インターネット資料の収集
1.インターネット資料収集保存事業の概要
(1)ウェブサイトを後世に伝えます
インターネット上の情報は更新・改廃がされやすく、ウェブサイト自体が消滅してしまうこともあります。また、近年は公的機関の発行する報告書などの重要な資料が、紙媒体からウェブ版へ移行しています。これらを将来にわたってご利用いただけるよう、国立国会図書館はウェブサイトを定期的に収集・保存しています。
- 「インターネット資料収集保存事業(WARP)」
*収集したウェブサイトをオリジナルの状態のまま保存しています。
- 「国立国会図書館デジタル化資料(インターネット資料)」
*収集したウェブサイトの中から、図書や雑誌などの刊行物に相当するものを取り出して保存しています。
(2)これまでの歩み
国立国会図書館では、平成14年度より、国内発信のインターネット情報を対象に発信者から個別に許諾を得て、収集・保存・提供を行う「国立国会図書館インターネット情報選択的蓄積事業(WARP)」を実施してきました。
その後、「日本のWebサイトの網羅的収集、蓄積及び保存に関する調査」(平成16年10月~平成17年3月)(PDF:197KB)や「インターネット情報の収集・利用に関する制度化の考え方に関する意見募集」(平成17年4月)を行うなど、より広範な収集を実現するため、収集の方法や対象、想定される課題などについて、様々な検討を行いました。その結果、法整備を行って公的機関のウェブサイトの網羅的な収集を目指すことにしました。
平成21年7月10日、国等の公的機関が発信するインターネット情報を国立国会図書館が収集し、保存することを可能とする国立国会図書館法の一部を改正する法律が公布されました。平成22年4月1日、同法の施行に伴い「国立国会図書館インターネット資料収集保存事業」と事業名を改称し、公的機関のウェブサイトの網羅的な収集を開始しました。
2.国立国会図書館法に基づく収集
(1)収集対象
次の機関が発信するインターネット情報が、国立国会図書館法に基づく収集の対象です。
◆国立国会図書館法第24条に定める機関
- 国の機関(立法、行政、司法 : 地方支分部局、施設等機関等を含む。)
- 独立行政法人
- 国立大学法人(大学共同利用機関法人を含む。)
- 特殊法人等(沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、日本銀行、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本中央競馬会、日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構、預金保険機構)
◆国立国会図書館法第24条の2に定める機関
- 地方公共団体(法定合併協議会を含む。)
- 地方公社等(港務局、住宅供給公社、道路公社、土地開発公社、地方独立行政法人、地方競馬全国協会、地方公共団体金融機構、日本下水道事業団)
(2)収集頻度
| 機関の種類 | 頻度 |
|---|---|
| 国の機関 | 毎月 |
| 地方公共団体、地方公社等 | 四半期ごと |
| 独立行政法人、特殊法人等 | 四半期ごと |
| 国公立大学 | 四半期ごと |
(3)収集の方法
クローラと呼ばれる自動収集プログラムを用いてウェブサイトを収集し、ウェブサイト単位及び著作物単位でデータを整理して、当館システム内に保存します。また、自動収集できない情報のうち、当館が定める類型に該当する著作物ファイルについて、発信者に送信・送付していただく場合もあります。
詳しくは説明用パンフレット(PDF:394KB)をご覧ください。
(4) 収集にあたってのお願い
(5)収集データの提供(公開)について
国立国会図書館法に基づいて収集したインターネット情報は、当館の施設内(東京本館、関西館)で閲覧が可能です。
また、発信者からの許諾が得られたものは、当館ホームページからインターネットを通じて公開します。さらに、当館施設内における複写(紙への印字)についても、発信者の許諾条件に基づいて提供します。
3.許諾に基づく収集
国立国会図書館法の定める対象以外のウェブサイトについては、私立大学や国際的・文化的イベントのウェブサイト、無償の電子雑誌などを主な対象として、発信者の許諾を得た上で、選択的に収集・保存・提供を行っています。
4.お問い合わせ
〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3
国立国会図書館関西館電子図書館課
ネットワーク情報第一係
