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「インターネット情報の収集・利用に関する制度化の考え方」(改訂版)

趣旨・目的

 国立国会図書館は、図書及びその他の図書館資料を収集し、国会議員の職務遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、図書館奉仕を提供することを目的としています。(国立国会図書館法第2条)
 国内で発行された出版物については、国等の発行する出版物の納入は公用及び国際交換の用に供するため、私人の発行する出版物の納入は文化財の蓄積及びその利用に資するために、法定納本制度に基づき収集しています。(国立国会図書館法第10章、第11章)
 近年、出版の形態が変化し、従来であれば出版物の形態で流通した情報が、デジタル情報としてインターネットで流通する状況となっています。また、インターネットでは、電子的形態のみで生成されるいわゆるボーンデジタルの情報も流通しており、インターネットが今や国民の知的活動の所産を記録し、公表、流通させる重要な媒体となっています。こうしたインターネットで流通する情報の多くは、保存蓄積されることなく短期間で消失しています。それゆえ、国会に対する奉仕の責務を果たし、また文化財を蓄積して現在及び将来の国民の利用に供するために、インターネット情報を収集し、保存する必要があります。
 このため、関係法律を整備し、国立国会図書館がインターネット情報を収集(複製し固定)することができることとするとともに、収集したインターネット情報を利用に供する方法等について定めるものです。

1. インターネット情報の収集

 館長は、公用に供するとともに文化財の蓄積及びその利用に資するため、日本国内において発信されたインターネット情報を、館長の定めるところに従い、自動収集又は発信者から送信を受けることにより収集することができる。
 館長は、インターネット情報の収集を行おうとするときは、事前に収集時期、方法等を公告しなければならない。

◎「インターネット情報」とは、開放系の分散型コンピュータネットワークであるインターネットに流通する情報であって、著作権法にいう自動公衆送信(公衆送信のうち公衆からの求めに応じ自動的に行うもの)が行えるように送信可能化されたものを言います。インターネットメール、インターネット電話など通信機能に基づくサービスは除かれます。また、放送、有線放送は、インターネット情報に該当いたしません。
◎「日本国内において発信された」とは、 JPドメインを持つサイト及びJPNIC管理のIPアドレスを持つサイトから発信されたものとします。
◎パスワード管理された制限アクセス情報・有償情報などは、自動収集(収集ロボットによる収集)の対象にはなりません。館長は、発信者から送信を受けてこれらの情報を収集することができますが、発信者に送信を義務づけるものではありません。
◎自動収集にあたっては、現に、とりわけ個人のサイトにおいて、許諾を得ないで複製した著作権侵害の情報、人権侵害・名誉毀損・プライバシー侵害情報、わいせつ物、児童ポルノ、犯罪教唆情報等が存在すること、また、国立国会図書館が個人のサイトを含むすべてのウェブ情報を収集することの是非について多様な意見が並存していることから、対象を公共性の高い機関のサイトにある情報に限ることといたします。具体的には、国及び地方公共団体並びに独立行政法人等(独立行政法人、国立大学法人、特殊法人・認可法人の一部、地方独立行政法人等)、大学系教育機関、初等中等高等学校等、会社以外の団体のサイトとします。これらは、JPドメイン名としては、go,lg,ac,ed,orに区分されているものです。ただし、地方公共団体については、lg以外のドメイン名を持つ場合も対象といたします。また、orドメインであっても、個人サイトを多く含むネットワークサービスは対象外とします。

2. 収集拒否・消去の申出

 インターネット情報の著作者、著作権者又は発信者は、館長の定める手続きに従い、国立国会図書館によるインターネット情報の収集を拒否し、又は収集された当該インターネット情報の消去を申し出ることができる。
 ただし、国及び地方公共団体の諸機関並びに独立行政法人等は、正当な理由がある場合に限り、その発信するインターネット情報の収集を拒否し、又は収集された当該インターネット情報の消去を申し出ることができる。
 館長は、収集が拒否されたインターネット情報の永続的な固定を行わない。収集したインターネット情報について消去の申出があったときは、消去する。

◎国等に求められる「正当な理由がある場合」とは、私人の権利や国の重大な利益に支障を及ぼす等の場合(個人情報等公開することが問題とされるような情報を誤って掲載した場合、事実誤認や不適切な判断に基づいて記事等を掲載した場合など)を指しています。

3. 収集・保存に係る著作権の制限

 館長は、著作権法の規定にかかわらず、インターネット情報を、収集又は保存(再現保証)のために必要と認められる限度において、複製又は翻案することができるものとする。

4. 収集したインターネット情報の利用

 館長は、その定めるところにより、収集したインターネット情報を、国立国会図書館の施設内で、及びインターネットを通じて公衆の利用に供することができる。

◎施設内での利用としては、閲覧及び印刷出力を想定します。ダウンロードは不可とします。

5. インターネット提供拒否の申出

 収集したインターネット情報の著作者、著作権者又は発信者は、館長の定める手続きに従い、当該インターネット情報のインターネットを通じた利用提供をしないよう申し出ることができる。
 ただし、国及び地方公共団体の諸機関並びに独立行政法人等は、正当な理由がある場合に限り、当該インターネット情報のインターネットを通じた利用提供をしないよう申し出ることができる。
 申出のあったインターネット情報は、インターネットによる提供を行わない。

◎インターネット提供の制限の申し出は、撤回できるものとします。

6. 利用提供に係る著作権の制限

 館長は、著作権法の規定にかかわらず、収集したインターネット情報を4の方法で利用に供することができるものとする。ただし、5の申出があった場合は、インターネット提供に関しこの限りでない。

7. 利用制限措置

 収集したインターネット情報に人権侵害情報等が含まれている場合を想定し、利用制限に関する措置(注)を講ずるものとする。

(注)「利用制限措置」として次のような仕組みを想定しています。
○利用制限措置の対象−(1) 人権侵害情報:名誉毀損(誹謗中傷、侮辱、差別を含む)及びプライバシー侵害(肖像権侵害を含む)が裁判により確定したものその他公開することにより人権を侵害することが明らかであるもの (2) わいせつ物・児童ポルノ(係争中または裁判により確定したもの) (3) 国の機関等が発信した情報で公開しないものとして取り扱うことを当該機関が公的に決定したもの (4) 著作権を侵害して発信された情報 (5)その他、違法性が明白である等の理由で、利用に供することが適切でないもの
○利用制限措置の手続−権利を侵害されたとの申出を受け、利用制限措置の手続(委員会での審査、館長の決裁)を開始します。人権侵害については、法務省人権擁護機関からの申入れを受けた場合にも手続を開始します。利用制限措置の決定に当たっては、外部有識者の意見を取り入れつつ判断します。利用制限措置の手続きを開始したときは、すみやかに利用を停止します。
◎利用制限措置の効果−館内外を問わず、利用提供を行いません。児童ポルノは消去します。

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