡便にすることができますか?

A. 自動収集のお申し出の際に、当館からの定期収集を希望いただければ、お申し出いただいたオンライン資料の掲載ページを定期的に自動収集しますので、当該ページに随時掲載される雑誌の新規巻号等は出版の都度、お申し出いただく必要はありません。新たな掲載ページで出版されるオンライン資料については随時お申し出ください。
納入のお申し出は、出版の都度ではなく、一定期間の出版分(四半期分、半年分等)をまとめていただいてもかまいません。
なお、当館では許諾に基づき民間のウェブサイトの収集・保存も行っています(「インターネット資料収集保存事業(WARP)」)。この事業により当館が収集したウェブサイトに含まれるオンライン資料は改めて納入する必要はありません。企業、私立大学、学協会、公益法人等で、許諾によるウェブサイトの収集をご希望の場合は、お問い合わせください。

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その他

Q. 収集したオンライン資料はどのように提供されるのですか?

A. 収集したオンライン資料については、館内での閲覧サービスを行います。閲覧開始は、平成25年10月を予定しています。館内での複写サービス、遠隔複写サービスは、準備が整い次第実施します。
図書館等への送信、インターネットでの提供は、原則として行いません。

Q. オンライン資料の収集について関係者に周知したいのですが、どうすればよいですか?

A. 広報にご協力いただける場合は、以下のバナーを掲載の上、<http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/online_data.html>にリンクを貼ってください。バナーの掲載およびリンクは自由です。
 オンライン資料収集制度の愛称は、「eデポ」です。

オンライン資料収集制度

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